○長久手市卯塚墓園条例施行規則
平成27年11月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、長久手市卯塚墓園条例(平成27年長久手市条例第24号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、長久手市卯塚墓園(以下「墓園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 墓園の開園時間は別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 世帯全員の住民票の写し(続柄及び本籍の記載があるものに限る。)又は申請者の住所及び世帯構成を証明する書類(以下「住民票の写し等」という。)
(2) 戸籍の謄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面その他の埋蔵する焼骨との関係を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、相当の事由があると認めるときは、前項各号に掲げる書類の添付を省略させることができる。
(1) 3親等以内の者
(2) その他市長が必要と認める者
(区画等の指定)
第6条 焼骨を埋葬する位置は、市長が指定する。
(1) 使用許可証
(2) 戸籍の謄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面
(3) 住民票の写し等
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、墓所使用権の承継を許可したときは、使用許可証を交付する。
(使用料の納付期限)
第8条 条例第10条に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、許可日から30日以内に納付しなければならない。
(使用料及び管理料の還付)
第9条 条例第10条第4項ただし書及び条例第15条第2項ただし書の規定により還付をする場合は次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により、墓所の使用ができなくなったとき。
(2) 焼骨の埋蔵がなく、かつ、使用許可を受けた日から2年以内に墓所を返還したとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
3 使用料及び管理料の還付を受けようとする者は、使用料・管理料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(改葬)
第11条 条例第14条に規定する改葬は、返還の事由が生じた日から1年後に行うことができるものとする。
2 管理料の減免額は、別表第3に掲げる額とする。
2 市長は、申請について承認したときは、芝生墓所改修承認通知書(様式第10号)を交付するものとする。
(1) 埋蔵しようとする焼骨の埋葬許可証又は火葬執行済証
(2) 改葬しようとする焼骨の改葬許可証
(3) その他市長が必要と認める書類
2 焼骨を埋蔵し、又は改葬したときは、市長は埋蔵した焼骨について、使用許可証に必要な事項を記載しなければならない。
(使用許可の更新)
第16条 芝生墓所の使用許可を更新しようとする者は、使用許可期間の満了日よりも30日前までに第3条第1項に規定する使用許可の申請を行わなければならない。
2 使用料の納付期限は、第8条の規定を準用する。
(墓碑等の設置基準等)
第17条 芝生墓所の使用許可を受けた者が、その使用許可を受けた墓所に設置できる墓碑その他の設備(以下「墓碑等」という。)は、別表第4に掲げるものとする。
2 市長は、墓碑等の設置に関し必要な指導を行うことができる。
3 条例第24条第2項ただし書の規定による軽易な変更は、許可を受けた行為の目的及び内容の著しい変更を伴わないものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、墓園の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
開園時間
時期 | 開園時間 |
4月1日から9月30日まで | 午前7時から午後6時まで |
10月1日から3月31日まで | 午前8時から午後5時まで |
別表第2(第9条関係)
(平30規則6・一部改正)
使用料及び管理料の還付
還付対象者 | 使用料還付額 | 管理料還付額 |
規則第9条第1項第1号に該当する者 | 既納の使用料の全額 | 既納の管理料の全額 |
規則第9条第1項第2号に該当する者 | 既納の使用料の半額 | 還付しない |
規則第9条第1項第3号に該当する者 | 既納の使用料の全額又は半額 | 既納の管理料の全額又は半額 |
別表第3(第12条関係)
管理料の減免
別表第4(第17条関係)
墓碑等の設置基準
区分 | 基準 | |
墓碑 | 数及び場所 | 設置できる墓碑は1基とし、あらかじめ市が設けた納骨施設(カロート)の上部に芝台(下台)を設け、その上に設置することとする。 |
墓碑の材質 | 墓碑の材質は、石材又は金属とする。 | |
寸法 | 芝台(下台)は、幅32センチメートル以内、奥行き41センチメートル以内とする。また、墓碑は、芝台(下台)を含めて高さ21センチメートル以内とし、幅32センチメートル以内、奥行き41センチメートル以内とする。 | |
位置の表示 | 芝台(下台)左下上面に区画番号を表示することとする。 | |
その他 | 線香台 | 設置する数は、1基までとする。 |
花受台 | 設置する数は、1対までとする。 |
(令4規則16・全改)