○室蘭市災害対策本部条例

昭和38年4月8日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、室蘭市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長を命を受け、本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月24日条例第28号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

室蘭市災害対策本部条例

昭和38年4月8日 条例第9号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第12類 防災等/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年4月8日 条例第9号
平成8年3月22日 条例第2号
平成25年6月24日 条例第28号