○長崎大学本給の調整額支給細則
平成16年4月1日
細則第13号
(趣旨)
第1条 この細則は,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。以下「給与規程」という。)第9条第4項の規定に基づき,長崎大学に勤務する職員の本給の調整額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この細則に定めるもののほか,本給の調整額に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 給与規程附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項の規定の適用については,当分の間,「調整基本額」とあるのは「調整基本額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
附則(平成17年12月1日細則第11号)
この細則は,平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日細則第5号)
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 給与規程第9条の規定により本給の調整を行う職を占める職員(次項において「本給の調整額適用職員」という。)のうち,その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,この細則による改正後の長崎大学本給の調整額支給細則第2条第2項の規定による本給の調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を本給の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1) この細則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き本給の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以後に新たに本給の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに本給の調整額適用職員となったとした場合に長崎大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規程第20号)による改正前の給与規程及びこれに基づく細則等の規定により同日にその者に適用されることとなる本給表,職務の級及び号俸を基礎としてこの細則による改正前の長崎大学本給の調整額支給細則(次号において「改正前の細則」という。)第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに本給表の適用を受けることとなった職員を除く。)施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに本給の調整額適用職員となった者にあっては,施行日の前日に新たに本給の調整額適用職員となり,同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる本給表,職務の級及び号俸を基礎として改正前の細則第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
ア 本給表の適用を異にする異動をした場合
イ 初任給基準の適用を異にする異動をした場合
ウ その他学長が必要と認めた場合
(4) 施行日以後に,給与規程第14条第4項に規定する給与法適用者等から人事交流等により新たに本給表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に本給表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額
附則(平成19年3月30日細則第7号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日細則第9号)
1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 生産科学研究科及び医歯薬学総合研究科の助教及び助手で学長が認める者については,調整数1の本給の調整額を,生産科学研究科にあっては平成19年4月から平成21年3月までの間,医歯薬学総合研究科にあっては平成19年4月から平成20年3月までの間支給する。
3 医歯薬学総合研究科の助教で学長が認める者については,学長が認める人数の範囲内において,調整数1の本給の調整額を,平成20年度から当分の間支給することができる。
附則(平成20年2月26日細則第3号)
この細則は,平成20年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日細則第10号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月5日細則第1号)
この細則は,平成22年2月1日から施行する。
附則(平成23年1月25日細則第2号)
この細則は,平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日細則第6号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日細則第4号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日細則第9号)
この細則は,平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日細則第13号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日細則第10号)
この細則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日細則第10号)
この細則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日細則第2号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日細則第5号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月23日細則第22号)
この細則は,令和8年1月1日から施行する。
別表第1 適用区分表
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
1 水産学部附属練習船 | (1) 練習船(大型船舶(三種)に限る。)に乗り組み,実習生を直接教育する教員である船長,機関長,通信長,航海士,機関士,通信士,各長及び各次長 | 2 |
(2) (1)に掲げる練習船以外の練習船に乗り組み,実習生を直接教育する教員である船長,機関長,通信長,航海士,機関士,通信士,各長及び各次長 | 1 | |
(3) 練習船に乗り組む職員で海事職本給表(二)の適用を受けるもの | 2 | |
2 大学院研究科又は学環 | (1) 大学院研究科又は学環の教授,准教授,講師又は助教で授業を常時担当するもの及びこれに準ずる者で学長が認める教授,准教授,講師又は助教(以下「大学院担当教員」という。)のうち,大学院研究科又は学環の博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導(以下「主任指導」という。)に従事するもの(大学院博士課程(後期)(前期2年及び後期3年の区分を設ける博士課程にあっては後期3年の課程,この区分を設けない博士課程にあっては区分を設ける博士課程の後期3年の課程に対応した期間)又は医学,歯学若しくは薬学を履修する博士課程の学生を担当する主任指導教員のうち,4人以上(医学,歯学又は薬学にあっては5人以上)の学生を担当する者とする。) | 3 |
(2) 大学院担当教員のうち,大学院研究科又は学環の博士課程を担当する者((1)に掲げる者を除く。) | 2 | |
(3) 大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。) | 1 | |
3 医歯薬学総合研究科,熱帯医学研究所,原爆後障害医療研究所及び高度感染症研究センター | (1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者 (2) (1)に掲げる職務に従事することを主たる職務内容とする職員(学長の認める者に限る。) (3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員(学長の認める者に限る。) | 1 |
4 病院 | (1) 結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手 | 3 |
(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。),看護師及び准看護師 (3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師 (4) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし,入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者及び病理細菌技術者の助手 (5) 放射線による治療その他の放射線の照射の職務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者及び診療放射線技術者の助手 (6) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員 | 2 | |
(7) 結核病棟,精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(学長の認めるものに限る。以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師,助産師,准看護師及び看護助手 (8) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師(学長の認める者に限る。) (9) 受付その他の窓口職務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする医事課事務職員(学長の認める者に限る。) (10) 患者の環境調査,患者及び家族の医療,身上相談等を行うことを常態とする医療ソーシャルワーカー | 1 | |
5 教育学部附属特別支援学校 | (1) 特別支援教育に直接従事することを本務とする教諭 (2) 養護教諭 | 1.75 |
別表第2 調整基本額表
ア 行政職本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
9級 | 14,300円 |
10級 | 15,900円 |
イ 行政職本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,600円 |
ウ 海事職本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,000円 |
2級 | 8,600円 |
3級 | 10,600円 |
4級 | 12,200円 |
5級 | 12,800円 |
6級 | 14,100円 |
7級 | 15,200円 |
エ 海事職本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 7,800円 |
3級 | 9,200円 |
4級 | 9,500円 |
5級 | 9,900円 |
6級 | 10,800円 |
オ 教育職本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,000円 |
2級 | 10,500円 |
3級 | 11,900円 |
4級 | 12,700円 |
5級 | 15,000円 |
カ 教育職本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,000円 |
2級 | 11,100円 |
特2級 | 11,500円 |
3級 | 12,200円 |
4級 | 13,100円 |
キ 教育職本給表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,400円 |
2級 | 11,000円 |
特2級 | 11,300円 |
3級 | 11,800円 |
4級 | 12,700円 |
ク 医療職本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
8級 | 13,800円 |
ケ 医療職本給表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
5級 | 10,400円 |
6級 | 11,600円 |
7級 | 12,500円 |