○室蘭市地区計画区域内建築物の制限に関する条例

平成9年9月29日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、地区計画の区域のうち、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(建築物の用途)

第3条 前条に規定する地区整備計画区域(その区域に係る地区整備計画において当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

2 前項の規定は、市長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。

3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ室蘭市建築審査会の意見を求めるものとする。

(建築物の容積率)

第4条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する延べ面積の算定に当たっては、車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として算入しない。

3 第1項に規定する延べ面積の算定に当たっては、地階でその天井が地盤面からの高さが1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として算入しない。

(建築物の建蔽率)

第5条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の建築面積の合計とする。)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。ただし、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で市長が指定するものの内にある建築物については、同表の計画地区に応じ、同表ウ欄に掲げる数値にそれぞれ10分の1を加えた数値をもって当該建築物の建蔽率の最高限度とする。

(建築物の敷地面積)

第6条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の外壁等の面の位置)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)又は隣地境界線までの距離は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の高さ)

第8条 建築物の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表カ欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の部分で、その屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のものにあっては、その建築物の部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。

3 第1項の規定は、申請に基づき、市長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして周辺の良好な都市景観の形成に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。

4 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ室蘭市建築審査会の意見を求めるものとする。

(建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合等の措置)

第9条 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第3条及び第6条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が第2条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合において、その敷地の過半が当該計画地区に属するときは、その建築物又は敷地の全部について、当該計画地区に係る第3条及び第6条の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

3 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合又は第2条に規定する区域の内外にわたる場合で、前2項の規定により難いときにおける第3条及び第6条の規定の適用については、法第91条の規定の適用の例に準じて市長が定める。

4 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合における第4条第1項又は第5条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第1項

別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値

その敷地の各部分の属する別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値に当該計画地区内にある敷地の各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計

第5条本文

別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値

その敷地の各部分の属する別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値に当該計画地区内にある敷地の各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計

第5条ただし書

同表の計画地区に応じ、同表ウ欄に掲げる数値

その敷地の各部分の属する別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値に当該計画地区内にある敷地の各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計

(総合的設計による一団地の建築物の取扱い)

第10条 一団地内に2以上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合で、法第86条第1項の規定により市長がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、第4条第1項第5条第7条又は第8条の規定を適用する場合においては、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(公益上必要な建築物の特例)

第11条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

(敷地面積の制限の適用除外)

第12条 前条に定めるもののほか、第6条の建築物の敷地面積の最低限度を定める規定の施行又は適用の際、当該規定の施行又は適用により建築物の敷地面積が新たに制限され、又は建築物の敷地面積の制限が変更されることとなる区域内において、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該区域に係る建築物の敷地面積の最低限度の規定(以下「当該区域に係る規定」という。)に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に適合しないこととなる土地については、その全部を一つの敷地として使用する場合においては、当該区域に係る規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 当該区域に係る規定を改正する条例による改正後の当該区域に係る規定の施行又は適用の際、改正前の当該区域に係る規定(その適用を除外する規定を含む。以下この号において同じ。)に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の当該区域に係る規定に違反することとなる土地

(2) 当該区域に係る規定に適合するに至った建築物の敷地

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第13条 法第3条第2項の規定により、第3条第1項の規定の適用を受けない建築物については市長が別に定める範囲において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条第1項の規定は適用しない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第6条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第1項第5条第7条又は第8条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月15日条例第46号)

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

(平成13年12月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第17号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年6月21日条例第32号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

中島地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された室蘭圏都市計画中島地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

中央地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された室蘭圏都市計画中央地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

入江地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された室蘭圏都市計画入江地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

中島本町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された室蘭圏都市計画中島本町地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条―第8条関係)

地区整備

計画区域の名称

計画地

区の名称

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度

建築物の高さの最高限度

中島地区地区整備計画区域

A地区(商業業務地区)

敷地が都市計画道路3・3・211中島中央通(以下この項において「中島中央通」という。)に接する場合は、建築物の1階部分のうち中島中央通に面する部分が、次の各号に掲げるもの

(1) 住宅、共同住宅の住戸、寄宿舎、下宿又は長屋に供するもの

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) 法別表第2(に)項第2号の工場。ただし、店舗、飲食店又は事務所に併設されるものは除く。

 

 

 

中島中央通に面する建築物で1階部分及び地階で外壁等の面から中島中央通の道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離 1.0メートル

 

B地区(商業業務地区)

敷地が中島中央通に接する場合は、建築物の1階部分のうち中島中央通に面する部分が、次の各号に掲げるもの

(1) 倉庫業を営む倉庫

(2) 法別表第2(に)項第2号の工場。ただし、店舗、飲食店又は事務所に併設されるものは除く。

 

 

 

中島中央通に面する建築物で1階部分及び地階で外壁等の面から中島中央通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 1.0m

 

中央地区地区整備計画区域

A地区(業務地区)

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 物品販売業を営む店舗又は飲食店。ただし、事務所、公会堂、集会場、展示場、学校又は病院に併設されるものは除く。

(3) ホテル又は旅館

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(8) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(9) 公衆浴場

(10) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(11) 自動車教習所

(12) 倉庫業を営む倉庫

(13) 畜舎

(14) 法別表第2(に)項第2号の工場

(15) 火薬、石油類、ガスその他危険物の貯蔵又は処理に供するもの

 

 

 

 

 

B地区(商業業務地区)

(1) 個室付き浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 自動車教習所

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) 畜舎

 

 

 

 

 

C地区(商業業務地区)

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(6) 公衆浴場

(7) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(8) 自動車教習所

(9) 倉庫業を営む倉庫

(10) 畜舎

(11) 法別表第2(に)項第2号の工場。ただし、原動機を使用しない工場又は原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のものは除く。

(12) 火薬、石油類、ガスその他危険物の貯蔵又は処理に供するもの

 

 

 

 

 

入江地区地区整備計画区域

入江地区

(1) 個室付き浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの

(2) 自動車教習所

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 畜舎

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 一戸建ての住宅

 

 

 

 

 

中島本町地区地区整備計画区域

商業地区A―1

(1) 住宅(事務所又は店舗の用途を兼ねるものを含む。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が15,000平方メートルを超えるもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 工場

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 自動車教習所

(8) 畜舎

(9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの


10分の6

15,000平方メートル



商業地区A―2

(1) 住宅(事務所又は店舗の用途を兼ねるものを含む。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が17,000平方メートルを超えるもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 工場

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 自動車教習所

(8) 畜舎

(9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの


10分の6

22,000平方メートル



商業地区B―1

(1) 住宅(事務所又は店舗の用途を兼ねるものを含む。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 工場

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 自動車教習所

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

10分の5





商業地区B―2

(1) 住宅(事務所又は店舗の用途を兼ねるものを含む。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が2,500平方メートルを超えるもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 工場

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 自動車教習所

(8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(9) 複合建築物の床面積の合計が2,500平方メートルを超えるもの



4,000平方メートル



商業地区B―3

(1) 住宅(事務所又は店舗の用途を兼ねるものを含む。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 工場

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 自動車教習所

(8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(9) 複合建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの



8,000平方メートル



室蘭市地区計画区域内建築物の制限に関する条例

平成9年9月29日 条例第38号

(令和4年3月28日施行)