○室蘭市防災会議条例
昭和38年4月8日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき室蘭市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 室蘭市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者
(3) 北海道の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(4) 北海道警察の警察官のうちから市長が任命する者
(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 教育長
(7) 消防長及び消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(10) 市長が特に必要と認める団体の役員のうちから任命する者
6 前項の委員の定数は、40人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、北海道の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 防災会議の庶務は、防災所管課において処理する。
(議事等)
第7条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 室蘭市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和41年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。(後略)
(1)~(4) (略)
附則(平成8年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の室蘭市防災会議条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第5項第9号の規定により任命される最初の委員の任期は、改正後の条例第3条第7項本文の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
附則(平成12年3月24日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日に新たに任命される委員の任期は、室蘭市防災会議条例第3条第7項本文の規定にかかわらず、平成21年6月30日までとする。
附則(平成25年6月24日条例第28号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日に新たに任命される委員の任期は、室蘭市防災会議条例第3条第7項本文の規定にかかわらず、令和3年6月30日までとする。