○長崎大学学長任期規則
平成16年12月10日
学長選考会議規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第16条第1項の規定に基づき,長崎大学長(以下「学長」という。)の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 学長の任期は,4年とする。
2 学長は,1回に限り再任されることができる。
3 前項の規定により再任された場合の学長の任期は,2年とする。
(規則の改廃)
第3条 この規則の改廃は,長崎大学学長選考・監察会議の議を経て行う。
附則
1 この規則は,平成16年12月10日から施行する。
2 この規則施行の際現に学長である者の任期は,第2条第1項本文の規定にかかわらず,平成18年10月10日までとする。
3 この規則施行後最初に任命される学長の任期は,第2条第1項本文の規定にかかわらず,平成20年10月10日までとする。
4 平成20年10月11日に任命される学長の任期は,第2条第1項本文の規定にかかわらず,平成23年9月30日までとする。
附則(平成31年3月22日学長選考会議規則第1号)
1 この規則は,平成31年3月22日から施行する。
2 この規則施行の際現に学長である者(以下「現学長」という。)の任期は,改正後の第2条第1項の規定にかかわらず,令和2年9月30日までとする。
3 現学長は,1回に限り再任されることができる。
4 前項の規定により再任された場合の学長の任期は,改正後の第2条第3項の規定にかかわらず,3年とする。
附則(平成31年4月26日学長選考会議規則第3号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日学長選考会議規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。