○長柄町住宅耐震診断等事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅の耐震診断等を実施する者に対し、長柄町住宅耐震診断等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、既存木造住宅の地震に対する安全性の向上に資することを目的とする。
2 補助金の交付に関しては、長柄町補助金等交付規則(昭和36年長柄町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。
(2) 旧基準の木造住宅 昭和56年5月31日以前に工事に着手された建築物
(3) 耐震診断者
ア 住宅・建築物の地震に対する安全性を評価する者で、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士及び同条第4項に規定する木造建築士(木造の建築物に限る。)のいずれかであるもの
イ その他町長がアに掲げる者と同等の能力を持つと認めたもの
(4) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に基づき行う耐震診断
(補助金交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、次に定めるものとする。
住宅の耐震化の支援に関する住宅耐震診断補助事業
(事業要件)
第4条 前条の事業は、長柄町耐震改修促進計画に定められた取組方針に基づき行うものとする。
2 前条の事業の補助を受けようとするものは、次の事項のすべてに適合するものでなければならない。
(1) 旧基準の木造住宅
(2) 自らが所有又は借り受けし、居住している住宅であること。
(3) 町税を滞納していないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表第1に定める額とし、町長は、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 補助金の額に変更を生じる場合は、補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第8条 事業者は、補助金交付決定後において、事業の遂行が困難となった場合は速やかに事業中止(廃止)報告書(様式第6号)を提出するものとする。
(完了実績報告)
第9条 事業者は、事業が終了したときは、事業完了の日から起算して15日以内又は交付決定のあった日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までに完了実績報告書(様式第8号)を作成し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の補助金交付請求書に基づき事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(検査等)
第11条 町長は、事業者に対し事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第8号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
長柄町住宅耐震診断等事業補助金交付要綱における補助の対象及び補助額
補助対象事業 | 区分 | 補助の対象 | 補助額の限度額 | 補助額 | |
対象となる経費 | 対象経費の限度額 | ||||
住宅耐震診断補助事業 | 一戸建て住宅 | 耐震診断費 (簡易診断) | 30,000円/戸を限度 | 20,000円/戸 | 対象となる経費に2/3を乗じて得た額、又は補助額の限度額のどちらか少ない方の額 |