○長崎大学におけるハラスメントの防止等に関する規則
平成16年4月1日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は,長崎大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより,本学における教育及び研究に係る環境の維持及び改善に資することを目的とする。
(1) 構成員 職員等及び学生等をいう。
(2) 職員等 職員,派遣労働者その他本学で就業する者をいう。
(3) 学生等 学生,生徒,児童,科目等履修生,研究生その他本学で就学する者をいう。
(4) 関係者 学生等の保護者,関係業者その他職務上又は修学上の関係を有する者をいう。
(5) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント,アカデミック・ハラスメント,パワーハラスメント,妊娠,出産その他の妊娠又は出産に関するハラスメント(以下「妊娠,出産等に関するハラスメント」という。),育児休業,介護休暇その他の子の養育又は家族の介護に関するハラスメント(以下「育児休業等に関するハラスメント」という。)及びその他のハラスメントの総称をいう。
(6) セクシュアル・ハラスメント 構成員が他の構成員及び関係者を不快にさせる性的な言動並びに関係者が構成員を不快にさせる性的な言動をいう。
(7) アカデミック・ハラスメント 構成員が他の構成員に対して,教育上又は研究上の権力を利用して,教育指導又は研究活動に関係する妨害若しくは嫌がらせを行うことをいう。
(8) パワーハラスメント 構成員が他の構成員に対して行う優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより,当該他の構成員及び関係者の就業環境が害されるものをいう。
(9) 妊娠,出産等に関するハラスメント 構成員が他の構成員に対して,妊娠,出産その他の妊娠又は出産に関する言動によって当該構成員の就業環境を悪化させることをいう。
(10) 育児休業等に関するハラスメント 構成員が他の構成員に対して,育児休業,介護休暇その他の子の養育又は家族の介護に関する言動によって当該構成員の就業環境を悪化させることをいう。
(12) ハラスメントの防止等 ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置をいう。
(13) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員等の就労上若しくは学生等の修学上の環境が害されること又はハラスメントへの対応に起因して職員等が就労上の不利益若しくは学生等が修学上の不利益を受けることをいう。
(14) 苦情相談 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談をいう。
(15) 調停 苦情相談に係るハラスメントに起因する問題を当事者双方の合意により解決するよう助力することをいう。
(16) 緊急対応 相談者の教育上,研究上又は就労上の立場,相談者の心身の状態等を考慮し,応急措置を講じることをいう。
(17) 部局等 国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第31条の2から第31条の6までに規定する本部等,同基本規則第33条から第35条まで及び第38条から第40条の4までに規定する教育研究組織,同基本規則第46条に規定する学域並びに事務局をいう。
(構成員の責務)
第3条 構成員は,ハラスメントをしてはならない。
(監督者等の責務)
第4条 職員等を監督する地位にある者及び学生等を指導する地位にある者(以下「監督者等」という。)は,次に掲げる事項を行うことにより,ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により,ハラスメントに関し,職員等又は学生等の注意を喚起し,ハラスメントに関する認識を深めさせること。
(2) 職員等又は学生等の言動に十分な注意を払うことにより,ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が職場等に生じることがないよう配慮すること。
(部局等の長の責務)
第5条 部局等の長は,当該部局等におけるハラスメントの防止等に関し,職員等に対する指導及び監督並びに学生等に対する指導を行うなど適切な対応に努めるものとする。
(学長の責務)
第6条 学長は,本学のハラスメントの防止等に関し,総括するものとする。
2 学長は,第8条第5項の規定による全学委員会からの事実関係の確認の報告を受けて,ハラスメントの防止等に関する必要な措置を行うものとする。
(全学委員会の設置)
第7条 本学に,ハラスメント防止委員会を置く。
(全学委員会の任務)
第8条 全学委員会は,次に掲げる事項について調査審議する。
(1) ハラスメントの防止等についての規程等その他具体的方策に関する事項
(2) ハラスメントの防止等についての研修及び啓発活動の企画に関する事項
(3) その他ハラスメントの防止等に関し必要な事項
2 全学委員会は,第20条第2項の規定により相談者が調停を希望する旨の報告を受けたときは,委員のうちから調停員を指名し,調停を行う。
4 全学委員会は,前項に規定する事実関係の確認に関し関係部局等による調査が必要であると認めたときには,関係部局等の長に調査を依頼するものとする。
5 全学委員会は,調停又は事実関係の確認が終了したときは,学長に報告するものとする。
(全学委員会の組織)
第9条 全学委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事,副学長,学長特別補佐又は学長補佐
(2) 保健センターのセンター長,教授又は准教授
(3) 各学部,多文化社会学研究科,総合生産科学研究科,工学研究科,水産・環境科学総合研究科,医歯薬学総合研究科,プラネタリーヘルス学環,熱帯医学研究所,原爆後障害医療研究所,高度感染症研究センター及び病院から選出された教授,准教授,専任の講師又は助教 各1人
(4) 教育・学生支援組織,先端研究・学術推進組織,国際連携推進組織及び地域支援組織から選出された教授,准教授,専任の講師又は助教 1人
(5) 各学域から選出された教授,准教授,専任の講師又は助教 各1人
(6) 学生支援部長及び総務企画部長
(7) その他学長が必要と認めた者
2 委員は,学長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第10条 全学委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
3 全学委員会に副委員長を置き,委員長が指名する委員をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を助け,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第12条 全学委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 全学委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第13条 委員長が必要と認めたときは,全学委員会に委員以外の者を出席させ,意見を聴取することができる。
(関係職員の出席)
第14条 委員長は,必要に応じ,全学委員会に関係職員を出席させることができる。
(学長への報告)
第15条 委員長は,必要に応じ,全学委員会の審議状況等について学長に報告するものとする。
(全学委員会の事務)
第16条 全学委員会の事務は,学生支援部学生支援課の協力を得て,総務企画部人事課において処理する。
(学部等ハラスメント防止委員会)
第17条 各学部,多文化社会学研究科,総合生産科学研究科,工学研究科,水産・環境科学総合研究科,医歯薬学総合研究科,プラネタリーヘルス学環,熱帯医学研究所,原爆後障害医療研究所,高度感染症研究センター,病院,各学域等(以下「学部等」という。)に,ハラスメントの防止等を行うための委員会を置く。
2 学部等に置く委員会に関し必要な事項は,学部等ごとに別に定める。
(相談員)
第18条 構成員及び関係者からの苦情相談に対応するため,文教地区,片淵地区及び坂本地区にそれぞれ2人以上の相談員を置く。
3 学長は,相談員(次条第1項に規定するカウンセラーを含む。)の氏名,連絡方法その他苦情相談に関して必要な事項を,適宜,学内に周知するものとする。
(カウンセラー)
第19条 構成員及び関係者からの苦情相談に専門的立場から対応するため,カウンセラーを置くことができる。
2 カウンセラーは,学長が任命し,又は委嘱する。
(相談員及びカウンセラーの責務)
第20条 相談員及びカウンセラーは,苦情相談に真摯に応ずるとともに,問題の解決に必要な指導・助言を行い,当該問題を適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。
2 相談員及びカウンセラーは,苦情相談を受けた場合は,その都度,委員長又は副委員長に別に定める様式により報告しなければならない。この場合において,相談員及びカウンセラーは,相談者が全学委員会の対応を求めるときは,相談者が調停を希望するか否かを確認し,併せて報告しなければならない。
3 相談員,カウンセラー,全学委員会の委員等は,苦情相談への対応に当たっては,当該苦情相談に係る関係者のプライバシー,名誉その他の人権等を尊重するとともに,知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(緊急対応)
第21条 委員長又は副委員長は,第20条第2項の規定により相談者が全学委員会の対応を求める旨の報告を受けた場合は,教育を担当する理事又は人事を担当する理事に報告し,緊急対応の必要性について検討を要請するものとする。
3 前2項の規定により要請を受けた理事は,関係する部局等の長と緊急対応の必要性について協議し,緊急対応が必要と認めたときは,相談者の意向に十分配慮した上で,部局等の長に緊急対応を要請するなど,必要な措置を講じるものとする。
(苦情相談)
第22条 構成員及び関係者は,希望する相談員及びカウンセラーに対して苦情相談を行うことができる。
(不利益取扱いの禁止)
第23条 学長,部局等の長,監督者等その他の職員は,ハラスメントに対する苦情の申出,当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした構成員又は関係者に対し,そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(虚偽の苦情相談等)
第24条 構成員及び関係者は,ハラスメントに関し,悪意を持って虚偽の苦情相談又は証言をしてはならない。
2 学長は,悪意を持ってなされた虚偽の苦情相談又は証言によりハラスメントを行ったとされた者の名誉が著しく傷つけられたと判断したときは,必要な措置を講じ,その者の名誉回復に努めるものとする。
(準用)
第25条 第20条の規定は,学生何でも相談室の相談員,カウンセラー及びインテーカーについて準用する。この場合において,委員長又は副委員長への報告は,学生何でも相談室長及び教育を担当する理事を経て行うものとする。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか,ハラスメントの防止等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第25号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第16号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月11日規則第40号)
この規則は,平成18年10月11日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第49号)
この規則は,平成18年12月22日から施行する。
附則(平成19年1月26日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日規則第25号)
この規則は,平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日規則第26号)
この規則は,平成19年5月22日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第33号)抄
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月6日規則第42号)
この規則は,平成20年8月6日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第11号)抄
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の長崎大学におけるハラスメントの防止等に関する規則第9条第1項第3号の規定により工学研究科及び水産・環境科学総合研究科から最初に選出される委員の任期は,同規則第11条第1項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附則(平成23年3月31日規則第24号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第31号)抄
1 この規則は,平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第5号)抄
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日規則第37号)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年8月28日規則第22号)
この規則は,平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第12号)抄
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月2日規則第29号)
この規則は,平成28年8月2日から施行する。
附則(平成28年10月18日規則第35号)
この規則は,平成28年10月18日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第44号)
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第9号)抄
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第45号)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第14号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日規則第34号)抄
1 この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)抄
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月13日規則第33号)
この規則は,令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第44号)
この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第24号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第42号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第18号)抄
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
3 改正後の長崎大学におけるハラスメントの防止等に関する規則第9条第1項第3号の規定により総合生産科学研究科から最初に選出される委員の任期は,同規則第11条第1項の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。
附則(令和6年10月1日規則第35号)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第20号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。