○村上市空家等を除却した土地に係る固定資産税の減免に関する条例施行規則

令和6年9月30日

規則第41号

(減免の申請)

第2条 条例第6条の規定により、固定資産税の減免の申請をしようとする者は、条例第3条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに固定資産税減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(減免の承認又は不承認)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、これに対する承認又は不承認の決定を行ったときは、固定資産税減免承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(減免終了事由該当の届出)

第4条 前条の規定により固定資産税の減免の決定を受けた者は、条例第4条第2項各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、直ちに固定資産税減免終了事由該当届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

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村上市空家等を除却した土地に係る固定資産税の減免に関する条例施行規則

令和6年9月30日 規則第41号

(令和6年10月1日施行)