○長崎大学管理職員特別勤務手当支給細則

平成16年4月1日

細則第20号

(趣旨)

第1条 この細則は,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。以下「給与規程」という。)第24条第3項の規定に基づき,長崎大学に勤務する職員の管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与規程第24条第3項の管理職員特別勤務手当支給細則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与規程第24条第3項第1号の管理職員特別勤務手当支給細則で定める額は,給与規程第11条第1項の表に掲げる職に応じ,それぞれ次に定める額とする。

(1) 第23号の職 12,000円

(2) 第1号から第4号まで,第19号第24号及び第27号の職 10,000円

(3) 第5号第20号第21号第25号及び第26号の職 8,000円

(4) 第6号第7号第15号第22号及び第28号の職 6,000円

(5) 第8号から第14号まで及び第16号から第18号までの職 4,000円

第3条 給与規程第24条第3項第2号の管理職員特別勤務手当支給細則で定める額は,給与規程第11条第1項の表に掲げる職に応じ,それぞれ次に定める額とする。

(1) 第23号の職 6,000円

(2) 第1号から第4号まで,第19号第24号及び第27号の職 5,000円

(3) 第5号第20号第21号第25号及び第26号の職 4,300円

(4) 第6号第7号第15号第22号及び第28号の職 3,500円

(5) 第8号から第14号まで及び第16号から第18号までの職 3,000円

2 次に掲げる場合には,給与規程第24条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において,職員がした同条第2項の勤務は,同条第1項の勤務とみなす。

(1) 給与規程第24条第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 給与規程第24条第2項の勤務をした後,引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(勤務実績簿等)

第4条 学長は,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日細則第6号)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月23日細則第16号)

この細則は,平成19年11月1日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

(平成21年1月23日細則第4号)

この細則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日細則第4号)

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日細則第7号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

この細則は,平成23年11月1日から施行し,改正後の長崎大学管理職員特別勤務手当支給細則の規定は,平成23年10月1日から適用する。

(平成25年3月26日細則第6号)

この細則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日細則第8号)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日細則第8号)

この細則は,平成29年6月30日から施行し,改正後の長崎大学管理職員特別勤務手当支給細則の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(令和元年12月24日細則第13号)

この細則は,令和元年12月24日から施行し,改正後の長崎大学管理職員特別勤務手当支給細則の規定は,令和元年10月1日から適用する。

(令和3年3月31日細則第8号)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日細則第9号)

この細則は,令和3年6月1日から施行し,改正後の長崎大学管理職員特別勤務手当支給細則の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日細則第4号)

この細則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日細則第12号)

この細則は,令和7年4月1日から施行する。

長崎大学管理職員特別勤務手当支給細則

平成16年4月1日 細則第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成16年4月1日 細則第20号
平成19年3月30日 細則第6号
平成19年10月23日 細則第16号
平成21年1月23日 細則第4号
平成22年3月31日 細則第4号
平成23年3月29日 細則第7号
平成23年11月1日 細則第13号
平成25年3月26日 細則第6号
平成27年3月27日 細則第8号
平成29年6月30日 細則第8号
令和元年12月24日 細則第13号
令和3年3月31日 細則第8号
令和3年6月1日 細則第9号
令和4年3月29日 細則第4号
令和7年3月31日 細則第12号