○長崎大学単身赴任手当支給細則

平成16年4月1日

細則第19号

(趣旨)

第1条 この細則は,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。以下「給与規程」という。)第17条第4項の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 給与規程第17条第1項の単身赴任手当支給細則に定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(これに準ずる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 給与規程第17条第1項の単身赴任手当支給細則に定める基準は,次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 給与規程第17条第2項に規定する交通距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さにより行うものとする。

2 給与規程第17条第2項の単身赴任手当支給細則に定める距離は,100キロメートルとする。

3 給与規程第17条第2項の単身赴任手当支給細則に定める額は,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(支給の調整)

第5条 職員の配偶者が配偶者の勤務先から単身赴任手当に相当する手当の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第6条 新たに給与規程第17条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,単身赴任届により,配偶者等との別居の状況等を速やかに学長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 学長は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与規程第17条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定するものとする。

2 学長は,前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 単身赴任手当の支給は,職員が新たに給与規程第17条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 学長は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与規程第17条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを必要に応じて確認できるものとする。

2 学長は,前項の確認のため,現況確認の書類の提出を求めるものとする。この場合においては,必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

3 学長は,単身赴任手当の支給を受けている職員が正当な理由なく現況確認の書類を提出しない場合には,単身赴任手当の支給を一時差し止めることができる。

4 前項の場合において,最初に支給を一時差し止めた月の初日(以下「支給一時差止日」という。)から3月以内に現況確認の書類が提出されたときは支給一時差止日に遡って手当を支給し,支給一時差止日から3月以内に現況確認の書類が提出されなかったときは支給一時差止日から支給要件が消滅したものとみなす。

5 学長は,第3項の規定により単身赴任手当の支給を一時差し止める場合又は前項の規定により支給要件が消滅したものとみなす場合は,対象となる職員に対して,支給を一時差し止める旨又は支給要件が消滅したものとみなす旨を予告するものとする。

6 学長は,第4項の規定により支給要件が消滅したものとみなした場合は,対象となった職員に対して,支給が終了した旨を通知するものとする。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年10月23日細則第21号)

この細則は,平成19年10月23日から施行する。

(平成27年3月27日細則第7号)

1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。

2 長崎大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年規程第45号)附則第5項の規定により読み替えられた長崎大学職員給与規程第17条第2項に規定する30,000円を超えない範囲で長崎大学単身赴任手当支給細則(平成16年細則第19号)で定める額は,30,000円とする。

(平成28年2月29日細則第3号)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日細則第4号)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日細則第7号)

この細則は,令和元年9月30日から施行する。

(令和7年7月3日細則第16号)

この細則は,令和7年7月3日から施行する。

長崎大学単身赴任手当支給細則

平成16年4月1日 細則第19号

(令和7年7月3日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成16年4月1日 細則第19号
平成19年10月23日 細則第21号
平成27年3月27日 細則第7号
平成28年2月29日 細則第3号
平成28年2月29日 細則第4号
令和元年9月30日 細則第7号
令和7年7月3日 細則第16号