○室蘭市教育支援委員会条例

昭和62年3月27日

条例第7号

(設置)

第1条 教育上特別の支援を必要とする就学予定者、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の教育的ニーズに応じた適切な教育的支援並びに学校等における特別支援教育の推進を図るため、教育委員会に室蘭市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 教育支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査及び審議を行う。

(1) 児童生徒等の適切な就学及び就学後の教育的支援に関すること。

(2) 特別支援教育の指導の改善に関すること。

(3) その他特別支援教育の推進に関すること。

2 教育支援委員会は、前項各号に掲げる事項について協議し、教育委員会に対し、意見を述べることができる。

3 教育支援委員会は、前2項に規定するもののほか、特別支援教育の推進のために必要な指導、助言等を行う。

(組織)

第3条 教育支援委員会は、委員45人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 教育職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他特別支援教育の推進に関し教育委員会が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 教育支援委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、教育支援委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 教育支援委員会は、会長が招集する。

2 教育支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会等)

第6条 専門的な事項を調査及び審議させるため、教育支援委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、委員のうちから、会長が指名する。

3 第2条第3項に規定する所掌事項を効果的に行うため必要があるときは、会長が指名する委員は、個別に業務を行うことができる。

(庶務)

第7条 教育支援委員会の庶務は、学校教育所管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日からこの条例による改正後の室蘭市特別支援教育推進協議会条例第3条第1項の規定により室蘭市特別支援教育推進協議会(以下「新協議会」という。)の委員が委嘱される日までの間は、この条例の施行の日の前日においてこの条例による改正前の室蘭市就学指導委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による室蘭市就学指導委員会の委員である者を、新協議会の委員とみなす。この場合において、当該みなされる委員の任期は、改正前の条例第3条第2項の規定にかかわらず、新協議会の委員が委嘱される日の前日に満了する。

(平成28年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の室蘭市特別支援教育推進協議会条例第3条第1項の規定に基づき委嘱された室蘭市特別支援教育推進協議会(以下「旧協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の室蘭市教育支援委員会条例第3条第1項の規定により室蘭市教育支援委員会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧協議会の委員としての任期によるものとする。

室蘭市教育支援委員会条例

昭和62年3月27日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)