○長久手市中央図書館の管理及び運営に関する規則
平成4年5月30日
教委規則第3号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、長久手市中央図書館の設置及び管理に関する条例(平成4年長久手町条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、長久手市中央図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 図書館は、次の業務を行う。
(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理、保存及び利用に関する業務
(2) 読書会、研究会、展示会等の開催及び奨励に関する業務
(3) 時事に関する情報及び参考資料の収集紹介並びに提供に関する業務
(4) 他の図書館及び関係機関との相互協力に関する業務
(5) その他図書館活動に必要な業務
(開館時間)
第3条 開館時間は、次のとおりとする。
(1) 午前9時から午後7時までとする。ただし、特別資料閲覧室、AVルーム及びギャラリースペースは、午後5時までの利用とする。
(2) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)においては、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て、これを変更することができる。
(平29教委規則1・一部改正)
(休館日)
第4条 休館日は次のとおりとする。
(1) 週休 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に該当する場合は、その翌日以後の最も早い国民の祝日でない日
(2) 館内整理日 毎月第4火曜日。ただし、第4火曜日が週休又は国民の祝日となる場合は、その翌日
(3) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(4) 特別整理期間 毎年1回13日以内において、教育長の承認を得て、館長が定める期間
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用者の義務)
第5条 図書館の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。
(2) 館内は静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 館内の備品を損傷し、又は勝手に移動させないこと。
(4) その他館長の指示に従うこと。
(入館制限)
第6条 館長は、次の各号いずれかに該当する者に対して入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染性疾患のある者
(2) 危険物、他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯している者
(3) 酒気を帯びている者又は館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者
(4) 営利行為をする者
(5) この規則の規定又は館長の指示に従わない者
(6) その他管理上支障があると認められる者
(個人貸出し)
第7条 資料の個人貸出しを受けることのできる者は、次に掲げる者で、図書館においてその氏名、住所その他館長の定める事項の登録を受け、かつ、長久手市中央図書館利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けた者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 名古屋市守山区若しくは名東区、瀬戸市、豊田市、尾張旭市又は日進市に住所を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市内に所在する学校、官公署、会社等に在学し、又は在職する者
(4) その他館長が特に認める者
2 前項の登録を受けようとする者は、所定事項を記載した申込書を提出するとともに、本人の在住、在学又は在職を証明する書面を提示しなければならない。
3 利用カードの有効期間は、その発行の日から起算して5年以内とする。
4 利用カードの交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第1項各号に規定する者でなくなったときは、速やかに館長に届け出るとともに利用カードを返納すること。
(3) 利用カードを紛失又は損傷したときは、速やかに館長に届け出ること。この場合において、利用カードを紛失又は損傷した者は、利用カードの再交付を受けることができる。
5 同時に個人貸出しをすることのできる資料は、図書、雑誌及び紙芝居は合計10冊、視聴覚資料は2点までとする。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、その数を変更することができる。
6 個人の貸出期間は、貸出日及び返却日を含めて22日以内とする。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、これを延長又は短縮することができる。
(令元教委規則1・令6教委規則1・一部改正)
(団体貸出し)
第8条 資料の団体貸出しを受けることのできるものは、市内に所在する団体のうち館長が適当と認めたもので、図書館においてその名称及び所在地並びに代表者の氏名及び住所その他館長の定める事項の登録を受け、かつ、長久手市中央図書館団体利用カード(以下「団体利用カード」という。)の交付を受けたものとする。
2 前項の登録を受けようとするものは、所定事項を記載した申込書を提出するとともに、その団体の所在地又は代表者の住所その他館長が必要と認める事項を証明する書面を提示(館長が必要と認めるときは添付)しなければならない。
3 同時に団体貸出しをすることのできる資料の数及び団体貸出しの期間は、館長が定める。
4 団体及び団体の代表者は、団体貸出しを受けた図書に関して責任を負うものとする。
5 団体貸出しについては、前条第4項の規定を準用する。
(特別貸出し)
第9条 館長が特に必要と認めた場合は、前2条の規定にかかわらず、貸出しをすることができる。この場合には、特別貸出票に所定事項を記入の上、館長の承認を得なければならない。
(貸出しの制限)
第10条 次に掲げる資料は、館外貸出しをしないものとする。
(1) 貴重資料又は指定資料
(2) 辞書類又は参考資料
(3) その他館長が館外貸出しを不適当と認める資料
(資料の返納)
第11条 館長は、個人貸出し期間又は団体貸出し期間を経過しても図書を返納しなかったものに対しては、以後一定の期間の貸出しを停止し、若しくは利用カード又は団体利用カードを無効とし、若しくは利用カード又は団体利用カードの再交付をしないことができる。
2 資料を貸出期間後も継続して利用しようとするものは、館長の承認を得なければならない。
(資料の複写)
第12条 資料の複写を必要とするものは、申込書に所定事項を記入し、館長に提出して承認を得なければならない。ただし、次に掲げるものは、複写することができない。
(1) 複写が困難な資料及び複写によって損傷するおそれのある資料
(2) その他館長が複写を不適当と認める資料
2 前項の規定により複写の申込みをしたものからは、複写に要した費用を徴収する。
(施設の利用)
第13条 図書館の施設を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市外に住所を有する者のうち、市内に所在する学校、官公署、会社等に在学し、又は在職する者
(3) その他館長が特に認める者
(平24教委規則9・一部改正)
(損害賠償)
第14条 利用者は、資料又は設備若しくは器具を亡失若しくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(図書館運営協議会の組織)
第15条 条例第4条に基づく図書館運営協議会(以下「協議会」という。)は、委員の互選により、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 会議は、委員長が召集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が教育長の承認を得て定める。
附則
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第3号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、平成6年6月9日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第5号)
この規則は、平成13年12月15日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の長久手町中央図書館の管理及び運営に関する規則の規定により交付された利用カード、団体利用カード及び使用許可書は、改正後の長久手町中央図書館の管理及び運営に関する規則の規定により交付された利用カード、団体利用カード及び使用許可書とみなす。
附則(平成24年教委規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平24教委規則9・一部改正)
(平24教委規則9・一部改正)