○長崎大学職員給与規程

平成16年4月1日

規程第47号

(給与の種類)

第2条 職員の給与は,本給,教員特殊業務給及び諸手当とする。

2 前項の諸手当の種類は,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,在宅勤務手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,教員特殊業務割増手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当,診療時間外従事手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,期末特別手当及び義務教育等教員特別手当とする。

3 前2項に定める本給,教員特殊業務給及び諸手当のほか,学長が必要と認めるときは,給与として差額一時金その他の一時金を支給することができる。

(本給の支給日)

第3条 本給は,長崎大学給与の支払に関する細則(平成16年細則第23号。以下「給与支払細則」という。)第4条に定める日に,その月の月額の全額を支給するものとする。

(本給の決定)

第4条 職員の受ける本給は,所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって,職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮して,長崎大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年細則第12号。以下「初任給等細則」という。)の定めるところにより,決定する。

2 本給表の種類は,次に掲げるとおりとし,各本給表の適用範囲は,それぞれ当該本給表に定めるところによる。

(1) 行政職本給表(一)(別表第1)

(2) 行政職本給表(二)(別表第2)

(3) 海事職本給表(一)(別表第3)

(4) 海事職本給表(二)(別表第4)

(5) 教育職本給表(一)(別表第5)

(6) 教育職本給表(二)(別表第6)

(7) 教育職本給表(三)(別表第7)

(8) 医療職本給表(一)(別表第8)

(9) 医療職本給表(二)(別表第9)

(10) 医療職本給表(三)(別表第10)

(11) 指定職本給表(別表第11)

(教員特殊業務給)

第4条の2 教員特殊業務給は,部活動及びこれに準ずる活動における児童若しくは生徒に対する指導業務又は対外運動競技等において児童若しくは生徒を引率して行う指導業務で,所定の勤務時間を超え,又は長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年規程第42号。以下「勤務時間等に関する規程」という。)第10条に規定する休日に行うもの(以下「教員特殊業務」という。)に対する報酬とする。

2 教員特殊業務給の時間額は,900円とする。

3 教員特殊業務給は,教育職本給表(二)又は教育職本給表(三)の適用を受ける教育職員のうち職務の級が1級,2級若しくは特2級である者(以下「教諭等」という。)が教員特殊業務に従事した場合に支給する。ただし,管理職手当を受ける者には支給しない。

(初任給)

第5条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許,資格,職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して,初任給等細則の定めるところにより決定する。

(昇格,降格又は降号)

第6条 職員を昇格させる場合には,その職務及び経験年数に応じ,その者の属する職務の級を上位の職務の級に決定する。

2 職員を降格させる場合には,その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定する。

3 職員を降号させる場合には,その者の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に決定する。

4 職員を昇格させた場合,降格させた場合又は降号させた場合におけるその者の本給月額及びこれを受けることとなる期間については,初任給等細則に定めるものとする。

(昇給)

第7条 職員(指定職本給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は,初任給等細則で定める日に,同日前1年間(長崎大学における事務系職員の人事評価の実施に関する規程(令和元年規程第22号)第2条に規定する事務系職員のうち人事評価が実施される者(以下「事務系被評価者」という。)にあっては,同日前において初任給等細則で定める日以前1年間)におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。この場合において,事務系被評価者にあっては,同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該事務系被評価者が就業規則第42条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして学長が認める事由に該当したときは,これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員(55歳(行政職本給表(二)の適用を受ける職員にあっては,57歳)を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(行政職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして初任給等細則で定める職員にあっては,3号俸)とすることを標準として初任給等細則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(行政職本給表(二)の適用を受ける職員にあっては,57歳)を超える職員の第1項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号俸数は,勤務成績に応じて初任給等細則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に定めるもののほか,昇給に関し必要な事項は,初任給等細則に定めるものとする。

第8条 削除

(本給の調整額)

第9条 本給月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,本給月額につき調整額を定める。

2 調整額は,本給に含まれる。

3 調整額は,指定職本給表の適用を受ける職員(以下「指定職職員」という。)には支給しない。

4 調整額の支給に関し必要な事項は,長崎大学本給の調整額支給細則(平成16年細則第13号)に定めるものとする。

(教職調整額)

第10条 教職調整額は,教諭等に支給する。

2 教職調整額の月額は,本給月額に100分の4を乗じて得た額を支給する。

3 教職調整額の支給を受ける者に係る第14条第14条の2第25条第26条及び第29条の規定の適用については,教職調整額は,本給に含まれる。

(管理職手当)

第11条 管理職手当は,次の表に掲げる職を占める職員に支給し,その月額は,右欄に掲げる額とする。

手当の額

(1) 病院長

150,000円

(2) 執行役員

120,000円

(3) 学部長,多文化社会学研究科長,総合生産科学研究科長,水産・環境科学総合研究科長,医歯薬学総合研究科長,熱帯医学・グローバルヘルス研究科長,プラネタリーヘルス学環長,熱帯医学研究所長,原爆後障害医療研究所長及び高度感染症研究センター長

120,000円

(4) 副学長

105,000円

(5) 附属図書館長

95,000円

(6) 経営協議会の委員及び教育研究評議会の評議員

80,000円

(7) 病院薬剤部長

80,000円

(8) 学長特別補佐及び学長補佐

65,000円

(9) 海洋未来イノベーション機構長

65,000円

(10) 海洋未来イノベーション機構環東シナ海環境資源研究センター長

65,000円

(11) 保健センター長,ICT基盤センター長,言語教育研究センター長,核兵器廃絶研究センター長及び留学生教育・支援センター長

65,000円

(12) 副学域長

55,000円

(13) 長崎大学副部局長規則(平成18年規則第26号)に規定する副部局長のうち学部(工学部を除く。),多文化社会学研究科,総合生産科学研究科,工学研究科,水産・環境科学総合研究科,医歯薬学総合研究科,熱帯医学・グローバルヘルス研究科,プラネタリーヘルス学環,熱帯医学研究所,原爆後障害医療研究所,高度感染症研究センター,病院及び附属図書館に置く副部局長

55,000円

(14) 病院長特別補佐

55,000円

(15) 教育学部附属学校(附属幼稚園を含む。)の長

80,000円

(16) 教育学部附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校の教頭

40,000円

(17) 教育学部附属幼稚園の教諭のうち学長が教頭を命じた者

40,000円

(18) 教育学部附属特別支援学校主事

18,000円

(19) 水産学部附属練習船長崎丸船長

110,000円

(20) 水産学部附属練習船長崎丸機関長

90,000円

(21) 水産学部附属練習船鶴洋丸船長

85,000円

(22) 水産学部附属練習船鶴洋丸機関長

65,000円

(23) 事務局長

140,000円

(24) 事務局及び事務部の部長

100,000円

(25) 事務局及び事務部の次長

75,000円

(26) 事務局及び事務部の課長及び室長

70,000円

(27) 病院看護部長

95,000円

(28) 病院副看護部長

60,000円

2 職員が前項の表に掲げる職を複数兼ねる場合は,そのうち最も額の多い管理職手当を支給する。

3 第1項に規定する職を占める職員が,月の一日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第29条第1項の場合及び業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「補償法」という。)に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は,その月の管理職手当は支給しない。

4 第1項の管理職手当は,指定職職員には支給しない。

(初任給調整手当)

第12条 初任給調整手当は,次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に支給する。ただし,指定職職員には支給しない。

(1) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職

(2) 高度の専門的な実務経験を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる職

2 前項第1号の職に在職する職員のうち,同号の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には,同号の規定に準じて,初任給調整手当を支給する。

3 前2項に定めるもののほか,初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,長崎大学初任給調整手当支給細則(平成16年細則第17号)に定めるものとする。

(扶養手当)

第13条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,指定職職員並びに次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)に係る扶養手当は,行政職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして長崎大学扶養手当支給細則(平成16年細則第14号。以下「扶養手当支給細則」という。)で定める職員(以下「行(一)9級以上職員等」という。)に対しては,支給しない。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(行政職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして扶養手当支給細則で定める職員(以下「行(一)8級職員等」という。)にあっては,3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となった者に扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,行(一)9級以上職員等から行(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を学長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(行(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

6 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,行(一)9級以上職員等から行(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級以上職員等以外の職員となった日,職員に扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が退職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し,又は死亡した日,行(一)9級以上職員等以外の職員から行(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級以上職員等となった日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者,父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある行(一)9級以上職員等が行(一)9級以上職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るものがある行(一)8級職員等が行(一)8級職員等及び行(一)9級以上職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)9級以上職員等以外のものが行(一)9級以上職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)8級職員等及び行(一)9級以上職員等以外のものが行(一)8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

8 前7項に定めるもののほか,扶養手当の支給に関し必要な事項は,扶養手当支給細則に定めるものとする。

(地域手当)

第14条 地域手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 長崎市に在勤する職員

(2) 在籍出向(出向職員がこの規程の適用を受ける場合に限る。以下同じ。)した職員のうち一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)及び人事院規則9―49(地域手当)(以下「給与法等」という。)における地域手当の支給地域に在勤する者

(3) 文部科学省関係機関職員行政実務研修参加職員その他の前2号の職員との均衡上特に必要と認められる職員

2 地域手当の月額は,本給,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,次の各号に掲げる職員に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 前項第1号の職員 100分の3

(2) 前項第2号の職員 前項第2号の支給地域に応じた給与法等に規定する支給割合

(3) 前項第3号の職員 前2号との均衡上必要と認められる割合

3 長崎市に在勤する職員が長崎大学教育研究プロジェクト拠点規則(平成17年規則第46号。以下「拠点規則」という。)別表に掲げる教育研究プロジェクト拠点のうち国内に設置するもの(以下「国内拠点」という。)における勤務を命ぜられた場合は,前2項の規定にかかわらず,当該職員には国内拠点における勤務を命ぜられた日から2年を経過するまでの間,本給,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし,当該職員が当該国内拠点における勤務を命ぜられた日から2年を経過するまでの間に当該国内拠点における勤務を免ぜられ,長崎市に在勤することとなった場合における当該職員に対する地域手当の支給については,前項第1号の支給割合による地域手当を支給する。

(1) 当該国内拠点における勤務を命ぜられた日から同日以後1年を経過するまでの期間 国内拠点における勤務前の支給割合

(2) 当該国内拠点における勤務日から同日以後2年を経過するまでの期間(前号に掲げる期間を除く。) 国内拠点における勤務前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

4 国家公務員,日本郵政公社の職員,地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者(以下「給与法適用者等」という。)が,引き続き長崎大学(以下「本学」という。)の職員(人事交流により給与法適用者等となるために退職し,かつ,引き続き給与法適用者等として在職した後引き続いて再び職員となったものを除く。)となった場合(当該職員となった日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との均衡上必要があると認められる場合として学長が認める場合に限る。)において,当該職員となった日に在勤する地域の支給割合が当該職員となった日前の支給割合に達しないこととなるときで,かつ,採用の事情等を考慮して必要があると学長が認めたときは,前3項の規定にかかわらず,当該職員となった日から2年を経過するまでの間,本給,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし,当該職員が当該職員となった日前2年の間に更に給与法適用者等として在勤する地域を異にした場合その他学長の認める場合における当該職員に対する地域手当の支給については,学長の認めるところによる。

(1) 当該職員となった日から同日以後1年を経過する日までの期間 当該職員となった日前の支給割合

(2) 当該職員となった日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 当該職員となった日前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(広域異動手当)

第14条の2 給与法適用者等が,引き続き本学の職員となった場合(採用の事情等を考慮して必要があると学長が認める場合に限る。)において,事業所間の距離(当該採用等の日の前日に勤務していた事業所の所在地と当該採用等の直後に在勤する事業所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と事業所との間の距離(採用等の直前の住居と当該採用等の直後に在勤する事業所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるときは,当該職員には,当該採用等の日から3年を経過する日までの間,本給,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該採用等に係る事業所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 在籍出向し,若しくは出向期間が満了したことにより復帰し,又は国内拠点における勤務を命ぜられ,若しくは教育研究プロジェクト拠点における勤務を免ぜられた場合には,前項の規定に準じて広域異動手当を支給する。

3 前2項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が,前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は,第1項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前2項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは,広域異動手当は,支給しない。

(住居手当)

第15条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。ただし,指定職職員には支給しない。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国等から貸与された宿舎に居住している職員その他長崎大学住居手当支給細則(平成16年細則第15号。以下「住居手当支給細則」という。)で定める職員を除く。)

(2) 第17条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(国等から貸与された宿舎その他住居手当支給細則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては,当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,住居手当支給細則に定めるものとする。

(通勤手当)

第16条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で長崎大学通勤手当支給細則(平成16年細則第16号。以下「通勤手当支給細則」という。)に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,通勤手当支給細則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし,運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(平均して1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては,その額から,その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して通勤手当支給細則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は,支給単位期間(通勤手当支給細則で定める通勤手当にあっては,通勤手当支給細則で定める期間)に係る最初の月の通勤手当支給細則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の通勤手当支給細則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して通勤手当支給細則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として通勤手当支給細則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。

6 前各項に定めるもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,通勤手当支給細則に定めるものとする。

(単身赴任手当)

第17条 単身赴任手当は,現に本学に勤務する職員が国内拠点における勤務を命ぜられ,若しくは国内拠点に勤務する職員が国内拠点における勤務を免ぜられ,又は給与法適用者等から引き続き職員へ採用(採用の事情等を考慮して必要があると学長が認める場合に限る。)されたこと(以下「勤務命令等」という。)に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他長崎大学単身赴任手当支給細則(平成16年細則第19号。以下「単身赴任手当支給細則」という。)に定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該勤務命令等の直前の住居から当該勤務命令等の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して単身赴任手当支給細則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員に支給する。

2 前項の単身赴任手当の月額は,30,000円(単身赴任手当支給細則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)単身赴任手当支給細則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて単身赴任手当支給細則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると学長が認める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

4 前3項に定めるもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,単身赴任手当支給細則に定めるものとする。

(在宅勤務手当)

第17条の2 在宅勤務手当は,長崎大学在宅勤務手当支給細則(令和6年細則第3号。以下「在宅勤務手当支給細則」という。)で定める場所において,所定の勤務時間(在宅勤務手当支給細則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを,在宅勤務手当支給細則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて承認された職員(長崎大学在宅勤務規程(平成31年規程第15号。以下「在宅勤務規程」という。)第4条第1項に規定する在宅勤務の申請手続により学長の承認を得た者に限る。)に支給する。

2 前項の在宅勤務手当の月額は,3,000円とする。

3 前2項に定めるもののほか,在宅勤務手当の支給に関し必要な事項は,在宅勤務手当支給細則に定めるものとする。

(特殊勤務手当)

第18条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に,その勤務の特殊性に応じて支給する。ただし,指定職職員には,支給しない。

2 前項の特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,長崎大学特殊勤務手当支給細則(平成16年細則第22号)に定めるものとする。

(超過勤務手当)

第19条 超過勤務手当は,所定の勤務時間を超えて勤務(教員特殊業務に従事する勤務を除く。以下この項において同じ。)することを命ぜられた職員に,所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に所定の勤務時間を超えて行った次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ次の各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。ただし,指定職職員及び管理職手当を受ける者(以下「管理職員」という。)には支給しない。

(1) 勤務時間等に関する規程に定める休日における勤務 100分の135

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務のうち勤務時間等に関する規程第3条第1項及び第2項に規定する所定の勤務時間(同規程第7条から第9条の2までに規定する労働時間制にあっては,超過勤務ではないとみなされる時間の上限。以下「標準の勤務時間」という。)を超える勤務 100分の125

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の100

(4) 勤務時間等に関する規程第11条の規定により振り替えられた勤務 前2号に定める割合からそれぞれ100分の100を減じた割合

2 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,所定の勤務時間を超えてした勤務の時間(勤務時間等に関する規程に定める法定休日(以下「法定休日」という。)に勤務した時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した時間(教員特殊業務に係る時間を除く。次項において同じ。)に対して,前項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 勤務時間等に関する規程第27条の2に規定する超勤代替休暇を与えた場合は,前項に規定する60時間を超えて勤務した時間のうち当該超勤代替休暇の付与に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給しない。

(教員特殊業務割増手当)

第19条の2 教員特殊業務割増手当は,教員特殊業務に従事することを命ぜられた教諭等に,教員特殊業務に従事した全時間に対して,教員特殊業務1時間につき,教員特殊業務給の時間額に次の各号に掲げる教員特殊業務の区分に応じてそれぞれ次の各号に定める割合(その教員特殊業務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。ただし,管理職員には支給しない。

(1) 休日における教員特殊業務 100分の35

(2) 前号に掲げる日以外の日における教員特殊業務のうち標準の勤務時間を超える教員特殊業務 100分の25

2 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,所定の勤務時間を超えてした勤務の時間(法定休日に勤務した時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた教諭等には,その60時間を超えて勤務した時間(教員特殊業務に係る時間に限る。次項において同じ。)に対して,前項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,教員特殊業務給の時間額に100分の50(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の75)を乗じて得た額を教員特殊業務割増手当として支給する。

3 勤務時間等に関する規程第27条の2に規定する超勤代替休暇を与えた場合は,前項に規定する60時間を超えて勤務した時間のうち当該超勤代替休暇の付与に代えられた教員特殊業務割増手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,教員特殊業務給の時間額に100分の50(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の75)から第1項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の教員特殊業務割増手当を支給しない。

(休日給)

第20条 勤務時間等に関する規程第10条第3号に規定する休日(当該休日が勤務を要しない日に当たるときは,学長が定める日)及び同条第4号に規定する休日において,所定の勤務時間中に勤務(教員特殊業務に従事する勤務を除く。以下この項において同じ。)することを命ぜられた土曜日及び日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員(以下この条において「交代制勤務職員」という。)には,所定の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして学長が定める日において勤務した交代制勤務職員についても,同様とする。

2 前項の規定は,指定職職員及び管理職員には適用しない。

(夜勤手当)

第21条 夜勤手当は,所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に,その間に勤務した全時間に対して,勤務時間1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を支給する。ただし,第23条の2に規定する診療時間外従事手当が支給される場合は,この限りでない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第22条 第19条から前条まで及び第30条から第32条までに規定する勤務1時間当たりの給与の額は,本給の月額,これに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに管理職手当,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額,専門看護師等手当,診療看護師手当,診療従事手当,手術部業務手当,血液透析手当,医療技術業務手当及び産業医職務付加手当の月額の合計額を1年間における1月平均所定労働時間数で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず,第19条及び第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,高所作業手当,死体処理手当,病理解剖補助手当,放射線取扱手当,異常圧力内作業手当,時間外手術等手当,分娩手当,教員特殊業務手当,教育実習等指導手当,教育業務連絡指導手当若しくは多学年学級担当手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあってはその額を7.75で除した額,病理解剖補助手当,時間外手術等手当及び分娩手当にあっては賃金締切期間において計算された病理解剖補助手当,時間外手術等手当及び分娩手当の総額を当該賃金締切期間における総労働時間数で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。

(宿日直手当)

第23条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた次の各号に掲げる職員に対して,その勤務1回につき,当該各号に掲げる額を支給する。ただし,指定職職員には適用しない。

(1) 臨床工学技士 6,100円

(2) 前号以外の職員 21,000円

2 前項の勤務は,第19条から第21条までの勤務には含まれないものとする。

(診療時間外従事手当)

第23条の2 診療時間外従事手当は,病院に勤務し,かつ,裁量労働制を適用する大学教員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)が,勤務時間等に関する規程第10条に規定する休日以外の日及び国の行事の行われる日以外の日の17時30分から翌日の8時30分までのすべての時間において,勤務したときに支給する。

2 前項の手当額は,勤務1回につき21,000円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第24条 管理職員特別勤務手当は,第11条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間等に関する規程第10条に規定する休日又は船員就業規則第42条に規定する休日に勤務した場合に支給する。ただし,休日を振り替える者を除く。

2 前項に規定する場合のほか,管理職手当の支給を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって所定の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において長崎大学管理職員特別勤務手当支給細則(平成16年細則第20号。以下「管理職員特別勤務手当支給細則」という。)で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して管理職員特別勤務手当支給細則で定める勤務をした職員にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内において管理職員特別勤務手当支給細則で定める額

4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,管理職員特別勤務手当支給細則に定めるものとする。

(期末手当)

第25条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ支給する。これらの基準日前1月以内に退職(死亡を含む。以下本条及び次条において同じ。)した職員(長崎大学期末手当,勤勉手当及び期末特別手当支給細則(平成16年細則第21号。以下「期末勤勉手当支給細則」という。)に定める職員を除く。)についても同様とする。ただし,指定職職員には支給しない。

2 期末手当の額は,それぞれの基準日現在(退職した職員にあっては,退職した日現在)において職員が受けるべき本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第1号の表に定める職員にあっては,本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(第2号の表に定める職員にあっては,その額に本給月額に同表の職務の区分に対応する加算率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。以下次条において同じ。)を基礎として,第3号の表に定める支給月毎の支給割合を乗じて得た額に,基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,第4号の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 職制上の段階,職務の級等による加算率

 行政職本給表適用者

職務の級

加算率

行政職(一)10級・9級・8級

100分の20

行政職(一)7級・6級

100分の15

行政職(一)5級・4級,行政職(二)5級

100分の10

行政職(一)3級,行政職(二)4級・3級

100分の5

 海事職本給表適用者

職務の級

加算率

海事職(一)7級

100分の20

海事職(一)6級

100分の15

海事職(一)5級・4級,海事職(二)6級

100分の10

海事職(一)3級,海事職(二)5級・4級

100分の5

 教育職本給表適用者

職務の級

加算率

教育職(一)5級,教育職(二)4級,教育職(三)4級

100分の15(教育職(一)5級の職員のうち学長が別に定めるものにあっては100分の20)

教育職(一)4級・3級,教育職(二)3級・特2級,教育職(三)3級・特2級

100分の10(教育職(一)4級の職員のうち学長が別に定めるものにあっては100分の15)

教育職(一)2級・1級,教育職(二)2級・1級,教育職(三)2級

100分の5(職務の級2級の職員のうち学長が別に定めるものにあっては100分の10)

 医療職本給表適用者

職務の級

加算率

医療職(一)4級・3級,医療職(二)8級・7級・6級,医療職(三)7級・6級

100分の15

医療職(一)2級,医療職(二)5級,医療職(三)5級・4級

100分の10

医療職(一)1級,医療職(二)4級・3級・2級,医療職(三)3級・2級

100分の5

※ 行政職(二)3級,教育職(一)2級・1級,教育職(二)2級・1級,教育職(三)2級,医療職(一)1級,医療職(二)2級及び医療職(三)2級については,それぞれ一定の経験年数以上の者のみが加算の対象となる。

(2) 管理職の地位にある職員の本給の月額の割増率

 行政職本給表適用者

職務の級

管理職手当の区分

加算率

行政職(一)7級・8級・9級・10級

事務局長

100分の25

事務部の部長

100分の15

 海事職本給表適用者

職務の級

管理職手当の区分

加算率

海事職(一)6級・7級

附属練習船長崎丸船長

100分の15

附属練習船鶴洋丸船長,附属練習船長崎丸機関長

100分の10

 教育職本給表適用者

職務の級

管理職手当の区分

加算率

教育職(一)5級

各学部長,多文化社会学研究科長,総合生産科学研究科長,水産・環境科学総合研究科長,医歯薬学総合研究科長,熱帯医学・グローバルヘルス研究科長,プラネタリーヘルス学環長,熱帯医学研究所長,原爆後障害医療研究所長,高度感染症研究センター長,各学域長,副学長及び病院長

100分の15

附属図書館長

100分の10

 医療職本給表適用者

職務の級

管理職手当の区分

加算率

医療職(三)6級・7級

病院看護部長

100分の15

(3) 支給割合

支給割合

特定幹部職員

その他の職員

100分の102.5

100分の122.5

※ 特定幹部職員とは,管理職手当に係る区分が第11条第1項の表に掲げる第1号から第4号まで,第19号第23号第24号及び第27号の職を占める職員のうち,一定の要件を満たす者をいう。

(4) 在職期間別割合

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 次の各号のいずれかに該当する者には,第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に長崎大学職員懲戒規程(平成16年規程第44号。以下「懲戒規程」という。)第3条第5号又は第6号の規定により解雇された職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第23条又は船員就業規則第24条の規定により解雇された職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁固以上の刑に処せられたもの

(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたもの

4 学長は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為にかかる刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第7項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為にかかる刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合

5 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,学長に対し,その取消しを申し立てることができる。

6 学長は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

7 前項の規定は,学長が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 学長は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受ける者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,学長が認めるところによる。

10 前各項に定めるもののほか,期末手当の支給に関し必要な事項は,期末勤勉手当支給細則に定めるものとする。

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1月以内に退職した職員(期末勤勉手当支給細則で定める職員を除く。)についても同様とする。ただし,指定職職員には支給しない。

2 勤勉手当の額は,前項の職員が,それぞれの基準日現在(退職した職員にあっては,退職した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(以下「勤勉手当基礎額」という。)期末勤勉手当支給細則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,各期に学長が支給する勤勉手当の総額は,勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあっては,100分の122.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前条第3項から第10項までの規定は,勤勉手当の支給に準用する。

4 前3項に定めるもののほか,勤勉手当の支給に関し必要な事項は,期末勤勉手当支給細則に定めるものとする。

(期末特別手当)

第27条 期末特別手当は,基準日にそれぞれ在職する指定職本給表の適用を受ける職員に対して,それぞれ第3条で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職した職員(期末勤勉手当支給細則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在(退職した職員にあっては,退職した日現在)において職員が受けるべき本給月額並びに地域手当及び広域異動手当の月額の合計額と,本給月額並びに地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に100分の20を乗じた額と,本給月額に100分の25を乗じた額を加算した額(「期末特別手当基礎額」という。)に支給割合100分の170及び第25条第2項第4号の表に掲げる在職期間別割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には,その額から,その者の勤務成績に応じ期末勤勉手当支給細則の定める基準に従って定める額を減じて得た額)とする。

3 第25条第3項から第10項までの規定は,期末特別手当の支給に準用する。

4 前3項に定めるもののほか,期末特別手当の支給に関し必要な事項は,期末勤勉手当支給細則に定めるものとする。

(義務教育等教員特別手当)

第28条 義務教育等教員特別手当は,教育学部附属幼稚園,附属小学校,附属中学校並びに附属特別支援学校の小学部,中学部及び高等部に勤務する教育職員に支給する。

2 前項に定めるもののほか,義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は,長崎大学義務教育等教員特別手当支給細則(平成16年細則第18号)に定めるものとする。

(休職者の給与)

第29条 職員が就業規則第14条第1項第1号及び船員就業規則第14条第1項第1号の規定により業務上の傷病又は通勤による傷病のため長期休養を要する場合に該当して休職を命ぜられた場合には,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。ただし,補償法の定めるところに従い,休業補償給付又は傷病補償年金がある場合には,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。

2 職員が前項の傷病以外の傷病により休職を命ぜられた場合には,その休職期間が満1年(結核性疾患にあっては満2年)に達するまでは,これに本給,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,期末手当及び期末特別手当(以下「本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が就業規則第14条第1項第2号及び船員就業規則第14条第1項第2号の規定により刑事事件に関し起訴され休職を命ぜられた場合には,その休職期間中,これに本給,扶養手当,地域手当,広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が就業規則第14条第1項第3号及び第4号並びに船員就業規則第14条第1項第3号及び第4号の規定により学校,研究所,病院その他学長が認める公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究若しくは指導に従事し,又は学長が認める国際事情の調査等の業務に従事する等のため休職を命ぜられた場合には,その休職期間中,これに本給等のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

5 職員が就業規則第14条第1項第7号及び船員就業規則第14条第1項第7号の規定により水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合に該当して休職を命ぜられた場合には,その休職期間中,これに本給等のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

6 職員が就業規則第14条第1項第7号及び船員就業規則第14条第1項第7号の規定により水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合で,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害若しくは通勤による災害を受けたと認められるときには,その休職期間中,これに本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

7 職員が就業規則第15条第2項の規定により校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭及び附属学校に勤務する事務職員が結核性疾患のため長期の休養を要する場合には,その休職期間中,これに給与の全額を支給する。

8 職員が就業規則第14条第1項第8号及び船員就業規則第14条第1項第8号の規定によりその他特別の事由により休職にすることが適当と学長が認める場合に該当して休職を命ぜられた場合におけるその休職中の給与については,その都度定める。

(派遣職員の給与)

第29条の2 職員が就業規則第18条の2及び船員就業規則第18条の2の規定により派遣される場合には,その派遣期間中,これに本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(育児休業取得者の給与)

第30条 長崎大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第43号。以下「育児休業規程」という。)により育児休業等をする職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,育児休業規程第10条の6の規定により,出生時育児休業の期間中に勤務をした期間については,この限りでない。

(2) 育児休業をしている職員のうち,次に掲げるものに該当する職員については,前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 第25条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(期末勤勉手当支給細則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員

 第26条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員

(3) 職員が育児部分休業(育児休業規程第12条に規定する育児部分休業をいう。)を学長に申し出て勤務しない場合には,第32条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(介護休暇取得者の給与の減額)

第31条 勤務時間等に関する規程第28条により介護休暇を取得する職員の給与については,第32条の規定にかかわらず,その期間の勤務しない1時間につき,第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間取得者の給与の減額)

第31条の2 勤務時間等に関する規程第34条により介護時間を取得する職員の給与については,次条の規定にかかわらず,その期間の勤務しない1時間につき,第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(給与の減額)

第32条 職員が勤務しないときは,勤務時間等に関する規程第10条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日である場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(本給の半減)

第33条 前条の規定にかかわらず,職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置(長崎大学安全衛生管理規則(平成16年規則第38号)第38条第1項に定めるものに限る。)により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,本給の半額を減ずる。

2 前項に定めるもののほか,同項の勤務しない期間の範囲,本給の計算その他本給の半減に関し必要な事項は,長崎大学本給半減細則(平成16年細則第24号)に定める。

(日割計算)

第34条 新たに職員となった者には,その日から給与を支給し,昇格等により,本給月額に差異を生じた者には,その日から新たに定められた給与を支給する。

2 職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの給与を支給する。

3 職員が死亡により退職した場合には,その月までの給与を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により,給与を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給与額は,その月の現日数から法定休日並びに法定休日,祝日法による休日及び年末年始の休日以外の休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前4項の規定は,第9条に規定する本給の調整額,第10条に規定する教職調整額,第11条に規定する管理職手当,第12条に規定する初任給調整手当,第14条に規定する地域手当,第14条の2に規定する広域異動手当及び第28条に規定する義務教育等教員特別手当の支給について準用する。

(端数計算)

第35条 第19条から第21条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当,教員特殊業務割増手当,休日給又は夜勤手当並びに第30条から第32条までに規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第36条 前条に定めるもののほか,この規程及びこの規程に基づき定められた細則により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(給与の支払)

第37条 給与は,全額を職員へ支払うものとする。ただし,法令又は労使協定に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には,その職員に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払うものとする。

2 前項に定めるもののほか,給与の支払に関し必要な事項は,給与支払細則に定めるものとする。

(在外職員の給与)

第38条 拠点規則別表に掲げるプロジェクト拠点のうち外国に設置するものに勤務する職員の給与については,長崎大学の外国に設置する教育研究プロジェクト拠点に勤務する職員の給与に関する規程(平成18年規程第17号)の定めるところによる。

(補則)

第39条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 通勤手当は,当分の間,1箇月当たりの運賃相当額を給与支払細則に定める本給の支払方法に準じて支給する。ただし,本給の支給日までに当該給与にかかる事実が確認できない等のため,その日に支給できないときは,その日後に支給する。

3 前項の規定により通勤手当を支給される職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は,支給しない。

4 前2項の規定にかかわらず,やむを得ない事情がある場合には,通勤手当は,支給単位期間に係る最初の月の給与支払細則に定める支給日に支給し,離職等が生じた場合には,職員に,支給単位期間のうち離職等が生じた後の期間の額を返納させるものとする。

5 当分の間,第19条及び第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第22条第2項の規定にかかわらず,当該勤務が,災害復旧支援業務手当又は防疫等作業手当が支給されることとなる業務又は作業に該当する場合は,災害復旧支援業務手当又は防疫等作業手当の額を7.75で除した額を,同条第1項の規定による額に加算した額とする。

6 当分の間,教育学部附属幼稚園の園長,教諭及び養護教諭には,幼稚園教諭処遇改善手当を支給する。

7 前項の手当の月額は,11,000円とする。

8 当分の間,病院に勤務する次の各号に掲げる職員には,看護職員等処遇改善手当を支給する。

(1) 医療職本給表(三)の適用を受ける職員

(2) 栄養士,診療放射線技師,診療エックス線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,義肢装具士,歯科衛生士,歯科技工士その他学長が必要と認める者

9 前項の手当の月額は,次の各号に掲げる職員に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の職員 9,000円

(2) 前項第2号の職員 4,000円

10 当分の間,第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は,同項の規定にかかわらず,同項の規定による額に,幼稚園教諭処遇改善手当及び看護職員等処遇改善手当の月額の合計額を1年間における1月平均所定労働時間数で除した額を加算した額とする。

11 当分の間,第34条第1項から第4項までの規定は,幼稚園教諭処遇改善手当及び看護職員等処遇改善手当の支給について準用する。

12 当分の間,職員(大学教員を除く。)の本給月額は,当該職員が60歳(守衛等の業務又は作業等の労務に従事する者にあっては,63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第14項及び附則第17項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される本給表の本給月額のうち,第5条から第7条までの規定により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 期間を定めて雇用される職員

(2) 就業規則第21条の3第1項又は第2項の規定により同規則第21条第1項に規定する異動日(同規則第21条の3第1項又は第2項の規定により変更された日を含む。)を変更された同規則第21条第1項に規定する管理職及び同条第2項に規定する役職を占める職員

(3) 船員就業規則第22条の3第1項又は第2項の規定により同規則第22条第1項に規定する異動日(同規則第22条の3第1項又は第2項の規定により変更された日を含む。)を変更された同規則第22条第1項に規定する管理職を占める職員

14 就業規則第21条第1項及び第2項の規定により降任された又は管理職を免ぜられた職員であって,当該降任された又は管理職を免ぜられた日(以下この項及び附則第16項において「職員異動日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける本給月額(以下この項において「特定日本給月額」という。)が職員異動日の前日に当該職員が受けていた本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎本給月額」という。)に達しないこととなる職員には,当分の間,特定日以後,附則第12項の規定により当該職員の受ける本給月額のほか,基礎本給月額と特定日本給月額との差額に相当する額を本給として支給する。

15 前項の規定による本給の額と当該本給を支給される職員の受ける本給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号俸の本給月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎本給月額と特定日本給月額」とあるのは,「当該職員の属する職務の級における最高の号俸の本給月額と当該職員の受ける本給月額」とする。

16 職員異動日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第14項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける本給月額のほか,学長が認めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を本給として支給する。

17 船員就業規則第22条第1項の規定により降任された職員であって,当該降任された日(以下この項及び附則第19項において「船員異動日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける本給月額(以下この項において「船員特定日本給月額」という。)が船員異動日の前日に当該職員が受けていた本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「船員基礎本給月額」という。)に達しないこととなる職員には,当分の間,特定日以後,附則第12項の規定により当該職員の受ける本給月額のほか,船員基礎本給月額と船員特定日本給月額との差額に相当する額を本給として支給する。

18 前項の規定による本給の額と当該本給を支給される職員の受ける本給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号俸の本給月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「船員基礎本給月額と船員特定日本給月額」とあるのは,「当該職員の属する職務の級における最高の号俸の本給月額と当該職員の受ける本給月額」とする。

19 船員異動日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第17項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける本給月額のほか,学長が認めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を本給として支給する。

(平成16年9月1日規程第133号)

この規程は,平成16年9月1日から施行し,改正後の長崎大学職員給与規程の規定は,平成16年4月12日から適用する。

(平成17年3月31日規程第21号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日規程第51号)

1 この規程は,平成17年12月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において長崎大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第10までの本給表に定める職務の級における最高の号俸を超える本給月額を受けていた職員の施行日における本給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,学長が認めるところによる。

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び学長が認めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は本給月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,学長が認めるところにより,必要な調整を行うことができる。

4 前2項の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は本給月額は,改正前の給与規程及びこれに基づく長崎大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年細則第12号)に従って定められたものでなければならない。

(平成18年3月28日規程第16号)

この規程は,平成18年3月28日から施行し,改正後の長崎大学職員給与規程の規定は,平成18年1月1日から適用する。

(平成18年3月28日規程第20号)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

3 切替日の前日において長崎大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第10までの本給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(学長が認める職員にあっては,学長の認める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

4 切替日の前日において給与規程別表第1から別表第10までの本給表に定める職務の級における最高の号俸を超える本給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は本給月額は,学長が認めるところによる。

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び学長が認めるこれに準ずる職員の新号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,学長が認めるところにより,必要な調整を行うことができる。

6 第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は本給月額は,この規程による改正前の給与規程及びこれに基づく長崎大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年細則第12号)に従って定められたものでなければならない。

7 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(学長が認める職員を除く。)には,平成26年3月31日までの間,本給月額のほか,その差額に相当する額(長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号)附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。

(1) 次表の本給表の適用を受ける職員でその号俸が同表の号俸欄に掲げる号俸であるもの以外の職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

本給表

号俸

行政職本給表(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

行政職本給表(二)

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

海事職本給表(一)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

海事職本給表(二)

1級

1号俸から64号俸まで

2級

1号俸から44号俸まで

教育職本給表(一)

1級

1号俸から48号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から12号俸まで

教育職本給表(二)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職本給表(三)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から44号俸まで

医療職本給表(二)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職本給表(三)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

8 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による本給を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,学長が認めるところにより,同項の規定に準じて,本給を支給する。

9 切替日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による本給を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,学長が認めるところにより,前2項の規定に準じて,本給を支給する。

10 前3項の規定による本給を支給される職員に関する給与規程第10条第2項,第11条第1項,第25条第2項及び第27条第2項の規定の適用については,給与規程第10条第2項,第11条第1項,第25条第2項及び第27条第2項中「本給月額」とあるのは「本給月額と長崎大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規程第20号)附則第7項,第8項又は第9項の規定による本給の額との合計額」とする。

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与規程の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第7条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

附則別表第1

本給表

旧級

新級

行政職本給表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

10級

行政職本給表(二)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

医療職本給表(一)

4級

4級

5級

附則別表第2

ア 行政職本給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

イ 行政職本給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

ウ 海事職本給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

1

1

1

12月以上

13

13

13

9

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

4

1

1

12月以上

17

17

17

13

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

13

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

15

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

16

8

4

1

12月以上

21

21

21

17

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

17

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

18

10

6

1

6月以上9月未満

23

23

23

19

11

7

1

9月以上12月未満

24

24

24

20

12

8

1

12月以上

25

25

25

21

13

9

1

8

3月未満

25

25

25

21

13

9

1

3月以上6月未満

26

26

26

22

14

10

2

6月以上9月未満

27

27

27

23

15

11

3

9月以上12月未満

28

28

28

24

16

12

4

12月以上

29

29

29

25

17

13

5

9

3月未満

29

29

29

25

17

13

5

3月以上6月未満

30

30

30

26

18

14

6

6月以上9月未満

31

31

31

27

19

15

7

9月以上12月未満

32

32

32

28

20

16

8

12月以上

33

33

33

29

21

17

9

10

3月未満

33

33

33

29

21

17

9

3月以上6月未満

34

34

34

30

22

18

10

6月以上9月未満

35

35

35

31

23

19

11

9月以上12月未満

36

36

36

32

24

20

12

12月以上

37

37

37

33

25

21

13

11

3月未満

37

37

37

33

25

21

13

3月以上6月未満

38

38

38

34

26

22

14

6月以上9月未満

39

39

39

35

27

23

15

9月以上12月未満

40

40

40

36

28

24

16

12月以上

41

41

41

37

29

25

17

12

3月未満

41

41

41

37

29

25

17

3月以上6月未満

42

42

42

38

30

26

18

6月以上9月未満

43

43

43

39

31

27

19

9月以上12月未満

44

44

44

40

32

28

20

12月以上

45

45

45

41

33

29

21

13

3月未満

45

45

45

41

33

29

21

3月以上6月未満

46

46

46

42

34

30

22

6月以上9月未満

47

47

47

43

35

31

23

9月以上12月未満

48

48

48

44

36

32

24

12月以上

49

49

49

45

37

33

25

14

3月未満

49

49

49

45

37

33

25

3月以上6月未満

50

50

50

46

38

34

26

6月以上9月未満

51

51

51

47

39

35

27

9月以上12月未満

52

52

52

48

40

36

28

12月以上

53

53

53

49

41

37

29

15

3月未満

53

53

53

49

41

37

29

3月以上6月未満

54

54

54

50

42

38

29

6月以上9月未満

55

55

55

51

43

39

29

9月以上12月未満

56

56

56

52

44

40

29

12月以上

57

57

57

53

45

41

29

16

3月未満

57

57

57

53

45

41

 

3月以上6月未満

58

58

58

54

46

42

 

6月以上9月未満

59

59

59

55

47

43

 

9月以上12月未満

60

60

60

56

48

44

 

12月以上

61

61

61

57

49

45

 

17

3月未満

61

61

61

57

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

58

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

59

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

60

52

48

 

12月以上

65

65

65

61

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

61

53

49

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

54

50

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

55

51

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

56

52

 

12月以上

69

69

69

65

57

53

 

19

3月未満

69

69

69

65

57

53

 

3月以上6月未満

69

69

70

66

58

54

 

6月以上9月未満

69

69

71

67

59

55

 

9月以上12月未満

69

69

72

68

60

56

 

12月以上

69

69

73

69

61

57

 

20

3月未満

 

 

73

69

61

57

 

3月以上6月未満

 

 

74

70

62

57

 

6月以上9月未満

 

 

75

71

63

57

 

9月以上12月未満

 

 

76

72

64

57

 

12月以上

 

 

77

73

65

57

 

21

3月未満

 

 

77

73

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

74

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

75

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

76

68

 

 

12月以上

 

 

81

77

69

 

 

22

3月未満

 

 

81

77

69

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

78

70

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

79

71

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

80

72

 

 

12月以上

 

 

85

81

73

 

 

23

3月未満

 

 

85

81

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

82

73

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

83

73

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

84

73

 

 

12月以上

 

 

89

85

73

 

 

24

3月未満

 

 

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

88

 

 

 

12月以上

 

 

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

89

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

89

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

89

 

 

 

12月以上

 

 

97

89

 

 

 

26

3月未満

 

 

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

101

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

101

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

101

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

 

 

 

 

エ 海事職本給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

4

1

1

1

12月以上

9

5

5

1

1

1

4

3月未満

9

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

8

8

4

1

1

12月以上

13

9

9

5

1

1

5

3月未満

13

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

12

12

8

4

1

12月以上

17

13

13

9

5

1

6

3月未満

17

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

16

16

12

8

4

12月以上

21

17

17

13

9

5

7

3月未満

21

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

20

20

16

12

8

12月以上

25

21

21

17

13

9

8

3月未満

25

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

24

24

20

16

12

12月以上

29

25

25

21

17

13

9

3月未満

29

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

28

28

24

20

16

12月以上

33

29

29

25

21

17

10

3月未満

33

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

32

32

28

24

20

12月以上

37

33

33

29

25

21

11

3月未満

37

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

36

36

32

28

24

12月以上

41

37

37

33

29

25

12

3月未満

41

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

40

40

36

32

28

12月以上

45

41

41

37

33

29

13

3月未満

45

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

44

44

40

36

32

12月以上

49

45

45

41

37

33

14

3月未満

49

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

48

48

44

40

36

12月以上

53

49

49

45

41

37

15

3月未満

53

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

52

52

48

44

40

12月以上

57

53

53

49

45

41

16

3月未満

57

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

56

56

52

48

44

12月以上

61

57

57

53

49

45

17

3月未満

61

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

60

60

56

52

48

12月以上

65

61

61

57

53

49

18

3月未満

65

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

64

64

60

56

52

12月以上

69

65

65

61

57

53

19

3月未満

69

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

68

68

64

60

56

12月以上

73

69

69

65

61

57

20

3月未満

73

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

74

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

75

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

76

72

72

68

64

60

12月以上

77

73

73

69

65

61

21

3月未満

77

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

78

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

79

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

80

76

76

72

68

64

12月以上

81

77

77

73

69

65

22

3月未満

81

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

82

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

83

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

84

80

80

76

72

68

12月以上

85

81

81

77

73

69

23

3月未満

85

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

85

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

85

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

85

84

84

80

76

69

12月以上

85