○長柄っ子学力向上チャレンジ検定料補助金交付要綱
平成30年2月27日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会及び公益財団法人日本漢字能力検定協会及び公益財団法人日本数学検定協会が実施する実用技能検定(以下「検定」という。)の3級以上の基礎学力の定着を目指し、もって児童生徒の学習意欲の向上を図ることを目的に、検定を受検した児童生徒の保護者に対し、予算の範囲内において、長柄っ子学力向上チャレンジ検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、長柄町補助金等交付規則(昭和36年長柄町規則第3号)に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、検定を受検した長柄町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者(親権、未成年後見人その他該当児童生徒を養育している者をいう。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、検定を受検した児童生徒1人当たりにつき、検定料の額とする。
2 補助金の交付は、児童生徒一人につき、それぞれの検定毎に、同一年度内1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受検票又は検定料振込証明書の写しを添付し、長柄っ子学力向上チャレンジ検定料補助金交付申請書(別記第1号様式)を長柄町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときから、速やかに補助金の交付の決定をし、その旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 申請者は、検定結果通知書の写しを添付し、長柄っ子学力向上チャレンジ検定料補助金請求書兼実績報告書(別記第2号様式)を委員会に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、申請者の指定する口座に振り込み交付するものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。
なお、補助金の交付に際しては、請求のあった月の月末締めとし、交付の手続きとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日教委告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日教委訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。



