○村上市空家等解体費補助金交付要綱
令和6年9月30日
告示第342号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が安全に安心して生活することができる地域社会の実現及び適正な管理がなされない空家等の発生を抑制するため、自発的に空家等を解体し除却を行う者に対し、予算の範囲内において、解体及び除却工事に要した費用の一部を補助するものとし、その交付に関しては、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(補助対象空家等)
第3条 この要綱による補助の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次に掲げる要件にいずれも該当するものとする。
(1) 村上市内に存する空家等であること。
(2) 公共事業等の補償の対象となっていない空家等であること。
(3) 法第22条第2項の規定に基づく勧告を受けていない空家等であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税課税台帳)に所有者として記載されている者又はその相続人とする。ただし、補助対象者のほかに所有権を有する者(以下「所有者等」という。)及び所有権以外の権利を設定している者(以下「権利者」という。)がいる場合にあっては、補助対象空家等を解体し除却することに関し、全ての所有者等及び権利者から同意を得ていること。
(1) 過去5年間に当該補助金の交付を受けた者
(2) 市税の滞納が有る者
(3) 村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号)に規定する暴力団員又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者
(4) その他市長が適当でないと認める者
(補助対象工事)
第5条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象空家等を解体及び除却し、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
(1) 原則として敷地全体を更地の状態にする工事であること。
(2) 市内に事業所を有する法人又は個人事業主が行う工事であること。
(3) 他の同様の補助金等の交付を受けて行う工事でないこと。
(4) 第9条の規定による交付決定を受けた日以降に契約を締結し、当該年度中に完了する工事であること。
(補助対象経費)
第6条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する費用(租税公課を除く。)とする。
(補助金額)
第7条 補助金額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)又は20万円のいずれか少ない額とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事の着手前に、村上市空家等解体費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
(変更等の承認)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該申請の内容を変更し、又は補助対象工事を中止しようとするときは、村上市空家等解体費補助金交付決定変更・中止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実施報告)
第11条 補助決定者は、補助対象工事が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、村上市空家等解体費補助金実施報告書兼請求書(様式第5号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付された補助金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定は、同日以後もなおその効力を有する。