○室蘭市都市公園条例

昭和35年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の3に定めるところによる。

(敷地面積の標準)

第2条の2 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「政令」という。)第6条第1項第1号に規定する建築物を設ける場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該都市公園の敷地面積の100分の10とし、当該範囲を限度として法第4条第1項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に規定する建築物を設ける場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該都市公園の敷地面積の100分の20とし、当該範囲を限度として法第4条第1項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に規定する建築物を設ける場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該都市公園の敷地面積の100分の10とし、当該範囲を限度として法第4条第1項本文及び第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に規定する建築物を設ける場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該都市公園の敷地面積の100分の2とし、当該範囲を限度として法第4条第1項本文及び第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 政令第8条第1項に規定する都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する条例で定める割合は、100分の50とする。

(特定公園施設の設置に関する基準)

第2条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設(同法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の設置に関する基準は、別表第1のとおりとする。

2 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、前項の基準によらないことができる。

(特定公園施設の基準適合義務等)

第2条の6 市長又は法第5条第1項の規定による許可を受けて公園施設(特定公園施設に限る。)を設け若しくは管理し、若しくは設け若しくは管理しようとする者(以下この条において「公園管理者等」という。)は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設(以下この条において「新設特定公園施設」という。)を、前条第1項の基準に適合させなければならない。

2 市長は、新設特定公園施設について法第5条第1項の規定による許可の申請があった場合には、第2条の4に定める基準のほか、前条第1項の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、市長は、当該新設特定公園施設が前条第1項の基準に適合しないと認めるときは、法第5条第1項の規定による許可をしてはならない。

3 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設を前条第1項の基準に適合するように維持しなければならない。

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称、代表者の住所及び氏名並びに営業種目とする。以下同じ。)並びに行為の目的、期間及び内容並びに行為する場所又は公園施設その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両(自転車等主として人力を用いるものを除く。)を乗り入れ、又は留め置くこと。

(9) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためにやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園及び有料公園施設)

第7条 有料公園(有料で使用させる公園又は都市公園の一区域をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)別表第1の2のとおりとする。

2 有料公園及び有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

4 有料公園及び有料公園施設の使用期間、使用時間、休館日、休業日その他供用についての必要な事項は規則で定める。

(使用の制限)

第7条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定による有料公園施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項で定める公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項で定める公園の占用の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 公園の復旧方法

(6) その他市長の指示する事項

(軽易な変更)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書又は図画を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は別表第2に定める使用料を、第7条第2項の許可を受けた者は別表第3に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、公益上その他必要と認めたときは、これを減免することができる。

(使用料の徴収)

第11条 使用料は、公園使用の許可の際徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは別に定める方法により徴収することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全額又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってなした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基く処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は、公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第13条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) その他保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第13条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、市役所前掲示場に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第13条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を公園所管課に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第13条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第13条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第13条の6 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を市役所前掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第13条の7 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(公園の区域の変更及び廃止)

第14条の2 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

第16条 削除

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(4) 第14条(第15条において準用する場合も含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる届出を怠った者

第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対してそれぞれの過料を科する。

(指定管理者による管理)

第20条 市長は、公園の管理運営上必要と認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設(有料公園施設に限る。)の使用許可等に関する業務

(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(3) 施設の安全対策に関する業務

(4) その他施設の管理に関する業務で市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、第7条第7条の2及び第7条の規定による使用の許可に対する第13条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第21条 前条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第10条の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、使用者は、別表第3に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、第12条及び第18条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 利用料金制の場合において、指定管理者は、別に定める減免の基準に該当するときその他特に必要があると認めたときは、前項の利用料金を減免することができる。

4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年8月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年5月22日条例第14号)

この条例は、昭和37年6月1日から施行する。

(昭和37年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月4日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。

(昭和40年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。

(昭和41年6月15日条例第23号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年12月1日から施行する。

(昭和46年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月30日条例第20号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月2日条例第34号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第2の3の表の改正規定は、昭和56年10月1日から施行する。

2 昭和56年7月2日において、昭和56年度分として既に納入のあった別表第2の表の3の表に規定する占用料(同日までに調定済のものを含む。)については、改正後の同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年12月21日条例第28号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第24号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和63年6月20日から施行する。

(平成元年12月21日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の室蘭市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以降に使用の申請があったものについて適用する。

(平成2年3月24日条例第16号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年9月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に平成5年4月1日以降の期間に係わる使用の許可を受けている者に対する使用料については、改正後の室蘭市都市公園条例の規定にかかわらず、改正前の室蘭市都市公園条例の規定による使用料とする。

(平成5年3月18日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、室蘭岳山麓総合公園宿泊研修施設に係る改正規定は平成6年4月19日から、室蘭岳山麓総合公園多目的コートA、多目的コートB、パターゴルフ場及びグラウンドゴルフ場に係る改正規定は平成6年4月29日から施行する。

(平成6年9月29日条例第29号)

この条例は、平成6年10月22日から施行する。

(平成7年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成7年12月18日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の室蘭市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年9月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定により許可を受け、現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの使用料の額は、次項に定めるものを除き、この条例による改正後の室蘭市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が同表の規定を適用して算定した額(以下「改正使用料額」という。)を超える場合には、当該改正使用料額とする。

(1) 平成10年度 この条例による改正前の室蘭市都市公園条例(以下「改正前の条例」という。)別表第2の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの使用料の額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成11年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの使用料の額に1.1を乗じて得た額

3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者から徴収する既存占用物件に係る使用料の額は、改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が改正使用料額を超える場合には、当該改正使用料額とする。

(1) 平成10年度 改正前の条例別表第2の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る使用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成11年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の使用料の額に1.1を乗じて得た額

4 前2項の規定により乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平成9年12月15日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(室蘭市港湾施設管理条例の一部改正)

2 室蘭市港湾施設管理条例(昭和50年条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成10年3月24日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月6日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の室蘭市都市公園条例別表第2に規定する中会議室の使用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成15年3月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の室蘭市都市公園条例の規定により交付した入江運動公園温水プールの回数券を使用する者は、この条例による改正後の室蘭市都市公園条例第11条の2の規定にかかわらず、同条に規定する利用料金の納付を要しない。

(平成15年12月15日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(室蘭市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

16 この条例の施行の際現に第33条の規定による改正前の室蘭市都市公園条例第11条の2及び第12条に規定する利用料金並びに同条例第20条の規定に基づき管理運営を委託している法人又は公共的団体による有料公園施設の管理については、第33条の規定による改正後の室蘭市都市公園条例第10条から第12条まで及び第20条の規定にかかわらず、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき有料公園施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成16年3月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(室蘭市公の施設に係る指定管理者制度の新設に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

2 室蘭市公の施設に係る指定管理者制度の新設に伴う関係条例の整備に関する条例(平成15年条例第36号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成16年12月15日条例第42号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成17年10月3日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前であっても、この条例による改正後の室蘭市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の例により、有料公園施設(公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)の使用の手続等を行うことができる。

3 この条例の公布の日から施行日の前日までの間に施行日以後の有料公園施設の使用の許可を受けた者に対する使用料(利用料金(室蘭市公の施設に係る指定管理者制度の新設に伴う関係条例の整備に関する条例(平成15年条例第36号。以下「整備条例」という。)附則第16項の規定により有料公園施設の管理運営を委託している者(以下「管理受託者」という。)の収入として収受させるものをいう。以下同じ。)の場合は利用料金。以下同じ。)の額は、室蘭市都市公園条例(昭和35年条例第14号。以下「現行条例」という。)の規定(利用料金の場合は整備条例附則第16項の規定。以下同じ。)にかかわらず、改正後の条例別表第3に規定する額(利用料金の場合は、改正後の条例別表第3に掲げる額の範囲内で管理受託者が市長の承認を受けて定める額。以下同じ。)とする。この場合において、現行条例の規定による減免については適用しないものとし、施行日以後に適用される減免に関する規定を適用する。

4 この条例の公布の際に現に施行日以後の有料公園施設の使用の許可を受けている者の使用料の額は、現行条例の規定による額(現行条例の規定による減免が適用されている場合は、当該減免後の額)又は改正後の条例別表第3に規定する額のいずれか低い額とする。前項後段の規定は、改正後の条例別表第3に規定する額を算定する場合に準用する。

(室蘭市港湾施設管理条例の一部改正)

5 室蘭市港湾施設管理条例(昭和50年条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年3月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月16日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の室蘭市道路占用料条例別表第1、第2条の規定による室蘭市普通河川管理条例別表第1、第3条の規定による室蘭市準用河川流水占用料等徴収条例別表第1及び第4条の規定による室蘭市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後における使用及び占用に係る道路占用料、普通河川及び準用河川の土地占用料並びに都市公園の使用料(以下「道路占用料等」という。)について適用し、同日前における使用及び占用に係る道路占用料等については、なお従前の例による。

(平成23年12月15日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の室蘭市道路占用料条例別表第1及び第2条の規定による室蘭市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後における占用及び使用に係る道路占用料及び都市公園の使用料(以下「道路占用料等」という。)について適用し、同日前における占用及び使用に係る道路占用料等については、なお従前の例による。

(平成23年12月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前であっても、この条例による改正後の室蘭市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の例により、改正後の条例別表第3の1の表(2)の表に掲げる中島公園野球場の附属施設及び改正後の条例別表第3の2の表に掲げる祝津公園テニスコート(以下「附属施設等」という。)の使用の手続等を行うことができる。

3 この条例の公布の日から施行日の前日までの間に施行日以後の附属施設等の使用の許可を受けた者に対する使用料(利用料金(室蘭市都市公園条例(昭和35年条例第14号)第21条第1項の規定により、同条例第20条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の収入として収受させるものをいう。以下同じ。)の場合は利用料金。以下同じ。)の額は、改正後の条例別表第3に規定する額(利用料金の場合は、改正後の条例別表第3に掲げる額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額)とする。この場合において、附属施設等の使用料の減免については、施行日以後に適用される減免に関する規定を適用する。

(室蘭市港湾施設管理条例の一部改正)

4 室蘭市港湾施設管理条例(昭和50年条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年3月25日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の室蘭市道路占用料条例別表第1及び第2条の規定による改正後の室蘭市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後における占用及び使用に係る道路占用料及び都市公園の使用料(以下「道路占用料等」という。)について適用し、同日前における占用及び使用に係る道路占用料等については、なお従前の例による。

(平成27年6月26日条例第28号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の室蘭市都市公園条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者に係る使用料(利用料金(室蘭市都市公園条例(昭和35年条例第14号)第21条第1項の規定により、同条例第20条第1項に規定する指定管理者の収入として収受させるものをいう。以下同じ。)の場合は利用料金。以下同じ。)について適用し、同日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券は、改正後の室蘭市都市公園条例別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例により使用することができる。

(平成29年12月18日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の室蘭市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後における占用及び使用に係る都市公園の使用料について適用し、同日前における占用及び使用に係る都市公園の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の室蘭市道路占用料条例別表第1、第2条の規定による改正後の室蘭市普通河川管理条例別表第1、第3条の規定による改正後の室蘭市準用河川流水占用料等徴収条例別表第1及び第4条の規定による改正後の室蘭市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後における使用及び占用に係る道路占用料、普通河川及び準用河川の流水占用料、土地占用料及び土石等の採取料並びに都市公園の使用料(以下「道路占用料等」という。)について適用し、同日前における使用及び占用に係る道路占用料等については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第4号で、同5年4月1日から施行)

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の室蘭市都市公園条例別表第3の6の表に規定するサッカーコート、多目的コート及び会議室の使用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年6月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第3の1の表の改正規定 令和4年4月1日(以下「第1号施行日」という。)

(2) 第2条の規定 公布の日

(令和4年3月規則第6号で、同4年4月1日から施行)

(室蘭市体育館条例の廃止)

2 室蘭市体育館条例(昭和45年条例第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第1号施行日前であっても、この条例による改正後の室蘭市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の例により、改正後の条例別表第3の1の表(2)の表に掲げる中島公園野球場の附属施設(以下「附属施設」という。)の使用の手続等を行うことができる。

4 この条例の公布の日から第1号施行日の前日までの間に第1号施行日以後の附属施設の使用の許可を受けた者に対する使用料(利用料金(室蘭市都市公園条例(昭和35年条例第14号)第21条第1項の規定により、同条例第20条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の収入として収受させるものをいう。以下同じ。)の場合は利用料金。以下同じ。)の額は、改正後の条例別表第3に規定する額(利用料金の場合は、改正後の条例別表第3に掲げる額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額)とする。この場合において、附属施設の使用料の減免については、第1号施行日以後に適用される減免に関する規定を適用する。

(準備行為)

5 この条例による改正後の室蘭市都市公園条例別表第3に規定する入江運動公園総合体育館の使用の許可に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年6月28日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条の5関係)

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに定める場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、第5号に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに車椅子使用者同士がすれ違うことのできる広さの場所を設けた上で、幅を140センチメートル以上とすることができる。

イ ウに定める場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、第5号に定める構造の傾斜路又はエレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のもの(以下「昇降機等」という。)を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

キ 排水溝を設ける場合は、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。

ク 視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせたもの(第6号及び4の事項第1号イ(キ)において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を床面に敷設すること。

ケ 必要に応じ、手すりを設けることとし、当該手すりの必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字表示を行うこと。

コ 便所等公園内の建築物の出入口の付近は、平たんとすること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられる場合にあっては、当該手すりの幅のうち10センチメートルを限度として、当該手すりがないものとみなして算定することができる。

イ 蹴あげの寸法は、16センチメートル以下とすること。

ウ 踏面の奥行きの寸法は、30センチメートル以上とすること。

エ 蹴込みの寸法は、2センチメートル以下とすること。

オ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

カ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において階段の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。

キ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ク 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

ケ 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造のものであること。

コ 縁端は、つえが脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。

(4) 階段を設ける場合は、第5号に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、昇降機等をもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、120センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路である場合にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合に当該交差又は接続する部分についても、同様とする。

カ 高さが16センチメートルを超える傾斜がある場合には、手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において傾斜路の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。

ク 縁端は、つえ、車椅子のキャスター等が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。

ケ その踊場及び当該傾斜路に接する通路等との色の輝度比が大きいこと等によりこれらと識別しやすいものとすること。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の事項から7の事項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項第5号に定める構造の傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 直接地上に通ずる出入口にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) 直接地上に通ずる出入口以外のものにあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。

(ウ) (エ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(エ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項第5号に定める構造の傾斜路を併設すること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

A (ア)本文に規定する出入口の戸にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書に規定する場合の出入口の戸にあっては、90センチメートル以上とすることができる。

B (イ)に規定する出入口の戸にあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。

C 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。

D 当該戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において、全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずること。

イ カウンター又は記載台を設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に車椅子使用者が利用しやすくするための空間を有する構造のものとすること。

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項第2号から第6号までに掲げる基準に適合するものであること。

(2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同号中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、2の事項第1号の基準に適合するものであること。

イ 出入口とウに規定する車椅子使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項第5号に定める構造の傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数(その数が2未満である場合には、2とする。)以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項第2号から第6号までに掲げる基準に適合するものであること。

(2) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは140センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がなく、かつ、その床が水平であること。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 前2号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下のときは当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超えるときは当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(次号において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

ウ 建築物又はその敷地に設ける前号の駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該車椅子使用者用駐車施設から当該建築物における多数の者の利用に供する居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けるとともに、屋根を設ける等積雪又は通路の凍結に配慮するほか、必要に応じ当該建築物の出入口までの経路について誘導表示を行うこと。

エ 前号の駐車場(ウに規定する場合を除く。)に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該駐車場の出入口から当該車椅子使用者用駐車施設までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、1の事項第2号ア及び並びに第3号に定める構造とすること。この場合において、通路に高低差があるときは、同事項第5号に定める構造の傾斜路又は昇降機等を設けることとし、当該昇降機等の出入口に接する部分は水平とすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) 前号アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項第5号に定める構造の傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設けること。

(カ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

A 幅は、90センチメートル以上とすること。

B 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 第2号アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具及び非常用の呼出装置が設けられていること。

(5) 第3号ア(ア)及び(カ)並びにの規定は、第2号アの便房について準用する。

(6) 第3号ア(ア)から(ウ)まで及び(カ)並びに並びに第4号イからまでの規定は、第2号イの便所について準用する。この場合において、第4号イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 標識及び掲示板

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとし、かつ、必要に応じ、点字表示を行い、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。

イ 当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。

ウ 当該標識は、1の事項第1号に定める構造の園路及び広場の出入口の付近のほか、園内の要所に設けること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

別表第1の2(第7条関係)

有料公園施設の属する公園の名称

有料公園施設の名称

中島公園

野球場

入江運動公園

陸上競技場

温水プール

総合体育館

室蘭岳山麓総合公園

多目的コートA

グラウンドゴルフ・パークゴルフ場

宿泊研修施設

祝津公園

サッカー場

別表第2(第10条関係)

1 法第5条第1項に掲げる場合

区分

単位

使用料

公園施設を設置する場合

1平方メートル1箇月につき

300

公園施設を管理する場合

1箇所1箇月につき

市長が別に定める。

2 法第6条第1項及び第3項に掲げる場合

区分

単位

使用料

法第7条第1号に掲げるもの

第1種電柱

1本1年につき

510

第2種電柱

790

第3種電柱

1,100

第1種電話柱

460

第2種電話柱

730

第3種電話柱

1,000

その他の柱類

46

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル1年につき

5

地下に設ける電線その他の線類

3

地上に設ける変圧器

1個1年につき

450

地下に設ける変圧器

1平方メートル1年につき

270

変圧塔

1個1年につき

910

その他のもの

1平方メートル1年につき

910

法第7条第2号に掲げるもの

外径が0.07メートル未満のもの

1メートル1年につき

19

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

27

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

41

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

55

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

82

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

110

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

190

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

270

外径が1メートル以上のもの

550

法第7条第3号に掲げるもの

上空に設ける通路

1平方メートル1年につき

930

地下に設ける通路

560

その他のもの

910

法第7条第4号に掲げるもの

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個1年につき

380

公衆電話所

910

法第7条第5号から第7号までに掲げるもの

非常災害の場合の仮設工作物


無料

競技会、集会、展示会、博覧会等のための仮設工作物

1平方メートル1月につき

91

標識

1本1年につき

730

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

1平方メートル1月につき

190

その他のもの

市長が別に定める金額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

3 第3条第1項及び第3項に掲げる場合

区分

単位

使用料

行商、募金その他これらに類するもの

屋台店(移動可能蓋のもの)及びこれに類するもの

1平方メートル

1箇月につき

300

露店(折たたみ無蓋のもの)及びこれに類するもの

210

同上臨時のもの

1平方メートル1日につき

30

業としての写真又は映画の撮影

写真

写真機1台1箇月につき

300

写真機1台1日につき

30

映画

撮影機1台1日につき

300

興業

1平方メートル1日につき

30

競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占しての使用

10

別表第3(第10条、第21条関係)

1 中島公園野球場

(1) 野球場

専用使用料

区分

6時から9時まで

9時から12時まで

12時から15時まで

15時から18時まで


一般使用(営利目的で使用する場合を除く。)

2,430

2,430

2,430

2,430

学校等が使用する場合

1,200

1,200

1,200

1,200

最高の額が1,000円以下の入場料を徴収する場合

36,300

36,300

36,300

36,300

最高の額が1,000円を超える入場料を徴収する場合

72,600

72,600

72,600

72,600

(2) 附属施設

ア 専用使用料

区分

午前

午後

夜間

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から21時まで


武道場

1,080

(1,290)

1,440

(1,720)

1,080

(1,290)

ウエイトトレーニング室

360

(430)

480

(570)

360

(430)

イ 個人使用料

区分

午前

午後

夜間

回数券

12枚つづり

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から21時まで



一般

1人1回

200

200

200

2,000

高齢者

130

130

130

1,300

高校生

100

100

100

1,000

中学生以下

50

50

50

500

備考

1 高齢者とは、65歳以上の者をいう。以下同じ。

2 1歳未満の者及び本市に住所を有する中学生以下の者の個人使用料については、無料とする。以下同じ。

3 午前と午後若しくは午後と夜間又は午前から夜間までを通して使用する場合の額は、それぞれの区分の額を合算した額とする。

4 括弧内の額は、11月から4月までの間に使用する場合の額とする。

5 回数券は、1枚につき1人1回の使用とする。

6 この表の使用料により難いものについては、市長が別に定める。

2 入江運動公園陸上競技場

(1) 個人使用料

区分

1人1回

回数券12枚つづり


一般

200

2,000

高齢者

130

1,300

高校生

100

1,000

中学生以下

50

500

(2) 専用使用料

区分

1日

午前

午後

時間外1時間

入場料を徴収する場合

最高入場料の120人分

最高入場料の50人分

最高入場料の70人分

最高入場料の10人分

入場料を徴収しない場合(営利目的で使用する場合を除く。)

18,480円

8,080円

10,400円

2,310円

備考

1 専用使用料において、入場料を徴収する場合の使用料は、その額が当該入場料を徴収しない場合の使用料を下回るときは、入場料を徴収しない場合の使用料によるものとする。

2 1日とは9時から17時まで、午前とは9時から12時30分まで、午後とは12時30分から17時までをいう。

3 時間外とは、9時から17時まで以外の時間をいう。

4 回数券は、1枚につき1人1回の使用とする。

5 この表の使用料により難いものについては、市長が別に定める。

3 入江運動公園温水プール

(1) 個人使用料

区分

1人1回

回数券6枚つづり

期間使用券


3箇月券6,000円

6箇月券12,000円

9箇月券18,000円

1年券24,000円

一般

500

2,500

高齢者

340

1,700

3箇月券4,100円

6箇月券8,200円

9箇月券12,300円

1年券16,400円

高校生

240

1,200

3箇月券2,900円

6箇月券5,800円

9箇月券8,700円

1年券11,600円

中学生以下

130

650

3箇月券1,600円

6箇月券3,200円

9箇月券4,700円

1年券6,300円

(2) 専用使用料

区分

1時間

営利目的以外で使用する場合

児童用プール

3,300

幼児用プール

2,310

1コース

1,980

会議室

660

全館

21,450

備考

1 児童用プール、幼児用プール又は1コース以上を専用使用する場合にあっては、その時間につき、会議室の使用料は、無料とする。

2 回数券は、1枚につき1人1回の使用とする。

3 この表の使用料により難いものについては、市長が別に定める。

4 入江運動公園総合体育館

(1) 個人使用料(トレーニング室を除く。)

区分

午前

午後1

午後2

夜間

回数券12枚つづり

9時から11時45分まで

12時から14時45分まで

15時から17時45分まで

18時から20時45分まで



一般

1人1回

350

350

350

350

3,500

高齢者

230

230

230

230

2,300

高校生

180

180

180

180

1,800

中学生以下

90

90

90

90

900

(2) 専用使用料

時間区分

使用区分

午前

午後1

午後2

夜間

9時から11時45分まで

12時から14時45分まで

15時から17時45分まで

18時から20時45分まで

メインアリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合


入場料を徴収しないもの

10,000

10,000

10,000

10,000

入場料を徴収するもの

30,000

30,000

30,000

30,000

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しないもの

40,000

40,000

40,000

40,000

入場料を徴収するもの

150,150

150,150

150,150

150,150

多目的ホール

4,040

4,040

4,040

4,040

スタジオA

3,800

3,800

3,800

3,800

スタジオB

2,200

2,200

2,200

2,200

大会議室

1,540

1,540

1,540

1,540

小会議室

550

550

550

550

トレーニング室

1年につき 1,000,000円

交流サロン

1平方メートル1日につき 40円

備考

1 時間区分を連続して使用する場合の額は、それぞれの時間区分の額を合算した額とする。

2 専用使用料の表の時間区分にない時間(時間区分を連続して使用する場合を除く。)において使用が認められた場合の額は、1時間につき午前の時間区分の1時間分とし、その金額に10円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額とする。

3 メインアリーナの半面を専用使用する場合の額は、メインアリーナの区分の2分の1の額とし、その金額に10円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額とする。

4 メインアリーナ又は多目的ホールを専用使用する場合にあっては、その時間区分につき、小会議室の使用料は、無料とする。

5 メインアリーナをその他の催物に使用する場合で入場料を徴収しないものの区分に該当して使用する者が商品の宣伝、展示等商業活動の目的をもって使用する場合の額は、この表の額(前3項の規定により定められた額を含む。)の2倍の額とする。

6 商業、宣伝、興行等営利を目的として多目的ホール、スタジオA、スタジオB、大会議室、小会議室又は交流サロンを使用する場合の額は、この表の額(第2項及び第3項の規定により定められた額を含む。)の2倍の額とする。

7 回数券は、1枚につき1人1回の使用とする。

8 シャワーその他附属施設を使用する場合は、その実費相当額を徴収することができる。

5 室蘭岳山麓総合公園有料公園施設

(1) 多目的コートA

ア 個人使用料

区分

1人1時間

回数券12枚つづり


一般

150

1,500

高齢者

100

1,000

高校生

80

800

中学生以下

40

400

イ 専用使用料

区分

1面1時間

営利目的以外で使用する場合

660円

備考

1 回数券は、1枚につき1人1時間の使用とする。

2 この表の使用料により難いものについては、市長が別に定める。

(2) グラウンドゴルフ・パークゴルフ場

個人使用料

区分

1人1日

回数券12枚つづり


一般

300

3,000

高齢者

200

2,000

高校生

150

1,500

中学生以下

80

800

備考 回数券は、1枚につき1人1日の使用とする。

(3) 宿泊研修施設

ア 宿泊使用料

区分

1人1泊


一般

2,000

(2,400)

高齢者

1,300

(1,560)

高校生

1,000

(1,200)

中学生以下

400

(480)

イ 体育館個人使用料

区分

午前

午後

夜間

回数券

12枚つづり

9時から12時まで

13時から17時まで

17時30分から21時まで



一般

1人1回

200

200

200

2,000

高齢者

130

130

130

1,300

高校生

100

100

100

1,000

中学生以下

50

50

50

500

ウ 附属施設専用使用料

区分

午前

午後

夜間

9時から12時まで

13時から17時まで

17時30分から21時まで

営利目的以外で使用する場合



中会議室

A

1,050

(1,260)

1,400

(1,680)

1,230

(1,470)

B

1,050

(1,260)

1,400

(1,680)

1,230

(1,470)

小会議室

390

(460)

520

(620)

460

(550)

体育館

2,280

(2,730)

3,040

(3,640)

2,660

(3,190)

備考

1 1歳未満の者の宿泊使用料については、無料とする。

2 宿泊者が附属施設を使用する場合は、附属施設専用使用料及び体育館個人使用料は、納付を要しない。

3 午前と午後若しくは午後と夜間又は午前から夜間までを通して使用する場合の額は、それぞれの区分の額を合算した額とする。

4 括弧内の額は、11月から4月までの間に使用する場合の額とする。

5 回数券は、1枚につき1人1回の使用とする。

6 この表の使用料により難いものについては、市長が別に定める。

6 祝津公園サッカー場

(1) サッカーコート

専用使用料

区分

1時間

半面

全面

営利目的以外で使用する場合


コート

1,300

2,600

照明

200

400

(2) 多目的コート

専用使用料

区分

1時間

営利目的以外で使用する場合

700

(3) 会議室

専用使用料

区分

1時間

営利目的以外で使用する場合

100

(120)

備考

1 サッカーコート全面又は多目的コートを専用使用する場合にあっては、その時間につき、会議室の使用料は、無料とする。

2 括弧内の額は、11月から4月までの間に使用する場合の額とする。

3 この表の使用料により難いものについては、市長が別に定める。

室蘭市都市公園条例

昭和35年4月1日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第14号
昭和36年8月12日 条例第22号
昭和37年5月22日 条例第14号
昭和37年10月1日 条例第17号
昭和39年3月30日 条例第17号
昭和39年6月4日 条例第34号
昭和40年6月25日 条例第15号
昭和41年6月15日 条例第23号
昭和42年3月30日 条例第10号
昭和42年7月1日 条例第20号
昭和44年3月18日 条例第16号
昭和44年12月19日 条例第36号
昭和45年5月27日 条例第18号
昭和45年10月1日 条例第22号
昭和46年3月18日 条例第9号
昭和46年6月30日 条例第20号
昭和47年3月31日 条例第11号
昭和48年3月26日 条例第15号
昭和49年10月3日 条例第23号
昭和51年3月31日 条例第11号
昭和52年3月31日 条例第18号
昭和56年7月2日 条例第34号
昭和59年12月21日 条例第28号
昭和60年12月20日 条例第24号
昭和63年3月28日 条例第8号
平成元年12月21日 条例第51号
平成2年3月24日 条例第16号
平成4年9月25日 条例第36号
平成5年3月18日 条例第7号
平成6年3月28日 条例第8号
平成6年9月29日 条例第29号
平成7年3月22日 条例第9号
平成7年12月18日 条例第51号
平成9年9月29日 条例第36号
平成9年12月15日 条例第48号
平成10年3月24日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第31号
平成14年9月30日 条例第30号
平成15年3月20日 条例第14号
平成15年12月15日 条例第36号
平成16年3月23日 条例第21号
平成16年12月15日 条例第42号
平成17年10月3日 条例第40号
平成18年3月24日 条例第14号
平成20年12月16日 条例第36号
平成23年12月15日 条例第23号
平成23年12月15日 条例第24号
平成25年3月25日 条例第19号
平成26年12月16日 条例第41号
平成27年6月26日 条例第28号
平成29年10月2日 条例第40号
平成29年12月18日 条例第49号
令和2年3月25日 条例第13号
令和2年12月16日 条例第40号
令和3年3月25日 条例第9号
令和3年6月29日 条例第13号
令和4年6月28日 条例第20号
令和5年6月28日 条例第22号