○室蘭市民美術館条例
平成20年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 美術作品及びこれに関する資料(以下「美術作品等」という。)の収集、展示等並びに美術に関する体験学習を通じ、本市における文化芸術の振興に資するため、室蘭市民美術館(以下「美術館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
室蘭市民美術館 | 室蘭市幸町6番23号 |
(事業)
第3条 美術館は、次の事業を行う。
(1) 美術作品等の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 美術に関する体験学習に関すること。
(3) 市内の美術関係団体との協力及び連携に関すること。
(4) その他設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間等)
第4条 美術館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、美術館に入館しようとしている者又は入館している者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、美術館の利用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備、備品及び美術作品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他美術館の管理運営上支障があるとき。
(入館料等)
第6条 美術館の入館料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別展示会を開催する場合においては、1,000円を上限として市長が別に定める額の観覧料を徴収することができる。
(使用許可)
第7条 教育委員会は、美術館の管理運営上支障がないと認めるときに限り、次に掲げる者に対し、オープンギャラリーを使用させることができる。
(1) 美術作品等の展示会を開催しようとする者
(2) 美術に関する体験学習を実施しようとする者
(3) その他教育委員会が認める者
2 教育委員会は、前項の使用に係る展示会等の規模により特に必要と認めたときは、オープンギャラリーの使用に合わせて常設ギャラリーを使用させることができる。
3 前2項の規定によりオープンギャラリー(常設ギャラリーを含む。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
4 教育委員会は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、美術館の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可をしない。
(1) 使用の目的が美術館の目的に準じた使用でないとき。
(2) 使用の目的が営利を目的としたものであるとき。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(4) 建物、附属設備、備品及び美術作品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他美術館の管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する部分の床面積1平方メートル(その面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。)につき1日21円(11月から4月までの間に使用する場合にあっては、32円)の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。
(観覧料等の還付)
第11条 既に納入された観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 観覧しようとする者又は使用者の責めに帰することのできない理由により観覧又は使用が不能となったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(特別設備の承認等)
第12条 使用者が、特別の設備をしようとするとき、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他美術館の管理運営上必要と認めたとき。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の義務)
第15条 使用者は、使用期間中、建物、附属設備、備品等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
第16条 使用者は、使用が終わったとき、使用を停止されたとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、これに要した費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第17条 入館者又は使用者が、建物、附属設備、備品及び美術作品等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第18条 教育委員会は、美術館の管理運営上必要と認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に美術館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に美術館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業(教育委員会が定めるものを除く。)の実施
(2) 施設の使用許可等に関する業務
(3) 施設の運営及び維持管理に関する業務(教育委員会が定めるものを除く。)
(4) 施設の安全対策に関する業務
(5) その他施設の管理に関する業務で教育委員会が必要と認める業務
(利用料金)
第19条 前条第1項の規定により指定管理者に美術館の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に美術館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金制の場合において、指定管理者は、別に定める減免の基準に該当するときその他特に必要があると認めたときは、前項の利用料金を減免することができる。
4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(室蘭市文化センター条例の一部改正)
2 室蘭市文化センター条例(昭和39年条例第46号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成29年10月2日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の室蘭市民美術館条例第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の室蘭市民美術館条例第7条第3項の規定による使用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。