○長崎大学学長任期規則

平成16年12月10日

学長選考会議規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第16条第1項の規定に基づき,長崎大学長(以下「学長」という。)の任期に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 学長の任期は,4年とする。

2 学長は,1回に限り再任されることができる。

3 前項の規定により再任された場合の学長の任期は,2年とする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず,学長が欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(規則の改廃)

第3条 この規則の改廃は,長崎大学学長選考・監察会議の議を経て行う。

1 この規則は,平成16年12月10日から施行する。

2 この規則施行の際現に学長である者の任期は,第2条第1項本文の規定にかかわらず,平成18年10月10日までとする。

3 この規則施行後最初に任命される学長の任期は,第2条第1項本文の規定にかかわらず,平成20年10月10日までとする。

4 平成20年10月11日に任命される学長の任期は,第2条第1項本文の規定にかかわらず,平成23年9月30日までとする。

(平成31年3月22日学長選考会議規則第1号)

1 この規則は,平成31年3月22日から施行する。

2 この規則施行の際現に学長である者(以下「現学長」という。)の任期は,改正後の第2条第1項の規定にかかわらず,令和2年9月30日までとする。

3 現学長は,1回に限り再任されることができる。

4 前項の規定により再任された場合の学長の任期は,改正後の第2条第3項の規定にかかわらず,3年とする。

(平成31年4月26日学長選考会議規則第3号)

この規則は,令和元年5月1日から施行する。

(令和4年2月4日学長選考会議規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

長崎大学学長任期規則

平成16年12月10日 学長選考会議規則第2号

(令和4年4月1日施行)