○長久手市公契約条例

令和3年10月7日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、公契約に係る基本方針を定め、市及び受注者等の責務を明らかにすることにより、公共事業及び公共サービス(以下「公共事業等」という。)の品質の確保及び公契約に従事する労働者等の労働環境の整備を図り、もって地域経済の発展及び豊かに安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公契約 市が締結する売買、賃借、請負その他の契約をいう。

(2) 受注者等 市と公契約を締結する者及び市以外の者から公契約に係る業務の一部を受注する者をいう。

(3) 労働者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、受注者等に雇用され、公契約に係る業務に従事する者

 自らが提供する労務の対価を得るために、公契約に係る業務を請け負い、又は受注する者

(4) 市内事業者 市内に本店を有する事業者

(基本方針)

第3条 公契約に係る基本方針は、次のとおりとする。

(1) 入札及び契約の透明性並びに競争の公正性を確保するとともに、不正行為の排除を徹底し、適正化を図ること。

(2) 予定価格の算出、契約相手方の決定その他の入札及び契約に関する事務を適切に行い、公契約の品質及び適正な履行を確保すること。

(3) 労働者等の適正な労働環境を確保すること。

(4) 地域経済及び地域社会の健全な発展を図ること。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、前条に規定する基本方針の下に、公契約に係る施策を総合的に推進するものとする。

(受注者等の責務)

第5条 受注者等は、公契約に関する市の取組に対し協力するよう努めなければならない。

2 受注者等は、公契約に携わる者として社会的な責任を自覚し、法令を遵守するとともに、公契約を適正に履行しなければならない。

3 受注者等は、下請負者と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を締結し、適切な下請代金の支払、労働条件の確保及び安全対策の徹底に努め、もって公共事業等の良好な品質の確保に取り組まなければならない。

(市内事業者の受注機会の確保)

第6条 市は、地域経済の健全な発展並びに地域における防災の体制維持及び向上を図るためには、市内事業者の持続的発展が不可欠であることを鑑み、予算の適正かつ効率的な執行に留意の上、競争性に配慮しつつ、市内事業者の受注の機会を確保するよう努めるものとする。

2 受注者等は、公契約に係る業務について、下請負者を選定するとき、又は資材等を調達するときは、市内事業者の積極的な活用に努めるものとする。

(適正な労働条件の確保)

第7条 受注者等は、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の関係法令を遵守し、適正な労働条件の確保に努めるものとする。

2 市は、特に必要と認める公契約について、受注者等に対し、労働条件の確保について報告を求めることができる。

3 市は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、調査を行うとともに、受注者等に対し必要な措置をとるべき旨の指導を行うことができる。

(品質の確保)

第8条 公契約の締結に当たっては、その性質及び目的を踏まえた適正な契約方法をとるとともに、品質、価格、履行期間その他契約条件が適正なものとなるよう努めなければならない。

2 市は、公契約の適正な履行、公共事業等の良好な品質及び労働者等の適正な賃金を確保するため、適正な積算根拠に基づき、予定価格を算出しなければならない。

3 受注者等は、公契約の履行に当たっては、適正な履行体制を確保し、公共事業等の良好な品質の確保に努めなければならない。

(意見聴取)

第9条 市は、公契約に関する取組を適正に行うため必要があると認めるときは、学識経験者、事業者その他関係者の意見を聴くことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和4年3月1日から施行し、同日以後に公告その他の申込みの誘引が行われる公契約について適用する。

長久手市公契約条例

令和3年10月7日 条例第21号

(令和4年3月1日施行)