○室蘭市産業振興条例

昭和59年12月24日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地及び振興を促進するため、施設の設置者に対する助成措置又は課税免除を行い、もって本市産業経済の発展と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋のうち、工場、倉庫、事業所、事務所等で専ら事業の用に供するものをいう。

(2) 設備 地方税法第341条第4号に規定する償却資産のうち、構築物、機械、装置等で専ら事業の用に供するものをいう。

(3) 設置者 本市の区域内に施設(設備を含む。)を新設し、又は増設し、事業の用に供した者をいう。

(4) 固定資産税等 室蘭市税条例(昭和25年条例第21号)及び室蘭市都市計画税条例(昭和32年条例第4号)に基づいて、本市が設置者に対して課する固定資産税及び都市計画税をいう。

(5) 基準年度 新設し、又は増設した施設が事業の用に供された日以後最初に固定資産税等を課する年度をいう。

(6) 固定資産評価額 地方税法第381条の規定により、本市の固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格をいう。

(7) 課税免除 地方税法第6条第1項の規定に基づき課税しないことをいう。

(8) 常用従業員 1年を超えて常時雇用される従業員をいう。

(9) 標準産業分類 統計法(平成19年法律第53号)第28条の規定により統計基準として定められた日本標準産業分類をいう。

(助成措置及び課税免除の対象者)

第3条 この条例に基づく助成措置の対象者は、次の各号のいずれかに該当する施設(操業補助金の対象者にあっては、第3号又は第4号に該当する施設)の設置者とする。

(1) 標準産業分類に定める製造業に係る施設(次号に該当する施設及び武器製造業に係る施設を除く。)

(2) 別表第1に掲げる業種又は事業に係る施設

(3) 産業の高度化のため企業の経営の効率化又は事業活動を支援するサービスを提供する事業(別表第2に掲げる業種又は事業に限る。)を行う施設

(4) 自然科学に関する基礎研究、応用研究又は開発研究を行う試験研究施設

(5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当する事業及びこれに類すると市長が認める事業を除く施設

(6) 市長が別に定める観光振興計画に掲げる観光施設及びこれに類する施設で規則で定めるもの

(7) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第6項に規定する再資源化を行う施設

(8) 標準産業分類に定める建設業に係る施設

(9) 標準産業分類に定める運輸業に係る施設

(10) 標準産業分類に定める卸売業に係る施設

(11) 標準産業分類に定める電気業、ガス業又は熱供給業に係る施設

2 前項に定めるもののほか、同項の助成措置の対象者である設置者は、次の各号のいずれか(操業補助金の対象者である設置者にあっては、第2号)に該当しなければならない。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。

(2) 本市の区域内に施設を有しない者が、新たに本市の区域内に施設を設置すること。

3 この条例に基づく課税免除の対象者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 第1項各号のいずれかに該当する施設の設置者で、かつ、前項第2号に該当する者

(2) 前号に掲げるもののほか、第1項第2号に該当する施設の設置者で、かつ、前項第1号に該当し、現に本市の区域内にある施設を増設した者

(助成措置等)

第4条 市長は、前条第1項及び第2項に該当する設置者に対し、助成措置として、次の各号に掲げる補助金を交付することができる。ただし、第1号の施設設置補助金(前条第1項第2号に該当する施設に係るものを除く。)及び第4号の操業補助金については、次項の固定資産税等の課税免除の対象である設置者を除く。

(1) 施設設置補助金

(2) 施設用地取得補助金

(3) 雇用補助金

(4) 操業補助金

2 市長は、室蘭市税条例及び室蘭市都市計画税条例の規定にかかわらず、前条第3項に該当する設置者に対し、固定資産税等の課税免除を行うことができる。

3 市長は、前条第1項各号に掲げる施設を設置しようとする者又は設置者に対し、前2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる便宜供与をすることができる。

(1) 施設用地として、市有地を取得する場合における譲渡条件の軽減等の措置

(2) 資金の融資あっせん

(3) その他必要と認めた事項

(補助金交付対象施設設置者の指定等)

第5条 前条第1項各号に規定する補助金の交付を受けようとする設置者は、あらかじめ市長に補助金交付対象施設設置者の指定を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請をした設置者(雇用補助金の申請をした設置者を除く。)次の各号(施設設置補助金にあっては、第4号を除き、操業補助金にあっては、第2号(常用従業員の増加を伴わないものを除く。)及び第3号に限る。)に該当し、かつ、第1条に定める目的の達成に寄与すると認めたときは、補助金交付対象施設設置者として指定する。

(1) 新設し、又は増設した施設(設備を含む。)に係る基準年度の固定資産評価額が、2,500万円以上であること。

(2) 施設を新設した設置者にあっては、その新設した施設における常用従業員が5人以上であること、若しくは現に本市の区域内にある施設を規模拡大のため増設した設置者にあっては、新たに雇用して増員となる常用従業員(以下「増加常用従業員」という。)が2人以上であること、又は現に本市の区域内にある設備を増設した設置者にあっては、増設した設備が省力化のためのものであって規則で定めるものであること。

(3) 公害を防止するための適切な措置を講じていること。

(4) 施設を設置するために用地を取得し、その用地の所有権移転登記の日の翌日から起算して3年以内に施設を設備し、事業の用に供したと認められること。(前条第3項第1号に該当する便宜供与を受けているもので規則に定めるものを除く。)

3 市長は、前項の規定に基づき施設設置補助金若しくは操業補助金の補助金交付対象施設設置者として指定された者又は第12条第2項の規定に基づき課税免除対象施設設置者として指定された者が、雇用補助金に係る第1項の申請をした場合に限り、雇用補助金に係る補助金交付対象施設設置者として指定する。

4 市長は、前2項の指定をする場合において、必要があると認めたときは、その指定に条件を付すことができる。

(施設設置補助金)

第6条 施設設置補助金は、前条の規定により補助金交付対象施設設置者に指定された者(以下「補助金指定設置者」という。)の申請に基づいて交付するものとし、その額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第2号に該当する施設の設置者 当該指定の対象となった施設(設備を含む。)に係る基準年度の固定資産評価額に100分の5を乗じて得た額(その額が2億円を超えるときは、2億円)(単年度に交付する額は、5,000万円を上限とし、それを超える額は、翌年度以降に順次交付する。)

(2) 前号に掲げる者以外の者 基準年度から3年間(以下「交付対象期間」という。)における当該指定の対象となった施設(設備を含む。)に係る各年度の固定資産税等に相当する額に、次の表の数値を乗じて得た額(その合計額が2億円を超えるときは、2億円)

交付対象期間

第1年度(基準年度)

第2年度

第3年度

100分の100

100分の75

100分の50

2 補助金指定設置者が、交付対象期間(前項第1号の場合にあっては、交付対象の補助金がある期間)における固定資産税等を納期限の属する年度内に完納しなかったときは、その年度に対応する施設設置補助金は交付しない。

3 前条第2項の規定により市長の指定を受けたことのある者(当該指定に係る施設について、第15条の規定により補助金指定設置者の地位を承継した者を含む。次条第3項において同じ。)に交付する施設設置補助金の額は、通算して、4億円(第12条第2項の規定により市長の指定を受けたことのある者(第15条の規定により課税免除指定設置者の地位を承継した者を含む。)にあっては、4億円から固定資産税等の課税免除を受けた額に相当する額を減じた額)を限度とする。

(施設用地取得補助金)

第7条 施設用地取得補助金は、補助金指定設置者の申請に基づいて交付するものとし、その額は、市長が施設の用に供したと認めた用地の基準年度における固定資産評価額の100分の40に相当する額の範囲内の額(その額が1億円を超えるときは、1億円)とし、3年間の分割とする。

2 前項の場合において、交付対象期間における固定資産税等を納期限の属する年度内に完納しなかったときは、施設用地取得補助金を減額すること又は交付しないことができる。

3 第5条第2項の規定により市長の指定を受けたことのある者に交付する施設用地取得補助金の額は、通算して、2億円を限度とする。

(雇用補助金)

第8条 雇用補助金は、補助金指定設置者の申請に基づいて交付するものとし、その額は、新たに雇用されたと認めた本市に住所を有する常用従業員数に30万円を乗じて得た額とし、6,000万円を限度とする。

2 前項の場合において、交付対象年度における固定資産税等を納期限の属する年度内に完納しなかったときは、雇用補助金を交付しない。

(操業補助金)

第9条 操業補助金は、補助金指定設置者の申請に基づいて交付するものとし、その額は、施設を事業の用に供した日の翌日から1年を経過した日の属する年度又はその翌年度から3年間において、各年度につき、第3条第1項第3号又は第4号に掲げる施設の操業に要する費用のうち、次の各号のいずれかに該当する費用の100分の50に相当する額の範囲内の額(その額が500万円を超えるときは、500万円)とする。

(1) 建物賃借料

(2) 電気料金

(3) 通信回線使用料

(4) 水道料金及び下水道使用料

2 操業補助金の交付を受ける者は、第4条第1項第1号又は第2号の補助金の交付を受けることができない。

第10条 削除

(補助金の申請及び交付時期)

第11条 補助金の申請及び交付時期は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 施設設置補助金 交付対象期間(第6条第1項第1号の場合にあっては、交付対象の補助金がある期間)における各年度の固定資産税等の納期限の属する年度の翌年度

(2) 施設用地取得補助金 基準年度の翌年度から3年間

(3) 雇用補助金 施設を事業の用に供した日の翌日から1年を経過した日の属する年度又はその翌年度

(4) 操業補助金 施設を事業の用に供した日の翌日から1年を経過した日の属する年度の翌々年度から3年間

(課税免除対象施設設置者の指定等)

第12条 第4条第2項に規定する固定資産税等の課税免除を受けようとする設置者は、あらかじめ市長に課税免除対象施設設置者の指定を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請をした設置者が第5条第2項第1号から第3号までに該当し、かつ、第1条に定める目的の達成に寄与すると認めたときは、課税免除対象施設設置者として指定する。

3 市長は、前項の指定をする場合において、必要があると認めたときは、その指定に条件を付すことができる。

(固定資産税等の課税免除)

第13条 固定資産税等の課税免除は、前条の規定により課税免除対象施設設置者の指定を受けた者(以下「課税免除指定設置者」という。)の申請に基づいて行うものとし、基準年度から3年間(以下「課税免除対象期間」という。)における各年度において前条第2項に規定する指定の要件に該当する場合に、当該指定の対象となった施設(設備を含む。)に係る各年度の固定資産税等について行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該課税免除を受けた額に相当する額が、通算して2億円以上になった場合には、当該2億円以上になった年度の翌年度以降における固定資産税等の課税免除は行わない。

(課税免除の申請)

第14条 固定資産税等の課税免除の申請は、課税免除対象期間の各年度ごとに行うものとする。

(地位の承継)

第15条 補助金指定設置者又は課税免除指定設置者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、市長に届け出たときは、当該各号に掲げる者が補助金指定設置者又は課税免除指定設置者の地位を承継する。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併又は分割した場合 合併により設立された法人又は分割により事業を承継した法人

(3) 事業を譲渡した場合 その譲受人

(指定並びに助成措置及び課税免除の取消し等)

第16条 市長は、補助金指定設置者又は課税免除指定設置者(前条の規定によりそれぞれの地位を承継した者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指定を取り消すことができる。

(1) 第5条第2項又は第12条第2項に規定する指定の要件を欠くこととなったとき。

(2) 第5条第4項又は第12条第3項の規定により指定に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付又は固定資産税等の課税免除を受けようとしたとき。

2 市長は、第6条から第9条までの規定による補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該助成措置を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 初回の補助金の交付を受けた日から5年以内に事業を休止し、又は廃止したとき。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。

3 市長は、第13条の規定による固定資産税等の課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該課税免除を取り消し、又は課税免除の対象となった固定資産税等を賦課することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により固定資産税等の課税免除を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 固定資産税等の課税免除の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 課税免除対象期間内に事業を休止し、又は廃止したとき。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。

(4) 課税免除対象期間内に課税された市税について、課税された年度内に完納しなかったとき。

(報告及び調査)

第17条 市長は、補助金指定設置者及び課税免除指定設置者に対して、事業、雇用状況等についての報告を求め、又は実地に調査をすることができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日以後に施設を設置した者又は施設用地を取得した者に係る助成措置について適用する。

(他の条例の廃止)

2 室蘭市工場等誘致委員会条例(昭和44年条例第32号)は、廃止する。

(昭和60年5月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の室蘭市産業振興条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成10年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の室蘭市産業振興条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定により補助金交付対象施設設置者の指定を受けている者の当該指定に係る助成措置については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から平成13年3月31日までの間にこの条例による改正後の室蘭市産業振興条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定により補助金交付対象施設設置者の指定を受ける者の当該指定に係る助成措置については、改正後の条例第6条第1項中「その合計額が2億円を超えるときは、2億円」とあるのは、「その合計額が3億円を超えるときは、3億円」とする。

4 改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、改正前の条例第6条の規定により交付された補助金は、改正後の条例第6条第1項の規定による補助金とみなす。

5 附則第3項の規定により補助金交付対象施設設置者の指定を受ける者及び前項の規定により改正後の条例第6条第1項の規定による補助金とみなされる助成措置を受ける者については、平成16年3月31日までの間、改正後の条例第6条第3項中「4億円」とあるのは、「5億円」とする。

(平成13年3月23日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の室蘭市産業振興条例第5条第2項の規定により補助金交付対象施設設置者の指定を受けている者の当該指定に係る助成措置については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の室蘭市産業振興条例第12条の規定は、この条例の施行の日以後に第5条第2項の規定により補助金交付対象施設設置者の指定を受ける者について適用し、同日前に指定を受けた者に係る当該指定の取消し等については、なお従前の例による。

(平成20年3月24日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の室蘭市産業振興条例の規定は、平成21年1月1日以後に事業の用に供した施設の設置者について適用し、同日前に事業の用に供した施設の設置者に係る室蘭市産業振興条例の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の室蘭市産業振興条例第5条第2項の規定により補助金交付対象施設設置者の指定を受けている者の当該指定の要件及び当該指定に係る助成措置については、なお従前の例による。

(平成21年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の室蘭市産業振興条例の規定は、平成28年1月1日以後に事業の用に供した施設の設置者について適用し、同日前に事業の用に供した施設の設置者に係る室蘭市産業振興条例の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の室蘭市産業振興条例第5条第2項の規定により補助金交付対象施設設置者の指定を受けている者の当該指定の要件及び当該指定に係る助成措置については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の室蘭市産業振興条例の規定は、平成30年1月1日以後に事業の用に供した施設の設置者について適用し、同日前に事業の用に供した施設の設置者に係る室蘭市産業振興条例の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の室蘭市産業振興条例第5条第2項の規定により補助金交付対象施設設置者の指定を受けている者の当該指定の要件及び当該指定に係る助成措置並びに同条例第12条第2項の規定により課税免除対象施設設置者の指定を受けている者の当該指定の要件及び当該指定に係る課税免除については、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の室蘭市産業振興条例第5条第2項の規定により補助金交付対象施設設置者の指定を受けている者の当該指定の要件及び当該指定に係る助成措置については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

1 標準産業分類に定める自動車・同附属品製造業及び規則に定める当該製造業に係る関連業種

2 標準産業分類に定める航空機・同附属品製造業及び規則に定める当該製造業に係る関連業種

3 環境汚染防止、地球温暖化対策、廃棄物処理・資源有効利用又は自然環境保全のいずれかに係る事業であって、標準産業分類に定める製造業

別表第2(第3条関係)

1 通信業(固定電気通信業のうちその他の固定電気通信業をいう。)

2 情報サービス業

3 インターネット付随サービス業

4 専門サービス業のうちデザイン業

5 技術サービス業のうち次に掲げるもの

(1) 機械設計業

(2) 商品・非破壊検査業

(3) その他の技術サービス業

6 機械等修理業(機械修理業及び電気機械器具修理業をいう。)

7 その他の事業サービス業(他に分類されない事業サービス業のうち産業用設備洗浄業及びコールセンター業をいう。)

室蘭市産業振興条例

昭和59年12月24日 条例第29号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和59年12月24日 条例第29号
昭和60年5月24日 条例第13号
平成10年3月24日 条例第14号
平成13年3月23日 条例第7号
平成13年12月17日 条例第23号
平成20年3月24日 条例第12号
平成21年3月25日 条例第12号
平成21年9月29日 条例第26号
平成28年3月25日 条例第16号
平成30年3月26日 条例第28号
令和元年6月25日 条例第25号