○室蘭市建築審査会条例
昭和43年12月23日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、別に定めるもののほか、室蘭市建築審査会(以下「審査会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会は委員5人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(招集)
第4条 審査会は、会長が必要あると認めたときに招集する。
(議事)
第5条 審査会の会議は、委員定数の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第6条 審査会に幹事及び書記若干名を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受けて会務を処理し、書記は上司の命により庶務に従事する。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、別に会長が定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月18日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。(後略)
(1)~(4) (略)
附則(平成28年3月25日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。