○長崎大学ホームページ管理運用規程
平成16年4月1日
規程第30号
(趣旨)
第1条 この規程は,長崎大学(以下「本学」という。)が広報活動の一環としてインターネット上に提供するホームページ(以下「公式ホームページ」という。)の円滑な管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第31条の2から第31条の6までに規定する本部等,同基本規則第33条から第35条まで及び第38条から第40条の4までに規定する教育研究組織,同基本規則第46条に規定する学域,事務局並びに監査室をいう。
(公式ホームページの構成)
第3条 公式ホームページは,広報戦略本部が企画・作成するホームページ(https://www.nagasaki-u.ac.jp/)(以下「全学ホームページ」という。)及び全学ホームページにリンクする各部局のホームページ(学科,講座等の組織及び職員個人が職務上の必要から作成したホームページを含む。以下「部局ホームページ」という。)で構成する。
(公式ホームページの内容等)
第4条 公式ホームページの内容は,本学の教育・研究活動にふさわしいものであって,適切性,正確性及び新鮮度に配慮したものでなければならない。
2 公式ホームページには,次に掲げる情報を掲載してはならない。
(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 人権及びプライバシーを侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 個人又は団体を誹謗中傷するもの又はそのおそれのあるもの
(4) 営利を目的とするもの
(5) 著作権,出版権,肖像権又は商標権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(6) 前各号に掲げる情報の情報源へのアクセス方法に関するもの
(7) その他本学の広報活動を推進する上で不適切と認められるもの
3 全学ホームページに用いる言葉は,日本語及び英語とする。
(公式ホームページの管理運用)
第5条 全学ホームページの管理運用は,広報戦略本部が行い,全学ホームページにリンクする部局ホームページの管理運用は,当該部局が行う。
2 各部局は,ホームページを管理運用する委員会を設置する等,管理運用体制を明確にしなければならない。
3 全学ホームページ及び部局ホームページには,その内容について責任を負う組織又は職員個人の名称等を明記しなければならない。
4 広報戦略本部は,前条第2項各号に掲げる情報を掲載しているホームページであると判断したときは,学長の指示に基づき,当該ホームページの内容について責任を負う組織又は職員個人に対して警告を発し,又はリンクを切断する等の措置を講じることができる。
(全学ホームページサーバーの設置等)
第6条 全学ホームページのサーバーは,ICT基盤センター内に設置する。
2 全学ホームページのサーバーの管理は,ICT基盤センターが担当するものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,公式ホームページの管理運用の細部に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月1日規程第145号)抄
1 この規程は,平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規程第31号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第30号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第18号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第27号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規程第12号)抄
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規程第30号)抄
1 この規程は,平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規程第11号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日規程第39号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規程第18号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規程第23号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規程第19号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月2日規程第43号)
この規程は,平成28年8月2日から施行する。
附則(平成29年3月28日規程第13号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日規程第54号)
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日規程第36号)抄
1 この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第18号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第23号)
この規程は,令和2年4月1日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年6月15日規程第32号)
この規程は,令和2年6月15日から施行し,改正後の長崎大学情報公開取扱規程,長崎大学特定個人情報管理規程,長崎大学ホームページ管理運用規程,長崎大学文書処理規程,長崎大学公印規程,長崎大学の部局における事務の専決に関する規程,長崎大学旅行命令権の委任に関する規程,長崎大学会計実施規程,長崎大学防災管理規程,長崎大学におけるエネルギーの使用の合理化に関する規程,長崎大学電気工作物保安規程,長崎大学水道施設管理規程及び長崎大学事務局等文書決裁規程の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月30日規程第34号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規程第23号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第33号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規程第51号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。