○長崎大学職員倫理規程
平成16年4月1日
規程第46号
(趣旨)
第1条 この規程は,長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号)第35条及び長崎大学船員就業規則(平成16年規則第48号)第37条の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)の職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより,職務の執行の公正さに対する社会の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り,もって本学の業務に対する社会の信頼を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「事業者等」とは,法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。この場合において,事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員,従業員,代理人その他の者は,事業者等とみなす。
2 この規程において「利害関係者」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 本学の支出及び収入の原因となる契約又は物品の使用貸借,無償譲与及び無償譲受の契約に係る者にとって,その相手方
(2) 受験生及び懲戒の対象の学生等
(3) 過去3年間に就いていた職の利害関係者
(4) 職員が持つ影響力を他の職員に行使させることにより自己の利益を図ることができる場合の当該他の職員の利害関係者
(倫理行動規準)
第3条 職員は,本学の職員としての誇りを持ち,かつ,その使命を自覚し,次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として,行動しなければならない。
(1) 職務上知り得た情報について一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず,常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 常に公私の別を明らかにし,いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 法令及び本学の諸規程により与えられた権限の行使に当たっては,当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の行為をしてはならないこと。
(4) 職務の遂行に当たっては,公共の利益の増進を目指し,全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5) 勤務時間外においても,自らの行動が本学の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(禁止行為)
第4条 職員は,次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭,物品又は不動産の贈与(せん別,祝儀,香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては,無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず,かつ,同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に飲食をすること。
(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(9) 利害関係者と共に旅行(職務としての旅行を除く。)をすること。
2 前項の規定にかかわらず,職員は,次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において,利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において,利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて,利害関係者から飲食物の提供を受け,又は利害関係者と共に飲食すること。
(7) 職務として出席した会議において,利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け,又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。
(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし,職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては,学長が,公正な職務の執行に対する社会の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。
3 第1項の規定の適用については,職員が,利害関係者から,物品若しくは不動産を購入した場合,物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において,それらの対価がそれらの行為が行われたときにおける時価よりも著しく低いときは,当該職員は,当該利害関係者から,当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
2 職員は,前項の公正な職務の執行に対する社会の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては,学長に相談し,その指示に従うものとする。
3 職員は,同じ部署等で勤務した関係又は本学が行った研修若しくは本学から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって,利害関係者に該当するものと共にする飲食については,利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り,前条第1項第7号の規定にかかわらず,これをすることができる。
(利害関係者以外の者との間における禁止行為)
第6条 職員は,利害関係者に該当しない事業者等であっても,その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は,自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を,その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず,それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(講演等に関する規制)
第7条 職員は,利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて,講演,討論,講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授,著述,監修,編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(兼業許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は,あらかじめ学長の承認を得なければならない。
2 学長は,利害関係者から受ける前項の報酬に関し,職員の職務の種類又は内容に応じて,当該報酬の額が公正な職務の執行に対する社会の疑惑や不信を招くおそれがあると判断した場合は,当該講演等を承認しないものとする。
(贈与等の報告)
第9条 長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号)第11条に規定する管理職手当の支給対象となる職員は,利害関係者から,金銭,物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき(当該贈与等により受けた利益が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は,その都度,贈与等報告書を学長へ提出しなければならない。
(学長への相談)
第10条 職員は,自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には,学長に相談し,その指示に従うものとする。
(補則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定めることができる。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日規程第7号)
この規程は,平成27年3月3日から施行する。