○室蘭市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成15年12月15日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者の指定を受けようとする団体を公募しなければならない。

(1) 施設の概要

(2) 申込みの資格(以下「申込資格」という。)

(3) 申込みを受け付ける期間(以下「申込期間」という。)

(4) 次条各号に掲げる書類の内容

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理業務の範囲及び具体的内容

(8) 利用料金に関する事項

(9) 指定の期間

(10) その他市長等が必要と認める事項

(申込み)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を申込期間内に市長等に提出して、その申込みをしなければならない。

(1) 申込資格を有していることを証する書類

(2) 管理業務の計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他市長等が必要と認める書類

(選定の方法及び基準)

第4条 市長等は、申込期間内に前条の申込みをした団体(以下「申込者」という。)があったときは、申込資格を有する申込者のうちから、次に掲げる選定の基準を考慮して、施設の管理を行うに当たり最も適当と認める団体を、指定管理者として指定すべき団体として選定するものとする。

(1) 市民の平等利用が確保されること。

(2) 前条第2号の計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条第2号の計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること、又はその確保が可能であること。

(4) 前条第3号の収支計画書の内容が、施設の管理経費の削減が図られるものであること。

(5) その他市長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

(選定の特例)

第5条 前3条の規定にかかわらず、市長等は施設の性質等を考慮し必要と認めたときは、指定管理者として指定すべき団体を公募せずに選定することができる。

2 市長等は、前項の規定により指定管理者として指定すべき団体を選定する場合においては、選定しようとする団体から第3条の規定に準じて書類を提出させるとともに、前条各号に掲げる選定の基準に準じて、施設の管理を行うに当たり適当な団体を選定しなければならない。

(選定結果の通知)

第6条 市長等は、前2条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者又は選定した団体に通知しなければならない。

(再度の選定)

第7条 市長等は、前条の規定による通知をした後に、第4条又は第5条の規定により選定した団体(以下「被選定者」という。)を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じた場合は、第4条の規定により団体を選定したときは、申込者(当該被選定者を除く。)の中から再度同条の規定により指定管理者として指定すべき団体を選定し、第5条の規定により団体を選定したときは、再度同条の規定により指定管理者として指定すべき団体を選定することができる。

(指定管理者の指定)

第8条 市長等は、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る被選定者を指定管理者として指定するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

室蘭市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成15年12月15日 条例第35号

(平成15年12月15日施行)