○長久手市卯塚墓園条例
平成27年11月4日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、長久手市卯塚墓園(以下「墓園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 緑に包まれた憩いとやすらぎの場を提供することにより、市民福祉の向上に寄与するため墓園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 前条の規定により設置する墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 長久手市卯塚墓園
(2) 位置 長久手市卯塚二丁目302番地
(墓所の種別)
第4条 墓園において、墳墓の用に供するため使用を許可することのできる施設(以下「墓所」という。)は、次のとおりとする。
(1) 芝生墓所
(2) 樹木型合葬式墓所
(使用の目的)
第5条 墓所は、焼骨を埋蔵するために使用するものとする。
(墓所の使用許可)
第6条 墓所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に墓園を管理するため必要な範囲内で条件を付すことができる。
3 市長は、墓所の使用を許可したときは、墓所使用許可証(以下「使用許可証」という。)を交付する。
(墓所の使用資格)
第7条 墓所を使用しようとする者は、現に墓所の使用許可を受けていない者とする。
(平30条例6・一部改正)
2 芝生墓所の使用は、1世帯につき1墓所とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、使用者に対して複数の墓所の使用を認めることができる。
3 樹木型合葬式墓所の使用の制限は、別に規則で定める。
4 市長は、前3項に定めるもののほか、墓園の維持管理上必要と認めたときは、使用者に対して制限又は条件を付すことができる。
(使用権の承継)
第9条 芝生墓所の使用権は、使用者の死亡その他の事由により当該使用者に代わって祭祀を主宰する者が、市長の許可を受けて承継することができる。
2 前項の規定による許可を受けようとする者は、承継事由の発生後速やかに市長に申請しなければならない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表第1に定める額の使用料を市長が指定する日までに納付しなければならない。
2 10年の期限付芝生墓所の使用許可を受けた者が、長久手市内に住所を有しない者となり、再度使用の更新をする場合の使用料は、前項に規定する使用料の額に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。
3 前2項の使用料は、前納とする。
4 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平30条例6・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第11条 墓所を使用する権利は、これを譲渡又は転貸してはならない。
(令6条例9・一部改正)
(使用許可の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用許可を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により墓所の使用許可を受けたとき。
(2) 使用者が第5条に規定する目的以外に使用したとき。
(3) 使用者が使用料を納付しないとき。
(4) 使用者が第15条に規定する管理料を2年間納付しないとき。
(5) 使用者が死亡した日から起算して2年を経過しても、なお、使用者の死亡その他の事由により当該使用者に代わって祭祀を主宰する者が墓所使用権の承継を市長に申請しないとき。
(6) 芝生墓所の使用者が、所在不明になって10年を経過したとき。
(7) 使用者が、関係する法令、条例及び規則の規定に違反したとき。
(令6条例9・一部改正)
(墓所の返還)
第13条 使用者は、墓所を使用する必要がなくなったとき、使用許可を取り消されたとき又は使用許可期間が満了したときは、別に定める日までに使用場所を原状に回復して、市長に返還しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による墓所の原状回復の措置が行われていなかったときは、当該墓所の焼骨を改葬し、墓所の原状回復をすることができる。この場合において、市長は、当該措置に要した費用を使用者から徴収することができる。
(令6条例9・一部改正)
第14条 削除
(令6条例9)
(管理料)
第15条 使用者は、別表第2に掲げる額の管理料を納付しなければならない。
2 納付された管理料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(管理料の減免)
第16条 市長は、市内に住所を有する使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の管理料を減額又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けている世帯に属するとき。
(2) その他市長が特別の事由があると認めたとき。
(使用許可証の再交付)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかに墓所の使用許可証の再交付を受けなければならない。
(1) 使用許可証の記載事項に変更が生じた者
(2) 許可証を亡失又は毀損した者
(令6条例9・一部改正)
(墓所の改修)
第18条 芝生墓所の使用者は、その使用許可を受けた墓所を改修するときは、市長の承認を受けなければならない。
(埋蔵等の届出等)
第19条 焼骨を埋蔵し、又は改葬若しくは、分骨するときは、市長に届出又は申請をしなければならない。
2 前項の申請があった場合、墓地の管理者である市長はその焼骨の事実を証する書類を交付しなければならない。
(令6条例9・一部改正)
(墓所の管理)
第20条 墓所の使用者は、その使用許可を受けた墓所を常に清潔に保つとともに、墓碑等を適正に管理し、使用しなければならない。
2 市長は、使用者に対して、その使用許可を受けた墓所の維持管理に必要な措置を命ずることができる。
3 使用者が前項の規定による措置を行わないときは、市長は、自らこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。
(樹木型合葬式墓所の焼骨の返還等)
第21条 樹木型合葬式墓所に埋蔵された焼骨は、返還しない。
(利用の禁止等)
第22条 市長は、次に掲げるときは、墓園を保全するため、墓所の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 墓園に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
(2) 墓所その他の施設の破損その他の事由により利用が危険であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、墓園の管理上必要があるとき。
(行為の禁止)
第23条 墓園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、墓園の管理に関する業務に係るものについては、この限りでない。
(1) 墓園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(5) 指定された場所以外で火気を使用すること。
(6) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。
(7) 居住すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、墓園の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(行為の制限)
第24条 墓園において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
(3) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 前各号のほか、市長が墓園の管理上禁止する行為
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第25条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、墓園の管理に関する業務(以下「指定管理業務」という。)を行わせることができる。
(指定管理者の指定)
第26条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に墓園の管理を行うことができると認めるものを指定管理者に指定するものとする。
(1) 使用者の平等な利用を確保することができること。
(2) 関係する法令、条例及び規則の規定を遵守し、適正な管理運営を行うことができること。
(3) 墓園の設置の目的を効果的に達成し、効率的な管理運営を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う物的及び人的能力を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理の基準等)
第27条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 墓園の施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関する事項
(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、墓園の管理に関し必要な事項
(指定の取消し等)
第28条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 第26条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 第26条第3項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。
(委任)
第29条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に規則で定める。
附則
この条例は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平30条例6・一部改正)
芝生墓所及び樹木型合葬式墓所の使用料
種別 | 単位 | 使用資格 | 使用料 |
芝生墓所 | 1墓所につき永年 | 市内居住者 | 100万円 |
市外居住者 | 120万円 | ||
1墓所につき30年 | 市外居住者 | 110万円 | |
1墓所につき10年 | 市内居住者 | 40万円 | |
樹木型合葬式墓所 | 1体につき永年 | 市内居住者 | 15万円 |
市外居住者 | 20万円 |
備考
1 市内居住者 本市に使用の許可を受けようとする年の1月1日から引き続き住所を有する者
2 市外居住者 市内居住者以外の者
別表第2(第15条関係)
芝生墓所の管理料
種別 | 単位 | 管理料 |
芝生墓所 | 1墓所につき1年 | 8,000円 |
別表第3(第17条及び第19条関係)
(令6条例9・追加)
手数料
種別 | 金額 |
手数料 | 500円 |