○長崎大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則

平成16年4月1日

細則第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別標準職務及び級別定数(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第10条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第11条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第24条の2)

第6章 初任給基準又は本給表の適用を異にする異動(第25条―第29条)

第7章 削除

第8章 昇給(第34条―第41条)

第9章 降号(第42条)

第10章 特別の場合における号俸の決定(第43条―第45条)

第11章 雑則(第46条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は,長崎大学(以下「本学」という。)に所属する職員の職務の級及び号俸を決定する場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 長崎大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第4条第2項の本給表(以下「本給表」という。)のうちいずれかの本給表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の本給表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の本給表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 正規の試験 国立大学法人等職員の統一採用試験及び人事院規則8―18(採用試験)の規定による試験をいう。

(8) Ⅰ種 国家公務員採用Ⅰ種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(9) Ⅱ種 国立大学法人等職員の統一採用試験並びに国家公務員採用Ⅱ種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(10) Ⅲ種 国家公務員採用Ⅲ種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(11) A種 国税専門官採用試験及び労働基準監督官採用試験並びに国家公務員採用上級乙種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(12) B種 国家公務員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

第2章 級別標準職務及び級別定数

(級別標準職務)

第3条 職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし,同表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務は,それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別定数)

第4条 職務の級の定数は,職名別に,学長が定める。

2 職員の職務の級は,前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし,一の職務の級の定数に欠員がある場合には,学長の定めるところにより,その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数,他の職名(学長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は学長の定める他の本給表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,この細則において別に定める場合を除き,別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は,その者に適用される本給表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において,それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し,同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし,同表に別段の定めがある場合は,その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し,その後人事交流等により引き続いて国家公務員,地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項の規定による公庫等若しくは日本郵政公社に勤務する者となり,引き続きそれらの者として勤務した後,引き続いて職員となった者

(3) 正規の試験の結果に基づいて国家公務員又は国立大学法人,国立高等専門学校機構,国立少年自然の家若しくは国立青年の家に勤務する者となり,その後人事交流等により引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち,その者が有する知識経験,学歴免許等の資格等に照らして,正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については,前項の規定にかかわらず,同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし,当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については,同表において別に定める場合を除き,別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において,その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については,その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち,職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については,前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって,その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては,前2条の規定にかかわらず,その定めるところによる。

第10条 削除削除

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条第1号若しくは第2号に規定する職種に採用された者に前項の規定を適用する場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,学長が認めるところにより,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第12条 新たに職員となった者の号俸は,前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし,当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し,又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号俸とする。ただし,初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は,その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については,前項の規定にかかわらず,第14条から第19条までに定めるところにより,初任給基準表に定める号俸を調整し,又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は,その者に適用される本給表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては,それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については,第6条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては,同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし,初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,同表において別に定める場合を除き,学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については,その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって,同欄の号俸とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については,その区分に応じ,「Ⅰ種」,「Ⅱ種」及び「A種」にあっては「大学卒」の区分,「B種」にあっては「短大卒」の区分,Ⅲ種にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号俸)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は,第12条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって学長の認めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して学長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)別表第8のアに定める昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数(行政職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの又は第36条の2に規定する職員にあっては,別表第8のイに定める昇給号俸数表のC欄に掲げる号俸数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(学長の認める者にあっては,当該号俸の数に3を超えない範囲内で学長の認める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ,「Ⅰ種」,「Ⅱ種」及び「A種」にあっては「大学卒」の区分,「B種」にあっては「短大卒」の区分,「Ⅲ種」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第2号及び第3号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で学長が認めるものにあっては学長が認めるところにより得られる経験年数)

(3) 第6条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。第5号において同じ。)以外の号俸である者にあっては,その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については,同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって,前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては,前2項に定めるもののほか,第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)

第16条 前2条の規定による号俸が,その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含み,当該適用される試験欄の区分が「Ⅱ種」の区分である場合は「B種」の区分は含まないものとする。)を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については,当該下位の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって,その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により採用した場合の号俸)

第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について,前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,学長が認めるところにより,その者の号俸を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 地方公務員

(3) 退職手当法第7条の2第1項の規定による公庫等に勤務する者

(5) 法令の規定により任期が定められている者でその任期が満了したもの

(6) 本学の役員

(7) 前各号に掲げる者に準ずる者として学長が認める者

(特殊の職種に採用する場合等の号俸)

第18条 次に掲げる場合において,号俸の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは,これらの規定にかかわらず,他の職員との均衡を考慮して学長が認めるところにより,その者の号俸を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授及び准教授の職種に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか,特殊の技術,経験等を必要とする職種に職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)

第19条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については,第14条から前条までの規定は適用しない。ただし,第17条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については,学長が認めるところにより,その号俸を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で学長が認めるときに限り,上位の職務の級)に決定するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,同表の必要経験年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合で学長が認めるところによるときは,この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項第1号に該当することとなり,又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し,若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果,上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には,前条の規定にかかわらず,その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合は,第20条の規定にかかわらず,学長が認めるところにより昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は,その者に適用される本給表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において,前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは,前2項の規定にかかわらず,その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は,前3項の規定にかかわらず,学長の認めるところによる号俸とする。

(降格)

第24条 職員を降格させる場合には,その職務に応じ,その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には,当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には,第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号俸)

第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は,その者に適用される本給表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7―2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,学長が認めるところにより,その者の号俸を決定することができる。この場合において,当該号俸は,当該職員が降格した日の前日に受けていた本給月額に達しない額の号俸でなければならない。

第6章 初任給基準又は本給表の適用を異にする異動

(初任給基準表を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を本給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には,その異動後の職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,昇格させ,降格させ,又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,同表の必要経験年数とすることができる。

(初任給基準の適用を異にする異動をした職員の号俸)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める号俸とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては,その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし,かつ,他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者及び学長が認める者(次号に掲げる者を除く。) 学長が認めるところにより,前号の規定に準じて昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

(3) 学長が認める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号俸を学長が認めるところにより調整した場合に得られる号俸

2 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは,同項の規定にかかわらず,当該初任給として受けるべき号俸をもって,その者の異動後の号俸とすることができる。

3 第23条及び第24条の2の規定は,前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し,又は降格した職員の号俸については適用しない。

(本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は,前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(本給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

第28条 第26条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は,前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。この場合において,第26条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と,同項第2号中「学長が認める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「学長が認める者」と読み替えるものとする。

(指定職本給表から異動した職員の号俸)

第29条 指定職本給表の適用を受ける職員が他の本給表の適用を受けることとなった場合におけるその者の異動後の号俸は,前条の規定にかかわらず,別に決定するものとする。

第7章 削除

第30条 削除

第31条 削除

第32条 削除

第33条 削除

第8章 昇給

(昇給日)

第34条 給与規程第7条第1項の初任給等細則で定める日は,第39条又は第40条に定めるものを除き,毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし,昇給日前における同項の初任給等細則で定める日は,昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第35条 給与規程第7条第1項の規定による昇給(第39条又は第40条に定めるところにより行うものを除く。第37条において同じ。)は,当該職員(給与規程第7条に規定する事務系被評価者(以下「事務系被評価者」という。)を除く。)の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。

(海事職本給表(一)の6級以上の職員に相当する職員)

第36条 給与規程第7条第2項の初任給等細則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 医療職本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの

(2) 医療職本給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(行政職本給表(一)の8級以上の職員に相当する職員)

第36条の2 給与規程第7条第3項第2号の初任給等細則で定める職員は,教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものとする。

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第37条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,事務系被評価者以外の職員にあっては第35条に規定する勤務成績の証明に基づき,事務系被評価者にあっては長崎大学における事務系職員の人事評価の実施に関する規程(令和元年規程第22号)に規定する人事評価の評価結果に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において,第1号第2号第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は,学長が認めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 学長が認める事由以外の事由によって昇給日前1年間(事務系被評価者にあっては評価終了日以前1年間)(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日から昇給日の前日(事務系被評価者にあっては評価終了日)までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 学長が認める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,学長が認めるところにより,当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,学長が定める。

5 給与規程第7条第1項の規定による昇給の号俸数は,昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号俸数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号俸数(学長の認める職員にあっては,第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で学長の認める号俸数)とする。

7 前2項の規定による号俸数が零となる職員は,昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号俸数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は,第5項及び第6項の規定にかかわらず,当該相当する号俸数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は,職員の定数,第4項の学長の定める割合等を考慮して学長の定める号俸数を超えてはならない。

第38条 削除

(研修,表彰等による昇給)

第39条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,学長の認めるところにより,当該各号に定める日に,給与規程第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 教育研究活動等の業務上の功績が認められたことにより,又は業務に献身精励し,顕著な功労があったことにより表彰,顕彰又は高い評価を受けた場合 表彰,顕彰又は高い評価を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 就業規則第24条第4号又は第5号及び船員就業規則第25条第6号又は第7号に規定する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第40条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,学長の認めるところにより,学長の認める日に,給与規程第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第41条 この章の規定は,職務の級の最高の号俸を受ける職員には,適用しない。

第9章 降号

(降号)

第42条 学長は,職員の勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であって,指導その他の学長が認める措置を行ったにもかかわらず,なお勤務実績がよくない状態が改善されないときは,学長が認めるところにより当該職員を降号することができる。

2 前項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める号俸とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 降号した日の前日に受けていた号俸より2号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあっては,当該最低の号俸)

(2) 行政職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び第36条の2に規定する職員 降号した日の前日に受けていた号俸より1号俸下位の号俸

第10章 特別の場合における号俸の決定

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第43条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は学長が認めるこれに準ずる場合に該当するときは,その者の号俸を学長が認めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整)

第44条 休職にされた職員が復職し,派遣され,育児休業をし,自己啓発等休業をし,大学院修学休業をし,若しくは配偶者同行休業をした職員が職務に復帰し,又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職,派遣,育児休業,自己啓発等休業,大学院修学休業若しくは配偶者同行休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に学長の定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 就業規則第18条の2及び船員就業規則第18条の2の規定に該当して派遣されている職員が職務に復帰した場合又は学長が認めるこれに準ずる場合における号俸の調整について,前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,同項の規定にかかわらず,学長が認めるところによりその者の号俸を調整することができる。

3 就業規則第18条の2及び船員就業規則第18条の2の規定に該当して派遣されている職員がその休職中に退職する場合において,他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,前2項の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。

(本給の訂正)

第45条 職員の本給の決定に誤りがあり,学長がこれを訂正しようとする場合において,学長が認めるところにより,その訂正を将来に向かって行うことができる。

第11章 雑則

第46条 削除

第47条 削除

(学長が定める基準についての措置)

第48条 級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間における職務の級の決定は,学長が認めるところにより,行うものとする。

(この細則により難い場合の措置)

第49条 特別の事情によりこの細則の規定によることができない場合又はこの細則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,学長が認めるところにより,別段の取扱いをすることができる。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日細則第29号)

この細則は,平成16年6月23日から施行する。

(平成17年3月31日細則第5号)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日細則第4号)

1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。

2 長崎大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規程第20号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正規程附則第2条適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対するこの細則による改正後の長崎大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(以下「新細則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職本給表(一)の2級若しくは5級又は行政職本給表(二)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正規程附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新細則第20条の規定によるものに限る。)については,同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,行政職本給表(一)の2級若しくは5級又は行政職本給表(二)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに長崎大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規程第26号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同規程附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあっては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。

4 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新細則第23条又は第24条の規定を適用する。

5 平成26年12月1日から平成26年12月31日までの間に新たに職員となり,その者の号俸の決定について長崎大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(以下「初任給等細則」という。)第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において38歳に満たない職員を除く。)のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同細則第12条第1項の規定による号俸(同細則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同細則第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は,同細則第14条から第16条までの規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における同細則第34条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで

(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで

(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日

6 平成19年1月1日までの間における初任給等細則第37条第1項,第3項第1号及び第6項の規定の適用については,同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と,「E」とあるのは「D又はE(給与規程第7条第2項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と,同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項,第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と,「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項,第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された特定職員にあっては,新たに職員となった日又は号俸を決定された日)」とする。

7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における初任給等細則第37条第5項の規定の適用については,同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは,零)」とする。

8 平成19年1月1日において,特定職員(初任給等細則第37条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与規程第7条第1項の規定による昇給(同細則第39条又は第40条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に,切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同細則第23条第3項,第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された一般職員にあっては,新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号俸数(学長の認める一般職員にあっては,学長の認める号俸数)とする。この場合において,次に掲げる一般職員は,昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が零となる一般職員

(2) 給与規程第7条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与規程第7条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で学長が昇給させることが相当でないと認めるもの

9 一般職員の基準号俸数は,初任給等細則第35条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号俸以上(給与規程第7条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,4号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下

10 学長が認める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては,新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他学長の認める一般職員については,前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。

11 附則第8項の規定による昇給の号俸数が,平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給等細則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては,当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号俸数とする。

12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は,一般職員の定数等を考慮して学長の定める号俸数を超えてはならない。

(平成19年3月30日細則第8号)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月23日細則第17号)

1 この細則は,平成19年10月23日から施行する。

2 長崎大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成18年細則第4号)の一部を次のように改正する。

附則第5項中「同細則第37条第1項に規定する特定職員で」を「特定職員(行政職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同細則第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)で」に,「10月1日(同細則第37条第1項に規定する」を「11月1日(」に,「8月1日」を「10月1日」に改める。

附則第7項中「第37条第1項」を「第37条第5項」に,「号俸数」と,「E」とあるのは「E(給与規程第7条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,D又はE)」を「号俸数(当該号俸数が負となるときは,零)」に改める。

(平成19年12月26日細則第28号)

この細則は,平成19年12月26日から施行する。

(平成20年2月26日細則第2号)

この細則は,平成20年3月1日から施行する。

(平成20年3月24日細則第5号)

この細則は,平成20年3月24日から施行する。

(平成21年1月23日細則第1号)

この細則は,平成21年2月1日から施行する。

(平成22年1月5日細則第2号)

この細則は,平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月31日細則第5号)

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月25日細則第1号)

この細則は,平成23年2月1日から施行する。

(平成23年3月29日細則第6号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日細則第7号)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日細則第8号)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日細則第11号)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日細則第7号)

この細則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日細則第8号)

この細則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日細則第11号)

この細則は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日細則第5号)

この細則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日細則第7号)

1 この細則は,平成26年12月1日から施行する。

2 平成27年1月1日における職員の昇給に関する長崎大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(以下「初任給等細則」という。)第37条第5項の規定の適用については,同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは,0)」とする。

(平成26年11月28日細則第8号)

この細則は,平成26年12月1日から施行する。

(平成27年2月3日細則第3号)

この細則は,平成27年2月3日から施行する。

(平成27年3月27日細則第6号)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日細則第1号)

この細則は,平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月29日細則第12号)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日細則第20号)

この細則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月27日細則第26号)

この細則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月26日細則第12号)

この細則は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年12月25日細則第6号)

この細則は,平成31年1月1日から施行する。

(令和元年10月1日細則第9号)

1 この細則は,令和元年10月1日から施行する。

2 事務系被評価者の令和2年1月1日の昇給については,改正後の第34条,第35条及び第37条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和元年10月1日細則第10号)

この細則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月26日細則第14号)

この細則は,令和2年1月1日から施行する。

(令和4年11月29日細則第15号)

この細則は,令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月28日細則第3号)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日細則第4号)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日細則第13号)

この細則は,令和5年12月1日から施行する。

(令和7年3月25日細則第14号)

この細則は,令和7年5月1日から施行する。

(令和7年3月31日細則第6号)

1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この項において「昇格等」という。)した職員については,当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして長崎大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(以下「初任給等細則」という。)第23条及び第24条の2の規定を適用する。

3 切替日以後に新たに職員となり,行政職本給表(二)の適用を受ける者(初任給等細則別表第2の行政職本給表(二)級別資格基準表の備考第1項第2号及び第3号並びに第2項各号に掲げる者を除く。)又は海事職本給表(二)の適用を受ける者となったもののうち,その者の有する学歴免許等の資格が初任給等細則別表第3の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者の初任給として受ける号俸の決定に関し必要な事項は,学長が定める。

4 前2項に定めるもののほか,この細則の施行に関し必要な事項は,学長が定める。

(令和7年3月31日細則第7号)

この細則は,令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月27日細則第4号)

この細則は,令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日細則第9号)

この細則は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1 級別標準職務表(第3条関係)

ア 行政職本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

1 主任の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任の職務

2 主査,係長又は専門職員の職務

4級

1 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主査,係長又は専門職員の職務

2 補佐又は専門員の職務

5級

1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う補佐又は専門員の職務

2 課長の職務

6級

1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う課長の職務

2 部長の職務

7級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う部長の職務

8級

1 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う部長の職務

2 局長の職務

9級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う局長の職務

イ 行政職本給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務

2 調理等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務

3 自動車運転手の職務

4 守衛又は巡視の職務

5 用務員,労務作業員等(以下「用務員等」という。)の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う家政職員の職務

3 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

4 困難な業務を行う守衛又は巡視の職務

5 特に困難な業務を行う用務員等の職務

3級

1 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務若しくは高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

2 数名の家政職員を直接指揮監督する主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う家政職員の職務

3 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

4 相当数の守衛若しくは巡視を直接指揮監督する守衛長若しくは巡視長又は特に困難な業務を行う守衛若しくは巡視の職務

4級

1 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務

2 多数の家政職員を直接指揮監督する主任の職務

3 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

4 多数の守衛又は巡視を直接指揮監督する守衛長又は巡視長の職務

5級

1 極めて多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務

2 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

ウ 海事職本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

大型船舶(三種)又は中型船舶(一種)の定型的な業務を行う航海士,機関士若しくは通信士(以下「航海士等」という。)又は事務員の職務

2級

大型船舶(三種)又は中型船舶(一種)の相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う航海士等又は事務員の職務

3級

1 大型船舶(三種)の二等航海士,二等機関士若しくは二等通信士(以下「二等航海士等」という。),事務長又は困難な業務を処理する航海士等若しくは事務員の職務

2 中型船舶(一種)の一等航海士,一等機関士若しくは通信長(以下「一等航海士等」という。),事務長又は困難な業務を処理する航海士等の職務

4級

1 大型船舶(三種)の一等航海士等,困難な業務を処理する事務長又は特に困難な業務を処理する二等航海士等の職務

2 中型船舶(一種)の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する一等航海士等の職務

5級

1 大型船舶(三種)の困難な業務を処理する一等航海士等の職務

2 中型船舶(一種)の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務

6級

大型船舶(三種)の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務

備考

1 この表において「大型船舶(三種)」とは,遠洋区域を航行区域とする総トン数(国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている船舶にあっては,国際総トン数。以下同じ。)500トン以上1,600トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上の船舶をいう。

2 この表において「中型船舶(一種)」とは,遠洋区域を航行区域とする総トン数20トン以上500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数200トン以上1,600トン未満の船舶をいう。

3 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和58年政令第13号)の規定による「甲区域」内において従業する漁船は,遠洋区域を航行区域とする船舶として,同令の規定による「乙区域」内において従業する漁船は,近海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする。

エ 海事職本給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

船舶の乗組員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務

3級

1 中型船舶の各次長の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務

4級

1 大型船舶の各次長の職務

2 中型船舶の各長又は困難な業務を処理する各次長の職務

5級

1 大型船舶の各長又は困難な業務を処理する各次長の職務

2 中型船舶の困難な業務を処理する各長の職務

6級

大型船舶の困難な業務を処理する各長の職務

備考

1 この表において「大型船舶」とは,遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上の船舶をいう。

2 この表において「中型船舶」とは,遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上1,600トン未満の船舶をいう。

3 この表において「各長」とは,甲板長,操機長又は司ちゅう長を,「各次長」とは,甲板次長,操機次長又は司ちゅう次長を,「乗組員」とは,操だ手,甲板員,操機手,機関員,司ちゅう手又は司ちゅう員をいう。

4 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の規定による「甲区域」内において従業する漁船は,遠洋区域を航行区域とする船舶として,同令の規定による「乙区域」内において従業する漁船は,近海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする。

オ 教育職本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

教務職員の職務

2級

助教及び助手の職務

3級

講師の職務

4級

准教授の職務

5級

教授の職務

カ 教育職本給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

2級

特別支援学校の教諭又は養護教諭の職務

特2級

特別支援学校の主幹教諭の職務

3級

特別支援学校の教頭の職務

4級

特別支援学校の校長の職務

キ 教育職本給表(三)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

2級

幼稚園,小学校又は中学校の教諭,養護教諭又は栄養教諭の職務

特2級

小学校又は中学校の主幹教諭の職務

3級

幼稚園,小学校又は中学校の園長及び教頭の職務

4級

小学校又は中学校の校長の職務

ク 医療職本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医療業務を行う職務

2級

相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

ケ 医療職本給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 栄養士の職務

2 診療放射線技師の職務

3 臨床検査技師の職務

4 臨床工学技士の職務

5 理学療法士又は作業療法士の職務

6 視能訓練士の職務

7 言語聴覚士の職務

8 歯科衛生士又は歯科技工士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士,診療放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,歯科衛生士又は歯科技工士の職務

3級

1 困難な業務を行う薬剤師の職務

2 困難な業務を行う主任栄養士,主任診療放射線技師,主任臨床検査技師,主任臨床工学技士,主任理学療法士,主任作業療法士,主任視能訓練士,主任言語聴覚士,主任歯科衛生士又は主任歯科技工士の職務

4級

1 薬剤部の相当困難な業務を行う主任薬剤師の職務

2 相当困難な業務を行う栄養士長,診療放射線技師長,臨床検査技師長,臨床工学技士長,理学療法士長又は作業療法士長の職務

3 特に困難な業務を行う主任栄養士,主任診療放射線技師,主任臨床検査技師,主任臨床工学技士,主任理学療法士又は主任作業療法士の職務

5級

1 副薬剤部長の職務

2 薬剤部の困難な業務を行う主任薬剤師の職務

3 困難な業務を行う栄養士長,診療放射線技師長,臨床検査技師長,臨床工学技士長,理学療法士長又は作業療法士長の職務

6級

1 相当高度な業務を行う副薬剤部長の職務

2 医療機関の特に困難な業務を行う栄養士長,診療放射線技師長又は臨床検査技師長の職務

7級

特に高度な業務を行う副薬剤部長の職務

8級

極めて高度な業務を行う副薬剤部長の職務

コ 医療職本給表(三)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師の職務

2 保健師又は助産師の職務

3級

1 副看護師長の職務

2 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を処理する看護師の職務

4級

相当困難な業務を処理する看護師長の職務

5級

看護部長又は困難な業務を処理する副看護部長の職務

6級

相当高度な業務を行う看護部長の職務

7級

特に高度な業務を行う看護部長の職務

別表第2 級別資格基準表(第5条関係)

ア 行政職本給表(一)級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

正規の試験

Ⅰ種

大学卒

 

0

5

9

11

13

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

Ⅱ種

大学卒

0

3

7

11

13

15

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

Ⅲ種

高校卒

0

8

12

16

18

20

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

A種

大学卒

0

3

7

11

13

15

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

B種

短大卒

0

6

10

14

16

18

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

その他

中学卒

3

12

16

20

22

24

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

イ 行政職本給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

0

6

別に定める

別に定める

別に定める

中学卒

0

9

別に定める

別に定める

別に定める

労務職員(甲)

中学卒

0

別に定める

別に定める

別に定める

 

労務職員(乙)

中学卒

0

別に定める

別に定める

 

 

備考

1 職種欄の各区分は,その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

一 技能職員

(1) 実験助手等の業務に従事する者

(2) 調理師等家政的業務に従事する者

(3) 自動車運転手

(4) ボイラー技士等機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

(5) 上記の(1)から(4)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

二 労務職員(甲) 守衛,巡視等監視,警備等の業務に従事する者

三 労務職員(乙) 用務員,労務作業員等庁務又は労務に従事する者

2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。

一 前項第1号の(3)に掲げる者

二 前項第1号の(4)に掲げる者

3 前項各号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は,それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし,学長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

ウ 海事職本給表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

船舶の種類

職名

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

大型船舶(三種)

船長

機関長

大学卒

 

 

0

9

別に定める

別に定める

別に定める

短大卒

 

 

0

12

別に定める

別に定める

別に定める

1等航海士

1等機関士

通信長

大学卒

 

0

5

9

別に定める

別に定める

 

短大卒

 

0

8

12

別に定める

別に定める

 

事務長

大学卒

 

0

5

別に定める

別に定める

 

 

短大卒

0

2.5

8

別に定める

別に定める

 

 

高校卒

0

5

10

別に定める

別に定める

 

 

2等航海士

2等機関士

2等通信士

大学卒

 

0

5

別に定める

 

 

 

短大卒

0

2.5

8

別に定める

 

 

 

高校卒

0

5

10

別に定める

 

 

 

航海士

機関士

通信士

栄養士

管理栄養士

事務員

大学卒

 

0

別に定める

 

 

 

 

短大卒

0

2.5

別に定める

 

 

 

 

高校卒

0

5

別に定める

 

 

 

 

中型船舶(一種)

船長

機関長

大学卒

 

0

5

9

別に定める

 

 

短大卒

 

0

8

12

別に定める

 

 

1等航海士

1等機関士

通信長

大学卒

 

0

5

別に定める

 

 

 

短大卒

0

2.5

8

別に定める

 

 

 

高校卒

0

5

10

別に定める

 

 

 

航海士

機関士

通信士

栄養士

管理栄養士

事務長

事務員

大学卒

 

0

別に定める

 

 

 

 

短大卒

0

2.5

別に定める

 

 

 

 

高校卒

0

5

別に定める

 

 

 

 

備考

船舶の種類欄の船舶の種類については,別表第1の海事職本給表(一)級別標準職務表の備考に定めるところによる。

エ 海事職本給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

船舶の種類

職名

1級

2級

3級

4級

5級

6級

大型船舶

各長

中学卒

0

5

10

別に定める

別に定める

別に定める

各次長

中学卒

0

5

10

別に定める

別に定める

 

乗組員

中学卒

0

5

別に定める

 

 

 

中型船舶

各長

中学卒

0

5

10

別に定める

別に定める

 

各次長

中学卒

0

5

別に定める

別に定める

 

 

乗組員

中学卒

0

5

別に定める

 

 

 

備考

1 船舶の種類欄の船舶の種類については,別表第1の海事職本給表(二)級別標準職務表の備考第1項から第3項まで及び第5項に定めるところによる。

2 職名欄の「各長」,「各次長」及び「乗組員」については,次の各号に掲げるところによる。

一 各長 甲板長,操機長及び司ちゅう長並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者

二 各次長 甲板次長,操機次長,司ちゅう次長,船匠及び倉庫手並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者

三 乗組員 操だ手,甲板員,操機手,機関員,司ちゅう手,司ちゅう員及び看護手並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者

オ 教育職本給表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

教授

大学卒

 

 

0

9

別に定める

短大卒

 

 

0

12

別に定める

准教授

大学卒

 

0

6

9

 

短大卒

 

0

9

12

 

講師

大学卒

 

0

6

 

 

短大卒

 

0

9

 

 

助教

助手

大学卒

 

0

 

 

 

短大卒

0

2.5

 

 

 

教務職員

大学卒

0

 

 

 

 

短大卒

0

 

 

 

 

カ 教育職本給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

2級

特2級

3級

4級

校長

教頭

大学卒

0


別に定める

別に定める

短大卒

0


別に定める

別に定める

主幹教諭

大学卒

0

7



短大卒

0

10



教諭

養護教諭

大学卒

0


 

 

短大卒

2.5


 

 

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は,その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から,その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の一又は二の区分に属する者にあってはその年数に1年を,同表の1の五の区分に属する者にあってはその年数に6月を加えた年数)とする。

基礎学歴

調整年数

大学卒

短大卒

高校卒

高校3卒

4年

2年

 

高校2卒

5年

3年

1年

注 基礎学歴欄の学歴免許等の区分については,学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,「大学卒」の区分によるものとする。この場合において,この表の職務の級2級欄に定める必要経験年数については,「別に定める」とされているものを除き,1年とする。

キ 教育職本給表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

2級

特2級

3級

4級

校長

園長

教頭

大学卒

 

0

別に定める

別に定める

短大卒

 

0

別に定める

別に定める

主幹教諭

大学卒

0

7

 

 

短大卒

0

10

 

 

教諭

養護教諭

栄養教諭

大学卒

0

 

 

 

短大卒

0

 

 

 

備考

この表を適用する場合における職員の経験年数については,教育職本給表(二)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。

ク 医療職本給表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

医師

歯科医師

大学6卒

0

6

別に定める

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし,学長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

2 病院,療養所又はこれに相当する医療機関の診療科の長以外の者で相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行うものの職務の級を2級に決定する場合には,第11条第20条第21条第25条又は第27条の規定によるほか,学長の認めるところによるものとする。

ケ 医療職本給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

薬剤師

大学6卒


0

2

5

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

大学卒

 

0

5

8

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

栄養士

管理栄養士

 

大学卒

 

0

5

8

別に定める

別に定める

 

 

短大卒

0

2.5

8

11

別に定める

別に定める

 

 

診療放射線技師

大学卒

 

0

5

8

別に定める

別に定める

 

 

短大3卒

0

1

6

9

別に定める

別に定める

 

 

診療エックス線技師

短大卒

0

2.5

8

11

 

 

 

 

臨床検査技師

大学卒

 

0

5

8

別に定める

別に定める

 

 

 

短大3卒

0

1

6

9

別に定める

別に定める

 

 

衛生検査技師

大学卒

 

0

5

8

 

 

 

 

短大卒

0

2.5

8

11

 

 

 

 

臨床工学技士

大学卒

 

0

5

8

別に定める

 

 

 

短大3卒

0

1

6

9

別に定める

 

 

 

理学療法士

作業療法士

大学卒

 

0

5

8

別に定める

 

 

 

短大3卒

0

1

6

9

別に定める

 

 

 

視能訓練士

大学卒

 

0

5

8

別に定める

 

 

 

短大3卒

0

1

6

9

別に定める

 

 

 

言語聴覚士

大学卒

 

0

5

8

別に定める

 

 

 

短大3卒

0

1

6

9

別に定める

 

 

 

義肢装具士

短大3卒

0

1

6

9

別に定める

 

 

 

歯科衛生士

短大3卒

0

1

6

別に定める

別に定める




短大2卒

0

2.5

8

別に定める

別に定める

 

 

 

高校専攻科卒

0

4

9

別に定める

別に定める

 

 

 

歯科技工士

短大3卒

0

1

6

別に定める

別に定める




短大2卒

0

2.5

8

別に定める

別に定める




その他

短大卒

0

別に定める

別に定める

 

 

 

 

 

高校卒

0

別に定める

別に定める

 

 

 

 

 

中学卒

4

別に定める

別に定める

 

 

 

 

 

備考

薬剤師,栄養士,管理栄養士,診療放射線技師,診療エックス線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,義肢装具士,歯科衛生士及び歯科技工士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし,学長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

コ 医療職本給表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

0

5

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

短大卒

 

0

7

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

准看護師

准看護師養成所卒

0

 

 

 

 

 

 

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては,看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし,学長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1)学校教育法による大学院修士課程の修了

(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1)学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

四 大学6卒

(1)学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1)学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1)学校教育法による4年制の大学の卒業

(2)気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3)海上保安大学校本科の卒業

(4)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1)学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2)学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3)学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1)学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2)学校教育法による高等専門学校の卒業

(3)学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4)航空保安大学校本科の卒業

(5)海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1)海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1)学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1)学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1)保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1)学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校,聾学校及び養護学校を,「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を,「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4 経験年数換算表(第7条関係)

経歴

換算率

国立大学法人の職員,国家公務員,地方公務員又は旧公共企業体,政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は,100/100以下)

民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育,医療に関する職務等特殊の知識,技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は,80/100以下)

その他の期間

50/100以下

備考

経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち,技能,労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は,100/100以下)とする。

別表第5 修学年数調整表(第8条関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

中学卒


-7年

-5年

-3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて,その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について学長が別段の定めをした職員については,学長が定める修学年数及び調整年数をもって,この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6 初任給基準表(第12条関係)

ア 行政職本給表(一)初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

Ⅰ種

 

2級1号俸

Ⅱ種

 

1級25号俸

Ⅲ種

 

1級5号俸

A種

 

1級26号俸

B種

 

1級15号俸

その他

高校卒

1級1号俸

イ 行政職本給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級1号俸

労務職員(甲)

 

1級1号俸から1級33号俸まで

労務職員(乙)

 

1級1号俸から1級13号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については,別表第2の行政職本給表(二)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第2の行政職本給表(二)級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を,同表の備考第3項に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については,この表の初任給欄の号俸の範囲内で他の職員との均衡を考慮して定める号俸が,同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

11年以上20年未満

1級37号俸から1級57号俸まで

20年以上

1級61号俸から1級65号俸まで

労務職員(乙)

8年以上14年未満

1級17号俸から1級29号俸まで

14年以上

1級33号俸から1級41号俸まで

注 経験年数欄の経験年数は,学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち,採用困難な職務に従事する職員については,この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級17号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(乙)

9年以上18年未満

1級21号俸から1級41号俸まで

18年以上

1級45号俸から1級53号俸まで

注 経験年数欄の経験年数は,学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第2の行政職本給表(二)級別資格基準表の備考第1項第1号に掲げる者のうち,新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第12条の規定の適用については,1級1号俸から1級13号俸までの範囲内で他の職員との均衡を考慮して定める号俸が,この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については,第14条の規定は適用しないものとし,これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には,同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と,同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

ウ 海事職本給表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

船員

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

エ 海事職本給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

大型船舶の船員

中型船舶の船員

高校卒

1級5号俸

小型船舶の船員

高校卒

1級1号俸

備考

1 職種欄の船舶の種類については,別表第1の海事職本給表(二)級別標準職務表の備考第1項から第3項まで及び第5項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員で,その職務の級を1級に決定されたものに対する第12条の規定の適用については,この表の初任給欄に定める号俸からそれぞれ8号俸上位の号俸までの範囲内で他の職員との均衡を考慮して定める号俸が,この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができるものとし,これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には,同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「3年を超える経験年数」と,同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から2年を減じた経験年数」とする。

オ 教育職本給表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助教

助手

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

2級37号俸

博士課程修了

2級31号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

2級13号俸

大学卒

2級1号俸

教務職員

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

1級49号俸

博士課程修了

1級43号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

1級25号俸

大学卒

1級13号俸

短大卒

1級1号俸

カ 教育職本給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

博士課程修了

2級31号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級13号俸

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級9号俸

備考

この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める年数とする。

一 次号に掲げる者以外の者 別表第2の教育職本給表(二)級別資格基準表の備考第1項の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から,当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の五に該当する場合にあっては,その年数に6月を加えた年数)

二 この表のその者に適用される学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で第14条第1項の規定の適用を受けないもの 前号に定める年数に当該加える年数を加えた年数

キ 教育職本給表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

栄養教諭

博士課程修了

2級43号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級25号俸

大学卒

2級13号俸

短大卒

2級1号俸

備考

この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,教育職本給表(二)初任給基準表の備考の規定を準用する。

ク 医療職本給表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級25号俸

大学6卒

1級1号俸

備考

この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,別表第2の医療職本給表(一)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。

ケ 医療職本給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号俸

大学卒

2級1号俸

栄養士

管理栄養士

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

診療放射線技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

臨床検査技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

衛生検査技師

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

臨床工学技士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

視能訓練士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

言語聴覚士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

義肢装具士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

歯科衛生士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

短大2卒

1級11号俸

高校専攻科卒

1級7号俸

歯科技工士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

短大2卒

1級11号俸

その他

高校卒

1級1号俸

備考

1 別表第2の医療職本給表(二)級別資格基準表の備考に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,同表の備考の規定を準用する。

2 義肢装具士法第14条第3号の規定に該当して義肢装具士となった者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は,学長が別に定める。

3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については,「大学6卒」の区分によるものとする。

コ 医療職本給表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級11号俸

短大3卒

2級5号俸

看護師

短大3卒

2級5号俸

短大2卒

2級1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号俸

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については,別表第2の医療職本給表(三)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,別表第2の医療職本給表(三)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師,助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については,学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を,それぞれ「大学卒」にあっては2級13号俸,「短大2卒」にあっては2級9号俸とする。

別表第7 昇格時号俸対応表(第23条関係)

ア 行政職本給表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

3

3

4

1

1

1

1

1

1

1

4

4

5

1

1

1

1

1

1

1

5

4

6

1

1

1

1

1

1

1

5

4

7

1

1

1

1

1

1

1

5

4

8

1

1

1

1

1

1

1

5

4

9

1

1

1

1

1

1

1

5

4

10

1

1

1

2

1

1

1



11

1

1

1

3

1

1

1



12

1

1

1

4

1

1

1



13

1

1

1

5

1

1

2



14

1

1

1

6

2

1

2



15

1

1

1

7

3

1

2



16

1

1

1

8

4

1

2



17

1

1

1

9

5

1

2



18

1

1

1

10

6

2

3



19

1

1

1

11

7

3

3



20

1

1

1

12

8

4

3



21

1

1

1

13

9

5

3



22

1

2

2

14

10

5

4



23

1

3

3

15

11

6

4



24

1

4

4

16

12

6

4



25

1

5

5

17

13

7

4



26

1

6

6

18

14

7

4



27

1

7

7

19

15

8

4



28

1

8

8

20

16

8

4



29

1

9

9

21

17

9

5



30

1

10

10

22

18

9

5



31

1

11

11

23

19

10

5



32

1

12

12

24

20

10

5



33

1

13

13

25

21

11

5



34

2

14

14

26

22

11

5



35

3

15

15

27

23

12

5



36

4

16

16

28

24

12

5



37

5

17

17

29

25

13

5



38

6

18

18

30

26

13

5



39

7

19

19

31

27

13

5



40

8

20

20

32

28

13

5



41

9

21

21

33

29

14

5



42

10

22

22

34

29

14

5


 

43

11

23

23

35

30

14

5



 

44

12

24

24

36

30

14

5


 

45

13

25

25

37

31

15

5


 

46

14

26

26

38

31

15


 

 

47

15

27

27

39

32

15


 

 

48

16

28

28

40

32

15


 

 

49

17

29

29

41

33

15


 

 

50

18

30

30

42

33

15


 

 

51

19

31

31

43

34

15


 

 

52

20

32

32

44

34

15


 

 

53

21

33

33

45

35

15


 

 

54

21

33

34

46

35

15


 

 

55

22

34

35

47

36

15


 

 

56

22

34

36

48

36

15


 

 

57

23

35

37

49

37

15


 

 

58

23

35

37

50

37

15


 

 

59

24

36

37

51

38

15


 

 

60

24

36

38

52

38

15


 

 

61

25

37

38

53

38

15


 

 

62

25

38

38

54

38

15

 

 

 

63

26

39

39

55

38

15

 

 

 

64

26

40

39

56

38

15

 

 

 

65

27

41

39

57

38

15

 

 

 

66

27

41

40

58

38

16

 

 

 

67

28

42

40

59

38

16

 

 

 

68

28

42

40

60

38

16

 

 

 

69

29

43

41

60

39

16

 

 

 

70

29

43

41

60

39

16

 

 

 

71

29

44

41

60

39

16

 

 

 

72

30

44

42

60

39

16

 

 

 

73

30

45

42

61

39

17

 

 

 

74

30

45

42

61

39


 

 

 

75

31

45

43

61

39


 

 

 

76

31

45

43

61

39


 

 

 

77

31

45

43

61

39


 

 

 

78

32

46

44

62

39


 

 

 

79

32

46

44

62

39


 

 

 

80

32

46

44

62

39


 

 

 

81

33

46

45

63

40


 

 

 

82

33

46

45

64

40


 

 

 

83

33

47

45

65

40


 

 

 

84

34

47

45

66

40


 

 

 

85

34

47

46

67

41


 

 

 

86

34

47

46



 

 

 

 

87

35

47

46



 

 

 

 

88

35

48

46



 

 

 

 

89

35

48

47



 

 

 

 

90

36

48

47



 

 

 

 

91

36

48

47



 

 

 

 

92

36

48

47



 

 

 

 

93

37

49

47



 

 

 

 

94

 

49

47

 

 

 

 

 

 

95

 

49

47

 

 

 

 

 

 

96

 

49

48

 

 

 

 

 

 

97

 

49

48

 

 

 

 

 

 

98

 

50

48

 

 

 

 

 

 

99

 

50

48

 

 

 

 

 

 

100

 

50

48

 

 

 

 

 

 

101

 

50

48

 

 

 

 

 

 

102

 

50

48

 

 

 

 

 

 

103

 

51

49

 

 

 

 

 

 

104

 

51

49

 

 

 

 

 

 

105

 

51

49

 

 

 

 

 

 

106

 

51

49

 

 

 

 

 

 

107

 

51

49

 

 

 

 

 

 

108

 

52

49

 

 

 

 

 

 

109

 

52

49

 

 

 

 

 

 

110

 

52


 

 

 

 

 

 

111

 

52


 

 

 

 

 

 

112

 

52


 

 

 

 

 

 

113

 

52


 

 

 

 

 

 

114

 

52

 

 

 

 

 

 

 

115

 

52

 

 

 

 

 

 

 

116

 

52

 

 

 

 

 

 

 

117

 

53

 

 

 

 

 

 

 

118

 

53

 

 

 

 

 

 

 

119

 

53

 

 

 

 

 

 

 

120

 

53

 

 

 

 

 

 

 

121

 

53

 

 

 

 

 

 

 

122

 

53

 

 

 

 

 

 

 

123

 

53

 

 

 

 

 

 

 

124

 

53

 

 

 

 

 

 

 

125

 

53

 

 

 

 

 

 

 

イ 行政職本給表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66

 

103

55

59

67

 

104

55

59

68

 

105

55

59

69

 

106


60

69

 

107


60

70

 

108


60

70

 

109


61

71

 

110


61

71

 

111


61

72

 

112


61

72

 

113


62

72

 

114


62

72

 

115


62

72

 

116


62

72

 

117


63

72

 

118


63

72

 

119


63

72

 

120


63

72

 

121


63

72

 

122

 

63

72

 

123

 

63

72

 

124

 

63

72

 

125

 

63

72

 

126

 

63

72

 

127

 

63

72

 

128

 

63

72

 

129

 

63

72

 

130

 

63


 

131

 

63


 

132

 

63


 

133

 

63


 

134

 

63

 

 

135

 

63

 

 

136

 

63

 

 

137

 

63

 

 

ウ 海事職本給表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

16

1

1

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

1

18

1

1

1

2

1

1

19

1

1

1

3

1

1

20

1

1

1

4

1

1

21

1

1

1

5

1

1

22

2

2

2

6

1

1

23

3

3

3

7

2

1

24

4

4

4

8

2

1

25

5

5

5

9

3

1

26

6

6

6

10

3

1

27

7

7

7

11

4

1

28

8

8

8

12

4

1

29

9

9

9

13

5

1

30

10

10

9

14

5

1

31

11

11

10

15

5

1

32

12

12

10

16

6

1

33

13

13

11

17

6

1

34

13

14

11

18

6

1

35

13

15

12

19

7

1

36

14

16

12

20

7

1

37

14

17

13

21

7

1

38

14

17

13

22

8

1

39

15

17

14

23

8

1

40

15

18

14

24

8

1

41

15

18

15

25

9

1

42

16

18

15

25

9


43

16

19

16

25

9


44

16

19

16

25

9


45

17

19

17

26

9


46

17

20

18

26

9


47

17

20

19

26

10


48

17

20

20

26

10


49

17

21

21

27

10


50

18

21

21

27

10


51

18

21

22

27

10


52

18

22

22

27

10


53

18

22

23

28

11


54

18

22

23

28

11


55

19

22

24

28

11


56

19

23

24

28

11


57

19

23

25

29

11


58

19

23

25

29

11

 

59

19

23

25

30

12

 

60

20

24

25

30

12

 

61

20

24

26

31

12

 

62

20

24

26

31


 

63

20

24

26

32


 

64

20

25

26

32


 

65

21

25

27

32


 

66

21

25

27

32


 

67

22

26

27

32


 

68

22

26

27

33


 

69

23

27

28

33


 

70

 

 

28

33


 

71

 

 

28

33


 

72

 

 

28

33


 

73

 

 

29

34


 

74

 

 

29

34

 

 

75

 

 

29

34

 

 

76

 

 

29

34

 

 

77

 

 

30

34

 

 

78

 

 

30

35

 

 

79

 

 

30

35

 

 

80

 

 

30

35

 

 

81

 

 

30

36

 

 

82

 

 

30


 

 

83

 

 

31


 

 

84

 

 

31


 

 

85

 

 

31


 

 

86

 

 

31


 

 

87

 

 

31


 

 

88

 

 

31


 

 

89

 

 

32


 

 

90

 

 

32

 

 

 

91

 

 

32

 

 

 

92

 

 

32

 

 

 

93

 

 

32

 

 

 

94

 

 

32

 

 

 

95

 

 

33

 

 

 

96

 

 

33

 

 

 

97

 

 

33

 

 

 

エ 海事職本給表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

1

11

3

1

1

1

1

12

4

1

1

1

1

13

5

1

1

1

1

14

6

1

2

2

1

15

7

1

3

3

1

16

8

1

4

4

1

17

9

1

5

5

1

18

10

2

6

6

1

19

11

3

7

7

1

20

12

4

8

8

1

21

13

5

9

9

1

22

14

6

10

10

2

23

15

7

11

11

3

24

16

8

12

12

4

25

17

9

13

13

5

26

18

10

14

14

5

27

19

11

15

15

5

28

20

12

16

16

6

29

21

13

17

17

6

30

22

14

18

18

6

31

23

15

19

19

7

32

24

16

20

20

7

33

25

17

21

21

7

34

26

17

22

22

8

35

27

18

23

23

8

36

28

18

24

24

8

37

29

19

25

25

9

38

30

19

26

26

9

39

31

20

27

27

10

40

32

20

28

28

10

41

33

21

29

29

11

42

34

21

30

30

11

43

35

22

31

31

12

44

36

22

32

32

12

45

37

23

33

33

13

46

38

23

34

34

13

47

39

24

35

35

13

48

40

24

36

36

14

49

41

25

37

37

14

50

42

26

38

38

14

51

43

27

39

39

15

52

44

28

40

40

15

53

45

29

41

41

15

54

46

30

42

42

16

55

47

31

43

43

16

56

48

32

44

44

16

57

48

33

45

45

17

58

48

34

46

46

17

59

48

35

47

47

18

60

48

36

48

48

18

61

49

37

49

49

19

62

49

37

50

50

19

63

49

38

51

51

20

64

49

38

52

52

20

65

49

39

53

53

21

66

50

39

54

54

21

67

50

40

55

55

21

68

50

40

56

56

21

69

50

41

57

57

21

70

50

42

58

58

21

71

51

43

59

59

21

72

51

44

60

60

22

73

51

45

61

61

22

74


45

62

62

22

75


45

63

63

22

76


45

64

64

22

77


46

65

65

22

78


46

66

66

22

79


46

67

67

23

80


46

68

68

23

81


47

69

69

23

82


47

70

70

23

83


47

71

71

23

84


47

72

72

23

85


48

73

73

23

86

 

48

74

74


87

 

48

75

75


88

 

48

76

76


89

 

48

77

76


90

 

48

78

76

 

91

 

48

79

76

 

92

 

48

80

76

 

93

 

48

81

76

 

94

 

48

82

76

 

95

 

48

83

76

 

96

 

48

84

76

 

97

 

48

85

76

 

98

 

48

86

76

 

99

 

48

87

76

 

100

 

48

88

76

 

101

 

48

89

76

 

102

 

48

90

76

 

103

 

48

91

76

 

104

 

48

92

76

 

105

 

48

93

76

 

106

 


94


 

107

 

 

95


 

108

 

 

96


 

109

 

 

97


 

オ 教育職本給表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

1

2

1

19

1

1

3

1

20

1

1

4

1

21

1

1

5

2

22

2

1

5

2

23

3

1

6

2

24

4

1

6

2

25

5

1

7

2

26

6

1

7

2

27

7

1

8

2

28

8

1

8

2

29

9

1

9

3

30

10

1

10

3

31

11

1

11

3

32

12

1

12

3

33

13

1

13

3

34

14

2

14

3

35

15

3

15

3

36

16

4

16

4

37

17

5

17

4

38

18

6

18

4

39

19

7

19

4

40

20

8

20

4

41

21

9

21

4

42

22

10

22

4

43

23

11

23

4

44

24

12

24

4

45

25

13

25

4

46

25

14

26

5

47

25

15

27

5

48

26

16

28

5

49

26

17

29

5

50

26

17

30

5

51

27

18

31

5

52

27

18

32

5

53

27

19

33

5

54

28

19

34

5

55

28

20

35

6

56

28

20

36

6

57

29

21

37

6

58

29

21

38

6

59

29

21

39

6

60

30

22

40

6

61

30

22

41

6

62

30

22

41

6

63

31

23

42

6

64

31

23

42

7

65

31

23

43

7

66

32

24

43

7

67

32

24

44

7

68

32

24

44

7

69

33

25

45

7

70

33

25

45

7

71

33

26

45

7

72

33

26

46

7

73

34

27

46

7

74

34

27

46

7

75

34

28

47

7

76

34

28

47

7

77

35

29

47

7

78

35

29

48

7

79

35

30

48

7

80

35

30

48

7

81

36

31

49

7

82

36

31

49

8

83

36

32

50

8

84

36

32

50

8

85

37

33

51

8

86

37

33

51


87

37

33

52


88

38

34

52


89

38

34

52


90

38

34

52


91

39

35

52


92

39

35

52


93

39

35

52


94

40

36

52


95

40

36

52


96

40

36

52


97

41

37

52


98

41

37

52


99

41

37

52


100

41

37

52


101

41

38

52


102

41

38

52

 

103

42

38

52

 

104

42

38

52

 

105

42

39

52

 

106

42

39


 

107

42

39


 

108

42

39


 

109

43

40


 

110

43

40


 

111

43

40


 

112

43

40


 

113

43

41


 

114

43

41


 

115

44

41


 

116

44

41


 

117

44

42


 

118

44

42

 

 

119

44

42

 

 

120

44

42

 

 

121

45

43

 

 

122

45

43

 

 

123

45

43

 

 

124

45

43

 

 

125

45

43

 

 

126

46

44

 

 

127

46

44

 

 

128

46

44

 

 

129

46

44

 

 

130

46

44

 

 

131

47

45

 

 

132

47

45

 

 

133

47

45

 

 

134

47

45

 

 

135

47

45

 

 

136

48

46

 

 

137

48

46

 

 

138

48

46

 

 

139

48

46

 

 

140

48

46

 

 

141

49

47

 

 

142

50

 

 

 

143

51

 

 

 

144

52

 

 

 

145

53

 

 

 

146

53

 

 

 

147

53

 

 

 

148

54

 

 

 

149

54

 

 

 

150

54

 

 

 

151

55

 

 

 

152

55

 

 

 

153

55

 

 

 

154

56

 

 

 

155

56

 

 

 

156

56

 

 

 

157

57

 

 

 

カ 教育職本給表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

1

1

1

19

1

1

1

1

20

1

1

1

1

21

1

1

1

1

22

2

1

1

1

23

3

1

1

1

24

4

1

1

1

25

5

1

1

1

26

6

1

1

1

27

7

1

1

1

28

8

1

1

1

29

9

1

1

1

30

10

1

2

1

31

11

1

3

1

32

12

1

4

1

33

13

1

5

1

34

14

1

6

1

35

15

1

7

1

36

16

1

8

1

37

17

1

9

1

38

18

2

10

1

39

19

3

11

1

40

20

4

12

1

41

21

5

13

1

42

22

6

14

2

43

23

7

15

3

44

24

8

16

4

45

25

9

17

5

46

25

10

18

6

47

26

11

19

7

48

26

12

20

8

49

27

13

21

9

50

27

14

22

9

51

28

15

23

10

52

28

16

24

10

53

29

17

25

11

54

29

18

26

11

55

30

19

27

12

56

30

20

28

12

57

31

21

29

13

58

31

22

30

13

59

32

23

31

14

60

32

24

32

14

61

33

25

33

15

62

33

26

34


63

34

27

35


64

34

28

36


65

35

29

37


66

35

30

38


67

36

31

39


68

36

32

40


69

37

33

41


70

37

34

42


71

38

35

43


72

38

36

44


73

39

37

45


74

39

38

45


75

40

39

46


76

40

40

46


77

41

41

47


78

41

42

47

 

79

42

43

48

 

80

42

44

48

 

81

43

45

49

 

82

43

46

50

 

83

44

47

51

 

84

44

48

52

 

85

45

49

53

 

86

45

50

53

 

87

46

51

53

 

88

46

52

54

 

89

47

53

54

 

90

47

54

54

 

91

48

55

55

 

92

48

56

55

 

93

49

57

55

 

94

49

58

56

 

95

50

59

56

 

96

50

60

56

 

97

51

61

57

 

98

51

62

57

 

99

52

63

57

 

100

52

64

58

 

101

53

65

58

 

102

53

66

58

 

103

54

67

59

 

104

54

68

59

 

105

55

69

59

 

106

55

69


 

107

56

70


 

108

56

70


 

109

57

71


 

110

57

71


 

111

57

72


 

112

57

72


 

113

58

73


 

114

58

73


 

115

58

74


 

116

58

74


 

117

59

75


 

118

59

75


 

119

59

76


 

120

59

76


 

121

60

77


 

122

60

77


 

123

60

77


 

124

60

77


 

125

61

77


 

126

61

78


 

127

61

78


 

128

61

78


 

129

61

78


 

130

61

78


 

131

62

79


 

132

62

79


 

133

62

79


 

134

62

79


 

135

62

79


 

136

62

80


 

137

63

80


 

138

63

80


 

139

63

80


 

140

63

80


 

141

63

81


 

142

63

81


 

143

64

82


 

144

64

82


 

145

64

83


 

146

64


 

 

147

64


 

 

148

64


 

 

149

65


 

 

150

65


 

 

151

66


 

 

152

66


 

 

153

67


 

 

キ 教育職本給表(三)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

2

1

2

1

11

3

1

3

1

12

4

1

4

1

13

5

1

5

1

14

6

1

6

1

15

7

1

7

1

16

8

1

8

1

17

9

1

9

1

18

10

1

10

1

19

11

1

11

1

20

12

1

12

1

21

13

1

13

1

22

14

1

14

1

23

15

1

15

1

24

16

1

16

1

25

17

1

17

1

26

18

1

18

1

27

19

1

19

1

28

20

1

20

1

29

21

1

21

1

30

22

1

22

1

31

23

1

23

1

32

24

1

24

1

33

25

1

25

1

34

26

1

26

1

35

27

1

27

1

36

28

1

28

1

37

29

1

29

1

38

30

1

30

1

39

31

1

31

1

40

32

1

32

1

41

33

1

33

1

42

34

1

34

1

43

35

1

35

1

44

36

1

36

1

45

37

1

37

1

46

37

1

38

1

47

38

1

39

1

48

38

1

40

1

49

39

1

41

1

50

39

2

42

1

51

40

3

43

1

52

40

4

44

1

53

41

5

45

1

54

41

6

46

1

55

42

7

47

1

56

42

8

48

1

57

43

9

49

1

58

43

10

50

1

59

44

11

51

1

60

44

12

52

1

61

45

13

53

1

62

45

14

54

2

63

46

15

55

3

64

46

16

56

4

65

47

17

57

4

66

47

18

58

4

67

48

19

59

4

68

48

20

60

4

69

49

21

61

5

70

49

22

61

5

71

50

23

62

5

72

50

24

62

5

73

51

25

63

5

74

51

26

63

6

75

52

27

64

6

76

52

28

64

6

77

53

29

65

6

78

53

30

66

6

79

53

31

67

7

80

54

32

68

7

81

54

33

68

7

82

54

34

68


83

55

35

68


84

55

36

69


85

55

37

69


86

56

38

69


87

56

39

69


88

56

40

70


89

57

41

70


90

57

42

70


91

58

43

70


92

58

44

71


93

59

45

71


94

59

46

71

 

95

60

47

71

 

96

60

48

72

 

97

61

49

72

 

98

61

50

72

 

99

61

51

72

 

100

61

52

72

 

101

62

53

73

 

102

62

54

73

 

103

62

55

74

 

104

62

56

74

 

105

63

57

75

 

106

63

58


 

107

63

59


 

108

63

60


 

109

64

61


 

110

64

62


 

111

64

63


 

112

64

64


 

113

65

65


 

114

65

65


 

115

65

66


 

116

65

66


 

117

66

67


 

118

66

67

 

 

119

66

68

 

 

120

66

68

 

 

121

67

69

 

 

122

67

70

 

 

123

67

71

 

 

124

67

72

 

 

125

68

73

 

 

126

 

74

 

 

127

 

75

 

 

128

 

76

 

 

129

 

77

 

 

130

 

77

 

 

131

 

78

 

 

132

 

78

 

 

133

 

78

 

 

134

 

78

 

 

135

 

79

 

 

136

 

79

 

 

137

 

79

 

 

138

 

79

 

 

139

 

80

 

 

140

 

80

 

 

141

 

80

 

 

142

 

80

 

 

143

 

81

 

 

144

 

81

 

 

145

 

81

 

 

146

 

81

 

 

147

 

82

 

 

148

 

82

 

 

149

 

82

 

 

150


82



151


83



152


83



153


83



154


84



155


84



156


84



157


85



ク 医療職本給表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

1

1

1

3

4

1

1

1

4

5

1

1

1

4

6

1

1

1

4

7

1

1

1

4

8

1

1

1

4

9

1

1

1

4

10

1

1

1

4

11

1

1

1


12

1

1

1


13

1

1

1


14

1

1

1


15

1

1

1


16

1

1

1


17

1

1

1


18

1

1

1


19

1

1

1


20

1

1

1


21

1

1

1


22

1

2

1


23

1

3

1


24

1

4

2


25

1

5

2


26

1

6

2


27

1

7

3


28

1

8

3


29

1

9

3


30

1

10

3


31

1

11

4


32

1

12

4


33

1

13

4


34

2

14

5


35

3

15

5


36

4

16

5


37

5

17

5


38

6

18

5


39

7

19

5


40

8

20

5


41

9

21

5


42

10

21

5


43

11

22

5


44

12

22

5


45

13

23

5


46

13

23

5


47

13

24

5


48

14

24

5


49

14

25

5


50

14

25

5


51

14

26

5


52

15

26

5


53

15

27

5


54

15

27

5


55

15

28

5


56

16

28

5


57

16

29

5


58

16

29

5


59

16

29

5


60

17

30

5


61

17

30

5


62

17

30

5


63

18

31

5


64

18

31

5


65

19

31

5


66

 

32

5


67

 

32

5


68

 

32

5


69

 

32

5


70

 

32

5


71

 

33

5


72

 

33

5


73

 

33

5


74

 

33



75

 

33



76

 

34



77

 

34



78

 

34



79

 

34



80

 

34



81

 

35



82

 

35



83

 

35



84

 

35



85

 

35



ケ 医療職本給表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

1

18

1

1

6

1

1

1

1

19

1

1

7

1

1

1

1

20

1

1

8

1

1

1

1

21

1

1

9

1

1

1

1

22

2

2

10

2

2

2

1

23

3

3

11

3

3

3

1

24

4

4

12

4

4

4

1

25

5

5

13

5

5

5

1

26

6

6

14

6

6

5

1

27

7

7

15

7

7

6

1

28

8

8

16

8

8

6

1

29

9

9

17

9

9

7

1

30

10

10

18

10

10

7

1

31

11

11

19

11

11

8

1

32

12

12

20

12

12

8

1

33

13

13

21

13

13

9

1

34

14

14

22

14

14

9

1

35

15

15

23

15

15

9

1

36

16

16

24

16

16

9

1

37

17

17

25

17

17

9

1

38

18

18

26

18

18

9


39

19

19

27

19

19

10


40

20

20

28

20

20

10


41

21

21

29

21

21

10


42

22

22

30

22

21

10


43

23

23

31

23

21

10


44

24

24

32

24

22

10


45

25

25

33

25

22

11


46

25

26

34

25

22

11


47

26

27

35

26

23

11


48

26

28

36

26

23

11


49

27

29

37

27

23

11


50

27

30

38

27

24

11


51

28

31

39

28

24

12


52

28

32

40

28

24

12


53

29

33

41

29

25

12


54

29

34

42

29

25


 

55

30

35

43

30

26


 

56

30

36

44

30

26


 

57

31

37

45

31

27


 

58

31

38

46

31

27


 

59

32

39

47

32

28


 

60

32

40

48

32

28


 

61

33

41

49

33

28


 

62

33

42

50

33

28


 

63

34

43

51

33

28


 

64

34

44

52

34

29


 

65

35

45

53

34

29


 

66

35

46

54

34

29

 

 

67

36

47

55

35

29

 

 

68

36

48

56

35

29

 

 

69

37

49

57

35

30

 

 

70

37

49

57

36

30

 

 

71

38

50

58

36

30

 

 

72

38

50

58

36

30

 

 

73

39

51

59

37

30

 

 

74

39

51

59

37

31

 

 

75

40

52

60

37

31

 

 

76

40

52

60

37

31

 

 

77

41

53

61

38

31

 

 

78

41

53

61

38


 

 

79

41

53

62

38


 

 

80

42

54

62

38


 

 

81

42

54

63

39


 

 

82

42

54

63

39


 

 

83

43

55

64

39


 

 

84

43

55

64

39


 

 

85

43

55

65

39


 

 

86

 

56

66

40

 

 

 

87

 

56

67

40

 

 

 

88

 

56

68

40

 

 

 

89

 

56

69

40

 

 

 

90

 

56

69

40

 

 

 

91

 

57

70

41

 

 

 

92

 

57

70

41

 

 

 

93

 

57

70

41

 

 

 

94

 

57

70

41

 

 

 

95

 

57

70

41

 

 

 

96

 

58

70

42

 

 

 

97

 

58

70

42

 

 

 

98

 

58

70

42

 

 

 

99

 

58

70

42

 

 

 

100

 

58

70

42

 

 

 

101

 

59

70

43

 

 

 

102

 

59

70


 

 

 

103

 

59

70


 

 

 

104

 

59

70


 

 

 

105

 

59

70


 

 

 

106

 

 

70

 

 

 

 

107

 

 

70

 

 

 

 

108

 

 

70

 

 

 

 

109

 

 

70

 

 

 

 

コ 医療職本給表(三)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

1

1

1

19

3

1

7

1

1

1

20

4

1

8

1

1

1

21

5

1

9

1

1

1

22

6

1

10

2

1

2

23

7

1

11

3

1

3

24

8

1

12

4

1

4

25

9

1

13

5

1

5

26

10

1

14

6

2

6

27

11

1

15

7

3

7

28

12

1

16

8

4

8

29

13

1

17

9

5

9

30

14

2

18

10

6

10

31

15

3

19

11

7

11

32

16

4

20

12

8

12

33

17

5

21

13

9

13

34

18

6

22

14

10

14

35

19

7

23

15

11

15

36

20

8

24

16

12

16

37

21

9

25

17

13

17

38

22

10

26

18

14

18

39

23

11

27

19

15

19

40

24

12

28

20

16

20

41

25

13

29

21

17

20

42

26

14

30

22

17

20

43

27

15

31

23

18

20

44

28

16

32

24

18

20

45

29

17

33

25

19

21

46

30

18

34

26

19

21

47

31

19

35

27

20

21

48

32

20

36

28

20

21

49

33

21

37

29

21

21

50

34

22

38

30

21

22

51

35

23

39

31

22

22

52

36

24

40

32

22

22

53

37

25

41

33

23

22

54

38

26

42

34

23

22

55

39

27

43

35

24

23

56

40

28

44

36

24

23

57

41

29

45

37

25

23

58

41

30

46

38

25


59

42

31

47

39

26


60

42

32

48

40

26


61

43

33

49

41

27


62

43

34

50

42

27


63

44

35

51

43

28


64

44

36

52

44

28


65

45

37

53

45

29


66

46

38

54

45

29


67

47

39

55

46

29


68

48

40

56

46

29


69

49

41

57

47

29


70

50

42

58

47

29

 

71

51

43

59

48

30

 

72

52

44

60

48

30

 

73

53

45

61

49

30

 

74

54

46

62

50

30

 

75

55

47

63

51

30

 

76

56

48

64

52

30

 

77

57

49

65

53

31

 

78

58

50

66

53

31

 

79

59

51

67

54

31

 

80

60

52

68

54

31

 

81

61

53

69

55

31

 

82

62

54

70

55

31

 

83

63

55

71

56

32

 

84

64

56

72

56

32

 

85

65

57

73

57

32

 

86

65

58

74

57


 

87

66

59

75

58


 

88

66

60

76

58


 

89

67

61

77

59


 

90

67

62

78

59


 

91

68

63

79

60


 

92

68

64

80

60


 

93

69

65

81

60


 

94

70

66

81

60

 

 

95

71

67

82

61

 

 

96

72

68

82

61

 

 

97

73

69

83

61

 

 

98

74

70

83

61

 

 

99

75

71

84

62

 

 

100

76

72

84

62

 

 

101

77

73

85

62

 

 

102

77

74

86

62

 

 

103

78

75

87

63

 

 

104

78

76

88

63

 

 

105

79

77

88

63

 

 

106

79

77

88

63

 

 

107

80

77

89

64

 

 

108

80

78

89

64

 

 

109

81

78

89

65

 

 

110

81

78

90


 

 

111

81

79

90


 

 

112

81

79

90


 

 

113

81

79

91


 

 

114

82

80

91

 

 

 

115

82

80

91

 

 

 

116

82

80

92

 

 

 

117

82

81

92

 

 

 

118

82

81

92

 

 

 

119

83

81

93

 

 

 

120

83

81

93

 

 

 

121

83

82

93

 

 

 

122

83

82


 

 

 

123

83

82


 

 

 

124

84

82


 

 

 

125

84

83


 

 

 

126

84

83

 

 

 

 

127

84

83

 

 

 

 

128

84

83

 

 

 

 

129

85

84

 

 

 

 

130

85

84

 

 

 

 

131

85

84

 

 

 

 

132

86

84

 

 

 

 

133

86

85

 

 

 

 

134

86

85

 

 

 

 

135

87

85

 

 

 

 

136

87

86

 

 

 

 

137

87

86

 

 

 

 

138

88

86

 

 

 

 

139

88

86

 

 

 

 

140

88

86

 

 

 

 

141

89

87

 

 

 

 

142

89

87

 

 

 

 

143

89

87

 

 

 

 

144

89

87

 

 

 

 

145

90

87

 

 

 

 

146

90

88

 

 

 

 

147

90

88

 

 

 

 

148

90

88

 

 

 

 

149

91

88

 

 

 

 

150

91

88

 

 

 

 

151

91

89

 

 

 

 

152

91

89

 

 

 

 

153

92

89

 

 

 

 

154

92

 

 

 

 

 

155

92

 

 

 

 

 

156

92

 

 

 

 

 

157

93

 

 

 

 

 

158

93

 

 

 

 

 

159

93

 

 

 

 

 

160

94

 

 

 

 

 

161

94

 

 

 

 

 

162

94

 

 

 

 

 

163

95

 

 

 

 

 

164

95

 

 

 

 

 

165

95

 

 

 

 

 

166

96

 

 

 

 

 

167

96

 

 

 

 

 

168

96

 

 

 

 

 

169

97

 

 

 

 

 

備考

これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7―2 降格時号俸対応表(第24条の2関係)

ア 行政職本給表(一)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

33

21

21

9

13

17

12

1

1

2

33

22

22

10

14

18

17

2

2

3

33

23

23

11

15

19

21

3

3

4

34

24

24

12

16

20

28

4

9

5

35

25

25

13

17

22

45

9

9

6

36

26

26

14

18

24

45

9

9

7

38

27

27

15

19

26

45

9

9

8

39

28

28

16

20

28

45

9

9

9

41

29

29

17

21

30

45

9


10

42

30

30

18

22

32




11

43

31

31

19

23

34




12

44

32

32

20

24

36




13

45

33

33

21

25

40




14

46

34

34

22

26

44




15

47

35

35

23

27

65




16

48

36

36

24

28

72




17

49

37

37

25

29

73




18

50

38

38

26

30

73




19

51

39

39

27

31

73




20

52

40

40

28

32

73




21

54

41

41

29

33

73




22

56

42

42

30

34

73




23

58

43

43

31

35

73




24

60

44

44

32

36

73




25

62

45

45

33

37

73




26

64

46

46

34

38

73




27

66

47

47

35

39

73




28

68

48

48

36

40

73




29

71

49

49

37

42

73




30

74

50

50

38

44

73




31

77

51

51

39

46

73




32

80

52

52

40

48

73




33

83

54

53

41

50

73




34

86

56

54

42

52

73




35

89

58

55

43

54

73




36

92

60

56

44

56

73




37

93

61

59

45

58

73




38

93

62

62

46

68

73




39

93

63

65

47

80

73




40

93

64

68

48

84

73




41

93

66

71

49

85

73




42

93

68

74

50

85

73




43

93

70

77

51

85

73




44

93

72

80

52

85

73




45

93

77

84

53

85

73




46

93

82

88

54

85





47

93

87

95

55

85





48

93

92

102

56

85





49

93

97

109

57

85





50

93

102

109

58

85





51

93

107

109

59

85





52

93

116

109

60

85





53

93

125

109

61

85





54

93

125

109

62

85





55

93

125

109

63

85





56

93

125

109

64

85





57

93

125

109

65

85





58

93

125

109

66

85





59

93

125

109

67

85





60

93

125

109

72

85





61

93

125

109

77

85





62

93

125

109

80

85





63

93

125

109

81

85





64

93

125

109

82

85





65

93

125

109

83

85





66

93

125

109

84

85





67

93

125

109

85

85





68

93

125

109

85

85





69

93

125

109

85

85





70

93

125

109

85

85





71

93

125

109

85

85





72

93

125

109

85

85





73

93

125

109

85

85





74

93

125

109

85






75

93

125

109

85






76

93

125

109

85






77

93

125

109

85






78

93

125

109

85






79

93

125

109

85






80

93

125

109

85






81

93

125

109

85






82

93

125

109

85






83

93

125

109

85






84

93

125

109

85






85

93

125

109

85






86

93

125








87

93

125








88

93

125








89

93

125








90

93

125








91

93

125








92

93

125








93

93

125








94

93

125








95

93

125








96

93

125








97

93

125








98

93

125








99

93

125








100

93

125








101

93

125








102

93

125








103

93

125








104

93

125








105

93

125








106

93

125








107

93

125








108

93

125








109

93

125








110

93









111

93









112

93









113

93









114

93









115

93









116

93









117

93









118

93









119

93









120

93









121

93









122

93









123

93









124

93









125

93









イ 行政職本給表(二)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137



99

105

137



100

105

137



101

105

137



102

105

137



103

105

137



104

105

137



105

105

137



106

105

137



107

105

137



108

105

137



109

105

137



110

105

137



111

105

137



112

105

137



113

105

137



114

105

137



115

105

137



116

105

137



117

105

137



118

105

137



119

105

137



120

105

137



121

105

137



122

105

137



123

105

137



124

105

137



125

105

137



126

105

137



127

105

137



128

105

137



129

105

137



130

105




131

105




132

105




133

105




134

105




135

105




136

105




137

105




ウ 海事職本給表(一)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

21

21

17

22

41

2

22

22

22

18

24

41

3

23

23

23

19

26

41

4

24

24

24

20

28

41

5

25

25

25

21

31

41

6

26

26

26

22

34

41

7

27

27

27

23

37

41

8

28

28

28

24

40

41

9

29

29

30

25

46

41

10

30

30

32

26

52

41

11

31

31

34

27

58

41

12

32

32

36

28

61

41

13

35

33

38

29

61

41

14

38

34

40

30

61


15

41

35

42

31

61


16

44

36

44

32

61


17

49

39

45

33

61


18

54

42

46

34

61


19

59

45

47

35

61


20

64

48

48

36

61


21

66

51

50

37

61


22

68

55

52

38

61


23

69

59

54

39

61


24

69

63

56

40

61


25

69

66

60

44

61


26

69

68

64

48

61


27

69

69

68

52

61


28

69

69

72

56

61


29

69

69

76

58

61


30

69

69

82

60

61


31

69

69

88

62

61


32

69

69

94

67

61


33

69

69

97

72

61


34

69

69

97

77

61


35

69

69

97

80

61


36

69

69

97

81

61


37

69

69

97

81

61


38

69

69

97

81

61


39

69

69

97

81

61


40

69

69

97

81

61


41

69

69

97

81

61


42

69

69

97

81



43

69

69

97

81



44

69

69

97

81



45

69

69

97

81



46

69

69

97

81



47

69

69

97

81



48

69

69

97

81



49

69

69

97

81



50

69

69

97

81



51

69

69

97

81



52

69

69

97

81



53

69

69

97

81



54

69

69

97

81



55

69

69

97

81



56

69

69

97

81



57

69

69

97

81



58

69

69

97

81



59

69

69

97

81



60

69

69

97

81



61

69

69

97

81



62

69

69

97




63

69

69

97




64

69

69

97




65

69

69

97




66

69

69

97




67

69

69

97




68

69

69

97




69

69

69

97




70


69

97




71


69

97




72


69

97




73


69

97




74


69

97




75


69

97




76


69

97




77


69

97




78


69

97




79


69

97




80


69

97




81


69

97




82


69





83


69





84


69





85


69





86


69





87


69





88


69





89


69





90


69





91


69





92


69





93


69





94


69





95


69





96


69





97


69





エ 海事職本給表(二)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

9

17

13

13

21

2

10

18

14

14

22

3

11

19

15

15

23

4

12

20

16

16

24

5

13

21

17

17

27

6

14

22

18

18

30

7

15

23

19

19

33

8

16

24

20

20

36

9

17

25

21

21

38

10

18

26

22

22

40

11

19

27

23

23

42

12

20

28

24

24

44

13

21

29

25

25

47

14

22

30

26

26

50

15

23

31

27

27

53

16

24

32

28

28

56

17

25

34

29

29

58

18

26

36

30

30

60

19

27

38

31

31

62

20

28

40

32

32

64

21

29

42

33

33

71

22

30

44

34

34

78

23

31

46

35

35

85

24

32

48

36

36

85

25

33

49

37

37

85

26

34

50

38

38

85

27

35

51

39

39

85

28

36

52

40

40

85

29

37

53

41

41

85

30

38

54

42

42

85

31

39

55

43

43

85

32

40

56

44

44

85

33

41

57

45

45

85

34

42

58

46

46

85

35

43

59

47

47

85

36

44

60

48

48

85

37

45

62

49

49

85

38

46

64

50

50

85

39

47

66

51

51

85

40

48

68

52

52

85

41

49

69

53

53

85

42

50

70

54

54

85

43

51

71

55

55

85

44

52

72

56

56

85

45

53

76

57

57

85

46

54

80

58

58

85

47

55

84

59

59

85

48

60

105

60

60

85

49

65

105

61

61

85

50

70

105

62

62

85

51

73

105

63

63

85

52

73

105

64

64

85

53

73

105

65

65

85

54

73

105

66

66

85

55

73

105

67

67

85

56

73

105

68

68

85

57

73

105

69

69

85

58

73

105

70

70

85

59

73

105

71

71

85

60

73

105

72

72

85

61

73

105

73

73

85

62

73

105

74

74


63

73

105

75

75


64

73

105

76

76


65

73

105

77

77


66

73

105

78

78


67

73

105

79

79


68

73

105

80

80


69

73

105

81

81


70

73

105

82

82


71

73

105

83

83


72

73

105

84

84


73

73

105

85

85


74

73

105

86

86


75

73

105

87

87


76

73

105

88

105


77

73

105

89

105


78

73

105

90

105


79

73

105

91

105


80

73

105

92

105


81

73

105

93

105


82

73

105

94

105


83

73

105

95

105


84

73

105

96

105


85

73

105

97

105


86

73

105

98



87

73

105

99



88

73

105

100



89

73

105

101



90

73

105

102



91

73

105

103



92

73

105

104



93

73

105

105



94

73

105

106



95

73

105

107



96

73

105

108



97

73

105

109



98

73

105

109



99

73

105

109



100

73

105

109



101

73

105

109



102

73

105

109



103

73

105

109



104

73

105

109



105

73

105

109



106


105




107


105




108


105




109


105




オ 教育職本給表(一)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

21

33

17

20

2

22

34

18

28

3

23

35

19

35

4

24

36

20

45

5

25

37

22

54

6

26

38

24

63

7

27

39

26

81

8

28

40

28

85

9

29

41

29

85

10

30

42

30

85

11

31

43

31

85

12

32

44

32

85

13

33

45

33

85

14

34

46

34

85

15

35

47

35

85

16

36

48

36

85

17

37

50

37

85

18

38

52

38


19

39

54

39


20

40

56

40


21

41

59

41


22

42

62

42


23

43

65

43


24

44

68

44


25

47

70

45


26

50

72

46


27

53

74

47


28

56

76

48


29

59

78

49


30

62

80

50


31

65

82

51


32

68

84

52


33

72

87

53


34

76

90

54


35

80

93

55


36

84

96

56


37

87

100

57


38

90

104

58


39

93

108

59


40

96

112

60


41

102

116

62


42

108

120

64


43

114

125

66


44

120

130

68


45

125

135

71


46

130

140

74


47

135

141

77


48

140

141

80


49

141

141

82


50

142

141

84


51

143

141

86


52

144

141

105


53

147

141

105


54

150

141

105


55

153

141

105


56

156

141

105


57

157

141

105


58

157

141

105


59

157

141

105


60

157

141

105


61

157

141

105


62

157

141

105


63

157

141

105


64

157

141

105


65

157

141

105


66

157

141

105


67

157

141

105


68

157

141

105


69

157

141

105


70

157

141

105


71

157

141

105


72

157

141

105


73

157

141

105


74

157

141

105


75

157

141

105


76

157

141

105


77

157

141

105


78

157

141

105


79

157

141

105


80

157

141

105


81

157

141

105


82

157

141

105


83

157

141

105


84

157

141

105


85

157

141

105


86

157

141



87

157

141



88

157

141



89

157

141



90

157

141



91

157

141



92

157

141



93

157

141



94

157

141



95

157

141



96

157

141



97

157

141



98

157

141



99

157

141



100

157

141



101

157

141



102

157

141



103

157

141



104

157

141



105

157

141



106

157




107

157




108

157




109

157




110

157




111

157




112

157




113

157




114

157




115

157




116

157




117

157




118

157




119

157




120

157




121

157




122

157




123

157




124

157




125

157




126

157




127

157




128

157




129

157




130

157




131

157




132

157




133

157




134

157




135

157




136

157




137

157




138

157




139

157




140

157




141

157




カ 教育職本給表(二)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

特2級

3級

1

21

37

29

41

2

22

38

30

42

3

23

39

31

43

4

24

40

32

44

5

25

41

33

45

6

26

42

34

46

7

27

43

35

47

8

28

44

36

48

9

29

45

37

50

10

30

46

38

52

11

31

47

39

54

12

32

48

40

56

13

33

49

41

58

14

34

50

42

60

15

35

51

43

61

16

36

52

44

61

17

37

53

45

61

18

38

54

46

61

19

39

55

47

61

20

40

56

48

61

21

41

57

49

61

22

42

58

50


23

43

59

51


24

44

60

52


25

46

61

53


26

48

62

54


27

50

63

55


28

52

64

56


29

54

65

57


30

56

66

58


31

58

67

59


32

60

68

60


33

62

69

61


34

64

70

62


35

66

71

63


36

68

72

64


37

70

73

65


38

72

74

66


39

74

75

67


40

76

76

68


41

78

77

69


42

80

78

70


43

82

79

71


44

84

80

72


45

86

81

74


46

88

82

76


47

90

83

78


48

92

84

80


49

94

85

81


50

96

86

82


51

98

87

83


52

100

88

84


53

102

89

87


54

104

90

90


55

106

91

93


56

108

92

96


57

112

93

99


58

116

94

102


59

120

95

105


60

124

96

105


61

130

97

105


62

136

98



63

142

99



64

148

100



65

150

101



66

152

102



67

153

103



68

153

104



69

153

106



70

153

108



71

153

110



72

153

112



73

153

114



74

153

116



75

153

118



76

153

120



77

153

125



78

153

130



79

153

135



80

153

140



81

153

142



82

153

144



83

153

145



84

153

145



85

153

145



86

153

145



87

153

145



88

153

145



89

153

145



90

153

145



91

153

145



92

153

145



93

153

145



94

153

145



95

153

145



96

153

145



97

153

145



98

153

145



99

153

145



100

153

145



101

153

145



102

153

145



103

153

145



104

153

145



105

153

145



106

153




107

153




108

153




109

153




110

153




111

153




112

153




113

153




114

153




115

153




116

153




117

153




118

153




119

153




120

153




121

153




122

153




123

153




124

153




125

153




126

153




127

153




128

153




129

153




130

153




131

153




132

153




133

153




134

153




135

153




136

153




137

153




138

153




139

153




140

153




141

153




142

153




143

153




144

153




145

153




キ 教育職本給表(三)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

特2級

3級

1

9

49

9

61

2

10

50

10

62

3

10

51

11

63

4

11

52

12

68

5

12

53

13

73

6

13

54

14

78

7

14

55

15

81

8

15

56

16

81

9

17

57

17

81

10

18

58

18

81

11

19

59

19

81

12

20

60

20

81

13

21

61

21

81

14

22

62

22

81

15

23

63

23

81

16

24

64

24

81

17

25

65

25

81

18

26

66

26

81

19

27

67

27

81

20

28

68

28

81

21

29

69

29

81

22

30

70

30


23

31

71

31


24

32

72

32


25

33

73

33


26

34

74

34


27

35

75

35


28

36

76

36


29

37

77

37


30

38

78

38


31

39

79

39


32

40

80

40


33

41

81

41


34

42

82

42


35

43

83

43


36

44

84

44


37

46

85

45


38

48

86

46


39

50

87

47


40

52

88

48


41

54

89

49


42

56

90

50


43

58

91

51


44

60

92

52


45

62

93

53


46

64

94

54


47

66

95

55


48

68

96

56


49

70

97

57


50

72

98

58


51

74

99

59


52

76

100

60


53

79

101

61


54

82

102

62


55

85

103

63


56

88

104

64


57

90

105

65


58

92

106

66


59

94

107

67


60

96

108

68


61

100

109

70


62

104

110

72


63

108

111

74


64

112

112

76


65

116

114

77


66

120

116

78


67

124

118

79


68

125

120

83


69

125

121

87


70

125

122

91


71

125

123

95


72

125

124

100


73

125

125

102


74

125

126

104


75

125

127

105


76

125

128

105


77

125

130

105


78

125

134

105


79

125

138

105


80

125

142

105


81

125

146

105


82

125

150



83

125

153



84

125

156



85

125

157



86

125

157



87

125

157



88

125

157



89

125

157



90

125

157



91

125

157



92

125

157



93

125

157



94

125

157



95

125

157



96

125

157



97

125

157



98

125

157



99

125

157



100

125

157



101

125

157



102

125

157



103

125

157



104

125

157



105

125

157



106

125




107

125




108

125




109

125




110

125




111

125




112

125




113

125




114

125




115

125




116

125




117

125




118

125




119

125




120

125




121

125




122

125




123

125




124

125




125

125




126

125




127

125




128

125




129

125




130

125




131

125




132

125




133

125




134

125




135

125




136

125




137

125




138

125




139

125




140

125




141

125




142

125




143

125




144

125




145

125




146

125




147

125




148

125




149

125




150

125




151

125




152

125




153

125




154

125




155

125




156

125




157

125




ク 医療職本給表(一)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

33

21

23

1

2

34

22

26

2

3

35

23

30

3

4

36

24

33

10

5

37

25

73

10

6

38

26

73

10

7

39

27

73

10

8

40

28

73

10

9

41

29

73


10

42

30

73


11

43

31



12

44

32



13

47

33



14

51

34



15

55

35



16

59

36



17

62

37



18

64

38



19

65

39



20

65

40



21

65

42



22

65

44



23

65

46



24

65

48



25

65

50



26

65

52



27

65

54



28

65

56



29

65

59



30

65

62



31

65

65



32

65

70



33

65

75



34

65

80



35

65

85



36

65

85



37

65

85



38

65

85



39

65

85



40

65

85



41

65

85



42

65

85



43

65

85



44

65

85



45

65

85



46

65

85



47

65

85



48

65

85



49

65

85



50

65

85



51

65

85



52

65

85



53

65

85



54

65

85



55

65

85



56

65

85



57

65

85



58

65

85



59

65

85



60

65

85



61

65

85



62

65

85



63

65

85



64

65

85



65

65

85



66

65

85



67

65

85



68

65

85



69

65

85



70

65

85



71

65

85



72

65

85



73

65

85



74

65




75

65




76

65




77

65




78

65




79

65




80

65




81

65




82

65




83

65




84

65




85

65




ケ 医療職本給表(二)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

21

21

13

21

21

21

37

2

22

22

14

22

22

22

37

3

23

23

15

23

23

23

37

4

24

24

16

24

24

24

37

5

25

25

17

25

25

26

37

6

26

26

18

26

26

28

37

7

27

27

19

27

27

30

37

8

28

28

20

28

28

32

37

9

29

29

21

29

29

38

37

10

30

30

22

30

30

44

37

11

31

31

23

31

31

50

37

12

32

32

24

32

32

53

37

13

33

33

25

33

33

53

37

14

34

34

26

34

34

53

37

15

35

35

27

35

35

53

37

16

36

36

28

36

36

53

37

17

37

37

29

37

37

53

37

18

38

38

30

38

38

53

37

19

39

39

31

39

39

53

37

20

40

40

32

40

40

53

37

21

41

41

33

41

43

53

37

22

42

42

34

42

46

53


23

43

43

35

43

49

53


24

44

44

36

44

52

53


25

46

45

37

46

54

53


26

48

46

38

48

56

53


27

50

47

39

50

58

53


28

52

48

40

52

63

53


29

54

49

41

54

68

53


30

56

50

42

56

73

53


31

58

51

43

58

77

53


32

60

52

44

60

77

53


33

62

53

45

63

77

53


34

64

54

46

66

77

53


35

66

55

47

69

77

53


36

68

56

48

72

77

53


37

70

57

49

76

77

53


38

72

58

50

80

77



39

74

59

51

85

77



40

76

60

52

90

77



41

79

61

53

95

77



42

82

62

54

100

77



43

85

63

55

101

77



44

85

64

56

101

77



45

85

65

57

101

77



46

85

66

58

101

77



47

85

67

59

101

77



48

85

68

60

101

77



49

85

70

61

101

77



50

85

72

62

101

77



51

85

74

63

101

77



52

85

76

64

101

77



53

85

79

65

101

77



54

85

82

66

101




55

85

85

67

101




56

85

90

68

101




57

85

95

70

101




58

85

100

72

101




59

85

105

74

101




60

85

105

76

101




61

85

105

78

101




62

85

105

80

101




63

85

105

82

101




64

85

105

84

101




65

85

105

85

101




66

85

105

86

101




67

85

105

87

101




68

85

105

88

101




69

85

105

90

101




70

85

105

109

101




71

85

105

109

101




72

85

105

109

101




73

85

105

109

101




74

85

105

109

101




75

85

105

109

101




76

85

105

109

101




77

85

105

109

101




78

85

105

109





79

85

105

109





80

85

105

109





81

85

105

109





82

85

105

109





83

85

105

109





84

85

105

109





85

85

105

109





86

85

105

109





87

85

105

109





88

85

105

109





89

85

105

109





90

85

105

109





91

85

105

109





92

85

105

109





93

85

105

109





94

85

105

109





95

85

105

109





96

85

105

109





97

85

105

109





98

85

105

109





99

85

105

109





100

85

105

109





101

85

105

109





102

85

105






103

85

105






104

85

105






105

85

105






106


105






107


105






108


105






109


105






コ 医療職本給表(三)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

17

29

13

21

25

21

2

17

30

14

22

26

22

3

17

31

15

23

27

23

4

18

32

16

24

28

24

5

19

33

17

25

29

25

6

20

34

18

26

30

26

7

21

35

19

27

31

27

8

22

36

20

28

32

28

9

24

37

21

29

33

29

10

25

38

22

30

34

30

11

26

39

23

31

35

31

12

28

40

24

32

36

32

13

29

41

25

33

37

33

14

30

42

26

34

38

34

15

31

43

27

35

39

35

16

32

44

28

36

40

36

17

33

45

29

37

42

37

18

34

46

30

38

44

38

19

35

47

31

39

46

39

20

36

48

32

40

48

44

21

37

49

33

41

50

49

22

38

50

34

42

52

54

23

39

51

35

43

54

57

24

40

52

36

44

56

57

25

41

53

37

45

58

57

26

42

54

38

46

60

57

27

43

55

39

47

62

57

28

44

56

40

48

64

57

29

45

57

41

49

70

57

30

46

58

42

50

76

57

31

47

59

43

51

82

57

32

48

60

44

52

85

57

33

49

61

45

53

85

57

34

50

62

46

54

85

57

35

51

63

47

55

85

57

36

52

64

48

56

85

57

37

53

65

49

57

85

57

38

54

66

50

58

85

57

39

55

67

51

59

85

57

40

56

68

52

60

85

57

41

58

69

53

61

85

57

42

60

70

54

62

85


43

62

71

55

63

85


44

64

72

56

64

85


45

65

73

57

66

85


46

66

74

58

68

85


47

67

75

59

70

85


48

68

76

60

72

85


49

69

77

61

73

85


50

70

78

62

74

85


51

71

79

63

75

85


52

72

80

64

76

85


53

73

81

65

78

85


54

74

82

66

80

85


55

75

83

67

82

85


56

76

84

68

84

85


57

77

85

69

86

85


58

78

86

70

88



59

79

87

71

90



60

80

88

72

94



61

81

89

73

98



62

82

90

74

102



63

83

91

75

106



64

84

92

76

108



65

86

93

77

109



66

88

94

78

109



67

90

95

79

109



68

92

96

80

109



69

93

97

81

109



70

94

98

82

109



71

95

99

83

109



72

96

100

84

109



73

97

101

85

109



74

98

102

86

109



75

99

103

87

109



76

100

104

88

109



77

102

107

89

109



78

104

110

90

109



79

106

113

91

109



80

108

116

92

109



81

113

120

94

109



82

118

124

96

109



83

123

128

98

109



84

128

132

100

109



85

131

135

101

109



86

134

140

102




87

137

145

103




88

140

150

106




89

144

153

109




90

148

153

112




91

152

153

115




92

156

153

118




93

159

153

121




94

162

153

121




95

165

153

121




96

168

153

121




97

169

153

121




98

169

153

121




99

169

153

121




100

169

153

121




101

169

153

121




102

169

153

121




103

169

153

121




104

169

153

121




105

169

153

121




106

169

153

121




107

169

153

121




108

169

153

121




109

169

153

121




110

169

153





111

169

153





112

169

153





113

169

153





114

169

153





115

169

153





116

169

153





117

169

153





118

169

153





119

169

153





120

169

153





121

169

153





122

169






123

169






124

169






125

169






126

169






127

169






128

169






129

169






130

169






131

169






132

169






133

169






134

169






135

169






136

169






137

169






138

169






139

169






140

169






141

169






142

169






143

169






144

169






145

169






146

169






147

169






148

169






149

169






150

169






151

169






152

169






153

169






備考

これらの表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは,その者が降格した職務の級を示す。

別表第8 昇給号俸数表(第37条関係)

ア 行政職本給表(一)7級以下職員等昇給号俸数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号俸数

8以上

6

4(海事職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は第36条の2に規定する職員にあっては,3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考

1 この表は,行政職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び第36条の2に規定する職員以外の職員に適用する。

2 この表に定める上段の号俸数は給与規程第7条第3項第1号の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号俸数は同号の規定の適用を受ける職員に適用する。

イ 行政職本給表(一)8級以上職員等昇給号俸数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号俸数

2

1

0

0

0

備考

この表は,行政職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び第36条の2に規定する職員に適用する。

別表第9 休職期間等換算表(第44条関係)

休職等の期間

該当規定

換算率

業務上災害又は通勤災害による休職の期間

就業規則第14条第1項第1号及び船員就業規則第14条第1項第1号

3/3

業務上災害又は通勤災害による病気休暇の期間

長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年規程第42号。以下「勤務時間等規程」という。)第24条

研究休職,共同研究休職,役員等兼業休職又は業務上災害若しくは通勤災害による行方不明休職の期間

就業規則第14条第1項第3号から第5号まで又は第7号及び船員就業規則第14条第1項第3号から第5号まで又は第7号

派遣の期間

就業規則第18条の2及び船員就業規則第18条の2

育児休業の期間

就業規則第39条及び船員就業規則第56条

自己啓発等休業(学長が職員としての職務に特に有用であると認めるものに限る。)の期間

就業規則第39条の2及び船員就業規則第56条の2

大学院修学休業の期間

就業規則第39条の3

介護休暇の期間

勤務時間等規程第28条

専従休職の期間

就業規則第14条第1項第6号及び船員就業規則第14条第1項第6号

2/3

自己啓発等休業(換算率が3/3のものを除く。)の期間

就業規則第39条の2及び船員就業規則第56条の2

1/2

配偶者同行休業の期間

就業規則第39条の4及び船員就業規則第56条の3

非結核性疾患による休職又は病気休暇(業務上災害及び通勤災害によるものを除く。)の期間

就業規則第14条第1項第1号及び船員就業規則第14条第1項第1号又は勤務時間等規程第24条

1/3

結核性疾患による休職又は病気休暇(業務上災害及び通勤災害によるものを除く。)の期間

就業規則第14条第1項第1号及び船員就業規則第14条第1項第1号又は勤務時間等規程第24条

1/2

行方不明休職(業務上災害及び通勤災害によるものを除く。)の期間

就業規則第14条第1項第7号及び船員就業規則第14条第1項第7号

1/3

刑事事件による休職(無罪判決を受けた場合に限る。)の期間

就業規則第14条第1項第2号及び船員就業規則第14条第1項第2号

3/3

その他学長が認める休職の期間

就業規則第14条第1項第8号及び船員就業規則第14条第1項第8号

学長の認める換算率

長崎大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則

平成16年4月1日 細則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成16年4月1日 細則第12号
平成16年6月23日 細則第29号
平成17年3月31日 細則第5号
平成18年3月28日 細則第4号
平成19年3月30日 細則第8号
平成19年10月23日 細則第17号
平成19年12月26日 細則第28号
平成20年2月26日 細則第2号
平成20年3月24日 細則第5号
平成21年1月23日 細則第1号
平成22年1月5日 細則第2号
平成22年3月31日 細則第5号
平成23年1月25日 細則第1号
平成23年3月29日 細則第6号
平成24年3月29日 細則第7号
平成24年3月29日 細則第8号
平成24年3月29日 細則第11号
平成25年3月26日 細則第7号
平成25年3月26日 細則第8号
平成25年12月24日 細則第11号
平成26年3月28日 細則第5号
平成26年11月28日 細則第7号
平成26年11月28日 細則第8号
平成27年2月3日 細則第3号
平成27年3月27日 細則第6号
平成28年2月29日 細則第1号
平成28年3月29日 細則第12号
平成28年12月27日 細則第20号
平成28年12月27日 細則第26号
平成29年12月26日 細則第12号
平成30年12月25日 細則第6号
令和元年10月1日 細則第9号
令和元年10月1日 細則第10号
令和元年12月26日 細則第14号
令和4年11月29日 細則第15号
令和5年3月28日 細則第3号
令和5年3月28日 細則第4号
令和5年11月30日 細則第13号
令和7年3月25日 細則第14号
令和7年3月31日 細則第6号
令和7年3月31日 細則第7号
令和8年1月27日 細則第4号
令和8年3月31日 細則第9号