○室蘭市教育委員会公共施設予約システムの利用者登録、運用等に関する規則
平成16年1月29日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の管理する公共施設に係る公共施設予約システム(公共端末(市内の公共施設に設置された公共サービス案内等のための端末をいう。以下同じ。)、インターネット等の利用により、公共施設の予約、予約の抽選申込み、空き状況の確認、行事予定の情報提供等(以下「予約等」という。)を行うシステムをいう。以下「システム」という。)の利用者登録、運用等について、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 システムにより予約等を行う教育委員会が管理する公共施設(室蘭市事務委任規則(昭和61年規則第16号)の規定により教育委員会が管理する施設を除く。以下同じ。)は、次に掲げる施設(以下「対象施設」という。)とする。
(1) 室蘭市市民会館条例(昭和35年条例第21号)別表に規定する施設(ホール、控室及び作業実習室を除く。)
(2) 室蘭市文化センター条例(昭和39年条例第46号)別表に規定する施設(大ホール、リハーサル室及び展示室を除く。)
(3) 室蘭市生涯学習センター条例(平成28年条例第10号)別表の2の表に規定する施設
(4) 室蘭市サンライフ条例(令和2年条例第5号)別表の2の表に規定する施設
2 前項各号に掲げる施設のほか、別に定める教育委員会が管理する公共施設については、システムにより空き状況の確認、行事予定の情報提供等を行うものとする。
(利用者登録)
第3条 システムを利用するための登録(以下「利用者登録」という。)を受けることができる者は、団体とし、その代表者が満15歳以上のもの(中学生を除く。)とする。
2 対象施設を使用しようとする者(前項の登録資格を有する者に限る。)は、利用者登録を受けることができる。
3 公共端末又はインターネットからシステムを利用して対象施設の予約、予約の抽選申込み、予約の確認等を行おうとする者(第1項の登録資格を有する者に限る。)は、あらかじめ利用者登録を受けなければならない。
4 利用者登録を受けようとする者(窓口で利用者登録を申請する者に限る。)は、運転免許証、個人番号カードその他本人であることを証明できるものを提示して、別に定める公共施設予約システム利用者登録申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(登録証の交付)
第4条 教育委員会は、前条第4項の申請書を提出した者が登録資格を有すると認めるときは、当該申請者をシステムに登録し、別に定める公共施設予約システム利用者登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
(登録者のシステム利用等)
第5条 利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、公共端末又はインターネットを利用して、利用者登録番号(登録証に記載された登録者に個別に割り振られたシステムを利用するための番号をいう。以下「ID番号」という。)、パスワード(登録者がシステムを利用するための4桁の暗証番号をいう。以下同じ。)及び必要事項を入力することにより、システムによる対象施設の予約、予約の抽選申込み、予約の確認等を行うことができる。
3 登録者は、ID番号及びパスワードを他人に漏らし、又は第三者に使用させてはならない。
(廃止等の届出)
第6条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするとき、又は登録した事項に変更があったときは、速やかに別に定める届出書に登録証を添えて、教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により利用者登録の廃止の届出があったときは、その登録を抹消するものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定により登録した事項の変更の届出があったときは、当該変更事項を登録するものとする。
(登録の抹消)
第7条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。
(2) この規則並びに第2条第1項各号に規定する条例及び当該条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(3) その他教育委員会が登録者として不適当と認めたとき。
(予約の手続き)
第8条 対象施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の属する月の6月前の月(以下「抽選月」という。)の1日から9日までの間に予約の抽選申込みをしなければならない。ただし、国、公共団体等が公共的な行事のために使用する場合その他教育委員会が特に必要と認めた者が使用する場合は、この限りでない。
2 前項の規定による予約の抽選申込みに係る抽選は、抽選月の10日に行うものとする。
3 第1項の規定により予約の抽選申込みを行った者は、抽選月の10日から19日までの間に抽選結果を確認しなければならない。この場合において当選した者は、当該対象施設の予約をしなければならない。
2 前項の規定による申請を行わない場合は、当該予約は無効とする。
3 前条の規定により対象施設の予約をした者が、当該予約を取り消すときは、速やかに当該予約をした対象施設に連絡をしなければならない。
(市長による登録者等)
第10条 室蘭市公共施設予約システムの利用者登録、運用等に関する規則(平成16年規則第2号)の規定による登録者(以下「市長登録者」という。)は、この規則による登録者とみなし、第8条に規定する施設の予約の抽選申込み及び予約をすることができる。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 市長登録者は、第6条の規定による届出を教育委員会に対して行うことができる。この場合において、教育委員会は、登録の抹消又は変更の登録をした場合は、当該登録をした市長にその旨を通知するものとする。
3 教育委員会は、市長登録者が第7条各号に該当する場合で、当該登録者の登録を抹消する必要があると認めたときは、当該登録をした市長に登録の抹消を依頼するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、システムの利用者登録、運用等について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行し、平成16年1月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に対象施設の使用について予約をしている者は、この規則による予約は要しない。
(室蘭市文化センター条例施行規則の一部改正)
4 室蘭市文化センター条例施行規則(昭和42年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(室蘭市市民会館条例施行規則の一部改正)
5 室蘭市市民会館条例施行規則(昭和47年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(室蘭市婦人会館管理規則の一部改正)
6 室蘭市婦人会館管理規則(昭和56年教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(室蘭市青少年研修センター管理規則の一部改正)
7 室蘭市青少年研修センター管理規則(平成3年教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(室蘭市旧室蘭駅舎条例施行規則の一部改正)
8 室蘭市旧室蘭駅舎条例施行規則(平成10年教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年10月3日教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の室蘭市教育委員会公共施設予約システムの利用者登録、運用等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条各号に掲げる施設を平成18年7月から同年9月まで(同条第3号に掲げる施設にあっては平成18年6月から同年9月まで)の間に使用しようとする者に対する改正後の規則第8条の規定の適用については、同条第1項中「使用しようとする日の属する月の6月前の月」とあるのは「平成18年4月」とする。
附則(平成22年1月7日教委規則第1号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月7日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する住民基本台帳カードについては、当該カードの効力が失われるまでの間は、改正後の室蘭市教育委員会公共施設予約システムの利用者登録、運用等に関する規則の規定にかかわらず、同規則第3条第4項に規定する本人であることを証明できるものとみなす。
附則(平成30年10月19日教委規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の室蘭市教育委員会公共施設予約システムの利用者登録、運用等に関する規則第1条に規定するシステムを利用する予約等及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年6月30日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年6月29日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年11月27日教委規則第6号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。