○長崎大学初任給調整手当支給細則

平成16年4月1日

細則第17号

(趣旨)

第1条 この細則は,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。以下「給与規程」という。)第12条第3項の規定に基づき,長崎大学に勤務する職員の初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給職)

第2条 給与規程第12条第1項第1号に規定する職は,教育職本給表(一)の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とするものとする。

2 給与規程第12条第1項第2号に規定する職は,行政職本給表(一)又は教育職本給表(一)の適用を受ける職員の職で高度の専門的な実務経験を必要とするものとする。

(職員の範囲)

第3条 給与規程第12条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 前条第1項に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって,その採用が,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたもの

(2) 前条第2項に規定する職に採用された職員(高度の専門的な実務経験(研究(技術)部長がその実務を通じて得た高度の専門的な実務経験,大学の教員又は研究所の研究員で特定の分野において高く評価される実績を挙げた者が有する当該分野の高度の専門的な実務経験等をいう。)を有し,その実務経験が職務に必要なものであると学長が認めた者に限る。)

第4条 給与規程第12条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は,経過期間内に新たに第2条第1項に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するものとする。

第5条 前2条の規定にかかわらず,初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には,初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第6条 初任給調整手当の支給期間は,第2条第1項に規定する職を占める職員にあっては35年,同条第2項に規定する職を占める職員にあっては10年とし,その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において,大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる第2条第1項に規定する職を占める職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については,採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号。以下「就業規則」という。)第14条第1項第1号から第5号まで及び第7号並びに長崎大学船員就業規則(平成16年規則第48号。以下「船員就業規則」という。)第14条第1項第1号から第5号まで及び第7号の規定に該当して休職にされた場合又は就業規則第18条の2及び船員就業規則第18条の2の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については,当該休職の期間(給与規程第29条第1項又は同条第7項の規定の適用を受ける休職の期間を含まないものとする。)又は当該派遣の期間は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 初任給調整手当を支給されている職員が就業規則第14条第1項第8号及び船員就業規則第14条第1項第8号の規定に該当して休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については,学長が認める休職の期間は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

第7条 第3条第1号又は第4条に規定する職員となった者(第5条に規定する職員を除く。)のうち,これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。

2 給与規程附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については,当分の間,「別表に掲げる額」とあるのは「別表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成17年12月1日細則第12号)

この細則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成20年3月24日細則第7号)

この細則は,平成20年3月24日から施行する。

(平成24年3月29日細則第9号)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日細則第10号)

この細則は,平成26年12月1日から施行する。

(平成28年2月29日細則第2号)

この細則は,平成28年3月1日から施行する。

(平成28年12月27日細則第21号)

この細則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月26日細則第13号)

この細則は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年12月25日細則第7号)

この細則は,平成31年1月1日から施行する。

(令和5年3月28日細則第6号)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日細則第15号)

この細則は,令和5年12月1日から施行する。

(令和7年1月30日細則第1号)

この細則は,令和7年2月1日から施行する。

(令和8年1月27日細則第2号)

この細則は,令和8年2月1日から施行する。

別表(第6条関係)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

1年未満

52,100円

100,000円

1年以上2年未満

52,100円

100,000円

2年以上3年未満

52,100円

100,000円

3年以上4年未満

52,100円

100,000円

4年以上5年未満

52,100円

100,000円

5年以上6年未満

52,100円

90,000円

6年以上7年未満

50,300円

80,000円

7年以上8年未満

48,500円

60,000円

8年以上9年未満

46,700円

40,000円

9年以上10年未満

44,900円

20,000円

10年以上11年未満

43,100円


11年以上12年未満

41,300円


12年以上13年未満

39,500円


13年以上14年未満

37,700円


14年以上15年未満

36,300円


15年以上16年未満

34,900円


16年以上17年未満

33,500円


17年以上18年未満

32,100円


18年以上19年未満

30,700円


19年以上20年未満

29,300円


20年以上21年未満

27,900円


21年以上22年未満

27,300円


22年以上23年未満

26,700円


23年以上24年未満

25,700円


24年以上25年未満

25,100円


25年以上26年未満

24,500円


26年以上27年未満

23,900円


27年以上28年未満

23,300円


28年以上29年未満

22,500円


29年以上30年未満

22,200円


30年以上31年未満

21,800円


31年以上32年未満

21,200円


32年以上33年未満

20,300円


33年以上34年未満

19,400円


34年以上35年未満

18,700円


備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日又は第4条の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において,「1項職員」とは第2条第1項の職を占める職員を,「2項職員」とは同条第2項の職を占める職員をいう。

長崎大学初任給調整手当支給細則

平成16年4月1日 細則第17号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成16年4月1日 細則第17号
平成17年12月1日 細則第12号
平成20年3月24日 細則第7号
平成24年3月29日 細則第9号
平成26年11月28日 細則第10号
平成28年2月29日 細則第2号
平成28年12月27日 細則第21号
平成29年12月26日 細則第13号
平成30年12月25日 細則第7号
令和5年3月28日 細則第6号
令和5年11月30日 細則第15号
令和7年1月30日 細則第1号
令和8年1月27日 細則第2号