○長崎大学人事委員会規則
平成16年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第29条第2項の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)における人事制度の在り方を審議するとともに人事制度の円滑な運用を図るため,本学に設置する長崎大学人事委員会(以下「委員会」という。)の組織,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に係る制度に関する事項
(2) 職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に係る措置の要求に関する事項
(3) 職員に対する不利益な処分に関する事項
(4) 職員の福利厚生に関する事項
(5) その他人事に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事,副学長,学長特別補佐又は学長補佐
(2) 各学部,総合生産科学研究科,医歯薬学総合研究科,熱帯医学研究所,原爆後障害医療研究所,高度感染症研究センター及び病院の人事関係の委員会の長
(3) 保健センター,教育・学生支援組織,先端研究・学術推進組織,国際連携推進組織及び地域支援組織の長の代表者 1人
(4) 総務企画部長
(5) 生命医科学域・研究所事務部長
(6) 病院事務部長
(7) その他学長が必要と認めた者
2 委員は,学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第7号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,第3条第1項第1号の委員のうちから学長が指名する。
2 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
3 副委員長は,委員長を助け,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者を出席させ,意見を聴取することができる。
(関係職員の出席)
第8条 委員長は,必要に応じ,委員会に関係職員を出席させることができる。
(専門部会)
第9条 委員会に,必要に応じ,特定の事項について専門的に調査・整理させるため,専門部会を置くことができる。
2 専門部会の任務,組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 委員会の事務は,総務企画部人事課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第25号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第27号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月11日規則第39号)
この規則は,平成18年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第33号)抄
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は,平成21年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第15号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 長崎大学男女共同参画推進専門部会規程(平成21年規程第16号)は,廃止する。
附則(平成23年3月31日規則第24号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第5号)抄
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第15号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第44号)
この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第24号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第18号)抄
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第20号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。