○長崎大学共同研究取扱規程

平成16年4月1日

規程第66号

(趣旨)

第1条 この規程は,長崎大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共同研究

 本学において,民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて,本学の教員が当該民間機関等の研究者と共通の課題につき共同して行う研究

 本学及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で,本学において,民間機関等から研究者又は研究経費等を受け入れて行う研究

(2) 特定共同研究

 共同研究のうち,研究期間が12月以内の共同研究であって,第8条第2項第1号に規定する直接経費の額が1,000万円以上のもの

 共同研究のうち,研究期間が12月を超える共同研究であって,当該共同研究の研究期間における1月当たりの第8条第2項第1号に規定する直接経費の平均額に12を乗じた額が1,000万円以上のもの

 共同研究のうち,及びに準ずる共同研究として学長が指定するもの

 共同研究のうち,本学と民間機関等が締結した包括連携協定に基づき実施するもの

(3) 民間等共同研究員 民間機関等において,現に研究業務に従事しており,共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。

(4) 部局 国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第31条の2から第31条の6までに規定する本部等並びに同基本規則第33条から第35条まで及び第38条から第40条の4までに規定する教育研究組織をいう。

(5) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

(適用範囲)

第2条の2 この規程の規定は,本学における共同研究(特定共同研究を除く。)に適用する。

2 特定共同研究の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

(共同研究の申込み)

第3条 共同研究の代表者(以下「研究代表者」という。)が所属する部局の部局長は,共同研究の申込みをしようとする民間機関等の長から,共同研究申込書(別記様式第1号)を徴するものとする。

(受入れの決定)

第4条 共同研究の受入れは,部局長が決定するものとする。ただし,部局長が当該部局の運営会議若しくは教授会又は部局長が適当と認めた委員会等(以下「運営会議等」という。)の審議が必要と判断した場合は,運営会議等で審議し,部局長が決定するものとする。

(受入れ決定の通知)

第5条 部局長は,共同研究の受入れを決定したときは,共同研究受入決定通知書(別記様式第2号)により学長及び民間機関等の長に通知するものとする。

(契約の締結等)

第6条 学長は,前条の通知を受けたときは,直ちに民間機関等の長と共同研究契約を締結し,部局長に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,理事,副学長又は部局長に共同研究契約を締結させることができるものとする。

(研究料の納付)

第7条 民間機関等の長は,民間等共同研究員を派遣する場合は,契約締結後直ちに研究料を納付しなければならない。

2 前項の研究料の額は,1人につき年額42万円とし,月割り計算はしないものとする。

3 同一年度内において,研究期間を延長する場合には,同一の民間等共同研究員に係る研究料は,改めて徴収しない。

4 既納の研究料は,返還しない。

(研究経費の負担)

第8条 共同研究の受入れを行う部局は,その施設及び設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設及び設備の維持及び管理に必要な経常経費等を負担するものとする。

2 民間機関等は,共同研究に要する研究経費として,次に掲げる経費の合算額を負担するものとする。

(1) 直接経費 共同研究の運営又は管理に係る業務に専ら従事する本学の研究協力者の人件費,共同研究に従事する本学の研究代表者及び研究分担者(以下「研究担当者」という。)の人件費,共同研究の遂行のために必要となる設備費,謝金,旅費及び消耗品費その他の直接的な経費

(2) 間接経費 当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(国の競争的資金に係る間接経費及び企業会計における一般管理費に相当するもの)

3 前項第2号の間接経費の額は,直接経費の10%に相当する額(以下「標準額」という。)を標準とする。ただし,次の各号の一に該当する場合は,標準額と異なる額とすることができる。

(1) 国等からの補助金又は競争的資金等による共同研究であって,当該補助金等の制度で間接経費の率又は額が定められている場合

(2) 前号以外の共同研究であって,民間機関等の規則等で間接経費の積算方法が定められている場合など特別な事情があると認められる場合

4 第2項の規定にかかわらず,次に掲げる場合には,民間機関等が負担する共同研究に要する研究経費は,第2項第1号の直接経費とする。

(1) 民間機関等が国等のプロジェクト経費,競争的資金等をもって研究を申請し,当該プロジェクト経費等に間接経費が措置されていない場合

(2) 民間機関等が特殊法人,認可法人,独立行政法人又は地方公共団体であって,財政事情により間接経費を措置できない場合

(3) その他やむを得ない事情により,間接経費が措置できない場合

5 第2項及び前項に規定するもののほか,第2条第1号イの共同研究の場合にあっては,民間機関等における研究に要する経費は,民間機関等の負担とする。

(研究経費の納付)

第9条 民間機関等の長は,契約締結後直ちに研究経費を納付しなければならない。ただし,複数年度契約に係る2年目以降の分割納付額については,当該契約書で定めた額を納入時期までに納付するものとする。

2 既納の研究経費は,返還しない。

3 前項の規定にかかわらず,共同研究を完了し,又は第11条第2項の規定により共同研究を中止した場合において,納付された研究経費の額に不用が生じ,民間機関等の長から不用となった額について返還の請求があったときは,返還しなければならない。ただし,民間機関等からの申し出により中止する場合には,原則として研究経費は返還しないものとする。

(研究期間)

第10条 共同研究の開始は,共同研究申込書(別記様式第1号)の研究期間の始期以降に行うものとする。ただし,契約締結日が当該始期の翌日以降の場合には,契約締結日以降に行うものとする。

2 共同研究の研究期間は,研究開始の日からおおむね5年を上限とする。

(共同研究の中止等)

第11条 研究代表者は,共同研究を中止し,又は研究期間を延長する必要が生じたときは,直ちに部局長に報告しなければならない。

2 部局長は,前項の規定による報告を受けた場合において,天災その他研究遂行上やむを得ない理由があると認めるときは,民間機関等の長と協議の上,当該共同研究の中止又は研究期間の延長を決定し,学長に通知するものとする。

(設備等の取扱い)

第12条 共同研究に要する経費により,研究の必要上,新たに取得した設備等は,本学の所有に属するものとする。ただし,第8条第5項の規定により,研究の必要上,民間機関等において新たに取得した設備等は,民間機関等の所有に属するものとする。

2 部局長は,共同研究の遂行上必要があると認めるときは,民間機関等の所有に係る設備を無償で受け入れることができる。

(研究場所)

第13条 部局長は,本学において行う研究又は分担して行う研究のために必要な場合には,研究担当者に民間機関等の施設において研究を行わせることができる。

2 民間等共同研究員は,共同研究遂行のため必要がある場合には,本学の教育研究施設等を利用することができる。

(共同研究の完了)

第14条 研究代表者は,当該共同研究が完了したときは,共同研究成果報告書(別記様式第3号)を部局長に提出するものとする。

2 部局長は,前項に規定する報告を受けたときは,共同研究完了通知書(別記様式第4号)同項の報告書を添付の上,学長及び民間機関等の長に通知するものとする。

(特許出願)

第15条 学長及び民間機関等の長は,共同研究に伴い発明が生じた場合には,速やかに相互に通報するとともに,帰属の決定,出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう努めるものとする。

2 学長及び民間機関等の長は,速やかに発明の帰属を決定できるよう,共同研究の契約時に,相互の役割分担等を協議して定めるものとする。

3 学長又は民間機関等の長は,共同研究の結果,研究担当者又は民間等共同研究員が独自に発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,当該発明を独自に行ったことについて,あらかじめ相手側の同意を得るものとする。

4 学長及び民間機関等の長は,共同研究の結果,研究担当者及び民間等共同研究員が共同して発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,持分等を定めた共同出願契約を締結の上,共同出願を行うものとする。ただし,民間機関等の長から特許を受ける権利を承継した場合は,本学が単独で出願を行うものとする。

5 学長は,共同出願契約を締結する場合は,外部の専門家を活用するなど柔軟かつ迅速な対応に努め,研究担当者と民間等共同研究員との持分を定めた上で,共同出願契約を締結するものとする。

6 学長は,共同研究の結果生じた発明については,長崎大学職務発明等審査委員会に諮るものとし,発明があった都度同委員会を開催するなど,その迅速な処理に努めるものとする。

(特許権等の実施)

第16条 学長は,前条第3項及び第4項ただし書の発明について,本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が承継した特許権等」という。)を民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り,出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。

2 学長は,前条第4項本文の発明について,民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を民間機関等の同意を得て,民間機関等の指定する者又は学長の指定する者に対し,出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。

3 前2項における優先的実施期間については,必要に応じて更新することができる。ただし,更新する場合の取扱いに当たって,特許権等の実施は,本学の財産の運用であることに留意し,公共性・公平性を著しく損なわないことなどについて考慮の上,取り扱うものとする。

(特許権等の実施の許諾)

第17条 学長は,前条第1項の場合において,民間機関等若しくは民間機関等の指定する者が本学が承継した特許権等を,前条第2項の場合において,民間機関等の指定する者又は学長の指定する者が共有に係る特許権等を,それぞれ優先的実施の期間中,一定期間(学長と民間機関等の長が協議して定めた期間)を超えて正当な理由なく実施しないときは,民間機関等,民間機関等の指定する者及び学長の指定する者以外の者に対し,民間機関等又は民間機関等の指定する者の意見を聴取の上,当該特許権等の実施を許諾することができる。

(実施料)

第18条 前2条の規定により,本学が承継した特許権等若しくは共有に係る特許権等の実施を許諾したとき又は共有に係る特許権等を本学と共有する民間機関等が実施するときは,別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。

(実用新案権等の取扱い)

第19条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については,第15条から前条までの規定を準用する。

(研究成果の公表)

第20条 研究担当者は,共同研究による研究成果を原則として公表するものとする。ただし,学長は,特許の出願その他特に必要があると認めるときは,研究成果の公表の時期及び方法について民間機関等の長と協議の上,契約書等において定めるものとする。

(研究の実施状況等の公表)

第21条 学長は,共同研究の実施状況等を必要に応じ公表するものとする。

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか,共同研究の取扱いについて必要な事項は,部局長が別に定めるものとする。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成23年7月5日規程第38号)

この規程は,平成23年9月1日から施行する。

(平成27年3月27日規程第24号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月27日規程第46号)

この規程は,平成27年10月28日から施行する。

(平成27年12月18日規程第56号)

この規程は,平成27年12月18日から施行し,改正後の第6条の規定は,平成27年9月1日から適用する。

(平成29年1月27日規程第5号)

この規程は,平成29年1月27日から施行する。

(平成29年12月26日規程第56号)

この規程は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年6月26日規程第36号)

1 この規程は,平成30年7月1日から施行する。

(平成30年11月16日規程第48号)

この規程は,平成30年12月1日から施行する。

(令和2年6月30日規程第34号)

この規程は,令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第33号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規程第51号)

この規程は,令和6年10月1日から施行する。

(令和7年3月14日規程第16号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

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長崎大学共同研究取扱規程

平成16年4月1日 規程第66号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 研究及び知的財産
沿革情報
平成16年4月1日 規程第66号
平成23年7月5日 規程第38号
平成27年3月27日 規程第24号
平成27年10月27日 規程第46号
平成27年12月18日 規程第56号
平成29年1月27日 規程第5号
平成29年12月26日 規程第56号
平成30年6月26日 規程第36号
平成30年11月16日 規程第48号
令和2年6月30日 規程第34号
令和3年3月31日 規程第33号
令和6年10月1日 規程第51号
令和7年3月14日 規程第16号