○長野原町骨髄移植等医療行為による免疫消失者への定期予防接種ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和5年2月14日
要綱第5号
(目的)
第1条 本要綱は、骨髄移植等医療行為により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)で得た免疫が低下又は消失し、医師に再接種の必要があると判断された者(以下「予防接種対象者」という。)に対し、予算の範囲内で補助することにより、疾病の発生及びまん延の予防及び予防接種の経済的な負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 長野原町骨髄移植等医療行為による免疫消失者への定期予防接種ワクチン再接種費用助成事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、長野原町とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 骨髄移植手術などの特別な理由により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2) 予防接種の再接種を受ける日において長野原町に住所を有すること。
(3) 再接種を受ける日において20歳未満(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病にかかる予防接種にあっては、それぞれ同条の規定による年齢に達するまでとする。)であること。
(対象ワクチン)
第4条 助成の対象となるワクチンは、次に掲げる要件にすべて該当しなければならない。
(1) 法第2条第2項で定められた疾病にかかる予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチンであること。
(3) 移植前に法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)の規定に基づき実施された予防接種の免疫が造血細胞移植によって低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること。
(助成の額)
第5条 助成の額は、予防接種の再接種費用として医療機関に支払った金額とする。
2 前項の金額のうち、抗体検査や医師の意見書に係る費用は、補助の対象としない。
(申請)
第6条 助成対象者は、助成の対象となる予防接種を受ける前に骨髄移植等医療行為による免疫消失者への定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 骨髄移植等医療行為による免疫消失者への定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付申請に係る意見書(様式第2号)
(2) 骨髄移植等医療行為実施以前の予防接種の履歴が確認できるもの(母子健康手帳等)
(3) 助成対象の予防接種を実施したことが確認できる書類(予診票等)
(4) 予防接種実施医療機関の領収書(予防接種の種類及び実施日が記載されたもの)
(助成金の額の確定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の額を決定し、助成対象者が指定する金融機関の口座に助成額の振り込みを行う。
(利用の中止又は取消し)
第8条 町長は、助成対象者が虚偽の申請その他の不正な手段により不正に助成金を支出させたときは本事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。
2 前項の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

