○長崎大学建設コンサルタント選定委員会要領
平成16年11月16日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この要領は,長崎大学契約事務取扱規程(平成16年規程第80号。以下「契約事務取扱規程」という。)第2条第2項の規定に基づき,建設工事に係る調査,設計等の業務を建設コンサルタント等に発注しようとする場合に,技術的に最適なものを特定するため設置する建設コンサルタント選定委員会(以下「委員会」という。)の組織,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 技術提案書の提出を求める者の選定に関する事項
(2) 技術提案書を特定するための評価基準に関する事項
(3) 技術提案書の特定に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 施設部長
(2) 施設企画課長,施設整備課長及び施設管理課長
(3) その他委員長が特に必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を統括する。
(会議)
第5条 委員会は,必要に応じて,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
3 委員会は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(回議による委員会開催)
第6条 委員会の調査審議を要する事項で,緊急を要するため会議を招集する暇がないときは,委員の過半数に回議して委員長の決定を受け,調査審議に代えることができる。
(意見の聴取)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者を出席させ,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,施設部施設企画課において処理する。
附 則
この要領は,平成16年11月16日から施行する。
附 則(平成21年2月27日細則第6号)
この細則は,平成21年3月1日から施行する。