○室蘭市緑化条例

昭和51年12月24日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、室蘭市における緑地の保全と緑化の推進を図り、市と市民が一体となって緑豊かなまちづくりに寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、緑豊かな環境を確保するため、緑地の保全と緑化を推進する責務を有する。

(市民の責務)

第3条 市民は、緑豊かな環境が確保されるよう自ら努めるとともに、市が実施する緑地の保全と緑化の推進に関する施策に協力しなければならない。

(緑化計画)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、第20条に定める室蘭市緑化審議会の意見を聴き、緑化計画を策定するものとする。

2 前項の緑化計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 緑地保全及び緑化推進に関する基本方針

(2) 緑地保全及び緑化推進に関する計画

(3) その他緑地保全及び緑化推進に関し必要な事項

(公共施設等の緑化)

第5条 市長は、市が設置し、又は管理する道路、河川、公園、広場、緑地、公営住宅、学校、庁舎その他の公共施設について植樹を行うなどその緑化を推進するものとする。

2 市長は、国及び他の地方公共団体又は関係行政機関に対し、この条例の目的に添って所有し、又は管理する施設の緑化を推進するよう要請するものとする。

(宅地造成等の緑化)

第6条 宅地の造成その他土地の形質の変更を行おうとする者は、緑地の保全と緑化の推進に努めなければならない。

(宅地造成等の協議)

第7条 前条の緑地の保全及び緑化の推進に当たっては、別に定める基準により市長と協議しなければならない。

(工場等の緑化)

第8条 事業者は、市民の健康で快適な生活環境を確保するため、工場その他の事務所、事業所(以下「工場等」という。)の敷地において、樹林地の造成等緑化の推進に努めなければならない。

2 事業者は、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定に基づき、工場等の新設又はその敷地の利用状況の変更を行おうとするときは、当該工場等の緑化の推進に関する計画書を作成し、市長に届け出るものとする。

(緑化協定)

第9条 市長は、一定区域の緑化を推進するため区域内の権利者全員の合意により、当該区域内における緑化の推進に関する協定(以下「緑化協定」という。)を締結することができる。

2 緑化協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 緑化協定の目的となる区域

(2) 緑化推進に関する基準

(3) 緑化協定の有効期間

(4) 緑化協定の内容の変更及び廃止の方法

(5) 緑化協定の効力

(6) その他必要な事項

3 市長は、前項の緑化協定の実施に関し、必要と認めたときは助言又は援助することができる。

(市民記念植樹等)

第10条 市長は、市民記念植樹を実施するものとする。

2 市民記念植樹に参加しようとする者は、市長に申し込むものとする。

3 市長は、市民記念植樹に参加しようとする者に植樹に要する費用の一部を負担させることができる。

4 納入した費用は、これを還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

5 市民記念植樹により植栽された樹木の所有権は、市に帰属するものとする。

(保存樹木等の指定)

第11条 市長は、環境の保全及び美観風致を維持するため、別に定める基準の樹木又は樹林を、その所有者又は権利者(以下「所有者等」という。)の同意を得て保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。

2 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、その旨を告示し当該保存樹木等の所有者等に通知しなければならない。

3 第1項の規定は、他の法令等に定める保存樹木等については適用しない。

(標識の設置)

第12条 市長は、保存樹木等を指定したときは、規則で定める標識を当該保存樹木等の存する土地に設置しなければならない。

2 所有者等は、正当な理由がない限り前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3 何人も第1項の規定により設けられた標識を市長の承諾を得ないで移設し、若しくは除去し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

(保存樹木等の助成)

第13条 市長は、保存樹木等を保存するため必要があると認めたときは、所有者等に対し、予算の範囲内で保存に必要な費用の一部を助成することができる。

(保存の義務)

第14条 何人も保存樹木等が大切に保存されるよう努めるものとし、所有者等は保存樹木等について枯死又は損傷の防止その他その保存に努めなければならない。

(保存樹木等の届出)

第15条 所有者等は、保存樹木等の生育に影響を及ぼす行為を行おうとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合、当該保存樹木等の指定の目的を達成するために必要があると認めたときは、その届出をした者に対し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

(指定の解除)

第16条 市長は、保存樹木等について指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその指定を解除しなければならない。

2 所有者等は、保存樹木等について保存できない特別の理由が生じたときは、市長に対し、当該保存樹木等の指定の解除を申請することができる。

3 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めたときは、保存樹木等の指定を解除することができる。

4 市長は、第1項及び前項の規定により、保存樹木等の指定を解除したときはその旨を告示し、当該保存樹木等の所有者等に通知しなければならない。

(緑の週間)

第17条 市長は、緑化運動を推進し市民の緑化思想の普及高揚を図るため、毎年緑の週間を定めるものとする。

(緑化協力団体への助成等)

第18条 市長は、第1条の目的を達成するために組織された団体に対し必要と認めたときは、予算の範囲内で当該団体の事業に要する費用の一部を助成することができるほか、必要な指導及び助言をすることができる。

(緑化協力員)

第19条 市長は、緑化の市民運動の推進を図るため、緑化協力員を委嘱することができる。

(緑化審議会)

第20条 市長の附属機関として室蘭市緑化審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 第4条に規定する緑化計画に関すること。

(2) その他緑化の推進に関すること。

3 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認めた者

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審議会に会長及び副会長を置く。

6 審議会の庶務は、緑化推進所管課において処理する。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。(後略)

(1)~(4) (略)

(平成3年6月21日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

室蘭市緑化条例

昭和51年12月24日 条例第46号

(平成3年6月21日施行)