○長崎大学保健センター規則
平成16年4月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第39条第2項の規定に基づき,長崎大学保健センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,長崎大学(以下「本学」という。)の学生及び職員の健康及び安全を守り,予防に努めるとともに,保健・医療分野での医療教育・研究を行うことを目的とする。
(部門及び業務)
第3条 センターに,学生保健部門及び職員保健部門を置き,各部門は互いに協力し業務を行う。
2 学生保健部門においては,学生に関する次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく学生の健康を保持するための措置に関すること。
(2) カウンセリングの実施に関すること。
(3) ハラスメントの相談に関すること。
(4) 禁煙相談及び防煙教育の実施に関すること。
(5) 感染症の予防措置及び環境衛生の指導助言に関すること。
(6) 健康教育,健康相談その他学生の心身の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(7) 健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(8) 保健管理及びメンタルヘルスの充実向上のための教育及び調査研究に関すること。
(9) 精神保健に関すること。
(10) 診断及び治療(以下「診療」という。)に関すること。
(11) 障がい学生支援室との連携に関すること。
(12) その他保健管理及び精神保健に係る専門的業務に関すること。
3 職員保健部門においては,職員に関する次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) ストレスチェックの実施及び事後措置に関すること。
(3) 職場復帰支援プログラムの実施に関すること。
(4) カウンセリングの実施に関すること。
(5) ハラスメントの相談に関すること。
(6) 禁煙相談及び防煙教育の実施に関すること。
(7) 作業環境の維持管理及び作業の管理に関すること。
(8) 感染症の予防措置及び環境衛生の指導助言に関すること。
(9) 健康教育,健康相談その他職員の心身の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(10) 衛生教育に関すること。
(11) 健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(12) 産業保健及びメンタルヘルスの充実向上のための教育及び調査研究に関すること。
(13) 精神保健に関すること。
(14) 診療に関すること。
(15) その他産業保健に係る専門的業務に関すること。
(職員)
第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 学生保健部門長及び職員保健部門長
(4) 専任教員
(5) 兼務教員
(6) 技術職員
(7) その他必要な職員
3 第1項第5号の職員は,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
4 第1項第5号の職員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(センター長)
第5条 センター長の選考等は,長崎大学におけるセンター等の長の選考に関する規則(令和3年規則第20号)の定めるところによる。
2 センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を監督する。
(副センター長)
第5条の2 副センター長は,センターの専任教員のうちから,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
2 副センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 副センター長は,センター長を補佐する。
(部門長)
第6条 部門長は,センターの専任教員又は兼務教員のうちから,長崎大学保健センター計画委員会(以下「計画委員会」という。)の議に基づき,学長が任命する。
2 部門長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 部門長は,担当部門の業務を総括整理し,センター長を補佐する。
(管理運営等に係る事項の審議)
第7条 センターの将来構想に関する重要事項の審議は計画委員会において行い,教員の人事は長崎大学戦略本部等教員選考委員会(以下「戦略本部等教員選考委員会」という。)において行う。
2 前項の規定にかかわらず,戦略本部等教員選考委員会が認めるときは,計画委員会において教員の教育研究業績を審査するものとする。
(運営委員会)
第8条 センターに,次に掲げる事項を審議するため,長崎大学保健センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(1) センターの運営に関する事項
(2) センターの予算に関する事項
(3) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(運営委員会の組織)
第9条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 各学部(工学部を除く。),多文化社会学研究科,工学研究科,水産・環境科学総合研究科,医歯薬学総合研究科,熱帯医学・グローバルヘルス研究科,プラネタリーヘルス学環,熱帯医学研究所及び病院から選出された職員 各1人
(4) 部門長及びセンターの専任教員
(5) 学生支援部長及び管理運営部長
(6) その他学長が必要と認めた者
4 委員は,学長が任命する。
(委員長)
第10条 運営委員会の委員長は,センター長をもって充てる。
2 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代行する。
(会議)
第11条 運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第12条 委員長が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者を出席させ,意見を聴取することができる。
(専門部会)
第13条 運営委員会に,必要に応じ,特定の事項について専門的に調査・整理させるため,専門部会を置くことができる。
2 専門部会の任務,組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(分室)
第14条 学長は,保健管理上必要があるときは,計画委員会の議を経て,センターに分室を設けることができる。
(診療科等)
第15条 センターに,診療を行うため,次に掲げる診療科を置く。
(1) 内科
(2) 精神科
2 センターに,看護師長を置くことができる。
3 看護師長は,上司の命を受け,看護職員を指揮し,看護に関する業務を掌理する。
(総務係)
第16条 センターに,総務係を置く。
2 総務係に,係長を置く。
3 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。
(事務)
第17条 センター及び運営委員会の事務は,総務係において処理する。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定めることができる。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日規則第2号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第27号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第12号)
この規則は,平成22年3月19日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第28号)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第11号)抄
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
7 改正後の長崎大学保健・医療推進センター規則第9条第1項第2号の規定により工学研究科及び水産・環境科学総合研究科から最初に選出される委員の任期は,同規則第9条第2項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附則(平成23年6月28日規則第33号)
この規則は,平成23年6月28日から施行する。
附則(平成25年7月26日規則第31号)
この規則は,平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第8号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第12号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月12日規則第24号)
1 この規則は,平成29年8月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される第5条の2第1項に規定する副センター長の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附則(平成30年3月27日規則第14号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第37号)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日規則第35号)
この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第44号)
この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第23号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第42号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。