○長崎大学給与の支払に関する細則
平成16年4月1日
細則第23号
(趣旨)
第1条 この細則は,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。以下「給与規程」という。)第37条第2項の規定に基づき,長崎大学に勤務する職員の給与の支払に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与からの差し引き等)
第2条 何人も,法令又は労使協定(労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書に規定する協定をいう。)によって特に定められた場合を除き,職員の給与からその職員が支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。
2 職員の給与は,法令によって特に認められた場合を除き,直接その職員に支払わなければならない。
(給与の支払方法)
第3条 学長は,職員から申出があった場合において,労使協定の定める金融機関に該当するときは,その者に対する給与をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うものとする。
2 前項の申出は,書面を学長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても,同様とする。
3 前項の書面には,振込みを希望する金額,振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては,変更しようとする事項)を記載しなければならない。
(本給等の支給日)
第4条 本給の支給日は,毎月17日とする。ただし,支給日が日曜日に当たるときはその前々日とし,土曜日に当たるときはその前日とし,休日に当たるときはその翌日とする。
2 期末手当,勤勉手当及び期末特別手当の支給日は,6月30日及び12月10日とする。ただし,支給日が日曜日に当たるときはその前々日とし,土曜日に当たるときはその前日とする。
(本給の支給)
第5条 月の中途において新たに職員となった者及び離職し又は死亡した職員には,その日以後において計理上処理できる限り速やかに本給を支給する。
2 職員が,職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀,やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合には,月の中途において請求の日までの本給を日割計算によりその日以後において計理上処理できる限り速やかに支給する。
第6条 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の本給は,日割計算によりその日以後において計理上処理できる限り速やかに支給する。
(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 派遣され,又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(3) 育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発等休業,大学院修学休業若しくは配偶者同行休業(以下「自己啓発等休業等」という。)を始め,又は自己啓発等休業等の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職若しくは出勤停止にされ,又は停職若しくは出勤停止の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ,派遣され,育児休業をし,自己啓発等休業等をし,停職にされ,又は出勤停止にされている職員が,復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の本給をその日以後において計理上処理できる限り速やかに支給する。
(管理職手当の支給)
第7条 管理職手当は,本給の支給方法に準じて支給する。
2 職員が,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与規程第29条第1項の場合及び業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により,承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は,管理職手当は支給しない。
(初任給調整手当,地域手当,広域異動手当及び義務教育等教員特別手当の支給)
第8条 初任給調整手当,地域手当,広域異動手当及び義務教育等教員特別手当は,本給の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当,住居手当及び単身赴任手当の支給)
第9条 扶養手当,住居手当及び単身赴任手当は,本給の支給方法に準じて支給する。ただし,本給の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給する。
(教員特殊業務給,特殊勤務手当,超過勤務手当,教員特殊業務割増手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)
第10条 教員特殊業務給,特殊勤務手当,超過勤務手当,教員特殊業務割増手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は,一の月の分を次の月における本給の支給日に支給する。ただし,やむを得ない事情により勤務時間の報告が遅れる場合等で,その日において支給することができないときは,その日後において支給する。
(補則)
第12条 この細則に定めるもののほか,給与の支払に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 当分の間,幼稚園教諭処遇改善手当及び看護職員等処遇改善手当は,本給の支給方法に準じて支給する。
附則(平成18年3月28日細則第8号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月24日細則第13号)
この細則は,平成19年7月24日から施行し,改正後の長崎大学給与の支払に関する細則は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月24日細則第9号)
この細則は,平成20年3月24日から施行する。
附則(平成25年6月25日細則第10号)
この細則は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年2月3日細則第3号)
この細則は,平成27年2月3日から施行する。
附則(令和4年3月29日細則第3号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。