○長久手市中央図書館の設置及び管理に関する条例

平成4年3月26日

条例第16号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、長久手市中央図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の教育と文化の発展に寄与するために、図書館を設置する。

2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長久手市中央図書館

長久手市坊の後114番地

(職員)

第3条 図書館の管理運営のため必要な職員を置く。

(図書館運営協議会)

第4条 図書館に法第14条第1項の規定に基づき、長久手市中央図書館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から長久手市教育委員会が任命する。

3 協議会の委員は6名以内とし、任期は2年とする。

(平24条例10・一部改正)

(使用料)

第5条 図書館の施設を集会その他公共的事業のために利用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請書の受理をしているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書等を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書等を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平24条例10・平25条例38・令3条例22・一部改正)

使用区分

名称

午前9時から午後5時まで

AVルーム

1時間につき 720円

ギャラリースペース

1時間につき 290円

長久手市中央図書館の設置及び管理に関する条例

平成4年3月26日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月26日 条例第16号
平成9年3月25日 条例第20号
平成22年12月24日 条例第23号
平成24年3月26日 条例第10号
平成25年12月27日 条例第38号
令和3年10月7日 条例第22号