○長崎大学扶養手当支給細則

平成16年4月1日

細則第14号

(趣旨)

第1条 この細則は,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。以下「給与規程」という。)第13条第5項の規定に基づき,長崎大学に勤務する職員の扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政職本給表(一)の9級以上の職員に相当する職員)

第1条の2 給与規程第13条第1項の扶養手当支給細則で定める職員は,医療職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 給与規程第13条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には,次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(行政職本給表(一)の8級の職員に相当する職員)

第2条の2 給与規程第13条第3項の扶養手当支給細則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 海事職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの。

(2) 教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの。

(3) 医療職本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの。

(届出)

第3条 新たに給与規程第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,扶養親族届によりその旨を速やかに学長に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の規定にかかわらず,扶養の事実等を認定することができる場合として学長が認める場合には,同項の規定による届出を要しない。

(認定)

第4条 学長は,前条第1項に規定する届出があったときは,その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても,同様とする。

2 学長は,前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 学長は,第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は,職員が新たに給与規程第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(扶養手当を受けている職員で離職の日又はその翌日(当該翌日が長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年4月1日規程第42号)第10条に規定する職員の休日に当たるときは,当該翌日後において当該翌日に最も近い職員の休日でない日を含む。)に新たに採用となる場合にあっては,当該職員が新たに採用となった日)の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,第3条第1項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第6条 学長は,現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与規程第13条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを必要に応じて確認できるものとする。

2 学長は,前項の確認のため,現況確認の書類の提出を求めるものとする。この場合においては,第4条第3項の規定を準用する。

3 学長は,扶養手当の支給を受けている職員が正当な理由なく現況確認の書類を提出しない場合には,扶養手当の支給を一時差し止めることができる。

4 前項の場合において,最初に支給を一時差し止めた月の初日(以下「支給一時差止日」という。)から3月以内に現況確認の書類が提出されたときは支給一時差止日に遡って手当を支給し,支給一時差止日から3月以内に現況確認の書類が提出されなかったときは支給一時差止日から支給要件が消滅したものとみなす。

5 学長は,第3項の規定により扶養手当の支給を一時差し止める場合又は前項の規定により支給要件が消滅したものとみなす場合は,対象となる職員に対して,支給を一時差し止める旨又は支給要件が消滅したものとみなす旨を予告するものとする。

6 学長は,第4項の規定により支給要件が消滅したものとみなした場合は,対象となった職員に対して,支給が終了した旨を通知するものとする。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年10月23日細則第18号)

この細則は,平成19年10月23日から施行する。

(平成28年12月27日細則第22号)

1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間は,第3条中「給与規程第13条第5項」とあるのは,「長崎大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年規程第59号)附則の規定により読み替えられた給与規程第13条第5項」とする。

3 「長崎大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年規程第59号)附則第4項の規定により読み替えられた職員給与規程第13条第3項の扶養手当支給細則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 海事職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの。

(2) 教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの。

(3) 医療職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの。

(4) 医療職本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの。

(平成31年4月26日細則第10号)

この細則は,令和元年5月1日から施行する。

(令和元年9月30日細則第7号)

この細則は,令和元年9月30日から施行する。

(令和7年3月31日細則第8号)

1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は,第1条の2中「給与規程第13条第1項の」とあるのは,「長崎大学職員給与規程の一部を改正する規程(令和7年規程第29号)附則第5項の規定により読み替えられた給与規程(以下「読替え後の給与規程」という。)第13条第1項に規定する職務の級が行政職本給表(一)の9級以上に相当する職員として」と,第2条及び第2条の2中「給与規程」とあるのは,「読替え後の給与規程」と,第3条第1項中「新たに給与規程」とあるのは,「新たに読替え後の給与規程」と,第5条第1項及び第6条第1項中「給与規程」とあるのは,「読替え後の給与規程」とする。

3 長崎大学職員給与規程の一部を改正する規程(令和7年規程第29号)附則第5項の規定により読み替えられた給与規程第13条第1項に規定する職務の級が行政職本給表(一)の8級以上に相当する職員として扶養手当支給細則で定める職員は,第1条の2及び第2条の2に規定する職員とする。

(令和7年7月3日細則第16号)

この細則は,令和7年7月3日から施行する。

長崎大学扶養手当支給細則

平成16年4月1日 細則第14号

(令和7年7月3日施行)