○室蘭市指定地域密着型介護予防サービス事業に係る基準を定める条例
平成25年3月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)の事業に係る基準を定めるものとする。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の基準)
第2条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(介護予防認知症対応型通所介護の基本方針)
第4条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護の事業は、その認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針)
第5条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(介護予防認知症対応型共同生活介護の基本方針)
第6条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の室蘭市指定地域密着型サービス事業に係る基準を定める条例第3条第3項、第2条の規定による改正後の室蘭市指定地域密着型介護予防サービス事業に係る基準を定める条例第3条第3項、第3条の規定による改正後の室蘭市指定介護予防支援等の事業に係る基準を定める条例第3条第5項(同条例第4条において準用する場合を含む。)及び第4条の規定による改正後の室蘭市指定居宅介護支援等の事業に係る基準を定める条例第3条第5項(同条例第5条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。