○長久手市保健センター条例
平成12年8月14日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、長久手市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 前条の規定によって設置する保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 長久手市保健センター
(2) 位置 長久手市岩作城の内101番地1
(事業)
第4条 保健センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 保健栄養指導及び健康教育に関すること。
(2) 各種健康診査及び健康相談に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、住民の健康の保持及び増進に必要な事業
(職員)
第5条 保健センターの管理運営のため必要な職員を置く。
(利用者等の義務)
第6条 利用者及びその関係者(以下「利用者等」という。)は、この条例及びこれに基づく規則に従うとともに保健センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。
(損害賠償)
第7条 利用者等が故意又は過失により保健センターの建物又はその附属設備等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年8月21日から施行する。
附 則(平成13年条例第17号)
この条例は、平成13年12月15日から施行する。
附 則(平成23年条例第23号)
この条例は、平成24年1月4日から施行する。