○室蘭市建築基準法施行細則

昭和48年4月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)並びに室蘭市建築基準法施行条例(昭和43年条例第40号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(適用の除外)

第2条 この規則の規定は、法第77条の18から第77条の21までの規定により国土交通大臣又は知事が指定した者が法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は法第7条の2第4項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により行う事務については、第4条第13条第16条の3第18条の2から第19条の2まで及び第24条の規定を除き適用しない。

(手続の特例)

第2条の2 法、政令、省令又はこの規則により、申請又は届出をしようとする者が未成年者又は成年被後見人であるときはその法定代理人、被保佐人であるときは、その保佐人の連署がなければならない。

2 申請又は届出をしようとする者が法人であるときは、その代表者の氏名を合わせて記載しなければならない。

3 申請又は届出をしようとする者が、建築主と相違する場合は、建築主の委任状を添えなければならない。

(工事監理者の表示)

第2条の3 建築主は、法第5条の6第1項に規定する工事をする場合は、省令第11条に規定する工事現場における確認の表示の様式に、工事監理者たる建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する1級建築士、2級建築士又は木造建築士をいう。以下同じ。)の名称、登録番号及び氏名を表示するものとする。

(申請書の作成)

第3条 市長、建築主事又は建築副主事に提出する確認申請書(計画変更確認申請書を含む。以下同じ。)、計画通知書、中間検査申請書、特定工程工事終了通知書、完了検査申請書、工事完了通知書、許可申請書(法第86条第3項又は第4項の規定に係るものを除く。)又は認定申請書(法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の6第2項の規定に係るものを除く。)は、政令第1条第1号に定める敷地ごとに作成しなければならない。

(街区の角にある敷地等の指定)

第4条 法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。

(1) 2つの道路によってできた角敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接しているもの

(2) 2つの道路にはさまれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの

(3) 幅員が6メートル以上の道路及び公園、広場、河川等に接する敷地であって、前2号に準ずるもの

第5条及び第6条 削除

(確認申請書等の添付書類)

第7条 条例第4条の2の規定の適用を受ける建築物に係る確認申請書又は計画通知書には、その計画に係る建築物の敷地と崖(高さ2メートルを超えるものに限る。)との状況を示す断面図(当該崖の形状又は土質についても記載してあるもの)を添付しなければならない。

2 工場若しくは危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物又は政令第138条第3項第1号若しくは第5号に掲げる工作物に係る確認申請書又は計画通知書には、工場・危険物調書(様式第1号)を添付しなければならない。

3 法第48条各項(第8項、第15項及び第16項を除く。次条において同じ。)ただし書若しくは法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可を受けて増築し、若しくは用途を変更する場合又は法第51条に規定する建築物について政令第130条の2の3第1項各号に定める規模の範囲内において、増築し、又は用途を変更する場合における確認申請書又は計画通知書には、既存建築物実態調書(様式第2号)を添付しなければならない。

4 法第86条の7に規定する建築物について政令第137条の2から第137条の15までに定める規模の範囲内において増築、改築、大規模の修繕及び大規模の模様替えをする場合における確認申請書又は計画通知書には、既存建築物実態調書(様式第2号)を添付しなければならない。

5 法第87条第3項第3号に規定する建築物について政令第137条の19第2項に定める規模の範囲内において用途を変更する場合における確認申請書又は計画通知書には、既存建築物実態調書(様式第2号)を添付しなければならない。

(許可申請等の添付書類)

第8条 省令第10条の4第1項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(し尿浄化槽の見取図を除く。)及び同表の(ろ)項に掲げる図書

(2) 工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物に係る法第48条各項のただし書若しくは法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。次号において同じ。)又は法第85条第3項の規定による許可を受けようとするときは、前号に掲げるもののほか、工場・危険物調書(様式第1号)

(3) 増築し、及び用途を変更する場合に係る法第48条各項のただし書若しくは法第51条ただし書の規定による許可を受けようとするときは、第1号に掲げるもののほか、既存建築物実態調書(様式第2号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

2 省令第10条の4第4項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 省令第3条第2項の表に掲げる図書

(2) 政令第138条第3項第1号又は第5号に掲げる工作物に係る許可を受けようとするときは、前号に掲げるもののほか、工場・危険物調書(様式第1号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

3 法第86条第3項若しくは第4項若しくは法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可又は法第86条の5第3項の規定による許可の取消し(次項において「許可等」という。)の申請に係る省令第10条の16第1項第3号若しくは同条第3項第2号又は省令第10条の21第1項第2号の規定による書面は、一定の複数建築物等の許可(の取消し)に関する同意(合意)(様式第2号の2)によるものとする。

4 許可等の申請に係る省令第10条の16第1項第4号若しくは同条第3項第3号又は省令第10条の21第1項第3号に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、市長が必要と認めて指示した図書又は書面とする。

(認定申請等の添付書類)

第8条の2 省令第10条の4の2第1項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(し尿浄化槽の見取図を除く。)及び同表の(ろ)項に掲げる図書並びに市長が必要と認める図書又は書面とする。

2 法第86条第1項若しくは第2項の規定による認定又は法第86条の5第2項の規定による認定の取消しの申請に係る省令第10条の16第1項第3号及び省令第10条の21第1項第2号に規定する書面は、一定の複数建築物等の認定(の取消し)に関する同意(合意)(様式第3号)とする。

3 法第86条第1項若しくは第2項若しくは法第86条の2第1項の規定による認定又は法第86条の5第2項の規定による認定の取消しの申請に係る省令第10条の16第1項第4号若しくは同条第2項第3号又は省令第10条の21第1項第3号に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、市長が必要と認めて指示した図書又は書面とする。

(認定の申請等)

第8条の3 次に掲げる認定を申請しようとする場合は、認定申請書(様式第4号。ただし、第2号に掲げる認定を申請しようとする場合にあっては、省令第10条の4の2第1項の規定による申請書)の正本及び副本に、それぞれ省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(し尿浄化槽の見取図を除く。)及び同表の(ろ)項に掲げる図書並びに市長が必要と認める図書又は書面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 法第3条第1項第4号の規定による認定

(2) 法第43条第2項第1号の規定による認定

(3) 条例第2条第1項ただし書(条例第3条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定

(4) 条例第4条ただし書の規定による認定

(5) 条例第19条ただし書の規定による認定

(6) 条例第31条第1項ただし書の規定による認定

(7) 条例第46条の規定による認定

(8) 条例第47条第1項又は第2項の規定による認定

(9) 条例第58条の8の規定による認定

2 市長は、前項各号に規定する認定をしたときは、認定通知書(様式第4号の2)に、前項の申請書の副本及び添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項各号に規定する認定をしないときは、認定しない旨の通知書(様式第4号の3)に、第1項の申請書の副本及び添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。

(許可内容等の変更)

第9条 次に掲げる許可又は認定を受けた建築物又は工作物について、当該許可又は認定に係る内容を変更しようとする場合は、許可等内容変更承認申請書(様式第5号)の正本及び副本に、それぞれ変更前の建築物又は工作物に係る許可又は認定の通知書及びその変更内容を明らかにした設計図書を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、設計図書の記載事項に変更がない場合は、当該設計図書の添付を要しない。

(1) 省令第10条の4第1項に規定する許可関係規定による許可

(2) 省令第10条の4第4項に規定する工作物許可関係規定による許可

(3) 省令第10条の4の2第1項に規定する認定関係規定による認定

(4) 法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定

(5) 法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可

(6) 前条第1項第2号から第8号までに規定する認定

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、許可等内容変更承認通知書(様式第5号の2)に、前項の申請書の副本及び添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による承認をしないときは、承認しない旨の通知書(様式第5号の3)に、第1項の申請書の副本及び添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。

4 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認を受けた建築物等について、工事完了前に当該確認に係る内容に関し、省令第3条の2に規定する軽微な変更をしようとする者は、確認を受けた内容の変更届(様式第6号)の正本及び副本に、変更前の建築物等に係る確認済証、変更内容を明らかにした設計図書及び建築計画概要書又は築造計画概要書を添付して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)(当該建築物等が大規模建築物に係るものである場合にあっては、建築主事。第11条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、設計図書及び建築計画概要書又は築造計画概要書の記載事項に変更がない場合は、これらの図書の添付を要しない。

第10条 削除

(名義変更届、取下届及び取りやめ届)

第11条 許可(法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を除く。以下この項及び第3項において同じ。)、認定(法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定を除く。以下この項において同じ。)又は確認を受けた建築主(設置者及び築造主を含む。以下同じ。)は、法第7条第5項(法第87条の4第1項又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の交付を受ける前(応急仮設建築物に係る存続の許可の場合にあっては、その存続期間の満了する前)にその名義を変更したときは、遅滞なく、新たに建築主となった者と連署の上名義変更届出書(様式第10号)に、許可若しくは認定の通知書又は確認済証(申請書の副本を含む。)を添付して、許可又は認定に係る場合にあっては市長に、確認に係る場合にあっては建築主事等に提出しなければならない。

2 建築主は、許可、認定、認可、指定又は確認を受けようとして提出した申請書を当該許可等通知書又は確認済証の交付を受ける前に取り下げるときは、取下届出書(様式第13号)を、許可、認定、認可又は指定に係る場合にあっては市長に、確認に係る場合にあっては建築主事等に提出しなければならない。

3 建築主は、許可又は確認を受けた行為を取りやめたときは、遅滞なく取りやめ届出書(様式第14号)に、許可の通知書又は確認済証(申請書の副本を含む。)を添付して、許可に係る場合にあっては市長に、確認に係る場合にあっては建築主事等に提出しなければならない。

(添付すべき図書の省略)

第12条 省令第1条の3第1項又は第3条第1項の規定により、構造詳細図を添付することとされている建築物又は工作物に係る確認の申請をする場合において、当該申請に係る設計図書が建築士の作成したものであり、かつ、当該構造詳細図に示すべき事項を2面以上の断面図に示してあるときは、当該構造詳細図の添付を省略することができるものとする。

2 敷地を異にする2以上の建築物でその平面計画、規模及び構造が同一であるものについて確認申請書を同時に2以上提出する場合は、敷地の位置が相互に接近しているときに限り、省令第1条の3第1項の表1の(ろ)項、(は)項及び(に)項に掲げる図書は、一の申請書のみ添付し、その他の申請書には添付することを省略することができる。ただし、建築主事等が必要があると認めて指示したときは、この限りでない。

(建築物の建築に関する確認の特例)

第13条 政令第10条第3号ハ又は第4号ハの規定により、条例の規定のうち規則で定める規定は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。

(1) 政令第10条第3号に規定する建築物 条例第9条第10条第14条第16条第33条第2項及び第3項並びに第34条の規定

(2) 政令第10条第4号に規定する建築物 条例第9条第10条第14条第1項第16条第33条第3項(第3号を除く。)及び第45条の規定

(維持保全に関する準則又は計画の作成等を要する建築物)

第13条の2 法第8条第2項第2号の特定行政庁が指定する建築物は、第15条第2項に規定する特定建築物(法第8条第2項第1号に該当する特殊建築物を除く。)とする。

第14条 削除

(特定建築物の定期報告)

第15条 法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物に係る省令第5条第1項に規定する市長が定める報告の時期は、次に掲げる期間とする。

(1) 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物にあっては、平成29年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで

(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(病院、診療所又は児童福祉施設等(政令第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいう。次項において同じ。)の用途に供するものに限る。)にあっては、平成28年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで

(3) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(ホテル又は旅館の用途に供するものに限る。)にあっては、平成30年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで

(4) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(共同住宅又は寄宿舎の用途に供するものに限る。)にあっては、平成29年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで

(5) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に供するものに限る。)にあっては、毎年の4月1日から9月30日まで

(6) 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物(体育館の用途に供するものに限る。)にあっては、平成28年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで

(7) 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物(政令第115条の3第2号に掲げるものの用途に供するものに限る。)にあっては、平成30年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで

2 法第12条第1項の市長が指定する特定建築物は、次の表の左欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分がそれぞれ同表の中欄に掲げる要件に該当するもの(同項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物を除く。)とし、当該特定建築物に係る省令第5条第1項の市長が定める報告の時期は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用途

要件

報告の時期

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

次のいずれかに該当するもの

1 3階以上の階にあるもの(床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。以下この表において同じ。)

2 床面積(客室又は集会室の部分に限る。)が200平方メートルを超えるもの

平成29年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等

次のいずれかに該当するもの

1 3階以上の階にあるもの

2 床面積の合計が500平方メートル(児童福祉施設等で収容施設のないものにあっては1,000平方メートル)を超えるもの

平成28年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで

ホテル又は旅館

次のいずれかに該当するもの

1 3階以上の階にあるもの

2 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

平成30年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで

下宿、共同住宅又は寄宿舎

3階以上のものであって、かつ、床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

平成29年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで

学校又は体育館

次のいずれかに該当するもの

1 3階以上の階にあるもの

2 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

平成28年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで

ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

次のいずれかに該当するもの

1 3階以上の階にあるもの

2 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

平成30年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで

百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

次のいずれかに該当するもの

1 3階以上の階にあるもの

2 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

毎年の4月1日から9月30日まで

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

次のいずれかに該当するもの

1 3階以上の階にあるもの

2 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

毎年の4月1日から9月30日まで

事務所その他これに類するもの

5階以上のものであって、かつ、床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

平成30年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで

備考

この表の左欄に掲げる用途のうちの複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をその主要な用途に供する部分の床面積の合計とする。

3 法第12条第1項の規定による報告は、当該報告の日前3箇月以内に調査し、作成したものによってしなければならない。

(特定建築設備等の定期報告)

第16条 法第12条第3項の市長が指定する特定建築設備等は、前条第2項の表の左欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が同表の中欄に掲げる要件に該当するものに設けられた機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備並びに法第28条第2項ただし書及び同条第3項の規定により設けられた機械換気設備に限る。)、機械排煙設備(法第35条の規定により設けられた機械排煙設備に限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の規定により設けられた非常照明装置に限る。)とする。

2 省令第6条第1項に規定する市長が定める報告の時期は、毎年における次に掲げる期間とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 基準月(法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の4においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月をいう。以下この号において同じ。)が1月又は6月から12月までである場合 当該基準月の2月前の月の1日から当該基準月の末日まで

 基準月が2月から5月までである場合 4月1日から6月30日まで

(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備にあっては、4月1日から9月30日まで

(3) 前項の特定建築設備等にあっては、4月1日から9月30日まで

3 法第12条第3項の規定による報告は、報告の日前3箇月以内に検査し、作成したものによらなければならない。

(工作物の定期報告)

第16条の2 省令第6条の2の2第1項に規定する市長が定める報告の時期は、毎年における次に掲げる期間とする。

(1) 政令第138条第2項第1号に掲げるものにあっては、4月1日から9月30日まで

(2) 政令第138条第2項第2号及び第3号に掲げるものにあっては、4月1日から6月30日まで

2 法第88条第1項において準用する法第12条第1項又は第3項の規定による報告は、当該報告の日前3月以内に検査し、作成したものによってしなければならない。

(し尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障がある区域の指定)

第16条の3 政令第32条第1項第1号の表に規定するし尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、室蘭市全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画のある区域で特に市長が認めるものを除く。)とする。

(道路の位置の指定申請等)

第17条 省令第9条の規定による申請は、道路の位置の指定申請書(様式第17号)及び道路指定図(様式第17号の2)によるものとする。

2 省令第10条の規定による通知は、前項の申請書の副本に所要事項を記載し、添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

3 法第42条第1項第5号の規定により指定を受けた道路の位置を変更し、又は当該道路を廃止しようとする場合は、道路の位置の指定変更(廃止)申請書(様式第17号の3)の正本及び副本に、それぞれ道路指定図(様式第17号の2)を添付して市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により道路の位置の指定を変更し、又は廃止したときは、その旨を公告し、かつ、前項の申請書の副本に所要事項を記載し、添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

(道路の築造等)

第18条 市長は、前条第1項又は第3項(変更に係るものに限る。)の申請があった場合において、適当と認めたときは、申請者に道路の施工通知をするものとする。

2 前項の通知を受けた者(以下「道路の築造者」という。)は、通知のあった日から6箇月以内に道路の築造を完了しなければならない。

3 前項の規定により築造した道路には、曲がり角及び終端の両側に断面10センチメートル角、長さ50センチメートル以上のコンクリートくい又は石標を堅固に埋設して築造位置を標示しておかなければならない。ただし、側溝その他の施設により当該道路の位置が明らかである場合又は当該道路の状況によりその位置を標示し難い場合は、この限りでない。

4 道路の築造者は、道路の築造及び前項による道路の位置の標示を完了し、道路の形態が明らかになったときは、市長に道路築造完了届(様式第18号)を届け出て、検査を受けなければならない。

5 法第42条第1項第5号の規定により指定を受けた道路又は前条第4項の規定により指定の変更を受けた道路の位置及び幅員は、常に有効に保持されなければならない。

(百貨店と道路との関係)

第18条の2 条例第25条に規定する市長が安全上支障がないものとして規則で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。

(1) 敷地の外周の5分の1以上が道路に面すること。

(2) 建築物の主要な出入口の存する面と異なる面に、避難上有効な出入口(避難上有効な位置にあり、かつ、避難上有効な幅を有する出入口をいう。以下同じ。)を1つ以上設けること。

(3) 避難上有効な出入口が、道路に有効に通ずる幅員6メートル以上の敷地内通路に面すること。

(4) 敷地には、前号に規定する敷地内通路の出入口のほか、道路に有効に通ずる幅6メートル以上の出入口を設けること。

2 法第43条第2項第2号の規定により特定行政庁の許可を受けた百貨店に対する前項第1号第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号第3号及び第4号中「道路」とあるのは、「法第43条第2項第2号の規定による許可に係る道又は道路若しくは道に通ずる通行可能な空地若しくは通路」とする。

(短期に生ずる力の積雪時の状態以外の長期及び短期の各応力度計算の基準)

第18条の3 条例第17条第1項の市長が定める方法により計算した積雪荷重によって生ずる力は、次の表の左欄に掲げる建築物の種類に応じ、当該右欄に掲げる計算式によって計算したものとする。

建築物の種類

計算式

保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件(平成19年国土交通省告示第594号。以下この表において「告示」という。)第2第3号ホに該当する建築物

S/α

上記以外の建築物

S

この表において、Sは政令第86条に規定する積雪荷重によって生ずる力を、αは告示第2第3号ホに規定する割り増し係数を表すものとする。

(建築設備等の構造計算の基準)

第18条の4 建築設備のうち法第20条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物に設ける屋上から突出する水槽、冷却塔、煙突その他これらに類するもの(以下「屋上水槽等」という。)につき条例第17条第2項に規定する構造計算をするときは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 屋上水槽等及びその支持構造部、屋上水槽等の支持構造部への取付け部分並びに屋上水槽等又はその支持構造部の建築物の構造耐力上主要な部分への取付け部分は、荷重及び外力によって当該部分に生ずる力(次の表に掲げる式によって計算した長期及び短期の各力をいう。)に対して安全上支障のないことを確認すること。

力の種類

荷重及び外力について想定する状態

計算式

備考

長期に生ずる力

常時

G+P

 

積雪時

G+P+S

短期に生ずる力

積雪時

G+P+S

 

暴風時

G+P+W

水又はこれに類するものを貯蔵する屋上水槽等にあっては、水等の重量を積載荷重から除くものとする。

G+P+0.5S+W

地震時

G+P+0.5S+K

 

この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。

G 屋上水槽等及びその支持構造部の固定荷重によって生ずる力

P 屋上水槽等の積載荷重によって生ずる力

S 政令第86条に規定する積雪荷重によって生ずる力

W 風圧力によって生ずる力

風圧力によって生ずる力を計算する場合において、風圧力は、次のアによる速度圧に次のイに定める風力係数を乗じて計算した数値とする。ただし、屋上水槽等又はその支持構造部の前面にルーバー等の有効な遮へい物がある場合においては、当該数値から当該数値の4分の1を超えない数値を減じた数値とすることができる。

ア 速度圧は、政令第87条第2項の規定に準じて定めること。この場合において、同項中「建築物の屋根の高さ」とあるのは、「屋上水槽等又はその支持構造部の地盤面からの高さ」と読み替えるものとする。

イ 風力係数は、政令第87条第4項の規定に準じて定めること。

K 地震力によって生ずる力

地震力によって生ずる力を計算する場合において、地震力は、特別な調査又は研究の結果に基づき定める場合のほか、次の式によって計算した数値とする。ただし、屋上水槽等又は屋上水槽等の部分の転倒、移動等による危害を防止するための有効な措置が講じられている場合においては、当該数値から当該数値の2分の1を超えない数値を減じた数値とすることができる。

p=kw

(この式において、p、k及びwは、それぞれ次の数値を表すものとする。

p 地震力(単位 ニュートン)

k 水平震度(政令第88条第1項に規定するZの数値に1.0以上の数値を乗じて得た数値とする。)

w 屋上水槽等及びその支持構造部の固定荷重と屋上水槽等の積載荷重との和に積雪荷重を加えた数値(単位 ニュートン))

(2) 屋上水槽等又はその支持構造部が緊結される建築物の構造上主要な部分は、屋上水槽等又はその支持構造部から伝達される力に対して安全上支障のないことを確認すること。

2 法第88条第1項に規定する工作物のうち、政令第138条第1項第3号及び第4号に掲げる広告塔、高架水槽等並びに同条第2項第1号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーター(以下「工作物等」という。)につき条例第17条第2項に規定する構造計算をするときは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 工作物等の構造耐力上主要な部分の各部分に生ずる力を、次の表に掲げる式によって計算すること。

力の種類

荷重及び外力について想定する状態

計算式

長期に生ずる力

常時

G+P

積雪時

G+P+S

短期に生ずる力

積雪時

G+P+S

暴風時

G+P+W

G+P+0.5S+W

地震時

G+P+0.5S+K

この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。

G 工作物等の固定荷重によって生ずる力

P 工作物等の積載荷重によって生ずる力

S 政令第86条に規定する積雪荷重によって生ずる力

W 政令第87条に規定する風圧力によって生ずる力(風圧力によって生ずる力を計算する場合において、同条中「建築物の屋根の高さ」とあるのは、「工作物等の高さ」と読み替えるものとする。)

K 地震力によって生ずる力

地震力によって生ずる力を計算する場合において、地震力は、次の式によって計算した数値とする。ただし、工作物等の規模や構造形式に基づき振動特性を考慮し、実況に応じた地震力を計算できる場合においては、当該荷重とすることができる。

p=kw

(この式において、p、k及びwは、それぞれ次の数値を表すものとする。

p 地震力(単位 ニュートン)

k 水平震度(政令第88条第1項に規定するZの数値に0.5以上の数値を乗じて得た数値とする。)

w 工作物等の固定荷重と積載荷重との和に積雪荷重を加えた数値(単位 ニュートン))

(2) 前号の規定によって計算した構造耐力上主要な部分の各部分に生ずる力に対し、構造耐力上安全であることを確めること。

(3) 工作物等の地下部分については、地下部分に作用する地震力により生ずる力及び地上部分から伝えられる地震力により生ずる力に対して構造耐力上安全であることを確かめること。構造耐力上安全であることを確かめる場合において、地下部分に作用する地震力は、工作物等の地下部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算するものとする。ただし、工作物等の規模や構造形式に基づき振動特性を考慮し、実況に応じた地震力を計算できる場合においては、当該荷重とすることができる。

k≧0.1(1-(H/40))Z

(この式において、k、H及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。

k 水平震度

H 工作物等の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(20を超えるときは20とする。)(単位 メートル)

Z 政令第88条第1項に規定するZの数値)

(積雪荷重)

第19条 政令第86条第3項に規定する垂直積雪量は、70センチメートルとする。

2 前項に係わる積雪荷重は、常時荷重でなければならない。

3 政令第86条第4項に規定する屋根の積雪荷重の数値を計算するときの積雪荷重に乗ずべき数値は、次の表の算式によって計算することができる。

屋根ふき材が金属板の場合

y=1.62-0.03a

屋根ふき材が石綿板の場合又はこれに類する材料で平滑にふいた場合

y=1.50-0.025a

この表において、y及びaは、それぞれ次の数値を表わすものとする。

y 積雪荷重に乗ずべき数値

a 屋根の勾配(単位 度)

(防寒構造)

第19条の2 条例第9条に規定する規則で定める防寒構造は、次に掲げるところによる。

(1) 又はに掲げる要件に該当すること。

 次に掲げる基準に適合していること。

(ア) 住宅(重ね建住宅、連続建住宅及び共同住宅にあっては、住戸。以下この条において同じ。)の熱損失係数(内外の温度差が1度である場合において、1平方メートル当たり流出する熱量をワットで表した数値をいう。)は、1.8以下とすること。ただし、住宅の年間暖冷房負荷(1年間における暖房負荷及び冷房負荷の合計をメガジュールで表した数値を、住宅の床面積の合計を平方メートルで表した数値で除して得た数値をいう。)を470以下とする場合にあっては、この限りでない。

(イ) 住宅の床面積1平方メートル当たり相当隙間面積を5.0平方センチメートル以下とすること。

 次に掲げる基準に適合していること。

(ア) 屋根(小屋裏又は天井裏が外気に通じているものを除く。この条において同じ。)又はその直下の天井、外気等(外気又は外気に通ずる床裏、小屋裏若しくは天井裏をいう。以下同じ。)に接する天井、壁、床(地盤面をコンクリートその他これに類する材料で覆ったもの又は床裏が外気に通じないもの(以下「土間床等」という。)を除く。以下同じ。)及び開口部並びに外周が外気等に接する土間床等については、断熱、結露防止及び気密のための措置を講じた構造(以下「断熱構造」という。)とすること。ただし、次のいずれかに該当するもの又はこれらに類するものについては、この限りでない。

i 居室に面する部位が断熱構造となっている物置、車庫の居室に面する部位以外の部位

ii 外気に通ずる床裏、小屋裏又は天井裏に接する壁

iii 断熱構造となっている外壁から突き出した軒、袖壁、ベランダ

(イ) 躯体(屋根又はその直下の天井、外気等に接する土間床等をいう。以下同じ。)(ア)に定めるところにより断熱構造とする場合にあっては、躯体の設計、断熱材の施工及び気密層(気密性の高い材で構成される層をいう。)の施工について、別に定める基準によること。

(ウ) 開口部を(ア)に定めるところにより断熱構造とする場合にあっては、開口部の熱貫流率(内外の温度差が1度である場合において、1平方メートル当たり貫流する熱量をワットで表した数値をいう。)並びに開口部の建具の性能及び施工について、別に定める基準によること。

(2) 住宅における適正な換気量を確保するため、換気回数を住宅全体で1時間につき0.5回以上とすることを設計条件として、換気計画(新鮮空気(室内空気汚染物質を含まないとみなすことができる外気をいう。)の流入及び流出の経路を考慮してなされる全般換気(生活用品又は建材から発生する化学物質又は臭気、生活に伴い発生する水蒸気その他一般的に想定される室内空気汚染物質の排出のための住宅全体を対象とした換気をいう。)及び局所換気(汚染物質が発生する場所の局部的な換気をいう。)のための計画をいう。)を策定し、当該計画に基づいた設計及び施工を行うこと。

2 前項第1号ア(ア)の熱損失係数及び年間暖冷房負荷並びに同号ア(イ)の床面積1平方メートル当たり相当隙間面積の算出方法は、別に定めるところによる。

(不適合建築物等の届出)

第20条 既存の建築物(現に工事中のものを含む。)又は当該建築物の部分が用途地域、高度利用地区又は防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画の決定又は変更により法第48条第1項から第14項まで(第8項を除く。)、法第52条第1項、第2項、第7項若しくは第8項、法第59条第1項又は法第61条の規定に適合しなくなった場合は、当該建築物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日(現に工事中の建築物又は建築物の部分に係る場合にあっては、当該工事の完了の日。以下この項において同じ。)における当該建築物又は建築物の部分の状況を不適合既存建築物の実態届出書(様式第19号様式第19号の2)により、当該決定又は変更の日から30日以内に市長に届け出なければならない。

2 既存の工作物(現に工事中のものを含む。)が用途地域に関する都市計画の決定又は変更により法第88条第2項において準用する法第48条第1項から第11項まで(第8項を除く。)の規定に適合しなくなった場合は、当該工作物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日(現に工事中の工作物に係る場合にあっては、当該工事の完了の日。以下この項において同じ。)における当該工作物の状況を不適合既存工作物の実態届出書(様式第19号の3)により、当該決定又は変更の日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(違反建築物等の公告)

第21条 法第9条第13項(法第10条第2項、第3項、法第88条第1項から第3項まで又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識は、建築基準法による命令の公告(様式第20号)とする。

第22条及び第23条 削除

(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

第24条 政令第130条の12第5号の規則で定める建築物の部分は、公共用歩廊及び道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する敷地内の部分とする。

(磁気ディスクによる手続のできる区域の指定)

第25条 省令第11条の3第1項に規定する磁気ディスクによる手続ができる区域は、室蘭市全域とする。

(建築協定の認可等の申請)

第26条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする場合は、建築協定認可申請書(様式第21号)の正本、副本及び写しに、それぞれ次に掲げる図書(法第76条の3第2項の規定による建築協定の場合は、第3号及び第5号に掲げるものを除く。)を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定区域並びに建築協定区域内の地形及び地物を表示した図面

(3) 申請者が建築協定を締結しようとしている者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を締結し、又は定めようとする理由書

(5) 法第69条の土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地所有者等」という。)の全員の住所及び氏名並びに法第70条第3項に規定する合意を証する書面

(6) その他市長が必要と認める図書

2 法第74条第1項又は法第76条第1項(法第76条の3第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により、建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする場合は、建築協定変更(廃止)認可申請書(様式第22号)の正本、副本及び写しに、それぞれ次に掲げる図書(廃止の場合は、第1号及び第2号に掲げるものを除く。)を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定の変更書

(2) 建築協定区域の変更を表示した図面並びに変更に係る建築協定区域内の地形及び地物を表示した図面

(3) 法第73条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条の3第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書

(4) 申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(5) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書

(6) 土地所有者等の全員の住所及び氏名並びに法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第70条第3項に規定する合意を証する書面又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)に規定する合意を証する書面

(7) その他市長が必要と認める図書

3 市長は、前2項の規定による建築協定に関する申請を認可したときは、建築協定の認可にあっては建築協定認可通知書(様式第23号)、建築協定の変更又は廃止の認可にあっては建築協定変更(廃止)認可通知書(様式第24号)により、申請者に通知するものとする。

(借地権の消滅の届出)

第27条 法第74条の2第3項の規定による届出は、借地権消滅届(様式第25号)によってするものとする。

(建築協定等の縦覧期間)

第28条 法第71条(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧期間は、3週間とする。

(報告に関する書類の保存期間)

第29条 省令第6条の3第5項第2号の市長が定める期間は、同条第2項第7号から第9号までの書類の提出を受けた日から同日後最初に到来する第15条第1項及び第2項第16条第2項並びに第16条の2第1項に規定する報告の時期の期間の末日(当該期間内に省令第6条の3第2項第7号から第9号までの書類の提出がなかったときは、当該書類の提出を受けた日)又は当該報告に係る建築物等が滅失し、若しくは除却された日のいずれか早い日までの期間とする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 室蘭市建築基準法施行細則(昭和44年規則第3号)は、廃止する。

(定期報告の始期)

3 法第12条第1項の規定による報告は、次の各号に定める年から施行する。

(1) 第15条第1項の表(3)項および(4)項に規定する建築物にあつては、昭和48年

(2) 第15条第1項の表(1)項に規定する建築物にあつては、昭和49年

(3) 第15条第1項の表(2)項および(5)項に規定する建築物にあつては、昭和50年

4 法第12条第1項および第2項の規定による報告であつて、昭和48年に報告することとされているものに係る当該報告の時期は、第15条第2項および第16条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から昭和48年12月31日までの期日とする。

5 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機について令和2年4月1日から令和3年1月31日までの間に法第12条第3項の規定による報告が行われた場合における当該昇降機に係る第16条第2項の規定の適用については、同項第1号ア中「法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の4においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日」とあるのは、「令和2年4月1日から令和3年1月31日までの間に行われた報告の日」とする。

(昭和53年4月14日規則第14号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第14号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に行う建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項及び第2項の規定による報告は、次の各号に定める年から施行する。

(1) この規則による改正後の室蘭市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第15条第1項の表の(ア)欄に掲げる用途に供する建築物であつて地下街に存するもの(床面積の合計が1,500平方メートル以下の地下街に存するものを除く。以下「地下街建築物」という。)にあつては、昭和55年

(2) 改正後の規則第15条第1項の表の(ア)欄の(2)項、(5)項及び(7)項に掲げる用途に供する建築物(地下街建築物を除く。)にあつては、昭和55年(第15条第1項の表の(ア)(2)項に掲げる病院、診療所の用途に供する建築物(地下街建築物を除く。)にあつては、昭和58年)

(3) 改正後の規則第15条第1項の表の(ア)欄の(1)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物(地下街建築物を除く。)にあつては、昭和56年

(4) 改正後の規則第15条第1項の表の(ア)欄の(3)項及び(6)項に掲げる用途に供する建築物(地下街建築物を除く。)にあつては、昭和57年

(5) 改正後の規則第16条第1項各号及び第2項各号に掲げる建築設備等にあつては、昭和55年

(昭和59年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月22日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年1月20日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年7月19日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第62号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりされている確認の申請又は法第18条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定によりされている通知に係る建築物又は法第88条第1項に規定する工作物(以下「工作物」という。)の計画並びにこれに基づき建築された建築物又は築造された工作物及びその敷地に対する確認、検査等の基準については、この規則による改正後の室蘭市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に法第6条第1項又は法第18条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確認を受けた建築物又は工作物の計画であって、この規則の施行の際当該工事に着手していないものに基づき建築された建築物又は築造された工作物及びその敷地に対する検査等の基準については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の室蘭市建築基準法施行細則の規定により作成された様式がある場合は、新規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成15年3月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月19日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の室蘭市建築基準法施行細則第15条、第16条及び様式第15号から第16号の2までの規定は、平成16年4月1日以後に行う報告について適用する。

(平成17年3月3日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月2日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の室蘭市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第15条第1項若しくは第2項、第16条第2項又は第16条の2第1項の規定により平成28年中に行うこととなる建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号)(以下「改正後の法」という。)第12条第1項又は第3項(これらの規定を改正後の法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、改正後の規則第15条第1項及び第2項、第16条第2項並びに第16条の2第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成29年3月31日までに行うものとする。この場合における改正後の規則第29条の規定の適用については、同条中「同日後最初に到来する第15条第1項及び第2項、第16条第2項並びに第16条の2第1項に規定する報告の時期の期間の末日」とあるのは、「平成29年3月31日」とする。

3 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項に規定する小荷物専用昇降機及び防火設備に関する改正後の法第12条第3項の規定による報告に対する改正後の規則第16条第2項の規定の適用については、平成30年12月31日までの間は、同項中「毎年における次に」とあるのは「次に」と、同項第1号中「前回の報告の日(建築主が当該昇降機を新たに設置した場合における最初の報告(省令第6条第1項の規定により除かれた時期の直後のものをいう。)にあっては、法第87条の2において準用する法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けた日)の属する月の応当月の2月前の月の1日から当該応当月の2月後の月(この月が報告すべき年の次の年に属することとなる場合にあっては、報告すべき年の12月)の末日」とあるのは「平成30年4月1日から同年12月31日」と、同項第2号中「4月1日から9月30日」とあるのは「平成30年4月1日から同年9月30日」とする。

(平成30年12月18日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の3を第18条の4とし、第18条の2の次に1条を加える改正規定は、平成31年1月15日から施行する。

(令和元年10月7日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条第1項の改正規定 公布の日

(2) 次項の規定 令和2年4月1日

2 この規則による改正前の室蘭市建築基準法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第16条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定によりこの規則の施行の日前に行うこととされる建築基準法第12条第3項の規定による報告は、改正前の規則第16条第2項の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和3年1月31日までの間に行わなければならない。この場合における改正前の規則第29条の規定の適用については、同条中「第16条の2第1項」とあるのは、「第16条の2第1項並びに建築基準法施行細則の一部を改正する規則(令和2年規則第8号)附則第2項」とする。

(令和5年7月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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様式第7号から様式第9号まで 削除

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様式11及び様式12 削除

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様式第15号及び様式第16号 削除

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室蘭市建築基準法施行細則

昭和48年4月26日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 住宅・建築
沿革情報
昭和48年4月26日 規則第16号
昭和53年4月14日 規則第14号
昭和55年3月31日 規則第14号
昭和59年3月31日 規則第14号
昭和61年3月22日 規則第6号
昭和63年1月6日 規則第1号
平成3年3月20日 規則第13号
平成9年4月1日 規則第18号
平成10年1月20日 規則第2号
平成11年7月19日 規則第36号
平成12年3月28日 規則第26号
平成12年12月25日 規則第62号
平成13年3月23日 規則第7号
平成15年3月20日 規則第15号
平成16年5月19日 規則第29号
平成17年3月3日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第19号
平成20年6月18日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年6月2日 規則第26号
平成30年12月18日 規則第58号
令和元年10月7日 規則第32号
令和2年3月13日 規則第8号
令和5年7月10日 規則第27号
令和5年9月29日 規則第30号
令和6年3月27日 規則第18号