○議会の議決に付すべき室蘭市の重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
昭和39年3月30日
条例第27号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。
(重要な公の施設の利用)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。
(1) 公園(広場、緑地等) 1年以上
(2) 競技場 1年以上
(3) 市民会館 1年以上
(4) 文化センター 1年以上
(5) 公設地方卸売市場 1年以上
(6) 体育館 1年以上
(1) 水道事業施設 1年以上
(2) 下水道事業施設 1年以上
(3) 病院 1年以上
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年10月7日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月1日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年12月1日から施行する。
附則(昭和61年10月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月29日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。