○室蘭市建築審査会条例

昭和43年12月23日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、別に定めるもののほか、室蘭市建築審査会(以下「審査会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(招集)

第4条 審査会は、会長が必要あると認めたときに招集する。

(議事)

第5条 審査会の会議は、委員定数の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第6条 審査会に幹事及び書記若干名を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受けて会務を処理し、書記は上司の命により庶務に従事する。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、別に会長が定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。(後略)

(1)(4) (略)

(平成28年3月25日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

室蘭市建築審査会条例

昭和43年12月23日 条例第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 住宅・建築
沿革情報
昭和43年12月23日 条例第41号
昭和46年3月18日 条例第10号
昭和62年3月27日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第18号