○長崎大学附属図書館委員会専門委員会細則
平成16年4月1日
附属図書館細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,長崎大学附属図書館委員会規程(平成16年規程第115号。以下「規程」という。)第11条第2項の規定に基づき,長崎大学附属図書館委員会(以下「図書館委員会」という。)に置く専門委員会の任務,組織,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 図書館委員会に,広報専門委員会及び収書専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(広報専門委員会の任務及び組織)
第3条 広報専門委員会は,次に掲げる事項について専門的に調査・審議する。
(1) 附属図書館に係る広報の企画・立案に関する事項
(2) 附属図書館に係る広報誌等の発行に関する事項
(3) 附属図書館ホームページの管理運用に関する事項
(4) 長崎大学広報委員会との連絡調整に関する事項
(5) その他広報活動に関する事項
2 広報専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学分館長
(2) 規程第3条第1項第4号の図書館委員会の委員のうちから,附属図書館長が指名する者 2人
(3) 広報に関する知識又は経験を有する長崎大学(以下「本学」という。)の教授,准教授,専任の講師及び助教のうちから,所属部局長の承認を得て附属図書館長が委嘱する者 数人
(4) 学術情報部長及び学術情報管理課長
(収書専門委員会の任務及び組織)
第4条 収書専門委員会は,次に掲げる事項について専門的に調査・審議する。
(1) 図書,雑誌,視聴覚資料その他の資料(CD─ROM,古文書,古写真等を含む。以下「図書館資料」という。)の収集方針に関する事項
(2) 図書館資料の収集計画に関する事項
(3) 図書館資料の選定に関する事項
(4) その他図書館資料の収集に関する事項
2 収書専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 経済学部分館長
(2) 規程第3条第1項第3号の委員
(3) 規程第3条第1項第4号の図書館委員会の委員(前条第2項第2号により指名された委員を除く。)のうちから,附属図書館長が指名する者 3人
(4) 附属図書館長が必要と認めた分野を専攻する本学の教授,准教授,専任の講師及び助教のうちから,所属部局長の承認を得て附属図書館長が委嘱する者 数人
(5) 学術情報部長及び学術情報管理課長
(委員長)
第6条 広報専門委員会に委員長を置き,第3条第2項第1号の委員をもって充てる。
2 収書専門委員会に委員長を置き,第4条第2項第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第7条 専門委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
(意見の聴取)
第8条 委員長が必要と認めたときは,専門委員会に委員以外の者を出席させ,意見を聴取することができる。
(関係職員の出席)
第9条 委員長は,必要に応じ,専門委員会に関係職員を出席させることができる。
(図書館委員会への報告)
第10条 委員長は,専門委員会における調査・審議の状況及びその結果について,図書館委員会に報告するものとする。
(事務)
第11条 専門委員会の事務は,学術情報部学術情報管理課において処理する。
(補則)
第12条 この細則に定めるもののほか,専門委員会の運営等に関し必要な事項は,附属図書館長が別に定めることができる。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月9日附属図書館細則第1号)
1 この細則は,平成17年5月9日から施行する。
2 この細則施行後最初に委嘱される第3条第2項第3号及び第4条第2項第4号の委員の委嘱期間は,第5条第1項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月31日附属図書館細則第1号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日附属図書館細則第1号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月29日附属図書館細則第1号)
この細則は,平成28年7月1日から施行する。