○長崎大学職員就業規則

平成16年4月1日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 人事

第1節 採用(第6条―第9条)

第2節 昇任及び降任(第10条・第11条)

第3節 異動(第12条・第13条)

第4節 休職及び派遣(第14条―第18条の2)

第5節 退職等(第19条―第28条)

第3章 給与(第29条)

第4章 服務(第30条―第37条の2)

第5章 勤務時間,休日,休暇,休業等(第38条―第39条の4)

第6章 職員研修(第40条)

第7章 賞罰(第41条―第44条)

第8章 安全衛生(第45条)

第9章 旅費(第46条)

第10章 福利・厚生(第47条・第47条の2)

第11章 災害補償(第48条・第49条)

第12章 退職手当(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 本学に勤務する船員を除くすべての者をいう。

(2) 教育職員 本学の教授,准教授,講師(常時勤務する者に限る。以下同じ。),助教,助手,校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,特命教授,特命准教授,特命講師及び特命助教の職にある者をいう。

(3) 外国人研究員 本学における学術研究の推進を図ることを目的として,熱帯医学研究所及び原爆後障害医療研究所において共同研究等に参画させるため,本学が招へいし,契約により研究員として雇用する外国人をいう。

(4) フルタイマー 本学に勤務する常時勤務を要しない職員のうち,1週間の勤務時間が38時間45分又は31時間で,かつ,1日の勤務時間が7時間45分と定められている者をいう。

(5) パートタイマー 本学に勤務する常時勤務を要しない職員のうち,1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で定められている者をいう。

(適用範囲)

第3条 この規則の規定は,本学の職員(次項に規定する職員を除く。)に適用する。

2 第6条第2項の規定により期間を定めて雇用される職員,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する期間の定めのない労働契約により雇用される職員,第22条の規定により採用される職員,外国人研究員,フルタイマー及びパートタイマーの就業については,別に定める。

(他の法令との関係)

第4条 この規則に定めのない事項については,労基法,労働契約法その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(本学等の責務)

第5条 本学及び職員は,それぞれの立場でこの規則を遵守しなければならない。

第2章 人事

第1節 採用

(採用の方法等)

第6条 職員の採用は,選考によるものとする。

2 学長は,前項により職員を採用するに当たって本学の教育研究上又は管理運営上必要と認める場合は,労基法第14条の規定に基づき,労働契約により期間を定めて雇用することができる。

(労働条件の明示)

第7条 学長は,職員の採用に際しては,採用をしようとする者に対し,あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書を交付しなければならない。

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

(3) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項

(5) 給与に関する事項

(6) 退職に関する事項

(採用時の提出書類)

第8条 職員に採用された者は,次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 資格に関する証明

(3) その他学長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは,速やかに書面で学長に届け出なければならない。

(試用期間)

第9条 新たに採用した職員には,採用の日から6月(附属学校の教諭に採用した場合にあっては,1年)の試用期間を設ける。ただし,国,都道府県その他関係団体の職員から引き続き本学の職員となった者で学長が適当と認めるときは,当該期間を短縮し,又は設けないことがある。

2 試用期間中に職員として不適格と学長が認めるときは,解雇することがある。

3 試用期間は,勤続年数に通算する。

第2節 昇任及び降任

(昇任の方法)

第10条 職員の昇任は,選考によるものとする。

2 前項の選考は,その職員の勤務成績等に基づいて行う。

(降任)

第11条 学長は,職員が次の各号の一に該当する場合においては,長崎大学人事委員会規則(平成16年規則第36号)に定める人事委員会(以下「人事委員会」という。)の審議を経た後,職員の意に反して,これを降任することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) その他職員として必要な適性を欠く場合

2 教授,准教授,講師(常時勤務する者に限る。),助教及び助手(以下「大学教員」という。)については,人事委員会の審議を経た後,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第28条に規定する教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の審議を経なければならない。

第3節 異動

(人事異動)

第12条 職員は,業務上の都合により配置換,兼務又は出向を命ぜられることがある。ただし,大学教員は,教育研究評議会の審議を経なければ,その意に反して配置換又は出向を命ぜられることはない。

2 前項に規定する異動を命ぜられた職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。

(赴任)

第13条 赴任の命令を受けた職員は,その辞令を受けた日から,住居移転を伴わない赴任にあっては即日,住居移転を伴う赴任にあっては7日以内に赴任しなければならない。ただし,やむを得ない理由により定められた期間内に新任地に赴任できないことについて,新任地の上司の承認を得たときは,この限りでない。

第4節 休職及び派遣

(休職)

第14条 学長は,職員が次の各号の一に該当する場合においては,これを休職にすることができる。

(1) 心身の故障のため,長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 学校,研究所,病院その他学長が認める公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究若しくは指導に従事し,又は学長が認める国際事情の調査等の業務に従事する場合

(4) 科学技術に関する国及び独立行政法人と共同して行われる研究又は国若しくは独立行政法人の委託を受けて行われる研究に係る業務であって,その職員の職務に関連があると認められるものに,前号に掲げる施設又は学長が当該研究に関し指定する施設において従事する場合

(5) 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。),顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において,主として当該役員等の職務に従事する必要があり,大学の職務に従事することができない場合

(6) 労働組合業務に専従する場合

(7) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合

(8) その他特別の事由により休職にすることが適当と学長が認める場合

2 試用期間中の職員については,前項の規定を適用しない。

(休職の期間)

第15条 前条第1項第1号の規定による休職の期間は,休養を要する程度に応じ,第3号及び第5号並びに第7号及び第8号の規定による休職の期間は,必要に応じ,いずれも3年を超えない範囲内において,それぞれ個々の場合について,人事委員会の審議を経た後,学長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において,人事委員会の審議を経た後,これを更新することができる。ただし,前条第1項第1号の規定による休職の期間又はこれを更新する期間を定める場合は,当該休職にされる職員の同意があるときは,人事委員会の審議を省略するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭及び附属学校に勤務する事務職員が結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職の期間は,2年とする。ただし,学長が特に必要があると認めるときは,その休職の期間を3年まで延長することができる。

3 第1項の規定の適用については,前条第1項第1号の規定による休職にされた職員が,復職をした日から1年に達する日までの間に,同一の傷病又はその傷病に起因する傷病により再度の休職にされたときは,当該再度の休職の期間は,復職前の休職の期間に引き続いているものとみなす。

4 前条第1項第2号の規定による休職の期間は,その事件が裁判所に係属する間とする。

5 前条第1項第4号及び第6号の規定による休職の期間は,必要に応じ,5年を超えない範囲内において,学長が定める。この休職の期間が5年に満たない場合においては,前条第1項第6号の規定による休職の期間を除き,休職にした日から引き続き5年を超えない範囲内において,これを更新することができる。

6 前条第1項第3号及び第5号の規定による休職の期間が引き続き3年に達する際,学長が特に必要があると認めるときは,2年を超えない範囲内において,休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が2年に満たない場合においては,学長は,必要に応じ,その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において,再度これを更新することができる。

7 前条第1項第4号の規定による休職及び前項の規定に基づく前条第1項第5号の規定による休職の期間が引き続き5年に達する際,学長が特に必要があると認めるときは,必要と認める期間これを更新することができる。

(休職に関する説明書の交付)

第16条 職員を休職にする場合には,事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし,職員から同意書の提出があった場合には,この限りでない。

(復職)

第17条 学長は,第15条に規定する休職の期間を満了するまでに休職事由が消滅したと認めるときは,復職を命じる。ただし,第14条第1項第1号の規定による休職については,休職の期間を満了するまでに職員が復職を願い出て,産業医が休職事由が消滅したと認める場合に限り,復職を命じる。

2 前項の場合において,学長は,原則として,休職前の職場に復帰させる。ただし,心身の条件等を考慮し,他の職場に復帰させることがある。

(休職中の身分及び給与)

第18条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 休職者は,その休職の期間中,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。以下「給与規程」という。)で別段の定めをしない限り,何らの給与も支給されない。

(派遣)

第18条の2 学長は,国際協力等の目的でわが国が加盟している国際機関,外国政府の機関等からの要請に応じ,これらの機関の業務に従事させるため,職員を5年を超えない範囲内において,派遣することができる。ただし,学長が必要と認めるときは,5年を超えることができる。

2 前項の規定により派遣された職員は,その派遣期間中,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

第5節 退職等

(退職)

第19条 職員は,次の各号の一に該当するときは,退職とし,職員としての身分を失う。

(1) 辞職を願い出て,学長から承認されたとき。

(2) 定年に達したとき。

(3) 期間を定めて雇用された場合において,その期間が満了したとき。

(4) 休職期間が満了し,休職事由がなお消滅しないとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職の候補者となったとき。

(辞職)

第20条 職員が辞職しようとするときは,辞職を予定する日の30日前までに,学長に文書をもって願い出なければならない。

2 職員は,辞職願を提出した場合にあっても,退職するまでは,従来の職務に従事しなければならない。

(勤務上限年齢による降任等)

第21条 学長は,給与規程第11条の規定により管理職手当の支給を受ける職(以下「管理職」という。)を占める職員(大学教員を除く。)で年齢60年に達しているものについて,異動日(年齢60年に達した日後における最初の4月1日をいう。以下この条から第21条の3までにおいて同じ。)(第21条の3第1項及び第2項の規定により変更された日を含む。以下次項において同じ。)に,管理職以外の職へ降任し,又は管理職を免ずるものとする。

2 学長は,管理職に準ずる職として学長が認めるもの(以下「役職」という。)を占める職員(大学教員を除く。)について,異動日に,他の職へ降任するものとする。

(管理職への採用等の制限)

第21条の2 学長は,年齢60年に達した日後における最初の4月1日に達している者(大学教員を除く。)を,管理職に採用し,又は昇任し,若しくは管理職に命じることができない。

(勤務上限年齢による降任等の特例)

第21条の3 学長は,管理職又は役職を占める職員(大学教員を除く。)について,次の事由があると認めるときは,当該職員が占める管理職又は役職に係る異動日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動日を変更し,引き続き当該管理職又は役職を占める職員に,当該管理職又は役職を占めたまま勤務させることができる。

(1) 当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して,当該職員の他の職への降任又は管理職を免ずることにより業務の運営に著しい支障が生じると認められる事由

(2) 当該職員の職務の特殊性を勘案して,当該職員の他の職への降任又は管理職を免ずることにより,当該管理職又は役職の欠員の補充が困難となることにより業務の運営に著しい支障が生じると認められる事由

2 学長は,前項又はこの項により異動日(これらの規定により変更された日を含む。)が変更された管理職又は役職を占める職員について,前項各号の事由が引き続きあると認めるときは,変更された当該異動日の翌日から起算して1年を超えない期間内で変更された当該異動日を更に変更することができる。ただし,更に変更される当該異動日は,当該職員が占める管理職又は役職に係る異動日の翌日から起算して3年を超えることができない。

(定年による退職)

第21条の4 職員の定年は,年齢65年とする。

2 職員は,定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

(定年前再雇用短時間勤務職員の採用)

第22条 学長は,年齢60年に達した日以後における最初の3月31日以後に退職した者(大学教員を除く。)を,退職した日の翌日に短時間勤務する職員に採用することができる。ただし,その者が前条第2項に規定する定年退職日を経過した者であるとき又は次条若しくは第24条第1項に規定する解雇事由に該当するときは,この限りでない。

2 学長は,前項の規定により採用された者を常時勤務する職員に採用することができない。

(当然解雇)

第23条 学長は,職員が禁錮以上の刑に処せられた場合においては,これを解雇する。

(その他の解雇)

第24条 学長は,職員が次の各号の一に該当する場合においては,人事委員会の審議を経た後,これを解雇することができる。

(1) 勤務実績が著しくよくない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) その他職員として必要な適性を欠く場合

(4) 事業活動の縮小により剰員を生じ,配置換等が不可能な場合

(5) 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合

2 大学教員にあっては,前項第5号に該当する場合を除き,人事委員会の審議を経た後,教育研究評議会の審議を経なければならない。

(解雇制限)

第25条 第23条及び前条第1項第1号から第4号までの各号の一に該当する場合にあっても,次の各号の一に該当する期間は,解雇しない。ただし,第1号の場合において,療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第18条の規定による傷病補償年金を受ける場合は,この限りでない。

(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間

(2) 産前産後の女性の職員が長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年規程第42号)第26条第6号及び第7号の規定による休暇を取得している期間及びその後30日間

2 学長は,前条第1項第1号から第4号までの各号の一に該当する者を解雇しようとする場合にあっても,その解雇が客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,これを解雇してはならない。

(解雇予告)

第26条 学長は,第23条及び第24条の規定により職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし,試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は所轄労働基準監督署の認定を受けた場合は,この限りでない。

(退職者の守秘義務)

第27条 退職者(解雇された者を含む。以下同じ。)は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(退職証明書)

第28条 学長は,退職者が退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。

2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。

(1) 雇用期間

(2) 業務の種類

(3) その事業における地位

(4) 給与

(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)

3 前項の証明書には,退職者が請求した事項のみを記載するものとする。

第3章 給与

(給与)

第29条 職員の給与の決定,計算,支払方法等については,給与規程の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず,職員でその給与を年俸制とする者の給与の決定,支給等は別に定める。

第4章 服務

(誠実義務)

第30条 職員は,学長の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するよう努めなければならない。

2 職員は,本学の産学連携活動等において利益相反及び責務相反の行為を行ってはならない。

(職務専念義務)

第31条 職員は,この規則又は関係法令の定める場合を除いては,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,本学がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(職務専念義務の免除期間)

第32条 職員は,次の各号の一に該当する期間,職務専念義務を免除される。

(1) 勤務時間内にレクリエーションに参加することを承認された期間

(2) 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,勤務時間内に健康診査を受けることを承認された期間

(4) 均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和により勤務しないことを承認された期間

(5) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間

(6) その他特別の事由により職務専念義務を免除することが適当と学長が認める期間

(職場規律)

第33条 職員は,上司の職務上の指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行しなければならない。

(遵守事項)

第34条 職員は,次の事項を守らなければならない。

(1) 職務の内外を問わず,本学の信用を傷つけ,又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(2) 職務上知ることのできた秘密又は個人情報を他に漏らしてはならない。

(3) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。

(4) 本学の敷地及び施設内(以下「本学内」という。)で,喧騒行為その他の秩序又は風紀を乱す行為をしてはならない。

(5) 学長の許可なく,本学内で,職務に関係のない放送,宣伝,集会又は文書画の配布,回覧若しくは掲示の行為等(電子媒体及び情報機器を用いて行う行為を含み,労働組合法(昭和24年法律第174号)により正当な行為として認められるものを除く。)をしてはならない。

(6) 学長の許可なく,本学内で営利を目的とする金品の貸借,物品の売買等を行ってはならない。

(職員の倫理)

第35条 職員が遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,長崎大学職員倫理規程(平成16年規程第46号)の定めるところによる。

(ハラスメントの防止に関する責務)

第36条 職員は,学長の定める指針及び長崎大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(平成16年規則第37号)に従い,ハラスメントをしてはならない。

(兼業の制限)

第37条 職員は,学長の許可を受けた場合でなければ,事業を営み,又は他の業務に従事してはならない。

2 職員の兼業の許可手続等については,長崎大学職員兼業規程(平成16年規程第45号)の定めるところによる。

(出張)

第37条の2 職員は,業務上必要がある場合は,出張を命ぜられることがある。

2 前項の出張を命ぜられた職員は,当該出張を終えたときは,所定の様式により,速やかに当該出張を命じた者に届け出なければならない。

第5章 勤務時間,休日,休暇,休業等

(勤務時間等)

第38条 職員の勤務時間,休日,休暇等については,長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年規程第42号)の定めるところによる。

(育児休業)

第39条 職員のうち3歳に満たない子の養育を必要とする者は,学長に申し出て育児休業の適用を受けることができる。

2 育児休業期間が終了したときは,当該育児休業に係る職員は,育児休業前の職に復帰するものとする。

3 育児休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。ただし,長崎大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第43号。以下「育児休業等規程」という。)第10条の6第2項の規定により出生時育児休業の期間中に就業することについて合意した職員については,この限りでない。

4 育児休業をしている期間(前項ただし書きの規定により,出生時育児休業の期間中に就業した期間を除く。)については,給与を支給しない。

5 育児休業の対象者,手続等については,育児休業等規程の定めるところによる。

(自己啓発等休業)

第39条の2 学長は,職員としての在職期間が2年以上である職員が大学等における修学,学術に関する調査若しくは研究又は国際貢献活動のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)を請求した場合において業務の運営に支障がないと認めるときは,3年を超えない範囲内の期間に限り,当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。

2 前項の職員には,自己啓発等休業から職務復帰後5年以上本学に在職することが見込まれない者は含まない。

3 自己啓発等休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

4 自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。

(大学院修学休業)

第39条の3 学長は,教育学部附属学校の主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭が大学院の課程等に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)を請求した場合において業務の運営に支障がないと認めるときは,3年を超えない範囲内の期間に限り,当該職員が大学院修学休業をすることを承認することができる。

2 大学院修学休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

3 大学院修学休業をしている期間については,給与を支給しない。

(配偶者同行休業)

第39条の4 学長は,職員(試用期間中の者を除く。)が外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを可能とする休業(以下「配偶者同行休業」という。)を請求した場合において,業務の運営に支障がないと認めるときは,3年を超えない範囲内の期間に限り,当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

2 配偶者同行休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

3 配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。

第6章 職員研修

(職員研修)

第40条 職員は,業務上必要がある場合は,研修を命ぜられることがある。

2 職員は,本務に支障のない場合において,学長の承認を受けて,勤務場所を離れて研修を行うことができる。

第7章 賞罰

(表彰)

第41条 学長は,職員が次の各号の一に該当する場合においては,これを表彰する。

(1) 永年にわたり本学等に勤務し,かつ,その勤務成績が良好な場合

(2) 本学の名誉を高める行為又は職員の模範となる善行を行った場合

(3) その他学長が必要と認める場合

2 前項の規定による表彰については,長崎大学表彰規程(平成16年規程第50号)の定めるところによる。

(懲戒)

第42条 職員の懲戒処分については,長崎大学職員懲戒規程(平成16年規程第44号)の定めるところによる。

(訓告等)

第43条 前条の懲戒処分のほか,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときは,訓告又は厳重注意を行う。

(損害賠償)

第44条 職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は,前2条に規定する懲戒処分又は訓告等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。

第8章 安全衛生

(安全衛生管理)

第45条 職員は,安全,衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令のほか,学長の指示を守るとともに,本学が行う安全,衛生及び健康確保に関する措置に協力しなければならない。

2 学長は,職員の健康増進及び危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

3 職員の安全衛生管理に関する具体的措置については,長崎大学安全衛生管理規則(平成16年規則第38号)の定めるところによる。

第9章 旅費

(旅費)

第46条 職員が出張又は赴任を命ぜられた場合の旅費については,長崎大学旅費規程(平成24年規程第6号)の定めるところによる。

第10章 福利・厚生

(宿舎利用基準)

第47条 職員の宿舎の利用については,長崎大学職員宿舎管理規程(平成16年規程第88号)の定めるところによる。

(保育園利用基準)

第47条の2 職員の保育園の利用については,長崎大学文教おもやい保育園規程(平成29年規程第2号)及び長崎大学病院あじさい保育園規程(平成21年病院規程第18号)の定めるところによる。

第11章 災害補償

(業務上の災害補償)

第48条 職員の業務上の災害補償については,労災法及び長崎大学職員災害補償規程(平成16年規程第149号)の定めるところによる。

(通勤途上の災害補償)

第49条 職員の通勤途上における災害補償については,労災法及び長崎大学職員災害補償規程(平成16年規程第149号)の定めるところによる。

第12章 退職手当

(退職手当)

第50条 職員の退職手当については,長崎大学職員退職手当規程(平成16年規程第48号)の定めるところによる。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における大学教員及び守衛等の業務又は作業等の労務に従事する者を除く職員に対する第21条の4第1項の規定の適用については,同項中「65年」とあるのは,次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に掲げる字句とする。

(1) 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 61年

(2) 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで 62年

(3) 令和9年4月1日から令和11年3月31日まで 63年

(4) 令和11年4月1日から令和13年3月31日まで 64年

3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における守衛等の業務又は作業等の労務に従事する者に対する第21条の4第1項の規定の適用については,同項中「65年」とあるのは,次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に掲げる字句とする。

(1) 令和5年4月1日から令和11年3月31日まで 63年

(2) 令和11年4月1日から令和13年3月31日まで 64年

(平成17年3月31日規則第16号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第10号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月18日規則第1号)

この規則は,平成20年1月18日から施行する。

(平成20年3月24日規則第13号)

この規則は,平成20年3月24日から施行する。ただし,第2条第5号及び第3条第2項の改正規定は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月23日規則第1号)

この規則は,平成21年2月1日から施行する。

(平成21年11月27日規則第30号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年1月22日規則第1号)

この規則は,平成22年1月22日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第17号)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に長崎大学職員就業規則第14条第1項第1号の規定に該当するものとしてなされた休職の期間の取扱いについては,なお従前の例による。

(平成25年3月26日規則第5号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第6号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第15号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第6号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月3日規則第2号)

この規則は,平成27年2月3日から施行する。

(平成27年3月27日規則第15号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第5号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第17号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第12号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第43号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第13号)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第22条の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者について適用する。

3 学長は,施行日の前日に改正前の第21条第2項の規定により退職した者(大学教員を除く。)のうち,年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「年齢65年到達年度の末日」という。)までの間にある者を,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該退職をした日の翌日に常時又は短時間勤務する職に採用することができる。

4 令和14年3月31日までの間,学長は,施行日以後に改正後の第21条の4第2項の規定により退職した者(大学教員を除く。)のうち,年齢65年到達年度の末日までの間にある者を,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該退職をした日の翌日に常時又は短時間勤務する職に採用することができる。

5 施行日前に改正前の第22条の規定により再雇用された職員のうち,施行日に任期を更新される職員は,施行日に,第3項の規定により採用されたものとみなす。

長崎大学職員就業規則

平成16年4月1日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成16年4月1日 規則第44号
平成17年3月31日 規則第16号
平成18年3月24日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年1月18日 規則第1号
平成20年3月24日 規則第13号
平成21年1月23日 規則第1号
平成21年11月27日 規則第30号
平成22年1月22日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第22号
平成24年3月29日 規則第17号
平成25年3月26日 規則第5号
平成25年3月26日 規則第6号
平成25年3月26日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第6号
平成27年2月3日 規則第2号
平成27年3月27日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第14号
令和元年6月25日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第17号
令和3年3月17日 規則第12号
令和4年9月30日 規則第43号
令和5年3月28日 規則第13号