○村上市空家等を除却した土地に係る固定資産税の減免に関する条例施行規則
令和6年9月30日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市空家等を除却した土地に係る固定資産税の減免に関する条例(令和6年村上市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免終了事由該当の届出)
第4条 前条の規定により固定資産税の減免の決定を受けた者は、条例第4条第2項各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、直ちに固定資産税減免終了事由該当届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。