○室蘭市防災センター条例

平成10年12月15日

条例第39号

(設置)

第1条 市民の防災意識の向上と地域における防災体制の確立及び災害発生時の応急対策の充実を図るため、室蘭市防災センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

室蘭市防災センター

室蘭市東町2丁目28番7号

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。

(2) 防災に関する資料及び装置の展示に関すること。

(3) 防災及び危険物に関する教育、訓練及び相談に関すること。

(4) 防災及び危険物に関連する団体の育成及び指導に関すること。

(5) 災害救助物資の備蓄に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、防災に関して市長が特に必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合においてセンターの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用者以外の使用禁止)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 第1条に規定する目的に沿わないとき。

(2) 秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。

(特別の設備等の承認)

第8条 使用者は、使用に当たって特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具の持込みをしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) その他、管理運営上又は公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(損害の賠償)

第10条 使用者が、建物、附属設備及び展示品等を損傷し、又は汚損若しくは滅失したときは、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

室蘭市防災センター条例

平成10年12月15日 条例第39号

(平成10年12月15日施行)