○長崎大学特殊勤務手当支給細則
平成16年4月1日
細則第22号
(趣旨)
第1条 この細則は,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。以下「給与規程」という。)第18条第2項の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 高所作業手当(第3条)
(2) 死体処理手当(第4条)
(3) 病理解剖補助手当(第4条の2)
(4) 病理解剖待機手当(第4条の3)
(5) 放射線取扱手当(第5条)
(6) 異常圧力内作業手当(第6条)
(7) 夜間看護等手当(第7条)
(8) 集中治療部夜間業務手当(第7条の2)
(9) 専門看護師等手当(第8条)
(10) 診療看護師手当(第8条の2)
(11) 診療待機手当(第9条)
(12) 緊急診療手当(第10条)
(13) 時間外手術等手当(第10条の2)
(14) 診療従事手当(第11条)
(15) 分娩手当(第12条)
(16) 手術部業務手当(第13条)
(17) 血液透析手当(第14条)
(18) 医療技術業務手当(第15条)
(19) 産業医職務付加手当(第16条)
(20) 教員特殊業務手当(第17条)
(21) 教育実習等指導手当(第18条)
(22) 教育業務連絡指導手当(第19条)
(23) 多学年学級担当手当(第20条)
(24) 入試手当(第21条)
(高所作業手当)
第3条 高所作業手当は,施設部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき,200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは,300円)とする。ただし,作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は,その受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。
(死体処理手当)
第4条 死体処理手当は,次に掲げる場合に支給する。
(1) 医歯薬学総合研究科及び原爆後障害医療研究所に所属する職員のうち行政職本給表の適用を受ける職員が解剖学又は法医学に関する教室における死体の処理作業に従事したとき。
(2) 医歯薬学総合研究科に所属する職員のうち行政職本給表の適用を受ける職員が,本学における教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき。
(1) 前項第1号の作業 3,200円
(2) 前項第2号の作業 1,000円
(病理解剖補助手当)
第4条の2 病理解剖補助手当は,医歯薬学総合研究科及び原爆後障害医療研究所に所属する職員のうち行政職本給表の適用を受ける技術職員又は病院に所属する臨床検査技師が次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 病理解剖の補助業務
(2) 病理解剖後の臓器火葬に係る臓器の水洗,乾燥等の業務
(1) 前項第1号の業務 死体1体につき9,600円
(2) 前項第2号の業務 臓器火葬1回につき9,600円
(病理解剖待機手当)
第4条の3 病理解剖待機手当は,次に掲げる職員が長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年規程第42号。以下「勤務時間等に関する規程」という。)第10条に規定する休日又は国の行事の行われる日(以下「休日等」という。)において,病理解剖又は病理解剖の補助業務に従事するため自宅等で待機を命ぜられ待機したときに支給する。
(1) 生命医科学域,原爆後障害医療研究所及び病院に所属する職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者(以下「医師」という。)に限る。)
(2) 医歯薬学総合研究科及び原爆後障害医療研究所に所属する職員のうち行政職本給表の適用を受ける技術職員
(3) 病院に所属する臨床検査技師
(1) 前項第1号の職員 22,500円
(放射線取扱手当)
第5条 放射線取扱手当は,次に掲げる場合に支給する。
(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が,エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。
(2) 前号のほか,職員が電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第3条第1項に規定する管理区域内において行う業務で,月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし,その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが身体に装着する放射線測定器の測定により認められた場合における,その期間中の放射線業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は,作業又は業務に従事した日1日につき230円とする。
(異常圧力内作業手当)
第6条 異常圧力内作業手当は,職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したときに支給する。
潜水深度の区分 | 手当額 |
20メートルまで | 310円 |
30メートルまで | 780円 |
30メートルを超えるとき | 1,500円 |
(夜間看護等手当)
第7条 夜間看護等手当は,次に掲げる場合に支給する。
(1) 助産師,看護師又は准看護師が,所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき。
(2) 医療職本給表の適用を受ける職員が,所定の勤務時間以外の時間において,勤務の時間帯その他に関し特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。
(1) 前項第1号の業務 次に掲げる場合に応じ,次に掲げる額
ア その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円
イ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ,次に掲げる額
(ア) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円
(イ) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円
(ウ) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円
(2) 前項第2号の業務 1,620円
(1) 通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員 380円
(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円
(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円
(集中治療部夜間業務手当)
第7条の2 集中治療部夜間業務手当は,集中治療部に勤務する職員(医師に限る。)が,所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間の全時間において診療等の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,その勤務1回につき22,500円とする。
(専門看護師等手当)
第8条 専門看護師等手当は,病院に勤務する職員のうち社団法人日本看護協会による専門看護師又は認定看護師の認定証を有する者が認定を受けた分野に係る看護業務に従事したときに支給する。
(1) 専門看護師の認定証を有する職員 10,000円
(2) 認定看護師の認定証を有する職員 5,000円
(診療看護師手当)
第8条の2 診療看護師手当は,病院に勤務する職員のうち,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において特定行為研修を修了し,一般社団法人日本NP教育大学院協議会による診療看護師の資格認定を受けた者が同項第1号に規定する特定行為の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,業務に従事した月1月につき60,000円とする。
(診療待機手当)
第9条 診療待機手当は,次に掲げる場合に支給する。
(1) 病院に勤務する職員(医師に限る。次号において同じ。)が,給与規程第19条第1項第2号に規定する標準の勤務時間(裁量労働制を適用する大学教員にあっては診療時間)以外の時間又は勤務時間等に関する規程第10条第3号及び第4号に規定する休日若しくは国の行事の行われる日(以下「標準の勤務時間以外の時間等」という。)において,緊急診療の業務に従事するため自宅等で待機を命ぜられ待機したとき。
(2) 病院に勤務する職員が,標準の勤務時間以外の時間等において,専門性の高い特定の緊急診療の業務にのみ従事するため自宅等で待機を命ぜられ待機したとき。
(1) 前項第1号に規定する待機 22,500円
(2) 前項第2号に規定する待機 5,000円
(緊急診療手当)
第10条 緊急診療手当は,病院に勤務し,かつ,裁量労働制を適用する大学教員のうち,次に掲げる者が診療時間外において,救急患者又は入院患者の病状の急変その他の緊急な事態に対応するため呼出しを受け,手術,高次診療その他の緊急診療に従事したときに支給する。
(1) 医師
(2) 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者(以下「歯科医師」という。)
(2) 1日につき4時間を超え8時間以下の手術 31,200円
(3) 1日につき8時間を超える手術 31,200円に手術時間が8時間を超えた時間数(その時間数に1時間未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に3,900円を乗じて得た額を加算した額
(4) 高次診療(別に定める診療及び検査に限る。) 11,700円
(5) その他学長が必要と認める診療(1日につき1時間未満) 2,000円
(6) その他学長が必要と認める診療(1日につき1時間以上) 7,800円
(1) 術者
(2) 第一助手
(3) 第二助手
2 前項の手当の額は,その手術等1回(1日に1人の患者に対し複数の手術等を行った場合についても1回とする。)につき20,000円とする。
(診療従事手当)
第11条 診療従事手当は,次に掲げる職員(医師に限る。)が本学病院の診療に従事したときに,前年度における病院運営への貢献の評価に応じて支給する。
(1) 病院に所属する大学教員
(2) 生命医科学域に所属する大学教員
(3) 熱帯医学研究所に所属する大学教員
(4) 原爆後障害医療研究所に所属する大学教員
職員区分 | 評価区分 | 手当額 |
教授及び准教授 | S A B C | 60,000円 40,000円 30,000円 20,000円 |
講師及び助教 | S A B C | 80,000円 50,000円 40,000円 30,000円 |
(1) 病院産科婦人科又は分娩部に勤務する職員(医師に限る。)が分娩業務に従事したとき。
(2) 病院小児科に勤務する職員(医師に限る。)が分娩に立ち会い,新生児の蘇生その他の初期対応業務に従事したとき。
(手術部業務手当)
第13条 手術部業務手当は,病院手術部に勤務する次に掲げる職員が手術部業務に従事したときに支給する。
(1) 看護師
(2) 臨床工学技士
(1) 前項第1号の職員 15,600円
(2) 前項第2号の職員 13,200円
(血液透析手当)
第14条 血液透析手当は,病院血液浄化療法部に勤務する次に掲げる職員が血液透析業務に従事したときに支給する。
(1) 看護師
(2) 臨床工学技士
2 前項の手当の額は,業務に従事した月1月につき5,800円とする。
(医療技術業務手当)
第15条 医療技術業務手当は,病院に勤務する次に掲げる職員が急性期の患者に高度な医療を提供する業務に従事したときに支給する。
(1) 薬剤師
(2) 栄養士
(3) 臨床工学技士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 視能訓練士
(7) 言語聴覚士
(8) 歯科衛生士
(9) 歯科技工士
(10) 救急救命士
2 前項の手当の額は,業務に従事した月1月につき5,000円とする。
(産業医職務付加手当)
第16条 産業医職務付加手当は,長崎大学安全衛生管理規則(平成16年規則第38号)第10条第1項に規定する産業医(当該業務が本務と認められる者を除く。)が同条第2項の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,業務に従事した月1月につき20,000円とする。
(教員特殊業務手当)
第17条 教員特殊業務手当は,教育学部附属幼稚園,附属小学校,附属中学校又は附属特別支援学校に所属する教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭で職務の級が教育職本給表(二)又は教育職本給表(三)の特2級,2級又は1級のものが次に掲げる業務に従事した場合に支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
ア 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
イ 児童又は生徒の負傷,疾病等に伴う救急の業務
ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行,林間・臨海学校等(学校が計画し,かつ,実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
(3) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で,泊を伴うもの(休日等に行うものを除く。)
(1) 前項第1号アの業務 3,200円(被害が特に甚大な非常災害の際に,心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
(教育実習等指導手当)
第18条 教育実習等指導手当は,教育学部附属幼稚園,附属小学校,附属中学校又は附属特別支援学校に所属する校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭が,当該学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又は学長がこれに準ずると認める業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき720円とする。
(教育業務連絡指導手当)
第19条 教育業務連絡指導手当は,教育学部附属小学校,附属中学校又は附属特別支援学校に所属する教諭のうち,教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たるものでその職務が困難であるとして次の各号に掲げる主任等の職務を担当する教諭が,当該担当に係る業務に従事したときに支給する。
(1) 教務主任
(2) 学年主任
(3) 生徒指導主事
(4) 進路指導主事
(5) 研究主任
(6) 教育実習主任
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき200円とする。
(多学年学級担当手当)
第20条 多学年学級担当手当は,教育学部附属小学校の2の学年の児童で編制されている学級を担当する教諭で次に掲げる者以外の者が当該学級における授業又は指導に従事したときに支給する。
(1) 2の学年の児童で編制されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者
(2) 2の学年の児童で編制されている学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない者
2 前項の手当の額は,授業又は指導に従事した日1日につき290円とする。
(入試手当)
第21条 入試手当は,職員が所定の勤務時間内に,次の表の入試区分に掲げる試験において,職員区分に応じて同表に定める業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,同表に掲げる入試区分,職員区分及び業務区分に応じて同表の手当額に定める額とする。
入試区分 | 職員区分 | 業務区分 | 手当額 | |
大学入学共通テスト | 教育職員 | 試験監督 | 1日当たり 14,000円 半日当たり 7,000円 | |
実施本部及び実施部 | ||||
教育職員以外 | 試験監督 | 1日当たり 11,000円 半日当たり 5,500円 | ||
実施本部及び実施部 | ||||
一般選抜(前期日程・後期日程) | 教育職員 | 共通科目 | 班長(出題及び採点を含む。) | 年度当たり 180,000円 |
出題 | 1科目当たり 100,000円 | |||
点検 | 1科目当たり 15,000円 | |||
独自科目 | 班長(出題を含む。) | 1科目当たり 33,750円 | ||
出題 | 1科目当たり 18,750円 | |||
点検 | 1科目当たり 15,000円 | |||
共通科目及び独自科目 | 採点A | 1科目当たり 50,000円 | ||
採点B | 1科目当たり 40,000円 | |||
採点C | 1科目当たり 30,000円 | |||
採点D | 1科目当たり 20,000円 | |||
実技検査及び採点 | 1日当たり 10,000円 半日当たり 5,000円 | |||
面接問題の作題 | 1試験当たり 6,250円 | |||
面接問題の点検 | 1試験当たり 1,500円 | |||
面接及び評価 | 1日当たり 6,000円 半日当たり 3,000円 | |||
試験監督 | 1日当たり 10,000円 半日当たり 5,000円 | |||
実施本部及び実施部 | ||||
教育職員以外 | 試験監督 | 1日当たり 6,000円 半日当たり 3,000円 | ||
実施本部及び実施部 | ||||
総合型選抜 学校推薦型選抜,帰国生徒選抜,社会人選抜及び外国人留学生選抜 編入学選抜 大学院入学者選抜 附属学校入学(園)者選考 | 教育職員 | 出題 | 1試験当たり 6,250円 | |
点検 | 1試験当たり 1,500円 | |||
採点 | 1日当たり 6,000円 半日当たり 3,000円 | |||
面接 | 面接問題の作題 | 1試験当たり 6,250円 | ||
面接問題の点検 | 1試験当たり 1,500円 | |||
面接及び評価 | 1日当たり 6,000円 半日当たり 3,000円 | |||
試験監督 | 1日当たり 6,000円 半日当たり 3,000円 | |||
実施本部及び実施部 | ||||
教育職員以外 | 試験監督 | 1日当たり 6,000円 半日当たり 3,000円 | ||
実施本部及び実施部 | ||||
備考
1 業務が4時間を超える場合は1日とし,4時間以内の場合は半日とする。
2 共通科目とは,数学,物理,化学,生物,地学及び英語をいう。
3 独自科目とは,共通科目以外の学部が独自に実施する科目をいう。
4 共通科目及び独自科目における採点AからDまでの区分は,それぞれ次の受験者数に係る採点業務に従事した場合に適用する。
採点A:2,000人以上,採点B:1,000人以上1,999人以下,採点C:50人以上999人以下,採点D:1人以上49人以下
(併給禁止)
第22条 給与規程第11条の規定により管理職手当の支給を受ける職員には,次に掲げる手当は支給しない。
(1) 多学年学級担当手当
(2) 入試手当(一般選抜(前期日程・後期日程)の班長,出題及び点検並びに総合型選抜,学校推薦型選抜,帰国子女入試,社会人入試,外国人留学生入試,編入学選抜,大学院入学者選抜及び附属学校入学(園)者選考の出題及び点検に係る手当を除く。)
附則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 当分の間,第2条に規定する特殊勤務手当のほか,職員が東日本大震災又は平成28年熊本地震の復旧支援業務に従事したときは,災害復旧支援業務手当を支給する。
3 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,3,200円(心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)とする。
附則(平成16年9月1日細則第30号)
この細則は,平成16年9月1日から施行し,改正後の第2条第6号及び第8条の規定は,平成16年7月1日から適用し,改正後の第2条第10号,第12条及び第13条の規定は,平成16年4月12日から適用する。
附則(平成17年3月31日細則第7号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日細則第2号)
この細則は,平成18年2月28日から施行し,改正後の長崎大学特殊勤務手当支給細則の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日細則第7号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日細則第28号)
この細則は,平成19年12月26日から施行する。
附則(平成21年1月23日細則第3号)
この細則は,平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日細則第10号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月28日細則第12号)
この細則は,平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日細則第15号)
1 この細則は,平成21年11月27日から施行し,改正後の長崎大学特殊勤務手当支給細則の規定は,平成21年4月22日から適用する。
2 平成22年度入学者選抜における入試手当に関する改正後の第13条第2項の表の規定の適用については,同表の規定中次の表の第四欄に掲げる額は,第五欄に掲げる額とする。
入試区分 | 職員区分 | 業務区分 | 手当額 | 手当額 | |
一般入試(前期日程・後期日程) | 教育職員 | 共通科目 | 班長(出題及び採点を含む。) | 年度当たり160,000円 | 年度当たり200,000円 |
出題 | 1科目当たり80,000円 | 1科目当たり120,000円 | |||
点検 | 1科目当たり10,000円 | 1科目当たり20,000円 | |||
独自科目 | 班長(出題を含む。) | 1科目当たり30,000円 | 1科目当たり37,500円 | ||
出題 | 1科目当たり15,000円 | 1科目当たり22,500円 | |||
点検 | 1科目当たり10,000円 | 1科目当たり20,000円 | |||
アドミッションオフィス入試 推薦入試,帰国子女入試,社会人入試及び外国人留学生入試 編入学選抜 大学院入学者選抜 附属学校入学(園)者選考 | 教育職員 | 出題 | 1試験当たり5,000円 | 1試験当たり7,500円 | |
点検 | 1試験当たり1,000円 | 1試験当たり2,000円 | |||
附則(平成22年3月29日細則第3号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日細則第5号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月25日細則第3号)
この細則は,平成23年1月25日から施行し,改正後の長崎大学特殊勤務手当支給細則の規定は,平成22年5月26日から適用する。
附則(平成23年3月29日細則第5号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月2日細則第11号)
この細則は,平成23年8月2日から施行し,改正後の長崎大学特殊勤務手当支給細則の規定は,平成23年3月11日から適用する。
附則(平成25年2月5日細則第1号)
この細則は,平成25年2月5日から施行し,改正後の長崎大学特殊勤務手当支給細則の規定は,平成25年2月1日から適用する。
附則(平成25年3月26日細則第4号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日細則第9号)
この細則は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日細則第1号)
この細則は,平成26年1月28日から施行し,改正後の長崎大学特殊勤務手当支給細則の規定は,平成26年1月1日から適用する。
附則(平成28年7月5日細則第17号)
この細則は,平成28年7月5日から施行し,改正後の長崎大学特殊勤務手当支給細則の規定は,平成28年4月14日から適用する。
附則(平成29年3月28日細則第4号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日細則第9号)
この細則は,平成29年6月30日から施行し,改正後の長崎大学特殊勤務手当支給細則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月25日細則第8号)
この細則は,平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月5日細則第2号)
この細則は,平成31年3月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日細則第11号)
この細則は,令和元年10月1日から施行し,改正後の長崎大学特殊勤務手当支給細則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日細則第3号)
この細則は,令和2年4月1日から施行し,改正後の長崎大学特殊勤務手当支給細則の規定は,令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日細則第5号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月11日細則第6号)
この細則は,令和2年5月11日から施行し,改正後の長崎大学特殊勤務手当支給細則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月14日細則第8号)
この細則は,令和2年7月14日から施行し,改正後の長崎大学特殊勤務手当支給細則の規定は,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年7月14日細則第9号)
この細則は,令和2年7月14日から施行する。
附則(令和2年9月29日細則第11号)
この細則は,令和2年10月1日から施行し,改正後の長崎大学特殊勤務手当支給細則(附則第4項を除く。)は,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年9月29日細則第12号)
この細則は,令和2年9月29日から施行し,改正後の長崎大学特殊勤務手当支給細則の規定は,令和2年7月1日から適用する。
附則(令和2年11月30日細則第13号)
1 この細則は,令和2年11月30日から施行する。
2 令和3年度から令和5年度までの入学者選抜における入試手当に関する改正後の第21条第2項の表の規定の適用については,同表の規定中次の表の第4欄に掲げる額は,第5欄に掲げる額とする。
入試区分 | 職員区分 | 業務区分 | 手当額 | 手当額 | |
一般選抜(前期日程・後期日程) | 教育職員 | 共通科目 | 班長(出題及び採点を含む。) | 年度当たり 180,000円 | 年度当たり 270,000円 |
出題 | 1科目当たり 100,000円 | 1科目当たり 150,000円 | |||
点検 | 1科目当たり 15,000円 | 1科目当たり 22,500円 | |||
独自科目 | 班長(出題を含む。) | 1科目当たり 33,750円 | 1科目当たり 50,625円 | ||
出題 | 1科目当たり 18,750円 | 1科目当たり 28,125円 | |||
点検 | 1科目当たり 15,000円 | 1科目当たり 22,500円 | |||
附則(令和3年3月17日細則第2号)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日細則第11号)
この細則は,令和3年10月1日から施行し,改正後の長崎大学特殊勤務手当支給細則は,令和3年7月13日から適用する。
附則(令和3年10月1日細則第12号)
この細則は,令和3年10月1日から施行し,改正後の長崎大学特殊勤務手当支給細則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月29日細則第13号)
この細則は,令和3年11月29日から施行する。
附則(令和4年3月29日細則第4号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日細則第8号)
この細則は,令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日細則第9号)
この細則は,令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日細則第14号)
この細則は,令和4年11月29日から施行する。
附則(令和5年5月30日細則第10号)
この細則は,令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日細則第2号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日細則第5号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日細則第8号)
この細則は,令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年8月30日細則第9号)
この細則は,令和6年9月1日から施行する。
附則(令和7年2月25日細則第3号)
この細則は,令和7年3月1日から施行する。
附則(令和7年4月8日細則第13号)
この細則は,令和7年4月8日から施行する。
附則(令和7年9月1日細則第17号)
この細則は,令和7年9月1日から施行する。
附則(令和8年1月27日細則第3号)
この細則は,令和8年2月1日から施行する。
附則(令和8年6月1日細則第11号)
この細則は,令和8年6月1日から施行する。