○長野原町生活安全条例

平成9年6月17日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町民の地域安全意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図り、もって町民生活の安全確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民」とは、長野原町に住所を有する者及び滞在する者並びに長野原町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 地域の安全に関する啓発

(2) 町民の自主的な地域の安全に対する支援

(3) 地域の安全に寄与する環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町長は、前各号に掲げる事項の施策を策定するに当たっては、町の区域を管轄する警察署の総合的な地域安全対策の実施状況との整合性に配意するとともに、長野原町生活安全推進協議会の意見を求めるものとする。

3 町長は、第1項各号を実施するときは、町の区域を管轄する警察署長その他関係する機関、団体の長と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯感を高めるとともに自ら地域の安全上必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町民は、この条例の目的を達成するため、町の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(団体への助成等)

第5条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他補助を行うことができる。

(生活安全推進協議会)

第6条 町に、長野原町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、第3条第2項の規定による町長の求めに応じて町長に意見を述べるほか、町民の生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等に関して広く協議を行い、同条第1項各号に掲げる事項につき、町長に意見を述べることができる。

3 協議会は、委員若干人で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町民の生活の安全確保のための活動において実績を有する町民を構成員とする団体の代表者

(2) 学識経験者、その他町民の安全確保に関し識見を有する者

(3) 町民生活の安全確保に密接に関係する行政機関の担当職員

(4) 町の区域を管轄する警察署の担当職員

(5) その他町長が認めた者

5 協議会は、協議のため必要があると認めるときは、当該問題解決のため関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(生活安全モデル地域の指定)

第7条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の指定をしたときは、町広報紙等により周知するものとする。

3 町長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。

4 町長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の住民(滞在者を除く。)及び関係機関等と協議するものとする。

(モデル地域における施策)

第8条 町長は、モデル地域を指定したときは、次に掲げる施策を重点的に実施するものとする。

(1) 犯罪、事故、災害等の防止に配意した施策の整備

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(3) 高齢者の生活安全対策

(4) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な施策

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

長野原町生活安全条例

平成9年6月17日 条例第20号

(平成9年6月17日施行)