○長崎大学の法人文書の開示決定等に関する審査基準
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に基づき,行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定による長崎大学(以下「本学」という。)における情報公開に関する法人文書の開示又は不開示を判断するために必要な基準を定めるものとする。
(個人に関する情報の取扱い基準)
第2 個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,当該情報を公にすることにより,個人の権利利益を害するおそれがある情報は,不開示とするものとする。この場合において,不開示に該当する情報は,次に掲げるものとする。
(1) 職員又は学生の自宅住所,電話番号等
(2) 人事選考に関する資料(氏名,履歴等)
(3) 健康診断又はカウンセリングの記録
(4) 懲戒処分に関する情報(氏名,懲戒内容等)
(5) 学籍(休学及び退学を含む。),成績,教育・生活相談等の記録,卒業後の就職先その他の学生個人に関する情報
(6) 入学者選抜の答案及び合否判定資料
(7) 学生指導に関する文書
(8) 学生個人等が作成した反省文等
(9) 進路指導に関する文書(学生に対するアンケート,面接メモ等)
(10) 作成又は審査中の卒業論文,修士論文,博士論文及び研究論文
(11) その他前各号に相当すると認められる情報
2 前項の規定にかかわらず,法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報並びに当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において,その職務の遂行に係る情報のうち,当該公務員等の職及び職務遂行の内容に係る部分の情報は,開示するものとする。この場合において,開示に該当する情報は,次に掲げるものとする。
(1) 研究者総覧
(2) 叙勲・褒章受章者名簿
(3) 医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の個人情報で公にすることが必要と認められるもの
(4) 文書に付された課長,班長,主査等の職名等
(5) その他前各号に相当すると認められる情報
(法人等に関する情報の取扱い基準)
第3 法人その他の団体(国,独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等又は個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの並びに本学の要請を受けて,公にしないという条件で任意に提供されたもので,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの及び公にしない等の条件を付すことが情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるものは,不開示とするものとする。この場合において,不開示に該当する情報は,次に掲げるものとする。
(1) 民間等との共同研究等に関し,相手方から提供された技術的知識・情報
(2) 工事請負者施工成績一覧
(3) 企画立案の資料,アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたもの
(4) その他前各号に相当すると認められる情報
2 前項の規定にかかわらず,法人等に関する情報であっても,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報は,開示するものとする。
(審議,検討等に関する情報の取扱い基準)
第4 国の機関,独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるものは不開示とするものとする。この場合において,不開示に該当する情報は,次に掲げるものとする。
(1) 報告,答申等で現在審議・検討中のものの記録
(2) 学部,学科等改組で現在検討中のものの記録
(3) 人事選考(採用,昇任等)の記録
(4) 入試制度改革に関する素案(出題科目変更案等)
(5) 機種選定や仕様策定に係る検討記録
(6) その他前各号に相当すると認められる情報
(事務又は事業に関する情報の取扱い基準)
第5 国の機関,独立行政法人等又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものは,不開示とするものとする。
(1) 国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
(2) 犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
(3) 監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの
(4) 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの
(5) 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの
(6) 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの
(7) 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの
2 前項の場合において,不開示に該当する情報は,次に掲げるものとする。
(1) 麻薬,毒物,劇物等の毒性,危険性,病原性等の強い物質の受払い又は保管に関する情報
(2) ID,パスワード等のネットワークセキュリティーに関する情報
(3) 入学者選抜の出題者名簿
(4) 入試制度改革に関する資料
(5) 入札前の予定価格及び積算内訳書
(6) 大学が当事者となっている訴訟(国家賠償訴訟,医療過誤訴訟等)に関する資料
(7) 科学研究費助成事業研究計画調書で採択前のもの又は不採択のもの
(8) 人事異動に関する原案
(9) 人事選考(採用,昇任等)に関する記録
(10) 勤務評定に関する資料等
(11) その他前各号に相当すると認められる情報
附則
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日学長裁定)
この基準は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年9月13日学長裁定)
この基準は,平成24年9月13日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日学長裁定)
この基準は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月11日学長裁定)
この基準は,令和2年5月11日から施行し,改正後の長崎大学の法人文書の開示決定等に関する審査基準の規定は,令和2年4月1日から適用する。