○長崎大学住居手当支給細則
平成16年4月1日
細則第15号
(趣旨)
第1条 この細則は,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。以下「給与規程」という。)第15条第3項の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 給与規程第15条第1項第1号の住居手当支給細則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 本学から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与規程第13条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者,父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅並びに学長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 給与規程第15条第1項第2号の住居手当支給細則で定める住宅は,第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(届出)
第4条 新たに給与規程第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届により,その居住の実情を速やかに学長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第5条 学長は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与規程第15条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
2 学長は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿に記載するものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気,ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第7条 住居手当の支給は,職員が新たに給与規程第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(住居手当を受けている職員で離職の日又はその翌日(当該翌日が長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年4月1日規程第42号)第10条に規定する職員の休日に当たるときは,当該翌日後において当該翌日に最も近い職員の休日でない日を含む。)に新たに採用となる場合にあっては,当該職員が新たに採用となった日)の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第8条 学長は,現に住居手当の支給を受けている職員が給与規程第15条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを必要に応じて確認できるものとする。
2 学長は,前項の確認のため,現況確認の書類の提出を求めるものとする。この場合においては,必要と認めるときは,職員に対し借受けの事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
3 学長は,住居手当の支給を受けている職員が正当な理由なく現況確認の書類を提出しない場合には,住居手当の支給を一時差し止めることができる。
4 前項の場合において,最初に支給を一時差し止めた月の初日(以下「支給一時差止日」という。)から3月以内に現況確認の書類が提出されたときは支給一時差止日に遡って手当を支給し,支給一時差止日から3月以内に現況確認の書類が提出されなかったときは支給一時差止日から支給要件が消滅したものとみなす。
6 学長は,第4項の規定により支給要件が消滅したものとみなした場合は,対象となった職員に対して,支給が終了した旨を通知するものとする。
第9条 平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間は,第2条第2号中「給与規程第13条第5項」とあるのは,「長崎大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年規程第59号)附則の規定により読み替えられた給与規程第13条第5項」とする。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月23日細則第19号)
この細則は,平成19年10月23日から施行する。
附則(平成21年11月30日細則第17号)
この細則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日細則第23号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日細則第9号)
この細則は,令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日細則第7号)
この細則は,令和元年9月30日から施行する。
附則(令和7年3月31日細則第9号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月3日細則第16号)
この細則は,令和7年7月3日から施行する。