○長崎大学職員災害補償規程

平成16年4月1日

規程第149号

(趣旨)

第1条 この規程は,長崎大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(船員保険法(昭和14年法律第73号)の適用を受ける者を除く。以下「職員」という。)が業務上による負傷,疾病,障害又は死亡(以下「身体障害等」という。)を被った場合,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに,本学が行う補償(以下「法定外補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務上災害補償)

第2条 本学は,職員が業務上による身体障害等を被った場合,当該職員又はその遺族に対し法定外補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず,身体障害等を被った事由が次の各号のいずれかに該当する場合は,この規程を適用しない。

(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱,暴動その他これらに類似する事変に起因する場合

(2) 地震,噴火,津波,風土病,職業性疾病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)に起因する場合

(3) 職員の故意又は重大な過失に起因する場合

(4) 職員の故意の犯罪行為に起因する場合

(5) 職員による車両の泥酔運転又は無免許運転に起因する場合

(通勤災害補償)

第3条 通勤災害による身体障害等については,労災法上の通勤災害に該当する場合に限り,これを業務上による身体障害等に準ずるものとし,この規程を適用する。

(法定外補償の内容)

第4条 この規程により行う法定外補償の種類は,次のとおりとする。

(1) 障害補償

(2) 遺族補償

2 前項に規定する法定外補償の種類ごとの補償額は,別表のとおりとする。

(解釈上の疑義の取扱い)

第5条 業務上によるか否かの認定等この規程に定める事項について疑義が生じた場合は,労基法及び労災法の規定並びにこれらの運用解釈による。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日規程第46号)

この規程は,平成17年9月22日から施行し,改正後の長崎大学職員災害補償規程の規定は,平成17年8月1日から適用する。

(平成27年10月30日規程第48号)

この規程は,平成27年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

法定外補償の種類と補償額

1 障害補償

(1) 業務上による負傷又は疾病が治癒した後身体に障害が存するときは,その障害の程度に応じて次表に定める額を支給する。

(2) 障害等級は,労災法に従う。

(3) 障害が2以上ある場合又は障害の程度を加重した場合は,労災法の規定を準用し障害等級を決定する。

 

補償額

業務上災害(万円)

通勤災害(万円)

後遺障害1級

1,540

975

後遺障害2級

1,500

940

後遺障害3級

1,460

905

後遺障害4級

875

550

後遺障害5級

745

470

後遺障害6級

615

390

後遺障害7級

485

310

後遺障害8級

320

195

後遺障害9級

250

155

後遺障害10級

195

120

後遺障害11級

145

90

後遺障害12級

105

65

後遺障害13級

75

45

後遺障害14級

45

30

2 遺族補償

業務上による死亡の場合は,遺族に対し次の額を支給する。ただし,障害補償支給後再発のため死亡した場合は,遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。

 

補償額

業務上災害(万円)

通勤災害(万円)

死亡

1,860

1,130

長崎大学職員災害補償規程

平成16年4月1日 規程第149号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成16年4月1日 規程第149号
平成17年9月22日 規程第46号
平成27年10月30日 規程第48号