○室蘭市安全で住みよいまちづくり条例

平成10年6月25日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、市と市民が協力して、犯罪、事故及び災害の防止に努めるとともに、犯罪被害者等に対する支援を行うことにより、明るく、安全で住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害を除く災害をいう。

3 この条例において「犯罪被害者等」とは、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。

(市の施策)

第3条 市は、市民の安全意識の高揚のための啓発活動、市民の自主的な安全活動に対する支援、市民の安全確保に必要な環境の整備等総合的な対策(以下「安全対策」という。)に努めるものとする。

2 市は、犯罪被害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の支援(以下「犯罪被害者等支援」という。)に努めるものとする。

3 市は、安全対策及び犯罪被害者等支援の実施に当たっては、関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の協力等)

第4条 市民は、自らの安全確保及び地域の安全活動に努めるとともに、市が実施する安全対策に協力するものとする。

2 市民は、犯罪被害者等の生活の平穏を害することのないよう配慮に努めるものとする。

(安全推進地域の指定)

第5条 市長は、この条例の目的を推進するため、特に必要と認められる地域を安全推進地域(以下「推進地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、推進地域を指定するときは、あらかじめ地域住民及び関係機関等と協議するとともに、次条に規定する室蘭市安全で住みよいまちづくり協議会の意見を聴くものとする。

3 市長は、推進地域を指定したときは、市民に周知するものとする。

4 前3項の規定は、推進地域の指定の解除及び区域の変更について準用する。

(安全で住みよいまちづくり協議会)

第6条 市に、室蘭市安全で住みよいまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、犯罪、事故及び災害の現状把握に努めるとともに、安全対策、犯罪被害者等支援等について協議し、市長に意見を述べることができる。

3 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる団体のうちから、市長が委嘱する。

(1) 防犯又は暴力追放活動を推進する団体

(2) 交通安全活動を推進する団体

(3) 青少年の非行防止活動を推進する団体

(4) 高齢者又は障害者の安全を推進する団体

(5) 火災又は水難の防止活動を推進する団体

(6) 産業安全又は衛生安全を推進する団体

(7) 住民自治活動を推進する団体

(8) その他市長が安全活動を推進すると認める団体

4 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

室蘭市安全で住みよいまちづくり条例

平成10年6月25日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)